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交通事故

治療費を打ち切ると言われた場合の対応方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭われた被害者の方が通院をしていると、ある日突然、加害者側の保険会社から「治療費を支払うのは今月末までとします」「今月末で治療費を打ち切ります」などと対応されることがあります。いわゆる、治療費の打ち切り、一括対応の打ち切りと呼ばれるものです。

被害者の方としては、まだ通院途中であるのに、加害者側の保険会社から治療費の支払いをストップされてしまうと、今後どうしていけばよいのか、治療は中止しないといけないのか、など多くの不安や心配を抱えられると思います。 そこで、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士が、治療費の打ち切りや一括対応を終了された場合にどのように対応すべきかを詳しく述べていきます。

保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうのはなぜ?

まず、なぜ被害者の方が治療途中なのに、加害者側の保険会社が一方的に治療費の支払いをストップできるのか、治療費を打ち切りできるのかを理解しておく必要があります。 それは、以下で述べていく、「一括対応」という仕組みに起因するものであり、あくまでも加害者側の保険会社独自の判断で『治療費の支払い』をストップしているだけであり、『治療自体』は何らストップされておらず、中止する必要はないことはしっかり把握しておくようにしましょう。

一括対応とは何か

交通事故に遭って被害者の方が怪我を負うと、病院へ行き治療を受けることになるしょう。

治療を受ける際には、通常、患者は病院に対して受けた治療に対応する治療費を支払うのであり、そうであれば、交通事故の場合も被害者の方(患者)が病院に対して受けた治療に対応する治療費を支払い、その後、立て替えた治療費を加害者側に請求するのが基本のように思われます。

しかし、交通事故の場合、被害者の方が、毎回病院に治療費を支払わないといけないとなると、一時的だとしても治療費の立替え払いをしなくてはいけなくなり、例えば、交通事故で仕事を休業された方は収入もない中で、治療費の支払いが重い負担となることがあります。

そこで、多くの場合、加害者側の保険会社は、被害者の方が病院の窓口で治療費を立替え払いしなくても良いように、加害者側の保険会社が病院等へ治療費を直接支払う対応を行っており、これを「一括対応」と呼びます。

この「一括対応」というのは、法律で義務付けられておらず、保険会社の『サービス』という位置づけとなっており、一括対応を強制させることはできないとされています。

打ち切り後も治療自体は続けられる

上記したとおり、「一括対応」は、加害者側の保険会社がサービスで病院等へ治療費を直接支払うという対応でしかありません。 「一括対応」には、たしかに、被害者の方が窓口で治療を負担しなくても良いという良い面があります。しかし、加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切ると判断すれば、直接病院等へ治療費を支払うことをいつでも止めることができ、被害者の方の中には、それ以上は治療を受けられないのかと考えてしまい、治療がまだ必要なのに治療を辞めてしまう方もおられるので、良い面ばかりとはいえません。

加害者側の保険会社による治療費の打切りは、保険会社が独自の判断で行っているものにすぎず、また、治療費の支払いをストップするだけなので、今後治療を続ける必要性がないということではありません。

したがって、加害者側の保険会社から治療費の支払いを一方的にストップされた場合でも、その後治療を続けても何ら問題ありません。 そのため、治療費の打ち切り後も、治療を中止する必要はないことはしっかりとご理解いただく必要があります。

後にかかった治療費を賠償額として受け取ることもできる

上記したとおり、加害者側の保険会社から治療費の支払いを一方的にストップされた場合でも、その後治療を続けても何ら問題ありません。 そして、治療の必要性・相当性が認められる範囲であれば、治療費打ち切り後に被害者の方が立て替えた治療費を加害者側に請求し、その賠償を受けることが可能です。

特に、治療期間が半年程度であれば、加害者側の保険会社が支払わなくとも、加害者が加入する「自賠責保険会社」に対して治療費を請求して、賠償を受けることができるケースも多いです。

そのため、治療費の打ち切り後に立て替えた治療費については回収できる余地も十分あることはしっかりとご理解いただく必要があります。

打ち切られないようにするためには

上記したとおり、治療費の打ち切り後も、治療を中止する必要はなく、また、治療費の打ち切り後に立て替えた治療費については回収できる余地も十分あるのですが、それでも、加害者側の保険会社から治療費の支払いをなるべくストップされないということも重要です。

治療費の打ち切りについては、上記したとおり、加害者側の保険会社が独自で判断しているものなので、加害者側の保険会社に治療費の継続の必要があることなどを理解してもらえれば、治療費は打ち切られにくくなるといえるでしょう。

そのため、どの部位を負傷し、どのような治療を、どれくらいの頻度で受けているかを把握しながら、治療効果がどれくらいあるか、今後の治療の見通し、症状固定がいつになるかなども主治医の先生確認しておくべきものといえます(それを加害者側の保険会社に伝えるかは、駆け引きの要素もあります)。ただし、これらの情報を加害者側の保険会社にどこまでどの程度伝えるかは駆け引きの要素も多分にあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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打ち切り後も通院する場合の注意点

上記したとおり、加害者側の保険会社による治療費の打切りは、保険会社の独自の判断で行っているものにすぎず、また、治療費の支払いをストップするだけなので、その後治療を続けても何ら問題ありません。

ただし、治療費の支払いを打ち切られた後には、基本的には被害者の方の立て替えになると思いますので、治療費の負担を軽減すべく、『健康保険』を使って通院することに注意しましょう。

健康保険を利用した通院について

「一括対応」の際の治療費については、基本的には、健康保険を利用していない自由診療のもとで、その額を算定されています。 しかし、被害者の方が治療費を立て替える場合には、なるべく健康保険を利用して、立て替える治療費を少なくするようにしましょう。

病院等において、交通事故による治療であるからということで健康保険を利用できないなどと言われることがありますが、以下に述べる第三者行為による傷病届を提出することで、その問題をクリアできることが多いです。

第三者行為による傷病届を提出すること

交通事故による治療費で健康保険を使う場合には、第三者行為による傷病届などの必要書類を提出する必要があります。
例えば、風邪をひいて病院に行く際には、健康保険証を提示して治療を受けると思いますが、これは、いわば加害者のいない病状により治療を受けており、患者は3割を立て替え、残り7割を各健康保険組合が立て替えています。
しかし、交通事故など加害者がいる場合で健康保険を利用する際、本来であれば加害者が全額ないし過失割合に応じて賠償すべきところを各健康保険組合が立て替えているため、各健康保険組合が加害者に対して、立て替えた治療費を請求(求償)していく必要があるのです。

この求償の際に必要な情報を揃えるために、第三者行為による傷病届を提出するように各健康保険組合から要請されているのです。

領収書を必ず取っておくこと

被害者の方が、治療費の打ち切り後に健康保険を利用して通院を継続した場合、領収書は必ず保管しておくようにしましょう。

なぜなら、被害者の方が立て替えた治療費を加害者側へ請求していくにあたって、被害者の方にどれくらい損害が生じたかを立証するために、領収書が必要になります。 そのため、健康保険を利用して通院した場合には、領収書を必ず取っておくようにしましょう。

治療費打ち切り後の通院慰謝料・交通費が認められた事例

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所において扱ったケースで、治療費打ち切り後の通院慰謝料・交通費等の賠償が認められた事例があります。

被害者の方は、高速道路上で、前方が渋滞していたために車両を停車させていたところ、後続車に追突され、頚椎捻挫などの負傷を負いました。また、助手席には被害者の方のご家族が乗っており、同じく頚椎捻挫などの負傷を負いました。

その後、加害者側の保険会社が直接病院等に治療費を支払って通院が開始されたのですが、事故後わずか3か月で、治療費の打ち切りを宣告されました。
そこで、今後どうすればよいのかなどを不安に思われ、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所にご相談されました。

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、事故後3か月で治療費の打ち切りがなされるのはおかしいと考え、被害者の方と相談し、半年を目途として治療を継続してもらうこととしました。また、通院先と相談して、加害者の加入する自賠責保険会社へ治療費を請求することとし、結果として被害者の方は治療費を立て替えることなく、事故後半年まで通院を継続しました。
その後、自賠責保険会社で治療期間として半年が相当と認められていることなどを踏まえて加害者側の保険会社と交渉し、事故3か月分ではなく、事故後半年して治療が終了するまでの治療費や交通費、慰謝料等を回収することが出来ました。
被害者の方からは、加害者側の保険会社の言いなりになって治療を終了せずによかった、慰謝料等も十分回収してもらえたと、大変満足してもらえた事案でした。

交通事故の打ち切りを打診されたら弁護士にお任せください

これまで見てきたとおり、交通事故に遭われた被害者の方が通院をしていると、ある日突然、加害者側の保険会社から「治療費を支払うのは今月末までとします」「今月末で治療費を打ち切ります」などと対応されることがあります。
このような場合には、慌てずに、治療を中止することなく、今後どのように対応すべきかを交通事故に精通した弁護士に相談するべきです。
交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、交通事故の打ち切りを打診されたケースの対応も豊富に扱っており、今後どのように対応すべきかなどの指針も明確に示すことができます。
交通事故の打ち切りを打診されたら、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。