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離婚の累計相談件数

※法人全体

離婚のお客様満足度 95%

※法人全体 ※2022年5月~2023年4月末まで

来所相談30無料で承っております。

専任の受付スタッフが親切丁寧にご対応致します。 慰謝料・親権・財産分与・養育費など離婚問題でお悩みの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

離婚問題でお悩みの方

離婚手続きの問題

離婚の方法 弁護士へ依頼することのメリット

離婚の方法については、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの方法があります。例えば、協議離婚や調停離婚については、弁護士を入れずに離婚される方も多いと思います。もっとも、1人で話し合いを進めていると、感情的になってしまうこともあり、話し合い等が不利に働いてしまうことがあります。

また近年、独自にインターネットなどで離婚手続きを調べ、インターネット上の誤った知識に基づいて行動されている方が散見され、その結果、交渉等が不利に働いてしまうこともあります。

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、離婚等の家事事件について経験豊富であり、依頼者の方の代理人として、離婚の交渉、調停、審判及び裁判の各過程で依頼者の方々の利益を守るべく、また、法律のプロフェッショナルとして、依頼者の方々に対し、知識面や手続きの進め方について不安を与えないよう、最善の活動をしていきますので、ぜひお任せください。

離婚のお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

01

協議離婚

協議離婚は、夫婦だけの話し合いで進めることもできますし、弁護士に入って話し合いを進めてもらうこともできます。つまり、弁護士が必要かどうかは、離婚するご本人が決めるということになります。

では、協議離婚の際に弁護士を入れることのメリットは何かというと、離婚において考えるべき重要ポイントを的確に押さえて進めていけるため、依頼すべきであるといえます。法律知識のない当事者同士の話し合いだけで進めると、どうしても感情で推し進めてしまったり、大切な点が抜け落ちてしまうことがあります。

また、独自にインターネットだけで離婚手続きを調べ、その結果、ネット上の誤った知識に基づいて行動されている方も散見されます。弁護士に依頼すれば、財産分与の問題や、慰謝料・養育費の問題に取り組む際にも、法律という観点から的確なアドバイスをもらうことができます。大切な点が抜け落ちないようにするのと、あいまいな点を排除して、話し合いを有利に進めるためには弁護士の力が必要です。

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、離婚等の家事事件について経験豊富であり、依頼者の方の代理人として、協議離婚の交渉において依頼者の方々の利益を守るべく、また、法律のプロフェッショナルとして、依頼者の方に対し、知識面や手続きの進め方について不安を与えないよう、最善の活動をしていきますので、ぜひお任せください。

02

調停離婚

調停離婚は、裁判所の中で、調停委員を介して配偶者と話し合いをするために、あなただけでもできますし、弁護士に入って話し合いを進めてもらうこともできます。つまり、弁護士が必要かどうかは、離婚するあなたが決めるということになります。

では、調停離婚を目指す際に、弁護士を入れるメリットは何かというと、まず、離婚調停では、裁判所の調停委員が、あなたの話を聞き取り、配偶者に話し、逆に、配偶者の話も聞き取って、あなたに話すため、あなたの希望する条件での解決を目指すなら、弁護士に依頼して、調停委員に、あなたの主張を正しく理解してもらい、共感してもらえるようにすることが重要です。

調停委員の共感が得られなければ、調停委員があなたの意に添うように相手方を説得してくれることは正直期待できません。特に、相手方は口が達者、外面が良く、調停委員が騙されてしまうのではないかと心配な方や、調停委員が相手方の話ばかりを信じている、調停委員が相手方の言いなりだ、と感じている方は弁護士に依頼すべきでしょう。また、日常の仕事(家事、育児も)に加え、離婚調停の手続をしなければならないことの精神的負担は大きく、早く解決して、離婚調停手続きの精神的負担から解放したい方も多く、このような方も弁護士に依頼すべきでしょう。調停離婚でお困りの方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

03

審判離婚

審判離婚は、あまり聞きなれないかもしれませんが、調停の場で当事者の意見がまとまらず、調停が不成立になった場合においても、家庭裁判所が相当と認めた場合に、一切の事情をみて、離婚の申立ての趣旨に反しない限度で離婚に関する判断をして、離婚を成立させることです。

調停離婚が成立するためには、当事者が合意しなければなりません。ただ、調停を行った結果、夫婦間にわずかな意見のずれがあるだけで、離婚は認めた方がよいといった場合(例えば、離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき)に、裁判に移行せずに、審判離婚が利用されることとなります。

審判離婚では、離婚の判断のほか、実務では、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じられるため、弁護士に依頼すべきであり、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

04

裁判離婚

協議・話し合いでも調停でも離婚について合意が得られなかった場合、それでもあなたが離婚したいなら、やはり裁判を起こすことをしなければならないでしょう。もちろん、離婚の裁判を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が少なからず掛かりますが、裁判という手続であるため、弁護士に依頼すべきでしょう。

まず、調停と異なり、裁判は最終的に裁判官が判断をするため、どのような事実をどのように証明したらよいか、事実の証明のための証拠は何がよいかなど、訴訟に勝つためには法的知識と経験が要求されます。特に相手に弁護士がつき、こちらについていないような状況となると、専門的な知識がないことが圧倒的な不利を招くことになりかねません。

また、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理で裁判所に行ってくれるので、あなた自身が裁判所に行かなくてもよくなるというメリットがあります。裁判の期日は平日の昼間に行われるので、仕事や子育てで忙しい方にとっては負担となります。弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに裁判所に行ってくれますので、負担は軽減されるでしょう。

さらに、弁護士に依頼しておけば訴状や準備書面など作成に手間がかかる書面を弁護士が作成してくれます。離婚を求めて裁判を起こそうとされている方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸で離婚を考えている方へ

神戸で 離婚を考えている方

神戸は離婚を求める方からの相談も多いほか、離婚を配偶者から求められたという方からのご相談も多く、離婚の回避のご相談も少なくありません。

離婚を求める方は、離婚するという決断に至ったのもかなり悩まれた末の決断・覚悟なのだと思いますし、離婚を回避したい方も、子供のことを考えて離婚を踏みとどまりたいなど、いずれの方の考えもそれ自体は間違っていないこともあります。

そして、このような離婚に関する問題は、どう対応すればいいか、どう進めていけば悩んでいるけれども、家庭内の問題であり、他人に言うのははばかられて誰に相談していいかも分からず、1人でお悩みの方も多いと思います。

しかし、弊所の弁護士は、弁護士として、離婚をしたい方の悩みも離婚をさせたい方の悩みをなるべく尊重し、離婚を考えている方の味方として、夫婦間の問題を一緒に解決していきたいと考えています。

ご相談いただいた内容を踏まえ、なぜ離婚したいのか、なぜ離婚を回避したいのかなどを、他方配偶者に少しでも理解されるように、聞き出し、それを伝えていき、なるべく協議で終えられるようにサポートしていきます。

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、離婚等の家事事件について経験豊富であり、依頼者の方の代理人として、離婚の交渉、調停、審判及び裁判の各過程で依頼者の方々の利益を守るべく、また、法律のプロフェッショナルとして、依頼者の方々に対し、知識面や手続きの進め方について不安を与えないよう、最善の活動をしていきますので、ぜひお任せください。

神戸地域に根差し 離婚後の生活を見据えたご提案を行います

世の中に様々な夫婦・家族があるように、離婚に至る理由・事情は千差万別だと思います。当事者はとても悩んでいるにもかかわらず、周囲の人から「そんなことで離婚するの?」「○○を考えれば離婚しない方がいいよ」などと批判的とも取れる意見を言われることもあると思います。

しかし、そもそも、離婚するという決断に至ったのもかなり悩まれた末の決断・覚悟なのだと思います。弁護士として、そのような悩みの末の決断・覚悟をなるべく尊重し、離婚を考えている方の味方として、夫婦間の問題を一緒に解決していきたいと考えています。

ご相談いただいた内容を踏まえ、なぜ離婚したいのか、なぜ(婚姻関係を続けると言う選択肢もあるはずなのに)離婚に踏み切るまで至ったのかを、他方配偶者に少しでも理解されるように、聞き出し、それを伝えていき、なるべく協議で終えられるようにサポートしていきます。

もっとも、他方配偶者としても、(例えば子供がいる場合などは特に)そう簡単に夫婦関係を解消という決断に踏み切れない場合も少なくないため、交渉において攻め方を変えたり、調停等を用いるなどして、解決に向けたあらゆる方策を取っていきますので、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

離婚のお悩みはお気軽にご相談ください

離婚で悩まれているあなた、 どうか一人で悩まないでください

このサイトを見ておられるということは、配偶者との離婚を考えているのではないかと思います。しかし、離婚という家庭内の事情だから弁護士に相談することではないとお考えの方、また、夫婦間の話し合いで済むなら、離婚問題は、高いお金をかけて弁護士に依頼する必要はないとお考えの方もいらっしゃるでしょうし、離婚は家庭内の問題であり、悩みを他人に言うのははばかられて誰に相談していいか分からず、また、誰にも相談できず、1人でお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、まず、1人で話し合いを進めていると、感情的になってしまうこともあり、交渉等が不利に働いてしまうことがあります。また、 独自にインターネットだけで離婚手続きを調べ、その結果、ネット上の誤った知識に基づいて行動されている方も散見され、その結果、交渉等が不利に働いてしまうこともあります。

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、離婚等の家事事件について経験豊富であり、依頼者の方の代理人として、離婚の交渉、調停、審判及び裁判の各過程で依頼者の方々の利益を守るべく、また、法律のプロフェッショナルとして、依頼者の方々に対し、知識面や手続きの進め方について不安を与えないよう、最善の活動をしていきますので、ぜひお任せください。

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません

こんな場合は離婚できる?

夫婦が話し合って離婚を決める協議離婚であれば、夫婦が合意の上で離婚届を提出するだけでよく、離婚に至るまでの経緯、離婚の原因 は問われません。しかし、夫婦が離婚についてお互いの条件を譲らずに、話し合いでも調停でも離婚の合意が得られない場合、裁判によって離婚が争われます。

そして、裁判で離婚を認めてもらうには、法律に定められた離婚事由が必要であり、法律には、具体的な原因が4つ、抽象的な原因が1つ定められています。「〇〇が原因で離婚したい」とお考えの方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

  • イ性格の不一致

    性格の不一致

    夫婦が離婚する場合、「性格の不一致」が問題になることは非常に多いです。お互いの生活状況や考え方・性格などが合わないため、夫婦が居心地悪く感じるようになります。

    結婚当初仲が良かった夫婦でも、だんだんと相手の性格・本性が見えてきて、性格の不一致を感じるようになることが多く、夫婦のすれ違いが続いて、いつのまにか離婚を考えるようになってしまう、ということが多いです。 p

    ただし、性格の不一致だけが原因の場合、多くのケースで不倫や暴力がある場合などと同等のレベルの問題があるわけではないため、裁判所は容易に離婚を認めてくれないでしょう。

    ただし、性格の不一致だけでなく、長期間の別居などの別の事情がある場合には判断が変わる可能性がありますし、また、夫婦の話し合いで解決する協議離婚や調停離婚の場合には、夫婦双方が離婚に納得したら離婚ができるので、性格の不一致で悩まれている方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

  • モラルハラスメント

    モラルハラスメント

    モラルハラスメント、いわゆるモラハラは、精神的な暴力等による嫌がらせのことを指します。例えば、 「バカ」「ダメだな」など相手を貶める言動があったり、特に理由もなく継続的に無視し続けたり、ご自身が何かミスをする度に大きなため息をつかれたりする場合、モラハラがあると言ってよいと思われます。

    もっとも、モラハラと言われているものの中には、気に障ったときに、興奮状態で起きる態度・発言もあるため、夫婦喧嘩の際に発言された場合、興奮状態での発言として、ある程度は許されるのではないかという感覚も社会通念上あります。実際に、モラハラの加害者から「夫婦喧嘩」「売り言葉に買い言葉」という反論をされたり、そんなこと言っていないなどととぼけられたりすることが少なくありません。

    モラハラで悩まれている方、離婚を望まれる方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

  • セックスレス

    セックスレス

    セックスレスといえば、基本的には、セックスが無い男女の関係をイメージしがちですが、離婚理由としてのセックスレスは、どちらかが望んでいるのに、何らかの理由によりセックスをしていない夫婦を指すと思われます。

    もっとも、セックスレスについては、その原因や具体的な夫婦の事情、お互いの性交渉へのこだわりなどが影響している可能性があるため、個別に判断する必要があります。そもそも、セックスレスについては、これが完全に夫婦間のプライベートな問題であり、性交渉を拒絶されたかどうかと言うことは、夫婦にしかわからないもので、誰かが確かめに行くことはできません。

    また、セックスレスについての悩み自体が非常にプライベートであり、他人に相談しにくく、親や友人にも打ち明けていないことが多いでしょうから、自分の中だけで問題を抱え込んで、とても苦しまれていると思います。

    セックスレスで悩まれている方、離婚を望まれる方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

  • 育児ノイローゼ

    育児ノイローゼ

    育児ノイローゼとは、育児中に子育てをしている両親が情緒不安定、うつ病、睡眠障害などの症状が表れてくることを指します。子育ては、24時間休みなしで、特に専業主婦の方の場合は、子供と離れる時間がないため、ストレスも溜まりがちです。

    夫は仕事で忙しく、疲労や悩みを相談できかったり、親など周囲のサポートを得られない母親の場合、 毎日の育児で心身とも疲れ切ってしまい、積み重なった育児ストレスや育児疲労が、母親自身のキャパを超えたときに、育児ノイローゼになるものと思われます。

    ただし、育児ノイローゼがあれば直ちに離婚が認められるものではなく(回復の見込みの無い強度の精神病と認められることはほぼないのではないかと思います。)、個別に判断する必要があります。

    育児ノイローゼで悩まれている方、離婚を望まれる方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

  • アルコール依存症

    アルコール依存症

    アルコール依存症とは、お酒の飲み方(飲む量、飲むタイミング、飲む状況)を自分でコントロールできなくなった状態のことを指します。そして、アルコール依存症は、飲酒者の家族は経済的問題など深刻な問題をもたらたり、子供は飲酒する親の暴言や暴力、育児放棄により健全な心身の発達を損なう可能性があります。

    職場の上司や同僚からは、欠勤や仕事上のトラブルにより信用を失うこともあります。もっとも、アルコール依存症があったとしても、回復する可能性もありますし、程度なども人によってさまざまで、日常生活も営めないということはないので、それだけでは直ちに離婚が認められるわけではありません。

    もっとも、その他の事情も含めて個別に判断する必要があるため、アルコール依存症の配偶者をお持ちで悩まれている方、離婚を望まれる方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

離婚成立前に別居したい

配偶者との離婚を考えだすと、配偶者と一緒に暮らすことが窮屈・苦痛に感じるかもしれません。そのような場合には、無理をして一緒に暮らさずに別居するという選択も一つです。むしろ、離婚したい方にとっては、別居することで、法的に離婚できる可能性が高まるといえます。

というのは、離婚する際に、一般的に長期間別居状態が続いている場合、「夫婦関係が破綻しており、回復の見込みがない」と判断される可能性が高いためです。ただし、注意が必要なのは、子供を持つ家庭の場合は、環境変化に伴って不安を感じる子供もいれば別居後生き生きと生活する子供もいますので、子供の情緒・精神面を第一に考える必要があります。

また、別居といってもあくまで婚姻関係が続いているため、家庭を放棄したと判断されるような行動をとるのは厳禁です。なので、別居する前に一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

別居したい方もお気軽にご相談ください

出来る限り有利な条件で離婚したい

できる限り有利な条件で離婚したいとお考えになっても、弁護士に依頼をすれば弁護士費用がかかりますし、絶対に有利な条件で解決するというわけではないから、という理由で躊躇されている方も多いと思います。

たしかに、協議離婚や調停離婚の場合には、話合いにより合意をめざす手続きであり、弁護士に依頼すればそれだけで有利な条件で解決するわけではありません。しかし、交渉や調停などにかかわらず、専門家を入れずにご自身で交渉・話合いを有利に進めていくことには限界があります。

また、ご自身が話下手なため、言うべきことをうまく伝えることができない方や、相手方が弁護士を依頼している方などは、弁護士に依頼して、必要な法的助言を得て、相手方に対して正当な権利の主張をしてもらい、知識面や手続きの進め方について適切なアドバイスをもらうべきです。

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、依頼者の方の何よりの味方としてできる限り有利な条件を引き出すお手伝いをしますので、お任せください。

慰謝料を請求したい方もお気軽にご相談ください

離婚慰謝料 請求したい

離婚の際に、慰謝料を請求したいということはよく耳にしますが、慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。

そして、慰謝料を請求できる場合でも、慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「他方配偶者の資力・収入」等、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。たとえば、慰謝料の金額は、離婚に至った原因行為が悪質である、結婚している期間が長い、相手の収入が多いなどの理由で大きくなる傾向にありますが、慰謝料がいくらになるのかは、「こんなことがあった」などと第三者である裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要であり、やはり証拠が必要となります。

しかし、証拠を個人的に集めることは困難ですし、そもそもどのような証拠を集めればよいのかがわからないことが多いです。裁判所にうまく事情を理解してもらえるよう有用な証拠や主張を組み立てるために、慰謝料の請求で損をしないためにも、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

できる限り財産が欲しい方もご相談ください

できる限り多く 財産が欲しい

離婚の際に、できる限り多くの財産が欲しいという場合には、財産分与でいかに財産を獲得できるかということが肝要になります。もちろん、離婚慰謝料や養育費など配偶者から金員を獲得することもできますが、やはり、財産分与については大きな金額が動くことがあるため、財産分与で適切に主張、立証することが重要です。

そもそも、財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいい、財産分与を有利に進めるためには、配偶者が財産をどこかに隠していないかどうかをチェックすることが大切です。

そのためには、配偶者の預貯金通帳、所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)、不動産を所有している場合には不動産登記簿、生命保険に加入していれば生命保険に関する書類、株などやっている場合には証券口座の明細を確実に集めることが重要です。

弁護士は弁護士会照会という制度を利用して相手の預貯金を調査することができる可能性がありますので、財産分与で損をしないためにも、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

退職金を請求したい方もご相談ください

退職金を請求したい

長年、同じ会社に勤めている場合、退職時に退職金をもらうことがあると思いますが、そのような配偶者を持つ方は配偶者の退職金を自分ももらえるのかが気にされると思います。まず、退職金は、給料の後払いという面があると考えられており、妻が家庭を支えることによって獲得することができる財産なので、夫婦の共有の財産といえ、財産分与の対象となります。

しかし、一般的に、退職金が実際に支払われるのは退職のときであるため、会社の経営状態や退職理由によっては支払がされない可能性もあり、確実に支払われるという保証がありません。そのため、退職までにまだ何十年もあるという場合、まだ支払われていない退職金を財産分与の対象としてしまうのは不都合であり、退職金を財産分与の対象とするためには、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要です。

また、支給が見込まれる場合であっても、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間に応じた部分のみが対象となると考えられています。このように、退職金の財産分与の主張、立証は容易ではないため、退職金を請求されたい方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

年金を請求したい方もご相談ください

年金を請求したい

離婚をするときには、年金分割により、配偶者の年金をもらえる場合があります。婚姻中は、配偶者の給料に応じて厚生年金が天引きされており、給料の多い側に年金保険料を納めた実績(記録)が偏って貯まっているため、離婚するときには、公平になるように、夫婦で年金を納めた実績(記録)を分け合う、という制度が年金分割です。

年金分割の対象となるのは、公的年金のうち、基本的には、厚生年金(旧共済年金を含む)であるため、婚姻期間中、配偶者が、ずっと国民年金だけに加入していて、厚生年金・旧共済年金に入っていない自営業などの場合は、年金分割ができません。

年金分割がなされると、年金分割を受けた側は将来の年金額が増えるため、年金分割がされると得をする側(多くは妻側かと思います。)は、年金分割の制度を活用して老後に備えるため、年金分割の手続を確実にする必要があります。

このような、年金分割をするためには、年金分割のための情報通知書を取得するなど、必要な手続きがありますので、退職金を請求されたい方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士による 解決事例

解決事例一覧を見る

子供がいる場合の離婚

子供がいる場合に離婚する際は、一番に考えるべきことは子供への影響かと思います。離婚に伴い家族の環境や通学環境が変化することは、子供にとって大きな影響を与えることがあります。離婚に伴い転校が必要になるときなどは、学期途中に転校するのか、それとも新しい学年に切り替わる時に転校するのかは、子供の学校での状況を最大限考慮してあげましょう。

もっとも、子供への影響を心配するあまり、離婚を先延ばしにすることが得策とも言えません。両親の不仲自体も子供にいい影響は与えないでしょうし、配偶者との不仲を我慢することによる夫や妻の精神的苦痛も見過ごすことはできません。

子供がいる場合、離婚する際には、離婚後の親権者や、養育費、面会交流など多くの点を決める必要があるのですが、父・母で意見が異なることが多く、話合いが長引くことが多いので、子供がいらっしゃる方で離婚に悩まれている方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

お子さんがいる場合の離婚もご相談ください
親権

親権をとりたい

離婚の際には、親権者が父・母のどちらかに決める必要があるのですが、父・母ともに、親である以上は子供の親権を確保したいと考えるものです。

そのため、親権を獲得するにはどのようなことが必要なのかは、離婚する親にとって最も気になる点だと思います。そもそも、いずれかの親に親権を与えるかは、あくまで子供の立場から決まることだということを理解する必要があります。

子供の成長のために必要な精神的・経済的援助を行うのが親権者の仕事ですから、いずれの親がこの援助をよりよく行うことができるのかという視点から親権者は決定されるべきで、家庭裁判所も、基本的にはこのような「子供の福祉」という視点から親権者を決定します。

例えば、子供との関係がよくなければ親権の獲得など問題外で、普段、配偶者に任せて子供のことを気にかけていないならば親権を得ることはできないでしょう。このように、親権については、いかに子供の立場から自らが親権者としてふさわしいかなどを主張・立証する必要があるので、離婚の際に親権を取得したい方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

面会交流

離婚後の面会について

面会交流とは、子供と離れて暮らしている親(非監護親)と子供が、直接会ったり、会う以外の方法(手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡し等)で、親子間で交流をすることです。面会交流は、親(子供)が子供(親)に会う権利として認められています。

もっとも、夫婦関係が悪化して離婚した場合や、離婚前であっても別居に至った場合、離婚や離婚にともなう条件(親権、慰謝料等)について激しく争った場合などは、(元の)配偶者が子供と会わせてくれなくなることが多いです。

そして、面会交流については、夫婦が離婚する際に必ず決めないといけない親権とは異なり、離婚の際に必ずしも取り決める必要はないですが、親権者とならなかった親は、離婚後に親権者となった親と面会交流について話し合う機会を持ちにくいため、離婚する際に面会交流を決めておくことが望ましいといえます。面会交流についてしっかり取り決めしたい方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

養育費

養育費を請求したい

離婚した後、親権者となった親は、子供を育てていかなければなりませんが、子供を一人で育てていくことは簡単なことではありません。そのため、子供の親権者となった場合、元配偶者から養育費をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果たしてもらう必要があります。

養育費は、子供を育てていく費用であり、離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合に、子供を監護する親(監護親)は、子供を監護していない親(非監護親)に対して、養育費を請求することができます。そして、養育費の支払義務は、非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものであり、非監護親が「生活が苦しいから払えない」というものではありません。

このように支払い義務のある養育費を元配偶者から支払われていない方は、すぐに離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

子供の戸籍

子供の戸籍はどうなる?

離婚しても、子供の戸籍については、必要な手続をしなければ変更はなく、自動的に親権者の親の戸籍に移動しません。そのため、特に婚姻によって氏を変更した方(主に女性)にとっては、子供の戸籍をどうするかは重要な問題です。婚姻により氏を改めた方が旧姓に戻った場合で、かつ、子供の親権者になった場合には、子供に自分と同じ氏を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることができません。

この場合、まず、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて、子供の氏を自分の氏と同じにする必要があります。その上で、家庭裁判所による子の氏の変更許可のみでは氏の変更の効力は生じず、子供が親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることが必要で、これにより、子供の氏の変更の効力が生じることになります。複雑なのですが、仮に旧姓に戻らずに婚姻中の氏を名乗り続けるとしても(表面上は、子供と同じ氏ですが)、子供が親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることが必要です。

このように、離婚後の子供の戸籍の手続も複雑ですので、離婚の際には、このような手続のアドバイスも受けるべく、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

浮気・不倫が原因のお悩み

数十年前と比べて、離婚件数はかなり増加しましたが、その離婚の原因で多くなってきているのが、浮気・不倫です。インターネットやスマートフォンの普及によって男女の出会いの場が増え、いつでもどこでも手軽に連絡が取り合えるようになったことが影響しているのでしょう。

不倫をされた方も、不倫をして発覚してしまった方も、不倫を乗り越えて夫婦の関係を修復して再度築くのか、それとも離婚して終わりにするのか、ご自身でよく考えて決断しなくてはなりませんが、一度冷静になって今後の人生をしっかり考えるためにも、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

慰謝料請求したい場合

配偶者の浮気・不倫が発覚する場合、探偵を入れて尾行したり、他の異性との仲睦まじいメッセージのやり取り、画像(写真)、などにより発覚することが多く、このような場合、 浮気相手や配偶者に慰謝料請求したいという方は多いです。もっとも、浮気・不倫が分かる内容のメール・写真などを見るだけで気持ち悪くなるという方も多いでしょう。

このような場合、同時に「周りに知られたくない」と一人で抱え込んでいる方も多いので、まずは、自分の身体のこと、精神状況を大事にして下さい。こういう浮気・不倫の相談こそ、守秘義務を負い、あなたの味方になってくれる弁護士に話をしてみてください。話を聞いてもらえただけで気持ちが落ち着くはずなので、心の整理できていない状態で構いませんから、まずは、ご相談に来てください。そのあとで、どのように証拠を確保するか、(対浮気相手、対配偶者への)慰謝料等の請求をどのように進めていくのか、配偶者との離婚をするのかなど弁護士と相談しましょう。

浮気・不倫の証拠を発見したが、そもそもどうしたらいいのか分からない、今後、どうなりそうか予測がつかない、自分の気持ちが整理できない、というようなお悩みの場合でも、弁護士に相談してみるのも良いでしょう。慰謝料請求したいとお考えの方はもちろん、どのようにしたらよいか分からないという方でも、どうぞお気軽に、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

慰謝料請求された場合

浮気・不倫が発覚した場合、不倫をされた配偶者から、不倫をした他方配偶者に対して、また浮気相手に対して、慰謝料請求されることが多いです。しかし、請求された慰謝料の金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。そもそも、慰謝料請求をする側が、不貞行為の証拠をどこまで有しているか分からないので、慰謝料を払うことには慎重になりましょう。

また、仮に、浮気の証拠をつかまれていたとしても、例えば、不倫された側が弁護士に依頼をして内容証明郵便などで慰謝料請求してきた場合、300~500万円程度の請求を受けることが多く、高額で驚くかもしれませんが、慰謝料を払うことには慎重になりましょう。一般的に弁護士からの最初の請求は相場よりも高額なことが多く、裁判で認められる慰謝料の額は、不貞に至った経緯、不貞期間、未婚の子供がいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されるため、数十万円から数百万円まで幅広く認定されており、請求された金額が適正なものかは吟味すべきだからです。

ただし、慰謝料請求をされた場合、請求する側は、感情的になっていることが多く、交渉を間違えると法的手続をとられやすく、対応にコストや労力の負担が生じるかもしれません。請求者が感情的なこともあり、当事者同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかは、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

外国人との 国際離婚をしたい方

まず、日本人同士の離婚の場合は、離婚届を提出することで離婚が成立し完了するなど、全て日本の法律に基づいて進められます。では、外国人とご結婚されている方はどうでしょうか?外国人とご結婚されて、その方と離婚したい場合でも、日本に住んでいる場合は基本的に日本の法律によるため、日本における手続きとしては変わりません。

ただ、一つ注意していただきたいことは、日本の法律に従って離婚届を受理された時点では、単に日本での離婚が成立しただけであり、外国では離婚は成立していないことです。外国でも婚姻の手続を取られた方には、外国には外国で認めている離婚手続きというものがあり、例えば、外国では裁判を通さないと離婚できないと決められている国もあり、その場合は裁判所で裁判離婚を進める必要があるのです。

このように、日本で離婚を進める前に、外国人の母国で認められた離婚手続きを確認しておく必要があるので、外国人との国際離婚をしたい方は、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

国際結婚

ご相談頂ければ、 きっと弁護士の印象変わります

皆様にとって弁護士というのはまだまだ敷居の高い存在だと思います。「こんなことを相談してよいのだろうか」「周りに力になってくれる人がいないけど弁護士に相談するのはちょっと・・・」と躊躇されている方も多くいると思います。

そのような場合でも、まずは、お気軽にご相談いただくのが重要であると思います。ご相談いただければ、私としては、どのようなことが起こっているのかをまず把握し、どのような思いでいらっしゃるのか、それに対する解決方法はないのか、解決方法があるとしてどの解決方法を選ぶべきなのか、どのように進めていくべきなのか、を相談者の方と一緒になって考えていき、少しでも納得のいく解決方法を提案できると思います。

弁護士として若手の部類に入ってしまうかもしれませんが、扱ってきた案件数はかなり多く、交渉、調停、裁判、その他紛争解決手続を駆使してきましたし、何よりも丁寧に、親身になってお力添えする姿勢を持っておりますので、まずは、ご相談いただければ、他の弁護士との違いを分かっていただけると思います。そして、単に解決するだけではなく、緊急性の多い案件もあるため、スピード感を持って、かつ、相談された方の最大限の利益を確保できるように尽力していきたいと考えております。

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丁寧な対応をしていただいて、とても安心出来て、頼りになると思った。

話をきちんと聞いてくださり、丁寧な対応をしていただいて、とても安心出来て、頼りになると思った。

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