神戸で交通事故被害に遭われたあなたの一番の味方になります
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弁護士法人ALG&Associates神戸法律事務所の弁護士が交通事故に強い理由
医療事故チームとの連携により、高度な医学論争に対応できます

弁護士法人ALG&Associatesでは、医療過誤のみ扱う医療事故チームを結成しています。 交通事故による負傷においても、負傷の程度や内容などについて高度な医学論争に発展することがあり、その際、医療事故チームの協力を得たり、知識・ノウハウ等を活用することで、交通事故における高度な医学論争にも適切に対応することができます。
豊富な解決実績から蓄えた知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

一般的な弁護士は、交通事故事件以外の事件も多く扱っており、必ずしも交通事故事件の経験が豊富であるとは限りません。 交通事故に精通した弁護士が担当するからこそ、被害者の方が適正な賠償を受ける可能性が高まるのであり、どんな弁護士に依頼してもよいわけではありません。 弁護士法人ALG&Associatesでは、交通事故のみを扱う交通事故チームを設置し、弁護士が交通事故にのみ専念できる環境を整え事件解決にあたっており、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、かつて弁護士法人ALG&Associatesの交通事故チームに所属していたために、交通事故の豊富な解決実績を持ち、知識・ノウハウも備えておりますので、安心してお任せください。
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- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
どのような状況でお困りですか?
交通事故の被害に遭いお困りの方へ
神戸で交通事故に遭ったとき弁護士に相談する4つのメリット
被害者の方は、事故後の通院をどうしたらよいか、保険会社から治療の打ち切りを一方的に通知されたり、過失割合や賠償額を提示されたがどうすればよいか、など様々な不安・心配を抱えることになります。 交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士が介入することで、過失割合や治療の打ち切り、賠償額の交渉など保険会社とのやり取りをすべて任せることができ、最終的な解決までしっかりサポートします。
保険会社とのやり取りをすべて任せられる
被害者の方が弁護士に依頼した場合、加害者側の保険会社は、基本的にはどんな連絡でも弁護士を経由せざるをえません。 理不尽な過失割合の提示や、突然の一方的な治療の打ち切りなどについては、弁護士が保険会社と交渉しますので、被害者の方は、保険会社とのやり取りをすべて弁護士に任せて、安心して治療に専念することができます。
示談交渉による損害賠償金の増額
被害者の方が弁護士なしで示談しようとする場合、加害者側の保険会社は、基本的に低い賠償金を提示するために、そのまま低い賠償金で示談してしまっている方も多いです。 しかし、弁護士が介入した場合、交渉によって数十万や場合によっては百万超の金額を増額することができることがあるので、示談交渉の際にはぜひ弁護士にお任せください。
適切な治療のアドバイスを受けられる
整骨院に行きたいけどどうすればよいか、主治医の先生の治療内容・方針に違和感を感じるけれどもどうすればよいか、などの治療中の疑問にも、弁護士から適切なアドバイスを受けることができるため、安心して治療に臨むことができます。 また、適切な治療を受けた場合には、加害者側の保険会社からも適切な賠償を受ける可能性が大幅に上がります。
納得のいかない「後遺障害等級」の異議・申し立て
症状固定後の治療費は自己負担となってしまいますし、仕事を休んだり仕事を辞めることになっても加害者側の保険会社は補償してくれるわけではありません。 将来にわたるこのような損害については、後遺障害等級をいかに認定してもらうかが肝要です。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、交通事故に精通しており、適切な後遺障害の申請や異議申立てを行っていくので、お任せください。
交通事故事件と医学知識の密接な関係

交通事故において、受傷機転が争われる場合、重篤な症状が残る場合、事故前から通院していたなど既往症が疑われる場合、被害者の方がご高齢の場合などにおいては、交通事故事件でありながらも、医学の専門的知識が必要になることがあります。 例えば、このような場合において、加害者側の保険会社は、事故によって負傷したものではないと主張して因果関係を争ってきたり、自賠責保険で認定された後遺障害等級よりも低い等級であるなどと主張して低い賠償金の提示しかしてこなかったり、また、被害者の方の症状は事故によって生じたものだけではないなどと素因減額の主張をして低い賠償金の提示しかしてこないsことがあります。 これに対しては、事故態様、負傷の程度・内容などを踏まえて、診療録(カルテ)や画像所見等を精査し、医学的な観点から、加害者側の主張に対して適切な反論等をすることが必須です。このように、交通事故事件において、医学的知識が必要とされることは少なくないのです。
加害者側との示談交渉
交通事故において、治癒した場合や、治療を中止した場合や、後遺障害等級が確定した場合、その後に、被害者の方は、加害者側の保険会社と賠償金に関して示談交渉をすることとなります。 その際、弁護士に依頼していない場合、保険会社が被害者の方に適正な賠償金を提示してくることはほとんどなく、弁護士に依頼して保険会社との示談交渉を任せることにより、被害者の方が適正な賠償金を受け取れるようになるでしょう。
保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
保険会社が提示してくる金額は妥当な金額ではないことが圧倒的に多いと言っても過言ではないです。 各保険会社は、自社内に慰謝料等の算定にあたっての支払い基準を持っていると言われますが、ただ、その基準のもとで算定された保険会社の提示額は、自賠責保険基準という最低限の基準と変わらない、もしくは自賠責保険基準に少し上乗せされただけの金額を提示されることが多いです。 これに対して、被害者の方が弁護士に依頼した場合には、弁護士は、裁判を起こす権限を背景に、裁判所での相場とされる裁判基準という一番高い基準で、慰謝料等を算定して請求するために、保険会社が提示してくる金額よりもはるかに高い金額で交渉を進めることができます。
治療の打ち切りを打診されることも
交通事故における被害者の方の治療に関しては、基本的には、加害者側の保険会社が医療機関に直接治療費を支払う(逆に被害者の方が医療機関の窓口で治療費を建て替えなくてよい)という一括対応がなされるでしょう。 しかし、かかる一括対応については、保険会社が行うサービスという位置づけであるため、保険会社の判断により、一括対応の打ち切り(終了)が可能なのです。そのため、保険会社が治療途中にもかかわらず、一括対応の打ち切りをしてくれば、被害者の方は治療費を自己負担して治療を続けなければならなくなります。このような場合には、弁護士に依頼して、適切な時期まで保険会社が治療費の支払いを続けるよう交渉をしてもらうべきでしょう。
交通事故の示談交渉を、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士へ全てお任せ頂ければ、あなたの「一番の味方」として解決を目指します
被害者の方は、事故によって車両等に損傷を受けたり、お体を怪我したり、事故によって仕事に行けなくなったりなど、日常生活に大きな影響を受けます。そして、車両等はどうなるか、体は治っていくのかなど、多くの不安や悩みを抱えることになります。 弊所の弁護士は、かつて弁護士法人ALG&Associatesにおける交通事故のみを扱う交通事故チームに所属するなどして、数百件にわたる交通事故の案件に携わり、様々な交通事故の知識、ノウハウを備えているだけでなく、何より、被害者の方の苦しみ、辛さに親身に寄り添い、専門家が味方につくことで安心してもらい、依頼者と一緒に解決に向けて動くという姿勢を大切にしているので、きっと被害者の方の何より心強い味方になるでしょう。
交通事故で怪我をしてしまったら?

怪我の治療
被害者の方にとって、体を回復させるのにも、適正な賠償を受けるのにも、重要なのが怪我の治療をどのように進めていくかです。 どこに通えばよいのか、整骨院に通院するのはダメなのか、どのような検査を受ければよいのか、主治医の意見は正しいのか、など治療中にもいろいろな疑問・不安等を抱えることがあります。そのような場合には、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士に依頼して、アドバイスを受けるべきでしょう。
何科に通えばいいのか
被害者の方は、仮に体に痛みがなくとも、事故後数日以内に通院して検査等を受けるべきです。まず通院すべきは、どの部分にどのような外傷を受けたか、骨折・脱臼等はないかを診察等してくれる整形外科です。その際、自分の体のどの部分にどのような痛みがあるか、些細なことでも伝えて、しっかり検査等を受けましょう。 ただし、頭部を打ち付けた場合、めまいがする場合など何科に通えばよいか分かりにくい場合もあるため、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士に聞くとよいでしょう。
整骨院に通院する際の注意点
被害者の方は、整形外科を受診する際に長時間待ち時間を要することの嫌悪感(反面、整骨院は待ち時間が短いなど通いやすい)などから、整骨院に通院したいという方も多いです。 しかし、後で、保険会社が整骨院の施術費を支払わないなどとのトラブルに巻き込まれないように、通院する際には、主治医に話をして、少なくとも、整骨院に通院することに反対しないかを確認すべきです。
後遺障害

事故発生後半年以上通院したのに痛みが残る、膝の骨を骨折した後に膝が曲がりにくいなど、治療を続けても完治するとは限りません。 事故によって後遺症が残った場合には、将来にわたって、日常生活や仕事などあらゆる場面で支障が生じるのであり、加害者側の保険会社からその将来にわたって生じる損害についても適正な賠償を受けるべきといえます。その適正な賠償を受けるために、後遺障害として認定されることが重要となってきます。
むちうち
むちうちとは、追突などの際に、頚部が鞭を打ったようにしなったむち打ち運動後に生じるものを指し、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などという傷病名が付けられることが多いです。 骨折や脱臼等でないとして、大した怪我ではないと保険会社は軽視しがちですが、被害者の方にとっては、頚部の痛みだけでなく、肩~腕~指先にかけての痺れや、吐き気、めまい、頭痛、耳鳴りなど多岐にわたる症状が出てくることがあります。 事故から半年程度通院しても、このような症状が残存することがある反面、後遺障害として認定されることは容易ではありません。そのため、むち打ち後に後遺障害申請をする場合には、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故などによる脳の損傷が原因で、人間としての高次な脳機能(コミュニケーション・課題解決・協調性・忍耐力など)に障害が残る脳の障害を指します。 「失語」「失行」といった異常行動、認知障害(記憶力や判断力低下など)、人格変化(感情易変、暴力・暴言、自発性・活動性の低下など)などが生じますが、被害者の方に症状の自覚が全くない場合もあり、医師の診察でも、障害が見逃されていることもあるため、注意が必要です。 そして、特徴的なのが、高次脳機能障害については、専門医などを構成員とする「自賠責保険審査会高次脳機能障害専門部会」という特別なところで審査がされるため、後遺障害としての認定が容易ではなく、高次脳機能障害で後遺障害申請をする場合には、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。
びまん性軸索損傷
びまん性軸索損傷とは、交通事故で頭に強く衝撃を受けたために(仮に頭部に外傷がなくても脳が強く振動することによっても生じうるものです)、脳の軸索(脳の神経細胞から伸びている神経繊維のことで、束になっています。)が広範囲にわたって(びまん性といいます。)損傷を受けている障害です。 高次脳機能障害と同様に、「失語」「失行」といった異常行動、認知障害(記憶力や判断力低下など)、人格変化(感情易変、暴力・暴言、自発性・活動性の低下など)などが生じます。 びまん性軸索損傷については、MRI でも軸索損傷自体は撮影できず、軸索損傷に伴う点状出血の撮影ができるだけであり、立証は容易ではないため、びまん性軸索損傷で後遺障害申請をする場合には、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。
脊髄損傷
脊髄損傷とは、交通事故による衝撃など、脊柱の管の中で保護されていた脊髄に外部から強い力が加わった結果、脊髄が圧迫されたり・断裂したりするなどして脊髄に損傷を受けることを指し、脊髄の損傷の程度により、「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。 脊髄損傷を負うと、運動麻痺、感覚障害、反射の障害や循環器障害、排尿障害など日常生活上大変な支障が生じますが、脊髄は、一度傷ついてしまうとリハビリをしても修復や再生が非常に困難なため、残ってしまった障害と一生付き合わなくてはなりません。 脊髄損傷における後遺障害は、麻痺の範囲、麻痺の程度、食事・入浴・更衣等の生命の維持に必要な身の回り処理の動作についての介護の有無・程度などをいかに立証できるかがポイントとなるため、脊髄損傷で後遺障害申請をする場合には、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。
後遺障害等級認定の申請
実務上は、症状固定後に残存した症状については、後遺障害の認定のための手続をし、障害の内容・程度に応じて1~14級までの等級(14級から1級になるにつれて障害が重くなる)が認定されることで、賠償の対象になるのが基本です(例外もあります)。 そのため、加害者側の保険会社から、適切な賠償を受けるためには、後遺障害等級としていかに認定してもらうか、認定してもらうとしてどの等級が認定されるかが肝要です。
症状固定
交通事故による治療が長期化してくると、投薬やリハビリを行うことで一時的に症状の回復がみられても、時間が経つと元に戻ってしまう、全体的に見て症状の経過が平行線となっているなど、これ以上治療を続けていても、今以上に症状の改善が望めない状態に達した状態を症状固定といいます。 症状固定となると、症状の改善が見込めないのであれば、いつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療は一旦終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とする仕組みとなっています。逆に、加害者側の保険会社は、このような意味合いで「症状固定をした」と言ってきて、それ以降の治療費支払いを打ち切ろうとしてくるので、安易に「症状固定した」ことにしてしまわないように注意が必要です。

事前認定と被害者請求
後遺障害の認定のための手続としては、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。事前認定は、加害者側の保険会社が申請手続を行うため、被害者の方にとって手間がかかりません。もっとも、保険会社が積極的にアドバイス等することはなく、また、仮に、後遺障害として認定されても、加害者と示談をするまでは賠償金は基本的に支払われません。これに対して、被害者請求では、被害者側で必要書類を取り付けるなど申請準備に手間と時間等がかかりますが、保険会社に適正な認定を妨げられるのではないかという不安がなく、逆に、必要書類だけでなく補強資料を付けて有利に申請することができます。 また、後遺障害として認定されると、自賠責から直接、認定された等級に応じた自賠責保険金が支払われるため、示談前に一定の金額を受け取ることができ、余裕をもって示談に臨めます。

後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級が認定されることで基本的には賠償の対象となるために、後遺障害等級認定の申請をいかに行うかが肝要です。そして、後遺障害等級認定の申請についても、必要書類だけでなく、いかに補強資料を用意できるかが重要といえます。 必要書類を集めて申請するだけなら、事前認定と大差はありません。そして、どのような補強資料を用意できるかは、後遺障害申請のノウハウなどをいかに有しているかにかかっているのであり、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、かつて弁護士法人ALG&Associatesの交通事故チームに所属していたために、交通事故の豊富な解決実績を持ち、知識・ノウハウも備えておりますので、安心してお任せください。

異議・申し立て
事前認定では特にですが、後遺障害申請をしても、後遺障害として認定されないことがあります。後遺障害申請は一度申請したらそれで終わりではなく、結果に対して納得できない場合には、異議申立てという不服申立ての手続があります。 一度申請して非該当や望む等級よりも低い等級が認定されてしまっているため、その結果を覆すのは容易ではありません。もっとも、補強資料を用意するなどして、一度目の申請の結果のどこがどのように間違っているのか、説得力のある書面を用意すれば、異議申立ての際に適切な等級が認定されることも十分ありえます。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、かつて弁護士法人ALG&Associatesの交通事故チームに所属していたために、交通事故の豊富な解決実績を持ち、知識・ノウハウも備えておりますので、安心してお任せください。

交通事故と慰謝料
交通事故における慰謝料は、基本的には、被害者の方が怪我のために入院したり、通院を強いられた場合に、被害者の方が被った肉体的・精神的な苦痛を賠償するためのものです。 たとえば、被害者の方が交通事故によって怪我を負った場合、長期間痛み等に耐えなければならなかったり、治療・リハビリを余儀なくされるので、このような肉体的・精神的な苦痛を賠償すべきとして慰謝料が生じるのです。そして、適切な賠償を受けるにあたっては、慰謝料をいかに確保するかが肝要です。
主婦の場合の慰謝料
被害者の方が怪我のために入院したり、通院を強いられた場合に、被害者の方が被った肉体的・精神的な苦痛を賠償するのが慰謝料ですが、被害者の方が主婦の場合、ご家族の方のご飯を用意できない、掃除ができないなど家事労働ができないことによる支障がさらに発生することになります。 このような場合には、主婦という立場のみで慰謝料として増額するのは容易ではありませんが、代わりに適切な休業損害の補償などを求めていくことになります。ただし、仮に、被害者の方が主婦の方でお亡くなりになってしまった場合、母親という立場で慰謝料の請求額を上げることも不可能ではありません。
子供の場合の慰謝料
慰謝料の計算方法
慰謝料については、基本的に、一定の基準に基づいて定額的に算定するという計算方法が採られています。基準の代表的なものとしては、自賠責基準、任意保険基準(保険会社の内部基準です。)、裁判基準(弁護士基準ともいわれます。)があります。
自賠責基準
慰謝料の算定方法の一つである自賠責基準とは、強制加入保険である自賠責保険において自動車事故の被害者に対する基本保障、最低限の補償として定められた基準です。 1日につき、4,300円(令和2年4月1日以前の事故は4,200円) として、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で対象日数を定めるとされていますが、実態としては、通院実日数の2倍と総通院期間を比較してどちらか少ない方を基準に、その日数 ×4,300円(令和2年4月1日以前の事故は4,200円) という慰謝料額が算定されています。
弁護士基準
慰謝料の算定方法の一つである裁判基準(弁護士基準)は、裁判所で採用している賠償額認定基準で、通常、被害者にとって最も手厚い基準です。 基本的には、傷害の内容・程度、入通院期間を基礎として、慰謝料額が算定されます。被害者の方が弁護士に依頼した場合、裁判基準に基づいて請求しますので、裁判基準が慰謝料の相場といっても過言ではありません。
ご家族に重篤な後遺障害が遺った時や死亡してしまった時
交通事故はいつどこで起こり、いつ被害者になるか分かりません。大切なご家族が重篤な後遺障害が残る重傷を負うことも、場合によってはお亡くなりになってしまうこともありえます。そのような場合、重篤な後遺障害が残った家族と将来にわたって一緒に人生を歩むために、また、突然、大切な家族を奪われた残る家族の今後の生活等のために、しっかりとした賠償を受け取る必要があります。 このような場合には、賠償額が高額になりがちであるため、加害者側の保険会社も、賠償額について争ってくることも少なくありません。そのような場合、大切な家族が事故に遭った悲しみを抱えたまま、保険会社と戦っていくのは容易ではありません。 そのような場合こそ、交通事故に長けた弁護士に依頼して、大切な家族を奪われた悲しみなどをしっかり主張して、結果として適正な賠償を受けることが何よりも大事かと思います。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、かつて弁護士法人ALG&Associatesの交通事故チームに所属していたために、重篤な後遺障害が残ったケースや死亡事故のケースについても交通事故の豊富な解決実績を持ち、知識・ノウハウも備えておりますので、安心してお任せください。
解決までの流れ

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弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所が取り扱った解決事例
慰謝料の増額に繋がった事例
ご依頼者様の運転する車が進行方向の信号機が赤色表示となったため停止していたところ、後続車から追突されたために、ご依頼者様は、6か月以上も通院を要する頚椎捻挫・腰椎捻挫を負いました。症状固定となった後、後遺障害申請をした結果、14級が認定されました。 14級が認定され、加害者側の保険会社は、ご依頼者様に対して、賠償金を提示しましたが、治療費等既払いを除いて190万円程度の賠償額の提示にとどまるものであったために、弊所にご相談されました。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、加害者側の保険会社が提示した傷害(通院)慰謝料額が、自賠責保険基準(日額4200円)での慰謝料額にとどまっていること、また、後遺障害慰謝料についても、自賠責保険基準(32万円)での慰謝料額にとどまっていることなどに着目しました。 弊所の弁護士は、診断書やレセプト、後遺障害診断書等を吟味して、裁判基準での慰謝料額の請求などをして、加害者側保険会社と賠償金の交渉をしました。わずか1か月足らずに交渉の結果、裁判基準で請求した慰謝料を含め、こちらが請求した額そのまま満額で示談することができました。弊所の弁護士の活動により、裁判基準満額での示談(130万円もの賠償額の増額)が出来たこと、迅速な解決が出来たことなどから、ご依頼者様にとって非常に満足な解決に至ることができました。

後遺障害等級のアップに繋がった事例
ご依頼者様が、歩行者用信号機の青色表示にしたがって横断歩道を歩行していたところ、交差点の信号の青色表示にしたがって、右折進入してきた大型トラックがご依頼者様をはね、ご依頼者様は頭部を強打しました。 ご依頼者様は、当初は意識不明、その後意識回復はするものの、長期間入院しながらリハビリに励む中で、加害者側の保険会社との交渉をどうすればよいか、後遺障害申請をどうすればよいかなどを不安に思われて、ご依頼者様のご家族を通じて弊所にご相談されました。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、診断書上に脳挫傷と傷病名が付いていたことに着目し、のちに後遺障害申請をすることを念頭に置いて、意識障害の程度、継続時間や画像所見の有無、知能検査・神経心理学的検査の実施の有無や内容、介護の要否・程度などを精査しました。 その上で、ご家族の方に、事故前後でのご依頼者様の行動、性格、人格などの変化を詳細に聞き取ったうえで、より詳細に事故前後でのご依頼者様の変化が分かりやすく伝わるようにと別紙を作成して添付するなど申請の際の書類も工夫しました。後遺障害申請の結果、後遺障害等級 2 級という高い等級が認定され、ご依頼者様のご家族も、事故前後で大きく変わってしまったご依頼者様とこれからも一緒に生きていくにあたって、必要な賠償金を受け取れたことを大変喜んでいただき、非常に満足な解決に至ることができました。

むちうちの後遺障害等級が非該当から14級へ認定された事例
ご依頼者様が車を停止させていたところ、後方から大型トラックがご依頼者様の車に追突しました。この事故により、ご依頼者様は、半年以上も通院を要する外傷性頚部症候群、腰椎捻挫の傷害を負いました。 症状固定後に、事前認定をするも、後遺障害等級非該当となってしまい、加害者側の保険会社から傷害部分のみの賠償案を提示され、ご依頼者様は、このまま示談してしまってよいのか、異議申立をすべきなのか、疑問に思われたため、弊所にご相談されました。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、異議申立に関して、ご依頼者様の車の修理費用の額や、ご依頼者様の怪我の内容(衝突の衝撃で頭部を打ち付けたなど)や、治療内容や症状の経過などを医療記録等の資料から丁寧に拾い上げて、異議申立を行いました。異議申立の結果、頚部及び腰部それぞれ後遺障害等級 14 級が認定され、自賠責保険から 75万円の保険金を獲得しました。 その後、弊所の弁護士が加害者側の保険会社と交渉し、さらに 230 万円以上の賠償金を獲得したため、合計 300 万円を超える賠償金を獲得し、弁護士が関与する前に加害者側の保険会社が提示した額から 4 倍以上の増額で示談を完了することができました。異議申立の結果、ご依頼者様の辛い症状が後遺障害等級 14 級として適切に評価され、また、賠償額も増額も大幅に認められ、ご依頼者様にご納得いただける示談を成立させることが出来ました。

弁護士によるコラム
弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所にご相談いただいた
お客様の声

ちがう世界の人みたいに思っていたが、とても親しいと感じました。
まったく保険の事など知らない私によく理解できるように説明していただき特に難しい言葉など使わず時間を使っていただき助かりました。ちがう世界の人みたいに思っていたがとても親しいと感じました。
弁護士費用
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