もらい事故の慰謝料相場と注意点

交通事故

もらい事故の慰謝料相場と注意点

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

もらい事故は、一般的に被害者に一切責任がない事故のことを指します。そのため、被害者は慰謝料をしっかり賠償してもらうべきですし、相手方に賠償金を支払う必要もありません。
ただし、もらい事故だからといって慰謝料が高額になるわけではありません。また、示談交渉の場面では、「もらい事故」という形態がマイナスに働くこともあります。
自身に責任がないからといって安易に示談すると、適切な賠償金をもらえない可能性があるため注意が必要です。
本記事では、もらい事故の被害者が注意すべき点や慰謝料について、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下解説していきますので、ぜひご覧ください。

もらい事故と通常の事故の違い

もらい事故とは、一般的には被害者側に一切過失がない事故を指します。
通常、交通事故では当事者双方に過失がつくケースが多く、それぞれの責任の重さを「過失割合」で表します。例えば、「80(加害者):20(被害者)」といった具合です。 もらい事故の場合、被害者に過失がないため過失割合は「100:0」となるのが基本です。

もらい事故の被害者は慰謝料受け取る際に過失相殺されないというメリットがありますが、示談交渉でトラブルになる可能性もあります。適切な対処方法を押さえておきましょう。

もらい事故になりやすい例

交通事故の過失割合は、事故の形態によって決まります。
もらい事故の場合、交通ルールを守っていた被害者が一方的に巻き込まれたという形態が該当します。具体的には、以下のケースです。

  • 赤信号で停車中、後ろから相手に追突された
  • 法定速度内で走行中、後ろから相手に追突された
  • 交差点に青信号で進入したところ、赤信号無視の相手と衝突した
  • センターラインオーバーの相手と衝突した

もらい事故の慰謝料相場はいくら?

慰謝料額は怪我の重さ通院状況によって決まるため、もらい事故特有の慰謝料の相場があるわけではありません。ただし、もらい事故の被害者は「過失0」なので、一般的な慰謝料相場の満額を請求することが可能です
この点、双方に過失がある事故では、自身の過失割合に応じて慰謝料も減額されてしまいます(過失相殺)。そのため、金銭的な面では、もらい事故のほうがメリットが大きいといえるでしょう。

一般的な慰謝料相場は以下のページで紹介していますので、ご確認ください。

交通事故の慰謝料とは|計算方法から相場まで解説します

もらい事故ならではの注意点

もらい事故は被害者のメリットが大きいようにみえますが、注意点もあります。特に、相手方保険会社との「示談交渉」に注意が必要です。
示談交渉がスムーズに進まなかったり、保険会社に言われるがまま十分な慰謝料が受け取れなかったり、解決の遅れにつながるおそれがあります。どんな点に注意すべきか、把握しておきましょう。

もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない

もらい事故の被害者は、自身が加入する保険会社に示談交渉を任せることができません
通常、事故の当事者は保険会社の「示談交渉代行サービス」を利用するのが一般的ですが、もらい事故は例外のため注意が必要です。

これは、事故について利害関係がない保険会社は、示談交渉をすることが禁止されているためです(弁護士法72条)。
詳しくいうと、もらい事故の場合、被害者が相手方への損害賠償責任を一切負わないため、被害者側の保険会社も被害者の賠償責任の肩代わりをすることもなく、利害関係者に該当しません。そのため、被害者(契約者)の代わりに示談交渉できないことになります。

したがって、もらい事故の被害者は、自ら相手方保険会社と交渉を行い、適切な慰謝料を獲得できるように自身で交渉する必要があります

「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い

慰謝料には3つの算定基準があり、どれを用いるかで金額が大きく変わります。

【自賠責基準】
自賠責保険が保険金の計算に用いる基準です。3つの算定基準のうち最も低額になるのが一般的です。

【任意保険基準】
保険会社が損害賠償金の計算に用いる基準です。自賠責基準とほぼ同額か、少し上乗せした額になるのが一般的です。

【弁護士基準】
弁護士や裁判所が損害賠償金の計算に用いる基準です。過去の裁判例に基づいており、最も高額になるのが一般的です。

私たちが解決した事例でも、弁護士基準によって慰謝料が「12万円→70万円」に増額したケースがあります。また、後遺障害が残ったケースでは、賠償金が「190万円→320万円」まで増額したものもあります。
ただし、弁護士基準で増額交渉できるのは基本的に弁護士のみです。保険会社がいきなり弁護士基準を提示してくることはほぼありませんし、個人で請求しても応じてくれないことがほとんどでしょう。

慰謝料の3つの基準については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故慰謝料の算定基準について

もらい事故に見えても過失割合で揉めることがある

もらい事故に見えても、相手方保険会社は被害者の過失を主張してくることがあります。
相手方保険会社は加害者(契約者)の味方であり、できるだけ加害者の過失を小さくしようとするためです。また、被害者の過失が認められれば、過失相殺ができるため相手方保険会社が支払う賠償金額を減らすことができます
過失割合で揉めやすいのは、以下のようなケースです。

  • 事故形態を示す証拠がない
  • 加害者と被害者の事故状況の言い分が異なる
  • 駐車場内の事故(過去の事例が少ないため)

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

もらい事故の示談交渉をスムーズに進めるには、交通事故に精通した弁護士に依頼するのがベストです。相手方保険会社は示談交渉のプロであり、被害者の方が個人で対応するのは知識的にも非常に困難だからです。
弁護士に任せる具体的なメリットについて、以下で解説していきます。

弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある

弁護士は、最も高額な「弁護士基準」で慰謝料を請求することができます。そのため、保険会社の提示額よりも大幅に増額できる可能性が高いです。

また、保険会社が増額交渉に応じない場合、弁護士は裁判で争うことも可能です
しかし、裁判になると相手方保険会社も手間や弁護士に頼むなどして費用がかかるため、できるだけ交渉で終わらせたいと考えます。そのため、弁護士が介入した後は、「裁判をしない代わりに、弁護士基準に近い金額での示談に応じる」というケースが一般的です。

相談のタイミングが早いほどメリットが大きい

適切な慰謝料を受け取るには、できるだけ早く弁護士に依頼するのがポイントです。
慰謝料額は怪我の内容・程度だけでなく、通院期間通院頻度によっても変動することから、示談交渉が始まる前(通院している段階)の対応も重要だからです。

交通事故に精通した弁護士であれば、怪我の状況に応じて適切な通院方法などをアドバイスすることができます。「どんな病院に行けば良いのか」「どれくらいの頻度でどんな治療をすれば良いのか」など具体的に説明可能です。
自身の判断で通院しすぎたり、治療が不十分だったりすると、示談交渉で揉めやすいため注意しましょう。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

治療しても怪我が完治しない場合、後遺障害等級申請を行うのが一般的です。後遺障害等級が認定されると、症状や等級に応じた「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が支払われるため、賠償金がさらに増額します。

弁護士は、後遺障害等級申請について全面的にサポートすることが可能です。具体的には、必要な書類の準備から申請手続きまで、すべて代行することができます。

また、実際に等級が認定されるかは、「後遺障害診断書」の書き方がカギとなります。これは主治医に記載してもらうものですが、医師が正しい書き方を知っているとは限りません。
申請前に交通事故に精通した弁護士に依頼し、不備がないかチェックしてもらうのが安心です

また、もし後遺障害等級が「非該当」でも、交通事故に精通した弁護士に依頼して異議申立てを行うことで等級が認定される可能性もあります。

弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる

自身の任意保険に「弁護士費用特約」を付けている場合、基本的には、費用の自己負担なく弁護士に依頼することができます
弁護士費用特約とは、弁護士に依頼するための費用を、保険会社が300万円まで保証してくれる制度です(相談料は別途保証されます)。
交通事故の場合、大きな怪我でないと弁護士費用が300万円を超えることはないことも多いため、被害者の方は実質無料で弁護士に依頼できることになります。

なお、弁護士費用特約は任意加入です。「付帯しているかわからない」という方は、ぜひご自身の保険会社にご確認ください。

もらい事故の慰謝料に関するQ&A

もらい事故に遭いました。怪我なしで物損のみですが慰謝料は請求できますか?

物損のみの場合、基本的に慰謝料は支払われません
慰謝料は事故による精神的苦痛を補償するものですが、物損事故の場合、財産的損害を補償すれば苦痛もなくなると考えられているためです。
よって、物損事故で請求できるのは、車の修理費や代車費用、破損した物(携帯や衣類)の修理代などに限られます。

ただし、長年一緒に暮らしてきたペットが亡くなったケースや、住居が破壊されたケースでは、精神的苦痛が甚大なため、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。

物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償

もらい事故の慰謝料と休業損害は別々に請求できますか?

慰謝料休業損害はどちらも賠償金の一費目なので、それぞれ請求することも可能です
休業損害とは、事故で働けなかったことによる減収分を補うものです。被害者の実収入や休業日数に応じて金額が決まります。また、収入がない主婦でも請求できる可能性があります。

ただし、休業損害も示談交渉では揉めやすいため注意が必要です。例えば、相手方保険会社が「怪我はもう治っていた」「休む必要はなかった」などと主張し、休業日数全日分を補償してくれないこともあります。

慰謝料・休業損害の請求に限らず、示談交渉は弁護士に相談されるのが良いでしょう。

交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください

もらい事故に遭われた方は、ぜひ早めに交通事故に精通した弁護士にご相談ください。もらい事故は被害者の過失がないにもかかわらず、示談交渉でトラブルになることも多いです。
また、もらい事故の場合、被害者自身で保険会社と交渉しなければならないのがデメリットです。こちらの主張を聞いてもらえなかったり、なかなか連絡がつかなかったりと、ストレスが溜まることも多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、保険会社とのやりとりや煩雑な手続きをすべて任せることができます。また、慰謝料などを「弁護士基準」で請求できるため、受け取れる賠償金額もアップします
弁護士法人ALGの神戸法律事務所は、これまで数多くの交通事故案件を解決し、交通事故に精通した弁護士が多く在籍しています。「小さい事故だが相談して良いのか」「弁護士費用が心配」といった方も、まずはお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。