交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

交通事故

交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の慰謝料では、「上限120万円」という言葉をよく見かけます。これは、運転者に加入が義務付けられる自賠責保険による保険金の上限額を指します。自賠責保険は、被害者を“最低限”補償するためのものですので、支払いには一定の上限が設けられているのです。
では、損害額が120万円を超えた場合にはどうすれば良いか、その留意点などを交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、本記事で詳しく解説していきます。適切な慰謝料を受け取るためにも、しっかり確認しておきましょう。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

自賠責保険の上限120万円とは、厳密には治療費など傷害部分に対する補償の上限額です。事故で怪我をしたことによる様々な損害に対し、上限120万円までの保険金が支払われます。
なお、後遺障害が残ったケースや被害者が死亡したケースでは、上限120万円の傷害部分とは別に慰謝料や逸失利益を請求することができ、それぞれ以下の上限額が定められています。

  • 後遺障害部分:認定された後遺障害等級に応じて、75万円~4000万円
  • 死亡部分:3000万円

120万円に含まれるのはどんなもの?

傷害部分の損害には、怪我をしたことで生じる様々な損害が含まれます。具体的には、以下のような項目です。

  • 入通院慰謝料
  • 治療関係費(治療費、看護料、通院交通費、入院雑費、器具や装具の購入費、診断書の発行費用など)
  • 休業損害
  • 文書料(交通事故証明書や住民票の発行費用)

慰謝料だけではなく、これらすべてを合わせた上限額が120万円であることに注意が必要です。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

傷害部分の120万円は、ある程度の期間治療を続ければすぐに超えてしまいます。では、120万円を超えた分は誰が負担するのでしょうか。 この点、加害者が任意保険に加入しているかどうかで、以下のように誰が負担するかが異なってきます。 任意保険に加入している場合:相手方保険会社 任意保険に未加入の場合:加害者本人 それぞれの流れや注意点について、以下でご説明します。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者が任意保険に加入している場合、自賠責の上限の120万円を超えた分は相手方保険会社が負担するのが基本です。もっとも、この場合は、自賠責からの支払いも含めて相手方保険会社が一括で支払うのが通常です。よって、賠償金の交渉・請求はすべて保険会社の担当者と行うことになります(詳しい流れは次項でご説明します)。
ただし、相手方保険会社が提示する賠償金は低額なことが多く、そのまま示談すると適切な金額を受け取れないおそれがあります。なぜなら、保険会社は自賠責保険を超える分については自社負担となるため、自社の出費を減らすべく、賠償金をできるだけ収めようとするからです。
損をしたり泣き寝入りしたりすることのないよう、交渉のプロである弁護士に相談し、適切な賠償金をしっかり計算・請求することをおすすめします。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に未加入の場合、120万円を超えた分は加害者本人に請求します。しかし、任意保険に入っていない加害者は資力がないことも多く、必ずしも全額を回収できるとは限りません。また、そもそも交渉に応じてくれなかったり、相場がわからず金額でもめたりして、賠償金をすぐに受け取れないリスクもあります。
そこで、被害者は以下のような対応をとり、損害額をできるだけ抑えて自賠責保険の分を有効活用することが重要です。

  • 健康保険を使い、治療費を減らす
  • 労災保険が使えないか確認する
  • 自身の人身傷害保険を利用する

また、弁護士に交渉を任せるのも有効です。弁護士が介入することで、加害者本人も交渉に応じる可能性があるためです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入している場合、基本的に相手方保険会社にだけ請求すれば良いとされています。この場合、任意保険会社が自賠責からの支払いも含めて全て対応してくれることが多く、任意保険会社としても後に自賠責から120万円を回収することを予定しています(求償といいます)。よって、被害者が自賠責と相手方保険会社それぞれに請求する必要はありません。
ただし、先に120万円分を自賠責に請求し、超過分のみ相手方保険会社に請求することも可能です。どのような手続きなのか、またどんなメリットがあるのか、以下でご説明します。

先に自賠責に請求する方法

自賠責保険金の請求方法には、『加害者請求』と『被害者請求』とがあります。
文字通り、『加害者請求』とは、加害者側が自賠責保険に請求し、逆に、『被害者請求』とは、被害者側で自賠責保険に請求することを意味します。
被害者請求の場合、請求書や病院の診断書などの必要書類を自身で揃え、自賠責保険に提出する必要があります。また、120万円を超えた分は相手方保険会社に請求するため、立て替えた費用の領収証などはきちんと取っておきましょう。
なお、被害者請求をすべきなのは以下のようなケースです。

  • 加害者が任意保険に未加入である
  • 示談前にお金を受け取りたい
  • 自身の過失が大きい(詳しくは次項で解説します)

自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

被害者にも過失がある場合、過失割合に応じて受け取れる賠償金が減額します(過失相殺といいます。)。
例えば、【損害総額が180万円・被害者の過失が4割・治療費が50万円】だったとします。この場合、賠償額は、180万円×(1-0.4)=108万円に減額するのが基本です。

一方、自賠責からの保険金は、過失が7割未満であれば過失相殺されないという規定があります。そのため、本例で被害者請求を行えば、過失相殺が行われず上限120万円を受け取れる可能性があります。

さらに、任意保険が支払う賠償金は、自賠責保険が支払う金額を下回ってはいけないというきまりがあります。よって、本例のように過失相殺後の金額が120万円を下回る場合、120万円が支払われるということです。
ただし注意すべきなのは、加害者請求で相手方保険会社の一括対応を受けている場合です。この場合、保険会社から直接病院に支払われた治療費は、最終的な賠償金から差し引く必要があるため、被害者が実際に受け取れる金額は70万円まで減額します。

以上を踏まえると、被害者に一定の過失があるケースでは健康保険を使って治療費を圧縮したりして自賠責保険の枠を有効活用するのが良いでしょう。
また、弁護士が介入すれば、過失相殺の問題はあるものの、弁護士基準という高い算定基準で慰謝料などを請求できるため、受け取れる賠償金の増額も見込めます。

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

相手方保険会社から賠償金の額を提示されたら、安易に応じず、一度交通事故に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。相手方保険会社は、賠償金をなるべく収めようと被害者に不利な計算をしてくる可能性があるからです。また、弁護士は「弁護士基準」というより高い算定基準で慰謝料を計算するため、120万円を大きく超える賠償金を請求できるケースが多いです。
また、豊富な経験や交渉スキルを活かし、スムーズに交渉を進め、早期に示談を成立させることも可能です。ご依頼者様は精神的・経済的に大きなメリットを得られるでしょう。
弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士も、交通事故の案件について多数の解決実績を有しておりますので、「慰謝料額が妥当なのかわからない」「軽微な事故だが相談したい」などとお悩みの方は、ぜひお気軽に弊所へご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。