バイク事故の慰謝料について

交通事故

バイク事故の慰謝料について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

バイクに乗っていて交通事故に遭ってしまった場合、自動車とは異なり、生身の体に衝突の衝撃や転倒の衝撃が及ぶため、特に大怪我を負いやすいです。治療が長くかかったり、後遺障害が残ったりすることも多く、バイク乗車中で交通事故に遭われた方は、今後どうなるか不安や心配もあるでしょうから、適正な賠償を受け取るべきことは言うまでもありません。
慰謝料は、交通事故による精神的苦痛を補償するためのお金ですが、実際には、怪我の程度・通院頻度、どの算定基準で算定するかなどによって金額が決まります。そのため、しっかり治療を続け、適切な算定方法で慰謝料を算定し請求することが重要です。

本記事では、バイク乗車中での事故で適正な賠償を受け取るべく、適正に慰謝料を算定し請求するためのポイントや注意点などを交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説します。示談する前に、ぜひご覧ください。

バイクが被害者の交通事故慰謝料は車同士と比べて高額になりやすい

バイク乗車中に交通事故に遭ってしまうと、自動車のように車体に守られることなく身体がむき出しのまま衝撃を受けるため、被害者の方は怪我をしやすく、治療(入通院)期間も長くかかりがちです。
交通事故の「入通院慰謝料」は、怪我の程度・内容及び「入通院にかかった日数や期間の長さ」に応じて金額が決まるため、被害の程度が大きくなりやすいバイク事故では高額になることが多いのです。
また、大怪我をすれば治療をしても症状が残るなどして後遺障害が残る可能性も高まります。後遺障害が認められると、上記「入通院慰謝料」とは別に「後遺障害慰謝料」も支払われるため、慰謝料全体の額はさらに高額になります。

基準による慰謝料の差について

慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(裁判基準)の3つの算定基準があり、どの基準を使うかで金額が大きく変わります。基本的に、自賠責基準<任意保険基準<裁判基準(弁護士基準)の順で高額になります。

ただし、どの基準でも「入通院慰謝料」は、入通院の日数や期間が長いほど高額になり、また、「後遺障害慰謝料」も、後遺障害等級が高い(症状が重い)ほど高額になりますが、自賠責基準と裁判基準では、ケースによってはその額が数倍異なることもあります。

特に、バイク乗車中に事故に遭われた被害者の方は大怪我をしやすいため、基準による慰謝料金額の差が大きくなる傾向がありますから、裁判基準(弁護士基準)にて算定した被害の程度に応じて適正な慰謝料額を獲得すべきです。ただし、「裁判基準(弁護士基準)」で請求できるのは基本的には弁護士だけですので、適正な慰謝料を獲得するために弁護士に依頼することをおすすめします。

なお、上記した慰謝料の算定の3つの基準については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらのご参照ください。

交通事故の慰謝料とは|計算方法から相場まで解説します 交通事故の慰謝料相場と通院日数の関係

反面、バイクが加害者だった場合は慰謝料を回収しきれない場合も

これまでバイク乗車中の方が、“被害者”であるケースを想定してきましたが、これがひとたび“加害者”ともなると、注意が必要です。
なぜなら、バイクは、一般的に自動車よりも任意保険に未加入なことが多いため、適正な賠償が受け取れない可能性も出てくるためです。
具体的には、加害者側が任意保険未加入の場合、被害者側は、バイク(加害者)の自賠責保険に治療費や慰謝料を請求しますが、そもそも自賠責保険では120万円までしか補償されません。
120万円を超えた分は加害者本人に請求しますが、賠償金が高額だったり、相手に経済的な余裕や資力がなかったりすると、損害を全て回収しきれない可能性があるのです。
この場合、どのように進めていくべきか弁護士に相談したり、自身が加入している人身傷害保険を使ったりするなどの方法を検討しましょう。

バイク特有の過失割合と慰謝料への影響

バイクは、自動車より車体が小さく小回りがきき、自動車のように加速できるために、自動車と異なる類型の事故が起こることがあります。
以下、具体的にみていきましょう。

バイクのすり抜けによる事故が過失割合に影響するケース

バイクのすり抜け(渋滞中などの車列の脇をすり抜けて追い越すこと)はよく見かけますが、「追い越し」にあたるため、走り方によっては過失がつくことがあります。
例えば、車列の左側をすり抜けた場合です。これは、道路交通法の「先行車の追越しは右側から行うこと」の定めに違反するからです。
また、赤信号で渋滞する車の左側をすり抜けて赤信号で停車している車列の先頭に出た場合も、道路交通法で禁止される「割込み」にあたります。
これら違反行為があった場合、バイクに20~30%の過失がつく可能性があります。

ドア開放車にぶつかった場合

停車中の車がドアを開け、後続のバイクがこれにぶつかった場合、基本過失割合は「10(バイク):90(車)」です。バイクにも過失がつくのは、走行していた以上は前方不注意があったとされるためです。
なお、車がタクシーで合図を出して停止している場合や、事故現場がロータリーである場合など、「ドアが開くとバイクが予測できた場合」は、バイクの過失割合が10%ほど加算される可能性があります。

過失があると受け取れる慰謝料が減る

バイク事故に限らず、被害者の方は、自身の過失割合に応じて受け取れる賠償金が減額されるのがルールです(過失相殺)。
弁護士法人ALGのウェブサイトの「損害賠償計算ツール」では、被害者の過失が0だと想定した損害賠償金額を算出できます。正確な賠償金額を求めるには、そこから過失相殺をする必要があるため、具体例で流れを確認しておきましょう。

【例:過失割合→20:80(被害者がバイクで左折する自動車に巻き込まれたケース)
損害額→治療費・慰謝料等を含めて100万円】

被害者の方が請求できる賠償額は、100万円×0.2=20万円が減額され、100万円-20万円=80万円となります。ここから既払治療費などを差し引くと、手元に残る賠償金はあまり多くないかもしれませんから、過失割合をいかに低く主張できるかがポイントとなります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた裁判例

弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が介入したことで、バイク乗車中の事故で慰謝料を増額できた事例をご紹介します。
被害者の方が、バイクに乗車中、信号のない交差点で一時停止規制を無視して交差点進入した自動車に衝突され、転倒し、左膝に半月板損傷を負うなどの怪我を負いました。
被害者の方は、事故後8ヶ月程度入通院し、関節鏡を用いた手術、術後のリハビリを経たものの、左膝痛が残るなどして、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。
被害者の方は、加害者側の保険会社から提示された賠償金を確認したものの、賠償金が低いのではないかと疑問に思われ、弊所にご相談されました。

担当弁護士は、加害者側の保険会社が「自賠責保険基準」にて慰謝料等を算定していたことをすぐに見抜き、被害者の方から依頼を受けて、加害者側の保険会社と「裁判基準」にて慰謝料等を算定したものを提示して交渉しました。
交渉の結果、入通院慰謝料については、約90万円、後遺障害慰謝料については、160万円以上増額させ、逸失利益を含めた全体の額としては、600万円超の増額となり、示談を終えました。

被害者の方には、裁判に移行することなく、交渉で早期に大幅な賠償金の増額ができたことで大変感謝していただけた事案でした。

バイク事故の慰謝料は弁護士にご相談ください

バイク乗車中の事故は大怪我を負いやすいため、裁判基準(弁護士基準)で慰謝料等を算定して請求すると、慰謝料を大幅に増額できる可能性があります。また、早めに弁護士に依頼すれば、治療を打ち切られないよう保険会社と交渉したり、適切に高障害等級が認定されるべく後遺障害等級認定を有効に進めたりすることができるため、より多くの慰謝料を受け取れる可能性も高まるでしょう。

弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故事案を扱ってきました。豊富な知識と経験から、ご依頼者様の状況に応じて適切な慰謝料を請求し、獲得できるように加害者側の保険会社と十分に交渉していきます。
「慰謝料の金額は妥当か」「保険会社との交渉を任せたい」とお考えの方は、そのまま悩まず、まずはお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。