交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

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交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故での怪我は、痛みだけでなく収入の減少も招きます。通院のために会社を休んだり、思うように働けなかったりすることがあるためです。また、場合によっては査定に響き、ボーナスが減額するという事態もありえます。
では、事故の怪我が原因でボーナスが減ってしまった場合、何かしら補償を受けることができるのでしょうか。また、その場合に賠償金を請求するにはどのような手続きが必要なのでしょうか。交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、本記事で解説していきますので、ご参照ください。

交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?

交通事故の怪我で十分に働けず、査定に響き、ボーナスが減額された場合、慰謝料ではなく「休業損害」として加害者に請求することができます。
慰謝料は主に怪我をしたことによる日常生活上の不便や通院の負担等の精神的苦痛を補償するものであり、収入の減少は基本的に対象外となります。一方、休業損害は事故による減収を補うものですので、ボーナスの減額分も休業損害として請求することが可能です。
ただし、請求にはいくつか注意点がありますので、次項から確認していきましょう。

ボーナスの減額を立証する方法

休業損害として減額されたボーナス分を請求するには、ボーナスが具体的にいくら減額されたのかを証明する必要があります。また、事故と減額の因果関係も立証しなければなりません。
そこで、「賞与減額証明書」の作成が必要です。賞与減額証明書は、ボーナスの算定方法や減額事由などを記載する書類で、会社に作成してもらいます。作成後、相手方保険会社に提出することで、ボーナスの減額分の請求が可能となります。
また、その他にも会社の就業規則や賞与規定も提出するのが一般的です。

賞与減額証明書の記載内容

賞与減額証明書には、以下の事項を記載するのが一般的です。

  • 賞与支給年月日
  • 賞与支給対象期間
  • 欠勤期間と日数
  • 正常に勤務していた場合のボーナス支給金額と支給計算式
  • 欠勤により減額した額と減額計算式
  • 差引支給額
  • ボーナス減額の根拠(就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書など)

なお、賞与減額証明書は相手方保険会社から取り寄せるのが一般的ですが、こちらから請求しないと送ってもらえない可能性があります。
「保険会社とやり取りしなくない」という方は、上記の項目がすべて含まれた書式をインターネットでダウンロードすることも可能です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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ボーナスの減額分を請求する際の注意点

ボーナス減額は休業損害の対象ですが、必ず補償してもらえるとは限りません。
休業損害は“事故による減収分”のみを補償するものですが、ボーナス減額は会社の業績や景気など様々な要因が影響するからです。
また、ボーナスの算定方法が特に決まっていない場合も注意が必要です。この場合、事故による減額分を具体的に算出できず、休業損害の支払いを拒否されるおそれがあるためです。

もっとも、このようなケースでは、相手方保険会社から会社にボーナス減額の根拠を尋ねられることがあります。そのため、被害者はあらかじめ会社に協力を仰ぎ、減額の根拠を明確にしておくのが良いでしょう。

交通事故慰謝料の他にボーナスの休業損害が認められた裁判例

【東京地方裁判所 令和元年12月20日判決】
原告が自転車で横断歩道を横断中、右方から走行してきた被告の自動車と衝突した事故です。原告は頚椎を骨折し、入通院を続けました。
この間、原告は348日間(うち入院38日間)仕事を休んでおり、休業による賞与減額分として42万5000円を被告に請求していました。
裁判所は、事故による休業と賞与減額の因果関係は認めたものの、入院期間を除く310日間については、原告の症状などを踏まえると一定程度の就労は可能であったと判断しました。そして、賞与の減額分として事故と影響があったのは、原告の請求分の60%と判断し、42万5000円×60%=25万5000円を休業損害として認めました。

【横浜地方裁判所 平成30年5月31日判決】
原告がトンネル内を車で走行中、後方から被告の車に追突された事故です。原告は頚部・右肩・右股関節を負傷し、整形外科への通院を続けました。
また、原告は会社役員の運転手の仕事をしており、本事故の怪我でハンドル操作が十分にできなくなったため、249日間の休業を余儀なくされました。原告はこの休業により賞与が減額されたと主張し、被告に休業損害を請求しました。
裁判所は、事故と賞与減額の因果関係を認定し、休業損害の請求を認めました。ただし、事故翌年の夏季賞与については、対象期間の途中で症状固定したことを考慮し、75%の金額に留めると判断しました。
その結果、冬期賞与として29万4565円、夏季賞与として2万5239円×0.75=1万8929円の減額を認め、31万3494円の支払いを命じました。

交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください

ボーナスは貴重な収入源ですので、事故で減額したのであればしっかり補償を受けることが重要です。しかし、ボーナス減額と事故の因果関係を証明するのは容易ではありません。いざ減額の根拠を示せと言われても、困惑してしまう会社が多いでしょう。また、相手方保険会社は交渉のプロですので、こちらの主張をすぐに受け入れてくれるとも限りません。
弁護士に任せれば、保険会社に丸め込まれることなく対等に交渉することができます。さらに、被害者の様々な事情を考慮したうえで損害額を算出するので、適切な賠償金をしっかり請求できます。
また、何より保険会社とのやり取りや手続きをすべて任せられるため、被害者のストレスを大きく軽減できるのもメリットといえるでしょう。
弁護士法人ALGは、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士も、交通事故の案件を多数扱い、休業損害の問題も多く解決に導きました。ご依頼者様の状況に応じて親身に、またスムーズに対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。