交通事故の慰謝料を計算する方法

交通事故

交通事故の慰謝料を計算する方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭われた場合、慰謝料を十分獲得することはとても重要です。
加害者側から支払われる賠償金には、慰謝料以外にも、交通費や休業損害なども含まれますが、賠償金の多くを慰謝料が占めるケースも多いため、慰謝料の金額が賠償金の大小に大きく影響することがあるためです。
ただし、どのようなケースでも十分な慰謝料が支払われるとは限りません。
そこで、交通事故に精通した、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、交通事故における慰謝料の計算方法や、計算にあたっての注意点を詳しく解説したいと思います。

慰謝料の計算方法は算定基準により異なる

慰謝料とは、被害者の方が負傷するなどして被った肉体的精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
ただ、肉体的精神的苦痛は、目に見えるものでもないですから、お金でいくらと評価することは困難です。
そうすると、何を基準にして慰謝料の額を計算するのかということになりますが、実務では、慰謝料を算定する基準が設けられているため、そこに当てはめて慰謝料を算出するという方法を取っています。

その基準としては、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、金額としては、①自賠責保険基準≦②任意保険基準<③弁護士基準(裁判基準)となるのが基本です。
慰謝料については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご参照ください。

交通事故の慰謝料とは|計算方法から相場まで解説します 交通事故の慰謝料相場と通院日数の関係

入通院慰謝料の計算方法

慰謝料には、『入通院慰謝料』という項目(費目)があります。
これは、交通事故により負傷をして、怪我の治療のために入院もしくは通院せざるを得なくなったことに対する精神的苦痛を金銭的に評価したものです。
そのため、交通事故で負傷して入院・通院するなどして治療した場合には、かかる『入通院慰謝料』を加害者側に対して請求できるのが基本です。

自賠責保険基準の計算方法

上記1で説明した、慰謝料の3つの算定基準のうち、最低限の基準である①自賠責保険基準は、自動車損害賠償保障法施行令等に定められています。
具体的には、1日当たり4300円(令和2年3月31日以前の事故では、1日当たり4200円)を基礎金額として、「総治療期間」と「実治療日数の2倍」のどちらか小さいほうの日数を掛けて計算します。
以下の例をご参照ください。

入院10日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち60日通院した場合の計算例

上記『入院10日間、通院期間6か月(180日)のうち60日通院した場合』の自賠責保険基準での慰謝料としては、以下のように考えていくことになります。

・総治療期間・・・入院10日+通院期間180日=190日
・実治療日数・・・入院10日+通院60日=70日
・総治療期間190日>実治療日数の2倍(70日×2=140日)であるため、実治療日数の2倍を採用
(式)4300円(もしくは4200円)×140日=60万2000円(もしくは58万8000円)

弁護士基準(裁判基準)の計算方法

上記1で説明した慰謝料の算定基準のうち、一番高い基準である③弁護士基準(裁判基準)では、いわゆる「赤本」や「青本」、「緑本」に掲載されている慰謝料の表に基づいて慰謝料を計算するのが基本です。いずれの本も、編集・発行者が異なるのですが、交通事故の損害賠償金の計算方法を詳細に解説した本であり、各書籍の装丁の色の違いをもとに表現されています(例えば、「赤本」は、装丁が赤いため、「赤本」と呼ばれます。)
実務上は、「赤本」がよく使われるので、そこで引用されている表をご紹介します。
横軸に【入院期間】、縦軸に【通院期間】を取っており、被害者の方の入院期間、通院期間を照らし合わせ、入院期間と通院期間とがクロスする部分を弁護士基準(裁判基準)での基本的な慰謝料額と算出します。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

むちうち等の軽傷と、重傷の場合で参考にする表が異なる

上記でご紹介している別表Ⅰと別表Ⅱでは算出される慰謝料の金額が大きく異なるのですが、適用場面が異なります。
原則的には、別表Ⅰを用いますが、むち打ちや打撲傷など比較的軽傷な場合には別表Ⅱを用いて計算することになります。入通院慰謝料の算定において、やはり、骨折等の重傷を負われた方と、骨折等伴わないむち打ち・打撲傷の方との慰謝料額を全く同一にはできないためです。
上記2.1.1で見た上記『入院10日間、通院期間6か月(180日)のうち60日通院した場合』の裁判基準(弁護士基準)での慰謝料としては、以下のように考えていくことになります。

≪別表Ⅰの場合≫
・入院慰謝料・・・53万円÷30日×10日≒17万6667円(入院10日分)
・通院慰謝料・・・①116万円(6月)+(124万-116万円)÷30日×10日(総治療期間190日分)
②28日÷30日×10日(通院10日分)
①-②=109万3334円(通院180日分)
・合計・・・17万6667円+109万3334円=127万0001円

≪別表Ⅱの場合≫
・入院慰謝料・・・35万÷30日×10日≒11万6667円(入院10日分)
・通院慰謝料・・・①89万(6月)+(97万-89万)÷30日×10日(総治療期間190日分)
②19万円÷30日×10日(通院10日分)
①-②=85万3334円

表の期間以上の入院・通院があった場合

上記別表Ⅰや別表Ⅱでは、入院も通院も15か月までのものしか記載されていません。
しかしながら、交通事故で重傷を負われた方は、場合によっては2~3年程度の入通院期間を要するケースもあります。
このような場合には、14月→15月に増加している分を、15か月に追加していくという計算方法を取ります。以下の計算例を見てください。

≪別表Ⅰの場合≫
・入院16か月・・・340万円(15月)-334万円(14月)=6万円
これにより、1か月で6万円の入院慰謝料が増加することが判明します。
よって、340万円(15月)+6万円=346万円
・通院16か月・・・164万円(15月)-162万円(14月)=2万円
これにより、1か月で2万円の通院慰謝料が増加することが判明します。
よって、164万円(15月)+2万円=166万円

≪別表Ⅱの場合≫
・入院16か月・・・228万円(15月)-223万円(14月)=5万円
これにより、1か月で5万円の入院慰謝料が増加することが判明します。
よって、228万円(15月)+5万円=233万円
・通院16か月・・・122万円(15月)-121万円(14月)=1万円
これにより、1か月で1万円の通院慰謝料が増加することが判明します。
よって、122万円+1万円=123万円

通院日数が少ない場合

交通事故の被害者の方の中には、仕事が忙しくて通院になかなか行けないなどといった事情を抱える方も多いかと思います。
ただし、通院日数が少ない場合には、慰謝料の額にも影響するので注意が必要です。
具体的には、自賠責基準の場合で算定する際には、上記例でも見たとおり、「総治療期間と実通院日数の2倍のどちらか少ないほう」を基礎として計上するために、通院日数が少ない、例えば6か月で10日しか通院できていない場合には、20日分の慰謝料(8万6000円ないし8万4000円)しか獲得できないことになります。
弁護士基準(裁判基準)でも、総治療期間を原則として算定するのですが、通院期間が長期で、あまりに通院日数が少ないと、「通院日数の3倍や3.5倍」などといった日数分しか慰謝料を獲得できなくなるおそれがあります。
いずれにしろ、通院日数は十分確保できるようにしましょう。適正な通院頻度等について以下の記事で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。

交通事故の慰謝料相場と通院日数の関係

リハビリの通院について

交通事故に遭って負傷して治療を続けていく場合、継続的にリハビリ治療をするケースも多いです。
リハビリは、事故によって負傷した部位を意識的に徐々に動かしていくという治療であり、治療の一環でなされるものであるため、リハビリ治療を続けるケースも、慰謝料の算定の期間に含むことになります。
ただし、リハビリ治療の期間も、原則的には、『症状固定』までの期間しか慰謝料の算定の期間には含められません。
また、病院の整形外科、整形外科のクリニックではなく、整骨院でリハビリ等をする場合には、注意が必要です。整骨院でのリハビリは、病院やクリニックでの医師の下でのリハビリ等ではないため、可能な限り、主治医の先生に整骨院でのリハビリ等について相談しておくようにしましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害慰謝料の計算方法

慰謝料には、『後遺障害慰謝料』という項目(費目)があります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって被害に遭い、一定期間治療を継続しても完治せずに後遺症が残る場合に、後遺障害等級として評価・認定されたものに対して、入通院慰謝料とは別途支払われる慰謝料です。
後遺障害等級認定については、以下の記事で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。

後遺障害等級認定の申請方法

自賠責基準の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料にも、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があり、まずは、一番金額の低い自賠責基準での後遺障害慰謝料を見ていきましょう。
自賠責基準での後遺障害慰謝料については、以下の表のとおり、等級によって額が変わります。
なお、令和2年3月31日以前の事故の場合には、括弧内に記載した額になります。

後遺障害等級自賠責基準
1級
(介護を要するもの)
1650万円
2級
(介護を要するもの)
1203万円
1級1150万円(1100万円)
2級998万円(958万円)
3級861万円(829万円)
4級737万円(712万円)
5級618万円(599万円)
6級512万円(498万円)
7級419万円(409万円)
8級331万円(324万円)
9級249万円(245万円)
10級190万円(187万円)
11級136万円(135万円)
12級94万円(93万円)
13級57万円
14級32万円

弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料

次に、弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料について見ていきます。
弁護士基準(裁判基準)での後遺障害慰謝料についても、以下の表のとおり等級によって額が変わります。
また、上記自賠責基準での後遺障害慰謝料よりもかなり高額であることがお分かりいただけるものと思います。

後遺障害等級弁護士基準
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

亡慰謝料の計算方法

慰謝料には、『死亡慰謝料』という項目(費目)があります。
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者の方が亡くなった場合に、被害者の方が被った肉体的精神的苦痛を金銭的に評価したものです。
被害者の方が亡くなるという重大な結果が生じているため、慰謝料の額がかなり高額になることも多く、被害者の身分・立場等を踏まえて算出することが基本です。

自賠責保険基準の死亡慰謝料

死亡慰謝料にも、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があり、まずは、一番金額の低い自賠責基準での後遺障害慰謝料を見ていきましょう。
自賠責基準での死亡慰謝料の算出方法としては、①被害者本人の死亡慰謝料として400万円(令和2年3月31日以前の事故では、350万円)、②被害者の遺族の慰謝料として、被害者の方に配偶者、子、父母がいる場合にその数が、⑴1人であれば550万円、⑵2人の場合には650万円、⑶3名以上の場合には750万円を加算し、⑷被害者の方の被扶養者がいれば200万円を加算する、という、計算方法になります。
例えば、被害者の方に、妻・子1人がいる場合には、①400万円+②⑵650万円+②⑷200万円=1250万円、が自賠責基準での死亡慰謝料となります。

弁護士基準死亡慰謝料

次に、弁護士基準(裁判基準)での死亡慰謝料を見ていきましょう。
弁護士基準(裁判基準)での死亡慰謝料は、以下の表のとおり、被害者の方の属性・立場等によってその額が変わります。
上記自賠責基準での死亡慰謝料よりもかなり高額になることがお分かりいただけるものと思います。
なお、弁護士基準(裁判基準)での死亡慰謝料については、被害者の方自身の死亡慰謝料と、被害者の遺族の慰謝料の額を合わせた額として金額が算定されているとされています。

被害者死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください

交通事故において、被害者の方が受け取る賠償金の中で、慰謝料は大きなウェイトを占めることが多いです。
そのため、慰謝料をいかに適切に算定し、いかに獲得するかということは非常に大事です。
これまで見てきた、弁護士基準(裁判基準)での慰謝料というのは、弁護士しか用いることのできない基準ですから、示談する前には一度弁護士に相談することをお勧めします。保険会社から提示された賠償額よりも数十万~数百万賠償額を増加できるケースがかなり多く存在します。
しかし、一般的な弁護士は、交通事故事件以外の事件も多く扱っており、必ずしも交通事故事件の経験が豊富であるとは限りません。
交通事故に精通した弁護士が担当するからこそ、被害者の方が適正な賠償を受ける可能性が高まるのであり、どんな弁護士に依頼してもよいわけではありません。神戸法律事務所の弁護士は、かつて弁護士法人ALGの交通事故チームに所属していたために、交通事故の豊富な解決実績を持ち、知識・ノウハウも備えておりますので、安心してお任せください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。