交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

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交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭われた際、幸いにも怪我が大きくなく、3か月程度で治療を終えるケースは少なくありません。

その場合、「通院3ヶ月でも慰謝料はもらえるのか」「提示された慰謝料は妥当なのか」とご不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

たとえ軽傷で通院が少なくても、慰謝料の請求は認められています。不利な条件で示談してしまわないよう、もらえる慰謝料の相場などをしっかり把握しておくことが重要です。
ここでは、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が「交通事故後に3ヶ月通院した場合の慰謝料」について詳しく解説していきます。適切な慰謝料を受け取るためのポイントも解説しますので、ぜひお役立てください。

通院3ヶ月で受け取れる慰謝料

交通事故の怪我で入通院した場合、受け取れる慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)が基本です。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、入通院を余儀なくされた精神的苦痛の補償を指します。
なお、人工骨頭の挿入置換、脊柱の破裂骨折など怪我の内容によっては、後遺障害が残るケースもあり、その場合には、後遺傷害慰謝料(治療をしても怪我が完治せず、“後遺障害”が残ってしまった精神的苦痛の補償)が発生するケースがあります。
また、治療を続けていたものの、事故が原因で被害者の方が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料(故が原因で死亡した精神的苦痛の補償)が発生するケースもあります。

それぞれの計算方法や相場は、次項から説明していきます。

通院3ヶ月の慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準は3つあり、どの基準を用いるかで金額が大きく異なるのがポイントです。一般的に、

自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準

 

の順で高額になります。

  • 自賠責基準:加入義務がある“自賠責保険”において最低限保障される基準
  • 任意保険基準:自賠責基準では足りない補償を補うため、“任意保険”が用いる基準
  • 弁護士基準:過去の裁判例をもとに作られた、“裁判所”が考える適正な慰藉料額を示した基準

上記3つの基準については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもご参照ください。

交通事故の慰謝料とは|計算方法から相場まで解説します

3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算

では、「3ヶ月通院した場合の慰謝料相場」を具体的にみていきましょう。自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の金額差にご注目ください。
慰謝料の金額は、“入通院期間”や“後遺障害等級”に応じて決まりますが、基準によって相場が大きく異なるとおわかりいただけるでしょう。

入通院慰謝料の計算方法

例として、【通院3ヶ月、実通院日数30日】のケースで入通院慰謝料を計算していきます。

通院3ヶ月、実通院日数30日の慰謝料
自賠責基準25万8000円※1
任意保険基準30万前後
弁護士基準73万円(53万円)※2

※1:自賠責基準は新基準を適用しています。
※2:()内の金額は、軽傷だった場合の金額です。詳しくは「弁護士基準」の項目でご説明します。

自賠責基準

【日額4,300円※1×対象日数】という計算式で求めます。
自賠責基準の入通院慰謝料は、“日額4,300円※1”と決まっています。
また、慰謝料の対象日数は、

  • 入通院期間(3ヶ月=90日)
  • 実通院日数×2(30日×2=60日)

のうち、どちらか少ない方を適用します。
よって、本例の入通院慰謝料の相場は、日額4,300円※1×60日=25万8000円となります。

※1:自賠責基準は新基準を適用しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、以下のページをご覧ください。

自賠責保険の支払基準が変わりました

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社独自に定めており詳細は非公表です。そのため、慰謝料の相場も一律に決まっているわけではありません。とはいえ、自賠責保険とほぼ同額か、少し上乗せした程度の金額に留まるのが一般的です。
上表では、かつて用いられていた“旧統一基準”の金額を記載しています。いまだ旧統一基準を用いる保険会社もありますので、参考としてご覧ください。

弁護士基準

弁護士基準の入通院慰謝料は、具体的な計算式があるわけではなく、慰謝料算定表をもとに算出します。なお、算定表には2種類あり、“骨折などの重傷”(別表Ⅰ)と“むちうち・打撲・捻挫などの軽症”(別表Ⅱ)で使い分けます。

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算定表に“入院期間”と通院期間”をあてはめ、交わる枠の金額が相場となります。
本例の場合、【入院なし・通院期間3ヶ月】ですので、入通院慰謝料の相場は、

  • 重症:73万円
  • 軽傷:53万円

であるとわかります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料の相場は、認定された等級に応じて下表のように決まっています。こちらも、算定基準によって大きな金額差があるとわかります。

等級 自賠責基準※3 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※3:カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※3:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

ただし、通院3ヶ月では、むち打ちなど怪我の内容によっては、後遺障害の審査を行う調査事務所に「治療不足だ」「後遺障害が残るほどの怪我ではない」と判断され、後遺障害等級が認定されない可能性が高いです。
適切な後遺障害等級認定を受けるには、“最低でも6ヶ月、一定の頻度を保って通院すること”がポイントになります。

適正な慰謝料を受け取るための注意点

通院3ヶ月の適切な通院頻度とは?

通院3ヶ月の場合、週2~3回または月10日ほどの通院頻度が望ましいでしょう。
通院頻度が少ないと、相手方保険会社に「怪我が軽い」と判断され、早々に治療終了を打診されるおそれがあります。また、弁護士基準で請求する際、“通院期間”ではなく“実通院日数”で計算され、慰謝料が減額されてしまうおそれがあります。
一方、通院頻度が多すぎるのも危険です。相手方保険会社は、自社の出費を減らすため、治療費を自賠責保険の限度額に抑えようとします。そのため、毎日のように通院すると治療費がかさみ、治療費を早く打ち切ってくることがあります。
とはいえ、適切な通院頻度は怪我の程度によって異なるため、医師と相談して決めるようにしましょう。

リハビリで通った期間は通院回数に含まれるのか

リハビリも通院に含まれ、その期間や日数に応じて慰謝料を請求できます。ただし、リハビリにはいくつか注意点があり、知らずに通院すると慰謝料が減額されるおそれがあります。
まず、整骨院にのみ通院するのは避けましょう。整骨院は「病院」ではないため、相手方保険会社に治療とみなされず慰謝料が支払われない可能性があります。整骨院でリハビリを受ける場合、主治医の許可をとり、整形外科と並行して通いましょう。
また、湿布やマッサージといった“漫然治療”ばかり行うと、相手方保険会社に不要な治療と判断され、慰謝料が認められない場合があるため注意が必要です。

むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い

むちうちで3ヶ月ほど通院すると、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診される傾向にあります。保険会社は怪我によって治療期間の目安を設けており、それ以上の治療を認めないことが多いためです。
しかし、痛みが残っているのであれば、安易に打ち切りに応じるべきではありません。医師から治療の必要性を説明してもらい、治療の延長交渉を行いましょう。
また、治療が打ち切られそうになった場合には、交通事故に精通した弁護士に相談するべきであるといえます。弁護士は交渉のプロですので、治療の必要性をしっかり主張し、延長交渉をより有利に進められる可能性があります。

症状固定と言われたら

一定期間通院すると、相手方保険会社に治療打ち切りに加えて、“症状固定”を打診されることがあります。症状固定とは、“それ以上治療を続けても症状が改善しない状態”をいいます。むちうちなどの軽症では、通院3ヶ月ほどで症状固定を打診される傾向にあります。
ただし、症状固定の時期を判断できるのは医師であり、保険会社ではありません。痛みやしびれが残り、医師が「治療を続けるべきだ」と判断する場合、自費でも通院を続けるべきです。
医師が症状固定と判断したら、残った症状について後遺障害等級認定の申請を行いましょう。後遺障害として等級の認定がなされれば、等級に応じた後遺障害慰謝料が受け取れます。
さらに、後遺障害等級が認定されると、自費で立て替えた症状固定までの治療費を相手方保険会社に請求できる場合があります。

通院3ヶ月と2ヶ月の慰謝料の違い

入通院慰謝料の金額は、治療に要した期間や日数に応じて決まるため、通院3ヶ月と通院2ヶ月では相場が異なります。
例えば、弁護士基準で算出してみると、下表のように1ヶ月の通院期間の差でも相場のちがいが明らかです。

通院3ヶ月通院2ヶ月
重傷73万円52万円
軽傷53万円36万円

また、正当な慰謝料を受け取るには、過失割合も非常に重要です。
過失割合とは、“事故における加害者と被害者の責任割合”のことをいいます。当事者は、自身の過失割合に応じて賠償金が減額されることになります(過失相殺)。
保険会社が提示する過失割合は被害者に不利にはたらくことも多いため、交通事故に精通した弁護士に相談し、妥当な過失割合を判断・交渉してもらうことをおすすめします。

通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください

通院が3ヶ月と短い場合、「弁護士に相談するのは大げさではないか」と思われるかもしれません。しかし、通院期間が短くても、弁護士基準で請求すれば慰謝料を増額することが可能です。とはいえ、被害者の方ご自身で弁護士基準にて請求しても応じてもらえることはまずありませんので、弁護士にご相談ください。また、弁護士に相談の上、依頼することで、相手方保険会社が提示する慰謝料が妥当か判断できるため、不利なまま示談してしまう心配もなくなります。
さらに、相手方保険会社とのやり取りもすべて弁護士に任せられるため、精神的負担も減らすことができるでしょう。
適切な慰謝料を受け取り、事故の苦痛を和らげるためにも、交通事故で怪我に遭われた方はお気軽に交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士へご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。