交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

交通事故

交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまい、怪我の治療のために通院を続けているとき、加害者側の保険会社から「そろそろ治療が終わるはずなので治療費を打ち切りたい」と言われるケースがあります。これは決して珍しいことではありません。治療途中にもかかわらず、なぜ保険会社は打ち切りを打診してくるのか、また、そのように言われたときに被害者の方はどのように対処すればいいのか、このページで解説していきます。

治療打ち切りとは

本ページでいう「治療打ち切り」とは、「治療費の打ち切り」を意味しています。

交通事故に遭った被害者の治療費は、通常、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険分も含めて病院に直接支払います(これを「一括対応」といいます)。しかし、途中で保険会社が「これ以上は治療費を支払いません」と打ち切ってくることがあり、これを「治療費の打ち切り」といいます。

治療費の打ち切りと症状固定の違い

交通事故で負った怪我を治療するために通院していると、医師から「そろそろ症状固定です」と言われることがあります。症状固定とは、怪我が完治せず、それ以上治療を続けても症状が良くならずに、後遺障害(後遺症)が残ることを意味します。症状固定に至ると、それ以上の治療費は補償されません。

しかし、保険会社による治療費の打ち切りは、完治または症状固定に至っておらず、治療の途中であっても打診されます。症状固定は医師の診断によるものですが、治療費の打ち切りは、あくまでも保険会社による「このくらいでもう大丈夫だろう」という判断によって打診されるものです。

保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由

被害者の方の治療費を支払うのは、通常、加害者側が加入している任意保険会社です。保険会社とはいえ営利組織ですので、できるだけ被害者に支払う金額を抑えたいという意図があります。

ただし、保険会社もむやみに治療費の打ち切りを打診してくるわけではありません。「この怪我ならば、このくらいの治療期間で完治または症状固定だろう」という目安を持っています。一般的には、打撲で1ヶ月、むちうちで3ヶ月、骨折で6ヶ月といわれています。この目安に則り、保険会社は被害者の方に治療費の打ち切りを打診してきます。

また、治療費を打ち切られると、休業損害(交通事故による負傷の治療のため、働くことができなかった分の収入の補償)も、それ以上は支払われなくなるおそれもあります。保険会社が治療費の打ち切りを迫ってくるのは、出費を抑えるためと考えていいでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合の対処法

以下では、まだ交通事故による負傷の症状や痛みが残っているにもかかわらず、保険会社から治療費の打ち切りを迫られた際の対処法をご紹介します。

弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう

治療費の打ち切りを迫られた際の対処として、最も有効な手段は、弁護士に依頼し、相手方の保険会社と交渉してもらうことです。

治療費の打ち切りを避けるためには、まだ治療の継続が必要であることを保険会社に訴え、証明しなければなりませんが、被害者の方がご自身で行うには心身ともに大きな負担になってしまいます。弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉をすべて任せることができます。

自身で延長交渉を行う

保険会社との交渉は、もちろん、弁護士に依頼せずご自身で行うことも可能です。この場合、医師に書いてもらった診断書等で、治療の継続が必要であることを保険会社に対して証明していくことになります。

しかし、保険会社の担当者は交渉のプロであり、それに対し、被害者の方は交通事故に慣れておらず、法的知識や医学知識にも詳しくはないのが一般的だと思います。ご自身で保険会社と交渉するのは、難しいと言わざるを得ません。

治療打ち切りの連絡を無視したらどうなる?

保険会社から治療費を打ち切る旨の連絡があり、しかしそれに対して反論や交渉をすることなく無視したら、どうなるのでしょうか。

一般的には、被害者の方から何のアクションも起こさなければ、そのまま打ち切られてしまうことがほとんどです。治療費の打ち切りに納得できない場合は、弁護士に相談するなど、必ずなんらかの対処をするようにしましょう。

打ち切り後も自費で通院を継続すべきか

一方的に治療費の打ち切りが決められてしまったとしても、症状が残っているのであれば、基本的には通院を継続するべきだといえます。まずは、診療してもらっている医師に、まだ症状が残っていることを伝え、治療の継続が必要であるという診断を受けましょう。

また、もし治療費が打ち切られてしまったとしても、通院を続けていれば、その事実が後遺障害等級認定の際に考慮される可能性もあります。症状が残っており、つらいと感じるならば、通院は継続するようにしましょう。

治療費を立て替えるお金がない場合

保険会社から治療費を打ち切られてしまったけれど通院を続けたい、しかし治療費を支払う金銭的余裕がないという場合には、3つの対処法が考えられます。

①加入している任意保険会社に支払ってもらう……ご自身が加入している保険に「人身傷害保険」が付いていれば、ご自身の保険会社に治療費を支払ってもらうことができます。これにより、保険の等級が下がることはありません。

②健康保険を利用する……ご自身が加入している健康保険を利用すれば、基本的に、治療費の支払いは自己負担分の3割で済みます。ただし、交通事故による負傷の治療のために健康保険を利用する場合は「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出することが必要になります。「第三者行為による傷病届」の用紙は、健康保険組合に請求するか、ウェブサイトからダウンロードすることができます。自己負担した治療費は、後に、交通事故との因果関係が証明できれば、相手方の保険会社に請求することができます。

③労災保険を利用する……通勤中や業務時間中に遭った交通事故だった場合、労災保険を利用できる可能性があります。交通事故と業務の因果関係が認められる必要がありますが、健康保険と違い、自己負担なく治療を受けられます。

交通事故の治療費打ち切りを迫られたら、弁護士にご相談ください

予期せぬ交通事故に遭って負傷してしまい、心身ともにつらいなかで、保険会社から「治療費を打ち切りたい」と迫られたら、大きな不安や戸惑いを感じるでしょう。保険会社はあくまでも営利組織ですので、被害者のために最善を尽くしてくれるわけではありません。まだ治療が必要な状態であるにもかかわらず、治療費の打ち切りを打診されるケースは多く見受けられます。

交渉のプロである保険会社に対して、被害者の方ご自身だけで対応するのは、非常に難しいことです。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士法人ALGでは、交通事故案件を多数あつかっており、治療費の打ち切りを打診された際の対応や、保険会社との交渉にも精通しています。被害者の方が適切な賠償を受けられるよう尽力いたしますので、まずはお気軽にご相談にいらしてください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。