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逮捕後72時間以内の刑事弁護が運命を左右いたします。

ご自身が、または、家族・親族が急に逮捕された場合、今後どうなっていくのだろうなどと大きな不安や心配に苛まれる方も多くいらっしゃると思います。 ここでは、刑事事件については、一定の時間的制約を伴った流れがあることを覚えておいていただきたいと思います。 まず、逮捕を行うのは基本的には警察です。警察は、逮捕ののち、逮捕した人の取り調べなど捜査を行うことになります(もちろん、逮捕する前に目撃者への聞き込みなど警察が十分捜査を進めていることが多いです)。逮捕後の警察の捜査は、「48時間」以内とされており、そうであるからこそ、警察は、この48時間以内に逮捕した人から様々な供述を引き出そうと必死に、半ば強引に取り調べてくることがあります。 そして、警察が一通り取り調べ等した後には、捜査資料とともに、逮捕した人を検察へ送致(送検と表現する方もいます)し、担当する検察官が、その後「24時間」以内に、起訴するか、釈放するか、取り調べや追加の捜査をさらに進める必要があるなどと判断して勾留請求するかを決める必要があるのです。 このように、逮捕された後、合計「72時間」以内に、逮捕された方が起訴されるのかどうかなどの運命が決まってしまうのですが、ただ、実際には、この72時間以内に、家族などの身近な人が逮捕された方に会う・面会することはできないでしょう。 しかし、弁護士であれば、この72時間の間でも面会が可能であるため、家族・親族など身近な方が逮捕された場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

勾留されてしまうと、最大20日間の身柄拘束になります。

上記のとおり、逮捕後72時間以内に、検察官は、起訴するのか、釈放するのか、取り調べなどさらなる捜査の必要性があると判断して勾留請求するのかの決断を迫られ、起訴や釈放するのに十分な材料がないとして、勾留請求されることも多いです。なぜなら、検察官は、「24時間」以内に起訴するのか釈放するのか判断を迫られますが、釈放して犯人を逃すことの危険性がありますし、警察が十分な捜査資料を集めているとも限らず、起訴することも躊躇されるためです。 勾留とは、端的に言えば、逮捕された方の身柄を拘束することであり、刑事施設に閉じ込めるなどして逃走や証拠隠滅を図らないように自由を奪うことです。 そして、このような勾留は、原則として10日間とされているのですが、やむを得ない場合にはさらに10日間追加され、最大で合計20日間も勾留されてしまうことになるのです。

勾留をされてしまう
デメリット

上記のように、勾留されて、刑事施設に閉じ込められて、外出等も自由にできず、外部とも接触も容易には図れないことで、家族・親族など身近な方がもちろん心配しますし、また、出社なども当然できないために、会社にも多大なる迷惑をかけてしまうことになります。そのような中で、特に会社や友人たちに対して、逮捕されて身柄拘束されていることを伝えるのかなど非常に悩ましい事態に陥ることもあります。

そのような場合には、一刻も早く弁護士に相談して、アドバイスを受けることをお勧めします。特に、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、刑事事件に長けており、すぐにご相談ください。

勾留されず
在宅事件となった

上記のとおり、逮捕後72時間以内に、検察官は、起訴するのか、釈放するのか、取り調べなどさらなる捜査の必要性があると判断して勾留請求するのかの決断を迫られるのですが、もちろん、殺人事件などの重大事件ではない場合には、勾留請求されず、身柄拘束されないこともあります。特に、重大事件ではなく、自宅など定住地があり、証拠隠滅の恐れがないなどと判断されるような場合は、勾留請求されずに、釈放され、取り調べなど必要な際に、警察や検察庁に呼び出されるというような在宅事件(身柄拘束されていない事件とお考え下さい)とされることがあります。ただし、在宅事件でも刑事事件であることには変わりはなく、示談など弁護士による弁護活動が重要になってきます。

起訴されてしまうと 99%有罪となり 前科がついてしまいます。

起訴されてしまうと、有罪率が極めて高いのが日本の刑事裁判の特徴です。データによっては、起訴されれば99%有罪として処罰されてしまうというほどです。逮捕されて起訴されたとしても、基本的には「推定無罪」とされていますが、上記のとおり、現実は起訴された場合は「推定有罪」ともいえるような異様に高い有罪率を誇っているのが日本の刑事裁判です。 刑事事件で有罪とされると、前科がつき、刑罰を受けることになるため、そうなる前に、どのような弁護活動をすべきか、刑事事件に長けた弁護士と相談すべきでしょう。

刑事事件で有罪とされると、その人には、前科がつくことになります。 前科については基本的には開示されるような情報ではありませんが、現代のようなネット社会では、逮捕された事実ですら、ネット上に情報として残されてしまっていることがあり、いわゆる前科者としてのレッテルを貼られて、社会生活上に多大なる不利益を被ってしまうことになります。 具体的には、刑罰の内容によりますが、国家・地方公務員や弁護士など一部の職業については、資格取得が制限されるなどしますし、履歴書の賞罰欄にも基本的には前科を記載する必要があり、それによって就労できないなど、また、意中の相手がいたとしても結婚を反対されるなど社会的信用がない人として扱われるなどです。 さらに、ご自身だけでなく、家族や親族など身近な人も、前科がある人の家族であるなどとして白い目で見られるなど周囲の人を巻き込んでしまう可能性もあります。

前科がつく デメリット

逮捕直後 接見・面会ができるのは 弁護士だけです

上記で述べたとおり、逮捕された後、最大72時間以内に、逮捕された方が起訴されるのかどうかなどの運命が決まってしまうのですが、ただ、実際には、この72時間以内に、家族などの身近な人が逮捕された方に会う・面会することはできないでしょう。 このような場合でも、逮捕された方の権利を守るために弁護士は基本的には逮捕された方に接見・面会することができます。家族や親族などの心配や連絡事項を伝えるだけでなく、逮捕された方から家族や親族への連絡事項を伝える、会社への対応を連絡する、今後予想される刑事事件の流れを説明したり、取り調べ等にあたってのアドバイスをする、さらに、逮捕された方に代わって被害者の方たちとの示談を進めるなど、弁護士にしかできないことが多く存在します。 そのため、家族や親族など身近な人が逮捕されてしまった場合には、スピード勝負であり、いち早く弁護士に相談し、その弁護士が逮捕された方と接見・面会できるように相談することが大事であるといえます。

国選弁護人と私選弁護人の違い

逮捕された方の弁護士として、私選弁護人と国選弁護人の2種類が存在することも気を付けておきましょう。 文字どおり、私選弁護人は、私的に選んで依頼した弁護士であり、国選弁護人は、国が選ぶ弁護士ですが、どちらも同じ権限のある弁護士であり、どちらも逮捕・勾留された方のためにベストを尽くしてくれるでしょう。 ただし、弁護士として活動していると、「国選弁護人が信頼できない」、「国選弁護人があまり会いに来てくれない」といった不安や苦情を聞くことは事実です。国選弁護人の報酬は、仕事量に見合わずに少額であることもあり、弁護活動の熱量に国選弁護人と私選弁護人との差がある場合があるのかもしれません。 そのような私選弁護人をわざわざ選ぶことには次のような利点があるといえます。 すなわち、国選弁護人が付くのは原則として起訴後ですが、逮捕された方が勾留されている場合には、起訴前から国選弁護人が付きます。これに対して、私選弁護人は、警察から事情聴取される段階や逮捕・勾留された直後など、依頼を受けて早期の段階から不起訴処分などを獲得するための弁護活動を積極的に行うことができるのです。既に述べたとおり、警察や検察による逮捕後の手続は最大で3日間、その後の勾留は最大で20日間にも及びます。この間に、逮捕・勾留された方の社会的な地位や信用・仕事・人間関係などが失われると当然容易に取り戻せるものではありません。したがって、1日も早く被疑者を助け出すためには、いち早く積極的な弁護活動を行うことが非常に重要となるのです。

  弁護士の選択 料金 接見可能時期
国選弁護人 不可能 安い 勾留状が発せられた後から
私選弁護人 可能 高い 逮捕直後から速やかに

接見の必要性と重要性

接見の必要性と重要性イメージ

接見とは、逮捕・勾留されている方と面会することだとお考えください。 では、逮捕・勾留されている方と、誰でもいつでも面会できるかというと、実はそうではありません。 例えば、上記したとおり、逮捕された場合には、そこから72時間以内に、起訴されるのかなどの運命が決まってしまうのですが、実際には、この72時間以内に、家族などの身近な人が逮捕された方に会う・面会することはできないでしょう。また、接見禁止、つまり、家族などの身近な人を含めた人が逮捕・勾留された方に会うことが禁止されているケースも存在します。このようなケースでも、弁護士であれば、逮捕・勾留された人と原則として時間制限なく面会することができ、かつ、捜査機関側の人間の立ち会いなしに気兼ねなく面会を行えるために、内容次第ですが伝えたいことを伝えたり、今後の捜査の流れを伝え、それに対する対策を練ったりすることができます。 そのため、逮捕・勾留された方にとって、弁護士は外部とつながることのできる唯一の存在になることもあり、非常に頼もしい存在になってくれるでしょう。

20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いる刑事弁護チームが迅速に解決します

これまで見てきたとおり、逮捕後72時間以内の弁護活動や、早期の段階での弁護活動が重要になることは言うまでもありません。そのためには、逮捕・勾留された後や起訴された後に国選弁護人を選任するのではなく、なるべく早期に私選弁護人と面会し、依頼すべきであるといえます。 そして、当然ながら、弁護士であれば、どのような弁護士を私選弁護人に選んでも良いかというとそうではありません。もちろん、刑事事件についてどこまで知識があるか、ノウハウがあるか、経験を積んでいるかなど、弁護士によって、力量の差があるのが事実です。 この点、弁護士法人ALG&Associatesでは、数多くの刑事事件の依頼を受け、解決に導いた実績を有しており、もちろん弊所の弁護士も、刑事事件のノウハウや経験をしっかり積んでいます。 家族・親族など身近な人が逮捕・勾留されたなどお困りの方は、まずはご相談にお越しください。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士が不安や心配について解消できるようにともに戦います。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
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弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士が
お手伝いできること

  • 釈放・保釈してほしい

    上記のとおり、逮捕・勾留された場合、逮捕・勾留された方の社会的な地位や信用・仕事・人間関係などが失われ、甚大な被害を受けることがあります。 そうすると、一日でも早く逮捕・勾留された方を身柄拘束から解放するために、一日でも早く弁護活動を始めることが必要不可欠です。また、起訴された後に、引き続き勾留されてしまう方もいますが、このような方を身柄拘束から解放するためにも一日でも早く弁護活動を始めることが重要です。 弊所の弁護士は、逮捕・勾留された方を身柄拘束から解放するために、捜査機関側に掛け合い、裁判所にも掛け合うなどして、経験やノウハウに裏打ちされた様々な弁護活動を行います。また、起訴された後に、引き続き勾留された方が保釈されるように、どのようにすれば保釈が認められるのか、経験やノウハウに裏打ちされた弁護活動を行います。 逮捕・勾留されるなどして身近な人が身柄を拘束された、または自身がされたという場合には、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

  • 職場・学校に知られたくない

    逮捕・勾留された事実について、職場や学校に知られたくないとお考えの方も多いと思います。 例えば、逮捕・勾留されてしまうと、身柄拘束され、外部との接触も経たれ、さらに接見禁止が着いてしまった場合には、家族・親族など身近な人とも連絡が取れずに、仕事や人間関係など重要なものを失ってしまう可能性が高いです。そのような場合には、逮捕・勾留されている方にいち早く会いに行き、職場や学校等への対策を相談する必要があります。 また、刑事処分が科され、前科がつかないように、いち早く十分な弁護活動を行うことが重要になってきます。 職場や学校に知られたくないとお考えの方は、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

  • 示談にしてほしい・被害者に謝りたい

    刑事事件を起こしてしまった場合、多くの場合には、被害を受けた被害者がいます。 しかし、加害者の方が被害者の方に接触することは多くの場合難しいです。そもそも被害者の方が接触を断っていて連絡が取れなかったり、逮捕・勾留されて身柄拘束されているなどの場合、被害者の方へ謝罪し、可能であれば示談したいと思っていても、加害者の方ご自身では接触したり、示談することは困難です。 そのような場合でも、弁護士であれば、捜査機関から情報を聞き出すなどして被害者の方に接触し、加害者の方に代わって謝罪の意を伝え、その後被害弁償などの話に持っていくことが可能です。 特に、被害者への謝罪や示談については、加害者の方にどのような刑事処分が科されるかにあたって重要な事情であり、示談できていることによって不起訴処分になることも少なくありません。 そのため、示談にしてほしい、被害者に謝りたいとお考えになっている方、または家族・親族などの身近な人のために示談にしてほしいなどとお考えになっている方は、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

  • 逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安

    逮捕されたものの、釈放されて帰宅が許されたという方、そのような家族・親族など身近な人をお持ちの方もいらっしゃると思います。 逮捕されたものの身柄拘束されなかった場合、その後の手続き等はどうなるのか、逮捕された方は何をしたら良いのか分からず、不安に思われる方も多いと思います。 このような場合、逮捕されていることからすれば、刑事事件として手続きは進められているはずなので、おそらく取り調べなどのために再度呼び出しがかかる可能性も十分あり、そのような際にはきちんと出頭する必要があります。他方で、被害者の方への謝罪や示談交渉なども進めていく必要があります。 逮捕されたものの身柄拘束されず、帰宅が許されたからといって、お咎めなしになったわけではなく、最終的にどのような刑事処分が下されるかが分かるまで何ができるかを考えるべきでしょう。 このような、逮捕されたものの身柄拘束されずに帰宅が許された場合でも、前科を付けないためにも示談交渉等やるべきことは多いため、お困りの方は、示談交渉にも長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

  • 接見禁止解除したい

    家族・親族など身近な人が逮捕されて接見禁止がついている、ないし、つけられているために、この接見禁止を解除したいと考える方もいらっしゃると思います。 このような場合には、まず、接見禁止に対する不服申し立てとして、準抗告ないし抗告という手続をとるということがあります。つまり、不当に接見禁止がつけられているなどとして不服申し立てをするのですが、実務上ではなかなか認められないことも多いです。 次に、接見禁止の全部ないし一部の解除の申立てをすることが考えられます。これは、裁判所の裁量によって例えば、特定の人との接見禁止を部分的に解除し、一部接見を認めるように裁判所の判断を促すものです。勾留されている中でいつまでも接見禁止を付けるべきだというケースがすべてではなく、捜査の進展具合、状況変化などを踏まえながら、あらかじめ検察官と一部解除について協議をし、家族のみとの接見に限り検察官の内諾を得るなどして、裁判官に一部解除を認めさせるなどもあります。 上記のような手段を講じても接見禁止が解除等されない場合には、勾留理由開示請求により公開の法廷で勾留された方の姿を見ていただくという手段もあります。 このように、接見禁止を解除したいという場合には、弁護士を介して適切な手段をとるべきであり、お困りの方は、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

弁護士による解決事例

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所で取り扱いしている事件の一例

※下記の事件は弊所で取り扱いしている事件の一部となります
  • 傷害罪、傷害事件

    傷害罪は、人の生理的機能を害したことによって生じる罪ことであり、痣や傷ができた以外にも、皮膚の表皮の剥離、めまい、嘔吐、病菌の感染なども含まれ、更に、程度によってはPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥らせるなど、精神上的機能を害することも傷害罪に当てはまります。もっとも、基本的に多いのは、他人を暴力等でケガさせた場合であり、喧嘩の末に相手方を殴ってしまったケースなどが典型例です。 傷害罪では、15年以下の懲役ないし50万円以下の罰金と決して軽くない刑が科される可能性があり、弁護活動もしっかり行っていく必要があります。 特に、当然ながら、被害者の方への謝罪、示談についての弁護活動は重要で、被害者の方の怪我の程度が軽い場合(およそ全治1~2週間の場合)には、加害者の方自身が傷害を認めて反省しており、被害者の方との示談が成立すれば不起訴処分という結果になる可能性があります。 このように、傷害罪を犯してしまった方は、被害者の方にいかに謝罪し、示談を獲得できるか、また、自分が犯した罪に向き合い、ご自身の身の回りの環境を含めていかに反省して今後の対応を考えられるかが重要となってきます。このような方は、弁護士を介して、示談などの弁護活動にいち早く取り組むべきであるので、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

  • 盗撮・のぞき事件

    盗撮やのぞきについては、刑法上規定されていないため、それ自体が犯罪というわけではありません。もっとも、盗撮やのぞきについては、基本的には各都道府県で定められたいわゆる迷惑防止条例に違反する行為であったり、軽犯罪法に違反する行為であったりします。特に兵庫県では、平成28年7月1日に迷惑防止条例が改正され、「卑わいな言動等」の範囲が拡大し、盗撮やのぞき行為については、基本的には迷惑防止条例違反として扱われることとなりました。なお、盗撮目的でお店のトイレなどに侵入したりすれば建造物侵入罪が成立しますし、盗聴目的で他人の自宅に侵入したりすれば住居侵入罪が成立することになるでしょう。 兵庫県では、盗撮やのぞき行為については、基本的には、6か月以下の懲役、50万円以下の罰金の刑が科され、また常習性がある人の行為については、1年以下の懲役、100万円以下の罰金の刑が科されることとなっており、決して軽くない刑が科される可能性があります。 弁護活動としては、被害者の方への謝罪、示談等が基本になるのが当然なのですが、盗撮やのぞき行為については、被害者が多数かつ不特定になることがあり、被害者の方への謝罪、示談等が困難であるケースも存在します。そのような場合でも、建造物侵入や住居侵入などの罪が合わせてある場合に、その被害者の方との示談をすることが可能ですし、また、衝動を抑えるためにクリニック等へ通院して援助を受けたり、家族の見守りを強化するなどの支援を受けるなど様々な弁護活動が考えられます。 盗撮やのぞき行為をしてしまった方は、一度、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

  • 万引き・窃盗事件

    万引きは窃盗事件にあたりますが、窃盗事件は、もちろん人のものを取ったときに成立します。他方で、路上など不特定多数の人が通る、出入りする場所で放置されたもの(置き忘れて極めて短時間である場合は別であることもあります)は、基本的には、窃盗罪ではなく、逸失物横領罪になることが考えられます。 万引きなど窃盗罪を犯した場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、特に、窃盗罪・強盗罪などで過去10年間に3回以上、6ヶ月以上の懲役刑を受けた者が、常習として窃盗をした場合は、「常習累犯窃盗」として3年以上の懲役が科せられる可能性があり、決して軽くない犯罪類型といえます。 弁護活動としては、被害者の方への謝罪、示談等が基本になり、きちんと犯罪を犯したことへ向き合い、被害弁償等を行うことが重要です。そのほかにも、家族の見守りなど家族の協力を得て環境を改善したり、万引きなどの衝動が抑えられない方(クレプトマニア)は専門クリニック等で治療などを受けてもらうなどします。 万引きなど窃盗事件を犯してしまった方は、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

  • 器物損壊罪

    器物損壊罪は、①他人の物を損壊したり、②他人の動物を殺傷することで成立します。 例えば、タクシーに乗ってタクシードライバーと喧嘩になり、ドアを殴る蹴るなどしてへこませた場合や、むしゃくしゃして駐車中の車に10円玉で傷をつける場合などが考えられます。 器物損壊罪が成立する場合は、懲役1か月~3年、罰金1万円~30万円、科料1000円~9999円のいずれかが科される可能性がありますが、科料はほとんどありません。 器物損壊罪は犯罪の中でも特徴的であり、それは、「親告罪」といって、物の所有者や所有者から借りている人などから告訴がなければ起訴することができない犯罪であることです。 そのため、器物損壊の弁護活動においては、被害者の方への謝罪の上、被害者の方と示談をして告訴を思いとどまってもらうこと、あるいは、一度なされてしまった告訴を取り消してもらうことが最重要です。被害者の方にとっても、民事事件の交渉として改めて示談交渉をする必要がなくなるために、示談交渉を加害者の方から積極的に示談交渉を持ち掛けるとよいでしょう。 このように器物損壊罪を犯してしまった方は、弁護士を介して、示談などの弁護活動にいち早く取り組むべきであるので、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

  • 痴漢・迷惑防止条例違反

    わいせつな目的で被害者の方の身体などに触れれば痴漢になるでしょう。痴漢については、刑法上に正面から規定はされていません。ただし、基本的には迷惑防止条例違反になる可能性があるのですが、下着の中に手を入れるなど悪質な態様があれば、刑法上の強制わいせつ罪になる可能性もあります。 兵庫県では、盗撮やのぞき行為でも触れたとおり、痴漢行為については、基本的には、6か月以下の懲役、50万円以下の罰金の刑が科され、また常習性がある人の行為については、1年以下の懲役、100万円以下の罰金の刑が科されることとなっており、決して軽くない刑が科される可能性があります。 痴漢などの弁護活動としては、やはり、被害者の方への謝罪、示談等が基本になり、きちんと犯罪を犯したことへ向き合い、被害者の方の心情に配慮して示談等を行うことが重要です。特に、痴漢などの性犯罪については、被害者の方は非常に怖い思いをされているため、通勤経路など接触を避けるように配慮するなどの対策を取ることも重要です。 このように、痴漢など迷惑防止条例違反をしてしまった方は、一度、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸で刑事弁護に強い弁護士お探しの方へ

神戸で刑事弁護に強い弁護士イメージ

兵庫県の刑法犯認知件数は、平成14年に戦後最多を記録してしまうなど一時は危機的状況にありましたが、兵庫県警察が、平成15年から県民の皆様とともに、犯罪抑止対策に取り組んだ結果、刑法犯の認知件数は、16年連続で減少しているようです。 神戸では、各区でも刑法犯認知件数は減少傾向にあるようですが、ただし、自転車窃盗やバイク窃盗、車上ねらいなど窃盗が多めである地域であり、また、痴漢や盗撮などの迷惑防止条例違反の事件も多く存在します。兵庫県下でも人口が多く、その分犯罪行為が多いのが特徴と言えます。 そのため、神戸では、犯罪行為により逮捕・勾留された方、または、そのような方を家族・親族に持つ方も少なくはないものと思います。

  • 神戸で刑事弁護に強い弁護士イメージ
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これまで述べてきたとおり、犯罪を犯してしまった、迷惑防止条例違反をしてしまった方、逮捕・勾留されてしまった方、またこれらの方の家族・親族の方は、一刻も早く弁護士に相談して、弁護活動を開始すべきでしょう。刑事事件は時間との勝負であり、いち早く弁護活動を行うことで最小限の結果にとどめられる可能性も大いにあるためです。 もっとも、当然ながら、弁護士であれば、どのような弁護士に依頼しても良いかというとそうではありません。もちろん、刑事事件についてどこまで知識があるか、ノウハウがあるか、経験を積んでいるかなど、弁護士によって、力量の差があるのが事実です。 この点、弁護士法人ALG&Associatesでは、数多くの刑事事件の依頼を受け、解決に導いた実績を有しており、もちろん弊所の弁護士も、盗撮事件や窃盗事件など刑事事件のノウハウや経験をしっかり積んでいます。 家族・親族など身近な人が逮捕・勾留されたなどお困りの方は、まずはご相談にお越しください。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士が不安や心配について解消できるようにともに戦います。

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