神戸の弁護士による刑事事件の相談

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逮捕直後の弁護士活動が運命を左右します

逮捕直後接見・面会ができるのは弁護士だけです

逮捕直後の接見・面会ができるのは弁護士だけです

上記で述べたとおり、逮捕された後、最大72時間以内に、逮捕された方が起訴されるのかどうかなどの運命が決まってしまうのですが、ただ、実際には、この72時間以内に、家族などの身近な人が逮捕された方に会う・面会することはできないでしょう。
このような場合でも、逮捕された方の権利を守るために弁護士は基本的には逮捕された方に接見・面会することができます。家族や親族などの心配や連絡事項を伝えるだけでなく、逮捕された方から家族や親族への連絡事項を伝える、会社への対応を連絡する、今後予想される刑事事件の流れを説明したり、取り調べ等にあたってのアドバイスをする、さらに、逮捕された方に代わって被害者の方たちとの示談を進めるなど、弁護士にしかできないことが多く存在します。
そのため、家族や親族など身近な人が逮捕されてしまった場合には、スピード勝負であり、いち早く弁護士に相談し、その弁護士が逮捕された方と接見・面会できるように相談することが大事であるといえます。

接見必要性重要性

先生

接見とは、逮捕・勾留されている方と面会することだとお考えください。
では、逮捕・勾留されている方と、誰でもいつでも面会できるかというと、実はそうではありません。
例えば、上記したとおり、逮捕された場合には、そこから72時間以内に、起訴されるのかなどの運命が決まってしまうのですが、実際には、この72時間以内に、家族などの身近な人が逮捕された方に会う・面会することはできないでしょう。また、接見禁止、つまり、家族などの身近な人を含めた人が逮捕・勾留された方に会うことが禁止されているケースも存在します。このようなケースでも、弁護士であれば、逮捕・勾留された人と原則として時間制限なく面会することができ、かつ、捜査機関側の人間の立ち会いなしに気兼ねなく面会を行えるために、内容次第ですが伝えたいことを伝えたり、今後の捜査の流れを伝え、それに対する対策を練ったりすることができます。
そのため、逮捕・勾留された方にとって、弁護士は外部とつながることのできる唯一の存在になることもあり、非常に頼もしい存在になってくれるでしょう。

大切なご家族様が突然逮捕され、こんな状況でお悩み・お困りでいませんか?

逮捕された罪名別のお悩み逮捕された罪名別のお悩み

20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いる刑事弁護チームが迅速に解決します

これまで見てきたとおり、逮捕後72時間以内の弁護活動や、早期の段階での弁護活動が重要になることは言うまでもありません。そのためには、逮捕・勾留された後や起訴された後に国選弁護人を選任するのではなく、なるべく早期に私選弁護人と面会し、依頼すべきであるといえます。
そして、当然ながら、弁護士であれば、どのような弁護士を私選弁護人に選んでも良いかというとそうではありません。もちろん、刑事事件についてどこまで知識があるか、ノウハウがあるか、経験を積んでいるかなど、弁護士によって、力量の差があるのが事実です。
この点、弁護士法人ALG&Associatesでは、数多くの刑事事件の依頼を受け、解決に導いた実績を有しており、もちろん弊所の弁護士も、刑事事件のノウハウや経験をしっかり積んでいます。
家族・親族など身近な人が逮捕・勾留されたなどお困りの方は、まずはご相談にお越しください。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士が不安や心配について解消できるようにともに戦います。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
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弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士がお手伝いできること

釈放・保釈してほしい

  • 上記のとおり、逮捕・勾留された場合、逮捕・勾留された方の社会的な地位や信用・仕事・人間関係などが失われ、甚大な被害を受けることがあります。そうすると、一日でも早く逮捕・勾留された方を身柄拘束から解放するために、一日でも早く弁護活動を始めることが必要不可欠です。また、起訴された後に、引き続き勾留されてしまう方もいますが、このような方を身柄拘束から解放するためにも一日でも早く弁護活動を始めることが重要です。弊所の弁護士は、逮捕・勾留された方を身柄拘束から解放するために、捜査機関側に掛け合い、裁判所にも掛け合うなどして、経験やノウハウに裏打ちされた様々な弁護活動を行います。また、起訴された後に、引き続き勾留された方が保釈されるように、どのようにすれば保釈が認められるのか、経験やノウハウに裏打ちされた弁護活動を行います。逮捕・勾留されるなどして身近な人が身柄を拘束された、または自身がされたという場合には、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

勾留について

職場・学校に知られたくない

  • 逮捕・勾留された事実について、職場や学校に知られたくないとお考えの方も多いと思います。例えば、逮捕・勾留されてしまうと、身柄拘束され、外部との接触も経たれ、さらに接見禁止が着いてしまった場合には、家族・親族など身近な人とも連絡が取れずに、仕事や人間関係など重要なものを失ってしまう可能性が高いです。そのような場合には、逮捕・勾留されている方にいち早く会いに行き、職場や学校等への対策を相談する必要があります。また、刑事処分が科され、前科がつかないように、いち早く十分な弁護活動を行うことが重要になってきます。職場や学校に知られたくないとお考えの方は、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

示談にしてほしい・被害者に謝りたい

  • 刑事事件を起こしてしまった場合、多くの場合には、被害を受けた被害者がいます。しかし、加害者の方が被害者の方に接触することは多くの場合難しいです。そもそも被害者の方が接触を断っていて連絡が取れなかったり、逮捕・勾留されて身柄拘束されているなどの場合、被害者の方へ謝罪し、可能であれば示談したいと思っていても、加害者の方ご自身では接触したり、示談することは困難です。そのような場合でも、弁護士であれば、捜査機関から情報を聞き出すなどして被害者の方に接触し、加害者の方に代わって謝罪の意を伝え、その後被害弁償などの話に持っていくことが可能です。特に、被害者への謝罪や示談については、加害者の方にどのような刑事処分が科されるかにあたって重要な事情であり、示談できていることによって不起訴処分になることも少なくありませんそのため、示談にしてほしい、被害者に謝りたいとお考えになっている方、または家族・親族などの身近な人のために示談にしてほしいなどとお考えになっている方は、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安

  • 逮捕されたものの、釈放されて帰宅が許されたという方、そのような家族・親族など身近な人をお持ちの方もいらっしゃると思います。逮捕されたものの身柄拘束されなかった場合、その後の手続き等はどうなるのか、逮捕された方は何をしたら良いのか分からず、不安に思われる方も多いと思います。このような場合、逮捕されていることからすれば、刑事事件として手続きは進められているはずなので、おそらく取り調べなどのために再度呼び出しがかかる可能性も十分あり、そのような際にはきちんと出頭する必要があります。他方で、被害者の方への謝罪や示談交渉なども進めていく必要があります。逮捕されたものの身柄拘束されず、帰宅が許されたからといって、お咎めなしになったわけではなく、最終的にどのような刑事処分が下されるかが分かるまで何ができるかを考えるべきでしょう。このような、逮捕されたものの身柄拘束されずに帰宅が許された場合でも、前科を付けないためにも示談交渉等やるべきことは多いため、お困りの方は、示談交渉にも長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

接見禁止を解除したい

  • 家族・親族など身近な人が逮捕されて接見禁止がついている、ないし、つけられているために、この接見禁止を解除したいと考える方もいらっしゃると思います。このような場合には、まず、接見禁止に対する不服申し立てとして、準抗告ないし抗告という手続をとるということがあります。つまり、不当に接見禁止がつけられているなどとして不服申し立てをするのですが、実務上ではなかなか認められないことも多いです。次に、接見禁止の全部ないし一部の解除の申立てをすることが考えられます。これは、裁判所の裁量によって例えば、特定の人との接見禁止を部分的に解除し、一部接見を認めるように裁判所の判断を促すものです。勾留されている中でいつまでも接見禁止を付けるべきだというケースがすべてではなく、捜査の進展具合、状況変化などを踏まえながら、あらかじめ検察官と一部解除について協議をし、家族のみとの接見に限り検察官の内諾を得るなどして、裁判官に一部解除を認めさせるなどもあります。上記のような手段を講じても接見禁止が解除等されない場合には、勾留理由開示請求により公開の法廷で勾留された方の姿を見ていただくという手段もあります。このように、接見禁止を解除したいという場合には、弁護士を介して適切な手段をとるべきであり、お困りの方は、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

神戸で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方へ

先生

兵庫県の刑法犯認知件数は、平成14年に戦後最多を記録してしまうなど一時は危機的状況にありましたが、兵庫県警察が、平成15年から県民の皆様とともに、犯罪抑止対策に取り組んだ結果、刑法犯の認知件数は、16年連続で減少しているようです。
神戸では、各区でも刑法犯認知件数は減少傾向にあるようですが、ただし、自転車窃盗やバイク窃盗、車上ねらいなど窃盗が多めである地域であり、また、痴漢や盗撮などの迷惑防止条例違反の事件も多く存在します。兵庫県下でも人口が多く、その分犯罪行為が多いのが特徴と言えます。
そのため、神戸では、犯罪行為により逮捕・勾留された方、または、そのような方を家族・親族に持つ方も少なくはないものと思います。

景色

これまで述べてきたとおり、犯罪を犯してしまった、迷惑防止条例違反をしてしまった方、逮捕・勾留されてしまった方、またこれらの方の家族・親族の方は、一刻も早く弁護士に相談して、弁護活動を開始すべきでしょう。刑事事件は時間との勝負であり、いち早く弁護活動を行うことで最小限の結果にとどめられる可能性も大いにあるためです。
もっとも、当然ながら、弁護士であれば、どのような弁護士に依頼しても良いかというとそうではありません。もちろん、刑事事件についてどこまで知識があるか、ノウハウがあるか、経験を積んでいるかなど、弁護士によって、力量の差があるのが事実です。
この点、弁護士法人ALG&Associatesでは、数多くの刑事事件の依頼を受け、解決に導いた実績を有しており、もちろん弊所の弁護士も、盗撮事件や窃盗事件など刑事事件のノウハウや経験をしっかり積んでいます。
家族・親族など身近な人が逮捕・勾留されたなどお困りの方は、まずはご相談にお越しください。弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士が不安や心配について解消できるようにともに戦います。

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弁護活動が勝負です!

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法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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