監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故の示談交渉では、「自賠責基準」という言葉がよく使われます。
しかし、自賠責基準のまま交渉を進めると、適切な賠償金が得られなるという重大なリスクがあるため、注意が必要です。
本記事では、交通事故に遭われた方に向け、自賠責基準の概要や注意点などを交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が詳しく解説します。被害者の方が受け取れる慰謝料の金額などもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
目次
自賠責基準とは
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる損害賠償金(慰謝料など)の計算基準です。強制加入保険である自賠責保険では,交通事故で怪我をした方を「最低限」補償するために保険金の支払い基準が設けられています。
そのため、慰謝料の3つの計算基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準))の中では、自賠責基準の金額が一番低くなるのが基本です。
ただし、被害者にある程度の過失がつくケースでは、自賠責基準の慰謝料がほかの2つより高額になり得ます。というのも、自賠責基準では、通常の過失相殺による減額がなされないからです(詳しくは【自賠責基準と過失割合】の項目で解説します)。
慰藉料の3つの計算基準については,以下の記事で詳しく解説しておりますので,そちらもご参照ください。
自賠責基準の入通院慰謝料は120万円までしか支払われない
交通事故の被害者の方は、怪我をした場合,治療期間や日数に応じて「入通院慰謝料」を受け取ることができます。
ただし、自賠責基準の場合、「傷害部分で補償される金額は120万円まで」という上限があるため注意しなければなりません。
治療費や交通費を含む額であることに注意が必要
自賠責基準では、「傷害部分の補償」として上限120万円が支払われます。
注意すべきなのは、「傷害部分の補償」には、入通院慰謝料だけでなく、治療費(診察費・入院費・診断書発行費など)や通院交通費も含まれることです。また、怪我で仕事を休んだ減収分を補填する休業損害も含まれます。
これらすべての合計金額が上限120万円となるため、例えば,高額な治療費を要した場合などは,治療費だけで120万円を超えるなどして,自賠責保険から慰謝料を受け取れないおそれもあります。
120万円を超えたら任意保険に請求を行う
治療費や慰謝料が120万円を超えた場合、超えた分は相手方任意保険会社に請求できます。
といっても、基本的には、相手方任意保険会社が被害者の治療費や慰謝料を一旦すべて立て替え(いわゆる一括対応)、後に自賠責保険から120万円のみ回収します(任意保険会社⇒自賠責保険会社へ求償をかけるということです。)。よって、被害者の方が治療費等を含め120万円を超えるまでは自賠責保険へ請求し,120万円を超えた時点で、被害者が相手方任意保険会社に請求手続きなどをする必要はないのが基本です。
注意点は、相手方任意保険会社が自社の出費を抑えるため、治療費や慰謝料を120万円以内に収めようとしてくることです(治療費を打ち切る、独自の基準で過失相殺するなど)。ご自身で対抗するのは難しいので、早めに交通事故に精通した弁護士に依頼すると良いでしょう。
加害者が任意保険に入っていない場合
上記2.2とは異なり,加害者が任意保険に入っていない場合、請求方法が異なります。
加害者の資力次第ですが,被害者は、まず治療費や慰謝料などを加害者の自賠責保険に直接請求し、120万円を受け取るべきでしょう。そして、120万円を超えた分は、加害者本人に請求します。
なぜなら、任意保険に入っていない加害者は資力がないことも多く、全額を回収できないリスクがあるため,少しでも自賠責保険で回収していく必要があるためです。また,、健康保険を使って治療費を抑えたり、自身が加入している保険(人身傷害保険)や労災保険を使ったりすることも重要です。
入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準の入通院慰謝料は、
「日額4300円※×対象日数」という式で求めます。
式のうち、対象日数とは、
①入通院の総期間(初診から症状固定日までの日数)
②入通院の実日数×2
のどちらか少ない方が適用されます。
※自賠責基準の新基準で定められた金額です。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準「日額4200円」が適用されます。
慰謝料の計算方法については,以下の記事で詳しく解説していますので,ご参照ください。
7日加算とは
自賠責基準の「7日加算」とは、治療期間を実際より7日長くみなすことです。
7日加算によって、入通院慰謝料の対象期間が長くなるため、慰謝料が増額する可能性があるというのがポイントです。
7日加算が適用されるのは、治療最終日の診断書で、医師の判断が「治癒見込」「継続」「転医」「中止」のどれかになっている場合です。「治癒」だと、完治したとして7日加算がなされないため、診断書の内容もきちんと確認しましょう。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
怪我が完治せず後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。
自賠責基準では、等級ごとに後遺障害慰謝料の金額が決まっており、等級が高い(症状が重い)ほど高額になります。詳しい金額は、以下の表のとおりです。
なお、別表第1とは、後遺障害によって「介護が必要となった場合」にのみ適用されます。それ以外の場合、怪我の部位や状態によって後遺障害等級が決まり、別表第2の金額が支払われます。
なお,令和2年3月31日以前の事故の場合には,括弧内に記載した額になります。
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|
別表第1 | 1級 | 1650万円 |
2級 | 1203万円 | |
別表第2 | 1級 | 1150万円(1100万円) |
2級 | 998万円(958万円) | |
3級 | 861万円(829万円) | |
4級 | 737万円(712万円) | |
5級 | 618万円(599万円) | |
6級 | 512万円(498万円) | |
7級 | 419万円(409万円) | |
8級 | 331万円(324万円) | |
9級 | 249万円(245万円) | |
10級 | 190万円(187万円) | |
11級 | 136万円(135万円) | |
12級 | 94万円(93万円) | |
13級 | 57万円 | |
14級 | 32万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責基準の死亡慰謝料
死亡事故の場合、被害者が亡くなった精神的苦痛の補償として「死亡慰謝料」が支払われます。
自賠責基準でのポイントは、「被害者本人」と「遺族」それぞれに対して慰謝料が支払われることです。
2つの死亡慰謝料の金額などについて、以下でみていきましょう。
被害者本人の慰謝料
被害者の方が交通事故に亡くなった場合は、死亡したという重大な結果をもたらされているため,本人に精神的苦痛が生じているとみなされます。よって、「被害者本人の慰謝料」の請求が認められています。また、被害者本人の慰謝料の金額は、年齢・性別・職業などに関係なく一律400万円※です。
もっとも、被害者は亡くなっているため、実際に請求して受け取るのは相続人である遺族になるのが基本です。
※自賠責基準の新基準で定められた金額です。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準「350万円」が適用されます。
遺族の慰謝料
死亡事故で、ご家族を亡くした遺族の方の精神的苦痛は計り知れません。そのため、遺族の方は、被害者本人の慰謝料とは別に「遺族の慰謝料」を受け取ることができます。
遺族の慰謝料を請求できるのは、基本的に被害者の両親(養父母含む)・夫または妻・子供(養子や認知した子、胎児も含む)です。
また、請求できる遺族の人数によって金額が決まるため(以下参照)、家族構成などが重要になるでしょう。なお、被害者に扶養者がいた場合、さらに200万円が増額されるのも特徴です。
請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
自賠責基準と過失割合
自賠責保険は「被害者保護」を目的にしているため、過失相殺による減額が緩和されます。
通常は、過失相殺として,被害者は自身の過失割合分だけ賠償金が減額されてしまいますが(例えば,被害者の方に2割の過失があれば2割分)、自賠責基準では「被害者の過失が7割未満のときは過失相殺しない」のが基本です。
では、被害者の過失が7割以上のときはどうでしょうか。この場合も、通常の過失相殺より賠償金の減額率は低くなります。というのも、賠償金の減額率は、2割~5割の範囲で過失割合ごとに決まっているからです(以下参照)。
なお、「傷害の補償」と「後遺障害・死亡の補償」では減額率が異なりますのでご注意ください。
自身の過失割合 | 傷害 | 後遺傷害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割~9割未満 | 3割減額 | |
9割~10割未満 | 5割減額 |
自賠責基準の慰謝料が提示されていないか不安になったらご相談下さい
自賠責基準は被害者を「最低限」保護するものにすぎないため、提示された慰謝料金額の低さに驚かれることもあるでしょう。
保険会社は,自賠責基準もしくは自賠責基準に多少上乗せした額で慰謝料額を提示してくるので,そのまま示談するのではなく、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は、ご依頼者様の代わりに慰謝料などについて「弁護士基準(裁判基準)」で請求できるため、慰謝料を大幅に増額できる可能性があります。
弁護士法人ALGでは、「提示された慰謝料金額が妥当なのか」「増額見込みがあるか」などのご相談では,増額の見込みを事前に確認しますので、ご安心してご相談いただけるものと思います。
弊所の神戸法律事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故事案を扱ってきており,被害者の方の適切な賠償金の獲得のために尽力してきました。適切な慰謝料を受け取るためにも、豊富な知識と交渉スキルをもった神戸法律事務所の弁護士にお任せください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)