監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
目次
交通事故の慰謝料とはどんなものか
慰謝料とは、簡単に言うと、精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。
交通事故における慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの種類があります。これらの入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料とは何なのでしょうか。以下、詳しくみていきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料(傷害慰謝料とも呼ばれます)とは、交通事故で負傷した方に生じる精神的な苦痛等に対して支払われる金銭です。
入通院慰謝料は、怪我の程度や治療のための入院・通院期間や日数等に応じて算定されることが一般的です。
なお、入通院慰謝料の算定で用いられる基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つの基準が用いられ、どの基準を用いるかによって入通院慰謝料の額は大きく異なりますので、注意が必要です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって生じ、治療で改善する見込みがない後遺障害として認定された後遺症によって、将来的にその痛みや不便さにずっと耐え続けなければならないという苦痛に対して支払われる金銭です。
後遺障害慰謝料の算定では、残存した後遺症の程度、特に後遺障害として認定された等級に応じて算定されることが一般的です。
なお、後遺障害慰謝料の算定で用いられる基準にも入通院慰謝料と同様、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つの基準があり、どの基準を用いるかによって後遺障害慰謝料の額は大きく異なりますので、注意が必要です。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が亡くなられたことで生じる被害者本人の苦痛等に対して支払われる金銭です。なお、これとは別に遺族固有の慰謝料を請求できますが、被害者本人の死亡慰謝料の額に含んで算定されていることも多いです。
死亡慰謝料の算定では、亡くなられた人の属性や立場に応じて算定されることが一般的です。なお、死亡慰謝料の算定で用いられる基準にも入通院慰謝料、後遺症慰謝料と同様、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つの基準があり、どの基準を用いるかによって死亡慰謝料の額は大きく異なりますので、注意が必要です。
保険会社の提示する慰謝料額で納得してはいけない理由
今までにみてきた慰謝料は被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる金銭です。しかし、この精神的苦痛というものは、形あるものでも目に見えるものでもないため、金銭で評価することは一般的に困難です。そのため、一般の人からすると、どういう基準で慰謝料額を算定しているのか分かりにくいところがあり、保険会社が提示する慰謝料額は適正だろうと思う方も多くいらっしゃいます。しかし、当然ながら保険会社も利益を求め、慰謝料額を低くして支払額を抑えようとするため、保険会社が提示する慰謝料額は十分ではありません。実際、交通事故の慰謝料算定において最低限の基準と呼ばれる自賠責基準で計算したものと保険会社が算定した慰謝料の額とが同額になることがよくあります。
そもそも、被害者の方が負った精神的苦痛を適正に評価できるのは、以下の3で説明するとおり、弁護士(裁判)基準です。しかし、保険会社はその弁護士(裁判)基準で慰謝料額を算定せず、適正な額の慰謝料の支払いをしようとしていないため、保険会社が提示する慰謝料額で納得するべきではないのです。
弁護士なら適正な慰謝料額を算出できます
弁護士は、いわゆる弁護士(裁判)基準で慰謝料額を算定します。この弁護士(裁判)基準は、裁判所が公正な立場で処理してきた多くの交通事故事件の結果を調査・分析して導き出されたもので、いわゆる「赤本」や「緑本」と呼ばれる本に掲載されています。
この赤本や緑本に掲載されている弁護士(裁判)基準は、裁判を起こせば認められる可能性の高い慰謝料額を算定できる基準で、自賠責基準や任意保険基準よりも高い慰謝料額を算定できます。かかる弁護士(裁判)基準を用いることで、被害者の方にとって適正な慰謝料を算出できるのですが、この弁護士(裁判)基準を用いるためには、交通事故のような専門的な裁判をすることができる弁護士が介入する必要があります。そのため、弁護士に依頼することで弁護士(裁判)基準を用いて慰謝料を算出することができますが、弁護士ではない一般の方が弁護士(裁判)基準を用いて保険会社と交渉することは難しいと言わざるを得ません。
ただし、弁護士であればどの弁護士に依頼してもよいという訳ではありません。交通事故に関して専門的な知識を持った弁護士であれば、裁判を見据えた交渉を保険会社との間で行うことができるため、裁判という余計な時間をかけることなく、弁護士(裁判)基準で保険会社と交渉し、適正な慰謝料を得られる可能性がさらに高くなります。このように、適正な慰謝料額を得るためには、交通事故に関して専門的知識を持った弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
慰謝料を計算する上で重要な3つの基準
これまでも述べてきたとおり、慰謝料額を計算する基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準があり、どの基準を採用するかによって慰謝料額は大きく異なります。それぞれの基準について、以下で簡単に説明していきます。
自賠責基準
自賠責基準は、いわゆる自賠責保険から支払われる賠償金を算定する基準です。自賠責保険は、交通事故被害者の救済を目的に制定されましたが、その補償内容は以下の5で記載するとおり、被害者の方の損害を最低限度保障するものに過ぎず、自賠責基準で算定される慰謝料額は他の基準よりも低いと言わざるを得ません。
なお、自賠責基準について、令和2年4月1日以降に発生した交通事故における、休業損害や入通院慰謝料、看護料等が一部増額されましたが、最低限の補償にとどまることに変わりありません。
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社で定められている基準で、示談金の提示の際に保険会社が用いる基準です。かかる任意保険基準をもとに算定された入通院慰謝料等の額をみると、最低基準である自賠責基準で計算したものとほぼ同額か、それより少し多いぐらいの額にしかなりません。そのため、以下に述べる弁護士(裁判)基準に比べると、任意保険基準では、かなり低額にとどまる慰謝料額しか提示されていないものといえます。
弁護士(裁判)基準
弁護士(裁判)基準は、裁判所が公正な立場で処理した多くの交通事故事件の結果を調査・分析して弁護士会が公表した基準であり、また公正な立場で事件を判断する裁判所も慰謝料等を計算するために使用するものでもあります。任意保険基準のように保険会社の利益を考慮していませんし、また、自賠責基準のように最低限の保障にとどまるものでもありません。弁護士(裁判)基準を使用することで、あくまでも公正かつ適正な慰謝料額を受け取れるので、当然ながら自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料額になります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
慰謝料の計算方法(180日の治療期間中60日通院し、むちうちで後遺障害等級14級が認められた場合)
【180日の治療期間中60日通院し、むちうちで後遺障害等級14級が認められた場合】という事例(以下、「本事例」といいます。)を想定し、自賠責基準だと慰謝料額がいくらになり、弁護士(裁判)基準だと慰謝料額がいくらになるかをみていきましょう。
自賠責基準の慰謝料
まず、自賠責基準での入通院慰謝料の算定基準は、
「日額4200円×基準日数(総治療期間又は実通院日数の2倍のどちらか少ない方)」
とされています(なお、令和2年4月1日以降に発生した交通事故だと、日額を4300円に置き換えて下さい)。
そのため、本事例の場合だと、入通院慰謝料は、4200円×120日=50万4,000円となります。
*本事例では、実通院日数60日×2<総治療期間180日なので、基準日数は120日となります。
そして、自賠責基準での後遺障害慰謝料の基準は、「後遺障害等級14級の場合、32万円」ですので、本事例の場合だと、
後遺障害慰謝料は32万円となります。
通院慰謝料 | 50万4,000円 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 32万円 |
以上より、自賠責基準で算定した場合、本事例での慰謝料の合計金額は82万4,000円となります。
弁護士(裁判)基準の慰謝料
「通院日数180日(6か月)の場合、89万円(赤本別表Ⅱ)」とされていますので、
本事例の場合だと、89万円が入通院慰謝料となります。
そして、弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料の基準は、
「後遺障害等級14級の場合、110万円」とされていますので、本事例の場合だと、後遺障害慰謝料は110万円となります。
通院慰謝料 | 89万円 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
以上より、弁護士(裁判)基準で算定した場合、本事例での慰謝料の合計金額は、199万円となります。
なお、大阪地裁では、「緑本」に記載された弁護士(裁判)基準を用いており、この基準(平成17年基準通常)だと上記事例では、入通院慰謝料は80万円、後遺障害慰謝料は110万円となり、合計で190万円となります。
以上のことから、
自賠責基準 | 82万4000円 |
---|---|
弁護士(裁判)基準 | 199万円 |
という結果が出ました。
この結果から分かるように、弁護士(裁判)基準と自賠責基準では、算定した慰謝料額に2倍以上の差が出ており、あくまでも適正な慰謝料は弁護士(裁判)基準によって算定されるのであって、自賠責基準で算定されたものは十分な補償でないことが分かります。交通事故の慰謝料額の交渉では弁護士(裁判)基準で保険会社と交渉する必要性があることを具体的にお分かり頂けたと思います。
そして、もちろん弁護士であれば、上記結果を出した弁護士(裁判)基準で保険会社と交渉できるのですが、どの弁護士に依頼しても適正な慰謝料を獲得してくれるとは限りません。保険会社と交渉をし、適正な慰謝料額を受け取るためには、交通事故に精通した弁護士に依頼・相談することが不可欠と言っても過言ではありません。
被害者にも過失があると慰謝料額が減る
交通事故の場合、加害者だけでなく被害者にも過失があるということがよくあります。例えば、信号機のない交差点での出会い頭での衝突事故では、被害者にも1~2割程度の過失が認められることがあります。こういった場合、加害者と被害者の過失を数値化して、その割合に応じて獲得できる金額が減額処理されます。
これは、過失相殺と呼ばれるものです。損害賠償は損害の公平な分担を目的にしていることから、被害者にも過失がある場合、加害者からの獲得金額にその過失の程度等を反映させる必要があるため、こういった処理をします。
よって、過失割合がいくらになるのかも獲得できる慰謝料額に大きく影響するのです。しかし、過失割合の交渉は一般の方には難しく、交通事故に精通した弁護士が介入し、過去の裁判例を調べながら、過失割合を引き下げるために保険会社と交渉する必要があります。そのため、保険会社から過失を指摘されたときには、一度弁護士に相談すべきです。
受け取れる慰謝料額を上げるためのポイント
入通院慰謝料
まず、慰謝料額を上げるためには、交通事故に精通した弁護士に依頼し、弁護士(裁判)基準で保険会社と交渉することが重要です。ただし、入通院慰謝料の算定にあたっては、その前提として入通院の日数・期間が重要となるので、事故後、継続して病院で治療を受けることが不可欠です。
被害者の中には、仕事がなかなか休めず、月に1回しか通院できていないといった事情を抱える方がいます。交通事故があっても仕事をなかなか休めない事情もあると思いますが、通院回数が少ないと怪我の程度が軽いことなどとして、入通院慰謝料が減額されることもあるのです。
適正な入通院慰謝料を受け取るために、職場近い病院に切り替えたり、整骨院と併行して通院し、継続して治療を受けるための対策が必要です。交通事故に精通した弁護士は、その被害者の方が抱える事情に合わせた対策を練ることができますので、適正な入通院慰謝料を受け取るために、交通事故に精通した 弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
後遺障害慰謝料
まず後遺障害慰謝料をあげるためには、弁護士に依頼し、弁護士(裁判)基準で交渉することが重要です。ただし、後遺障害慰謝料の算定にあたっては、事故後に残存した後遺障害が自賠責保険の後遺障害として何級に認定されるかも重要です。
後遺障害の等級の審査・認定では、医師が作成した後遺障害診断書等の「書面の資料」が重要視されています。そのため、後遺障害の申請において、どのような資料を準備して提出するかが重要となります。
後遺障害診断書は、一般の診断書とは異なるため、医者によっては書き慣れておらず、記載が不十分になる場合があります。そのため、交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、適切な内容の後遺障害診断書が作成されるように医師へアプローチしますし、また医療機関からカルテ等の診療記録を取り寄せるなどして、審査に出す資料を充実化させ、後遺障害申請に万全の状態で臨むことができます。適正な後遺障害慰謝料を受け取るにために、交通事故に精通した 弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
死亡慰謝料
まず、死亡慰謝料を上げるためには弁護士に依頼して弁護士(裁判)基準で交渉することが重要です。ただし、死亡慰謝料の算定にあたっては、被害者の方の属性や立場がどのようなものかが重要な基準となります。例えば、一家の大黒柱であったのか、男性か女性か、既婚か未婚か、お子さんは何人いて、そのお子さんは何歳なのか、といった事情です。ただし、このような形式的な事情を述べるだけでは足らず、具体的にどのような影響を受けたか、ダメージを受けたか等を主張していくべきでしょう。
また、事故態様の悪質性や事故後の加害者の著しい不誠実な態度も慰謝料額を増額する事情になります。具体的には、加害者の飲酒運転、事故後の証拠隠滅などの事情が挙げられます。そのため、我々弁護士にご依頼頂ければ、ご遺族の方からお話を聞くことで、被害者の方が生前どのような働き方をしていたか、事故後の加害者の方はどのような行動をしたのか等をご遺族の方から聞き取ることで、保険会社との交渉に備えることができます。
また、事故後、保険会社と慰謝料額等を交渉しなければならないご遺族の辛さことは想像を絶するものがあると思います。交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、被害者遺族の方に代わって保険会社と交渉し、適切な死亡慰謝料を獲得することができることからも、適正な死亡慰謝料を受け取るために、交通事故に精通した 弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士に一度相談ください。
後遺障害等級非該当から等級が認定され、慰謝料がアップした事例
ある被害者の方が、追突事故に遭い、半年以上も通院を要する外傷性頚部症候群、腰椎捻挫の傷害を負いました。
被害者の方は、事前認定の結果、後遺障害等級非該当とされてしまいました。保険会社から傷害部分のみの賠償案を提示され、このまま示談してしまってよいのか、異議申立をすべきなのか疑問に思われ、当事務所にご相談されました。
異議申立に関しては、当事務所の弁護士が、ⅰ貨物自動車に追突されたこと、ⅱご依頼者様の車の修理費用がリアバンパーやリアエンドパネルの取替など90万円を超えること、ⅲ車内にいた被害者の方が頭を打ち付けるほどの衝撃を受けていたことを踏まえながら、ⅳ被害者の方の治療経過、症状経過を医療記録等から丁寧に拾い上げて、異議申立を行いました。
異議申立の結果、頚部痛などの頚部症状、腰部痛などの腰部症状について、それぞれ後遺障害等級14級が認定されました。
そして、当事務所の弁護士が加害者側の保険会社と交渉したことによって、保険会社の提示額69万円を増額させ、合計310万円の賠償金を獲得しました。慰謝料額に関しては3倍以上、慰謝料その他逸失利益を含めた示談額に関しては4倍以上の増額をさせて示談を完了することができました。
異議申立の結果、被害者の方の辛い症状が後遺障害等級14級として適切に評価され、また、賠償額も大幅に増額し、被害者の方にご納得いただける示談を成立させることが出来ました。
-
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)