監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭うと、「慰謝料はどれほどもらえるのか」と不安な方も多いでしょう。慰謝料はある程度計算方法が決まっているため、きちんと通院を続ければ一定額は支払われるのが基本です。
ただし、算定基準の違いには注意が必要です。慰謝料には3つの算定基準があり、どれを使うかによって大きく金額が変わります。安易に示談してしまうと適切な金額を受け取れない可能性もあるため、きちんと理解しておく必要があるでしょう。
本記事では、交通事故問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、慰謝料の3つの算定基準について詳しく解説していきます。それぞれの計算方法や相場の違いをご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
目次
交通事故の慰謝料の算定基準とは?
交通事故の慰謝料の算定基準とは、慰謝料の金額を決めるための指標です。実際の入院・通院期間や怪我の内容、後遺症の重さ等をもとに算出します。
なお、慰謝料の算定基準は3つあり、どれを用いるかで金額が大きく変わります。また、算定基準が影響する慰謝料も以下の3種類があります。
- 入通院(傷害)慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
よって、すべての慰謝料で最も高額に算定できる算定基準を用いれば、賠償金の総額も大幅に増える可能性が高いでしょう。
そもそも、なぜ算定基準が必要なの?
慰謝料は、事故の精神的苦痛を補償するための「損害項目」です。そのため、被害者によって損害の程度は異なりますし、それを客観的に証明し、かつ、金銭として評価するのは困難といえます。
そこで、「入通院期間や後遺症の重さ=苦痛の大きさ」ととらえ、一律の算定基準で慰謝料額を決めるのがルールとなっています。
つまり、慰謝料額のばらつきを防ぎ、スムーズに解決するため、算定基準が必要ということです。
3つの算定基準の違い
慰謝料の算定基準は3つあり、どれを用いるかで金額が大きく異なります。一般的に、
自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判基準)
の順で高額になります。
では、それぞれの特徴や違いをみていきましょう。
自賠責保険基準について
自賠責保険が保険金の算定に用いる基準です。自賠責保険はすべての運転手に加入が義務付けられており(強制加入)、事故の被害者を最低限補償することを目的としています。
そのため、慰謝料額も最低限に留まり、十分な補償を受けられないケースが多いです。また、支払われる保険金には治療費なども含めて120万円という上限があり、算定方法も法律で定められているため、増額交渉の余地もありません。
さらに、自賠責保険で補償されるのは怪我や後遺症などの「人身部分」のみであり、車の修理費といった「物損部分」は対象外のため注意が必要です。
自賠責保険基準については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。
任意保険基準について
任意保険会社が保険金を算定するための基準です。自賠責保険ではカバーできない損害を補償することを目的としています。
なお、任意保険基準は保険会社が独自に設定できますが、自賠責基準を下回ることは禁止されています。とはいえ、自社の出費をできるだけ抑えようとするため、高額な慰謝料は期待できません。
「自賠責保険より少し高いが、弁護士基準よりも大幅に低い」と考えておくのが良いでしょう。
また、加害者が任意保険に加入している場合、自賠責保険の分も含め、相手方保険会社から一括で保険金が支払われるのが一般的です。よって、自賠責保険、相手方保険会社それぞれから二重取りすることはできません。
弁護士基準(裁判基準)について
弁護士や裁判所が、慰謝料の算定に用いる基準です。3つの算定基準のうち、最も高額になるのが一般的です。また、過去の裁判例をもとに作られているため、裁判基準とも呼ばれます。
ただし、この基準は、弁護士が示談交渉を行ったり、裁判に発展したりした場合にのみ用いられる高度な算定方法です。そのため、被害者個人が弁護士に依頼せずに、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求しても、相手方保険会社が取り合ってくれることはまずありません。
とはいえ、弁護士基準(裁判基準)は実務で用いられる最も適切な慰謝料の算定方法ですので、しっかり主張することが重要です。ご自身で示談する前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士基準については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。
赤本と青本とは?
赤本や青本は、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算する際に用いる書籍です。
それぞれに「慰謝料算定表」が掲載されており、入通院期間や後遺障害等級に応じて簡単に慰謝料を算出することができます。
ただし、赤本と青本では慰謝料額の具体性が異なります。
赤本は、怪我の重さに応じた2つの算定表があり、金額が明確に定められています。
一方、青本には1つの算定表しかなく、金額に幅が設けられています。怪我の重さや個別事情を考慮し、その範囲内で金額を決めるのが一般的です。
実務上は赤本が多く用いられており、金額も赤本の方が高額になる傾向にあります。
なお、神戸や大阪では、「緑本」という別の書籍もあり、こちらが用いられることも多いです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故慰謝料の相場比較
では、3つの算定基準によって慰謝料額はどれほど変わるのでしょうか。具体的なケースをもとに金額差をご説明します。
また、後遺症が残った場合や、被害者が亡くなった場合の慰謝料額も紹介していきます。
入通院慰謝料の相場
事故の怪我で入通院を余儀なくされた場合、「入通院慰謝料」が支払われます。なお、入院せずに通院だけで済んだ場合も請求できます。
入通院慰謝料は怪我の内容、治療の期間や日数に応じて計算されるため、治療が長引くほど高額になるのが通常です。以下で具体的に計算してみましょう。
※任意保険基準は非公開のため、省略しています。
むち打ちで通院日数15日、通院期間3ヶ月だった場合の慰謝料の相場
自賠責基準は、日額4300円×対象日数で計算します。
対象日数とは、「実通院日数×2」と「総治療期間」を比べ、どちらか少ない方をあてはめます。本例の場合、「15日×2=30日」<「3ヶ月=90日」ですので、30日を対象日数とします。
よって、慰謝料の相場は、4300円×30日=12万9000円となります。
一方、弁護士基準(裁判基準)は、通院日数ではなく「総治療期間」をもとに、赤本の「別表Ⅱ」を使って求めます。
通院3ヶ月の枠をみると、慰謝料の相場は53万円であることがわかります。
自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料 |
---|---|
12万9000円 | 53万円 |
骨折を負い、入院1ヶ月、通院日数70日、通院期間6ヶ月だった場合の慰謝料の相場
自賠責基準の計算式に則って計算していくと、本例の場合、「(30日+70日)×2=200日」<「1ヶ月+6ヶ月=210日」のため、慰謝料は4300円×200日=86万円となります。
一方、弁護士基準は、赤本の「別表Ⅰ」にあてはめて求めると、149万円であるとわかります。
自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料 |
---|---|
86万円 | 149万円 |
むちうちになった場合の慰謝料の相場
受傷した怪我がむちうちだったと想定すると、上記したとおり、弁護士基準(裁判基準)として「別表Ⅱ」を用いるのが基本であることに注意しましょう。むちうちや打撲など軽傷のケースでは赤本の「別表Ⅱ」を用います。例えば、むち打ちで通院6か月を要した場合には、入通院慰謝料として89万円を請求できることとなります。
後遺障害慰謝料の相場
怪我が完治せず後遺症が残り,自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けることができた場合、「後遺傷害慰謝料」を請求することができます。
また、後遺障害慰謝料の金額は等級によって決まっており、等級が高いほど(後遺症が重いほど)高額になります。下表のとおり、自賠責基準と弁護士基準では大きな金額差があるとわかります。
※任意保険基準は非公開のため、省略しています。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準) |
---|---|---|
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の相場
被害者が亡くなった場合、「被害者本人の慰謝料」と「遺族固有の慰謝料」の2つを請求できます。
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律400万円と決まっています。
また、遺族固有の慰謝料は請求権者(被害者の配偶者・父母・子供)の人数によって異なり、被害者に扶養者がいればさらに200万円が加算されます。
弁護士基準(裁判基準)では、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を別々に計算するのではなく、2つの合計金額が相場とされています。
また、被害者の家庭での立場によって金額が変わるのが特徴です。例えば、一家の支柱だった場合が最も高く、2800万円が相場となります。
なお、任意保険基準は非公開ですがが、弁護士基準よりも数百万~1000万円ほど低くなるのが一般的です。
弁護士に依頼しないと、弁護士基準(裁判基準)での慰謝料獲得は難しい?
事故の被害者としては、最も高額な弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求したいところでしょう。
しかし、弁護士基準(裁判基準)は弁護士や裁判所が用いる高度な基準のため、被害者本人が交渉に用いるのはほぼ不可能です。
また、せっかく弁護士基準(裁判基準)の知識を身に付けて請求しても、相手方保険会社が応じてくれることはまずありません。
慰謝料の増額を希望する方は、交通事故問題に精通した弁護士に依頼してしっかり交渉してもらうことをおすすめします。
弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例
依頼者が青信号で交差点に進入したところ、左方から信号無視の相手方車両に追突された事故です。被害者は右脛の開放骨折や心的外傷後ストレス障害を負い、長期の治療を強いられました。
相手方保険会社は、賠償金として約600万円を提示しましたが、これは被害者の入通院期間や後遺症の重さからみて非常に低額なものでした。
そこで弊所の弁護士は、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算するのはもちろんのこと、事故の規模や加害者の悪質性を考慮し、弁護士基準(裁判基準)からさらに上乗せした金額を請求しました。
粘り強い交渉の結果、通常の弁護士基準(裁判基準)よりも高額な約1700万円の賠償金が認められ、約1100万円もの増額交渉に成功しました。
交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください
交通事故の慰謝料は、損害賠償金の大部分を占める重要な項目です。そのため、適切な金額を請求しなければ被害者に不利な示談内容となりかねません。
しかし、相手方保険会社は自賠責基準や任意保険基準を用いることがほとんどですので、十分な金額を提示してくれる可能性が低いです。
また、弁護士基準(裁判基準)で求めた金額を請求しても、被害者個人では相手方保険会社に応じてもらえないのが通常です。
そこで、慰謝料の増額交渉は交通事故問題に精通した弊所の弁護士にお任せください。弁護士は弁護士基準(裁判基準)で適切な慰謝料を請求できるだけでなく、個別事情を踏まえてより有利な結果に導くことを目指します。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、これまでも多数の交通事故案件を経験してきていますので、安心して、まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)