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交通事故

慰謝料が1日8600円で提示されていたら注意!増額の可能性あり

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

示談交渉では、「慰謝料は入通院1日当たり8600円」と提示されることがあります。ただ、保険会社に日額の理由や増額を求めても、「日額は決まっている」と反論されるケースが多いです。
しかし、すぐに示談してしまうのは大変危険です。保険会社は、慰謝料について最も低い算定基準を用いることが多く、そのまま示談すると適正な慰謝料を受け取れない可能性があるためです。
本記事では、交通事故案件に多数携わってきた弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、慰謝料の計算方法や増額のポイント、通院時の注意点などを解説していきます。いずれも慰謝料に大きく影響するので、しっかり押さえておきましょう。

慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?

「慰謝料=1日8600円」というのは、自賠責保険での慰謝料の算定のことを示唆しますが、正しい理解ではありません
実際は、自賠責保険での算定基準として、「1日4300円」(ただし、令和2年4月1日以前の事故では、1日4200円)が正式な金額です。
そもそも慰謝料は、対象日数×4300円という式で求めますが、このうち対象日数が誤解の原因とされています。対象日数は、

  • 総治療期間
  • 実通院日数×2

のうちいずれか少ない方が適用されます。
すなわち、自賠責保険での慰謝料は、①総治療期間×4300円、もしくは、②実入通院日数×2×4300円、という計算式で算定されることになります。
ここで、本来実通院日数にかけるべき「×2」と、後ろの4300円を掛け合わせて、1日8600円という認識が広まりました。ただ正確には、2倍するのは通院日数であり、日額ではないということを押さえておきましょう。
また、総治療期間の方が短い場合(2日に1回以上のペースで通院した場合)には、上記①の計算式となり、そもそも8600円という金額はまったく関係ないこととなります。

通院回数を増やした分だけ慰謝料がもらえるわけではない

やみくもに通院回数を増やしても、慰謝料が増額するとは限りません
自賠責保険での慰謝料の計算では、上記したとおり、通院日数×2総治療期間のうち短い方を用いるため、総治療期間が変わらなければ金額も増えません。
つまり、毎日通院しても、総治療期間分の慰謝料しか獲得できないことになるということです。
さらに、必要以上に通院すると、過剰診療として保険会社に治療費を打ち切られるリスクもあります。また、例えば、「薬や湿布をもらうだけ」、「マッサージをするだけ」などの漫然治療は、治療の必要性が疑われやすいでしょう。
一度治療費を打ち切られると、それ以降は慰謝料の対象外となるためご注意ください。

適切な通院頻度はどれくらい?

通院頻度については、医師の指示に従うのが最優先でしょう。もし診察やリハビリを増やしたいのであれば、必ず医師に相談のうえ決めましょう。

なお、怪我からの回復を図るため、また、弁護士を介入させて適切な慰謝料を獲得できるようにするためには、一般的には、週2~3回、または月10日程度の通院が良いとされています。また、ギプス着用による自宅療養なども、通院日数にカウントされる可能性があります。

自賠責には120万円の限度額がある

これまでじば遺跡保険での慰謝料の算定についてみてきましたが、自賠責保険からの補償は、傷害部分で120万円までという上限があります。これは、自賠責は被害者を“最低限”守るのが目的であり、一定額しか支払ってくれないためです。
注意点として、120万円は慰謝料の上限額ではありません。治療費や休業損害など、怪我に関するすべての損害項目が含まれます
つまり、通院が長引いて治療費がかさんだり、多額の休業損害が発生したりした場合、その分自賠責保険から慰謝料は受け取れない可能性があるということです。

弁護士基準なら自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性大

慰謝料は、算定に用いる算定基準によって金額が変わります。一般的に、弁護士基準(裁判基準ともいいます)自賠責基準を大きく上回り、最も高額になるケースが多いです。これは、弁護士基準に以下の特徴があるためです。

  • 実通院日数ではなく、総治療期間を用いる
  • 過去の裁判例をベースにした「慰謝料算定表」をもとに算出する
  • 請求額に上限がない

ただし、被害者にも過失があるケースは注意が必要です。
この場合、弁護士基準を用いると、過失割合に応じて賠償金が減額されてしまいます(過失相殺)。一方、自賠責基準では、被害者の過失が“7割未満”であれば過失相殺は行われません。そのため、自賠責基準が弁護士基準を上回るという逆転現象も場合によっては起こり得ます。
弁護士基準、自賠責保険基準の慰謝料の算定については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故の慰謝料とは|計算方法から相場まで解説します

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1日8600円の慰謝料が貰えるのは治癒・症状固定までの「治療期間」のみ

慰謝料が支払われるのは、事故と関係のある通院期間、「怪我の治療に必要な通院」が対象となります。したがって、以下のように通院の必要性がなくなった場合、それ以降は慰謝料が発生しません。例えば、以下のようなケースです。

  • 怪我が完治した場合
  • 症状固定(これ以上治療を続けても改善しない状態)と判断された場合
  • 自己判断で通院をやめた場合

ただし、治療の必要性を判断できるのは“医師のみ”です。保険会社から「そろそろ症状固定にしてほしい」、「怪我は治っているだろう」などと言われても、本当に治療が不要なのか、安易に応じないようにしましょう。

後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料が請求できる

治療が治らず、後遺症が残ってしまうケースもあります。その場合、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料も請求できるようになります。また、このお金は入通院慰謝料とは別に支払われるため、賠償金の大幅な増額が見込めます。

後遺障害等級は、症状の程度によって1~14級に分類されます。また、認定された等級に応じて慰謝料額が決まっているため、適切な等級を獲得することがカギとなります。
ただし、後遺障害等級申請にはコツがありますので、交通事故に精通した弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

後遺障害等級認定の申請方法

慰謝料が1日8600円から増額した事例

依頼者がバイクで走行中、前方不注意の相手方車両に衝突されたという事故です。
依頼者は右足の骨折やむちうちを負い、後遺障害等級14級9号が認定されました。しかし、相手方保険会社が提示する賠償金額に不安があり、弊所に相談されました。
担当弁護士は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益すべてを弁護士基準で算定し直し、増額交渉を行いました。
スピーディーかつ粘り強く交渉した結果、わずか2ヶ月で130万円以上の増額に成功しました。

保険会社から「1日8600円」と提示されたら、弁護士へご相談ください

相手方保険会社に慰謝料を提示されても、すぐに示談せず弁護士にご相談ください。
保険会社は、慰謝料について自賠責保険の基準から算定される「1日8600円」を主張し、最低限の金額しか提示しないのが一般的です。また、被害者の方自身が増額を求めても、すんなり応じてくれる可能性はかなり低いでしょう。
この点、弁護士に依頼して、弁護士基準を用いれば、日額にとらわれず慰謝料の増額交渉ができます。また、依頼者の個別事情に応じて、より有利な内容を主張できる可能性もあります。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで交通事故の案件を多数解決し、交通事故に詳しい弁護士が揃っています。「提示された慰謝料が妥当かわからない」、「もっと増額できないか」などとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。