交通事故の治療で6ヶ月通院した場合の慰謝料

交通事故

交通事故の治療で6ヶ月通院した場合の慰謝料

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故で怪我をした場合、精神的苦痛の補償として慰謝料を請求できます。慰謝料は、怪我の内容・程度や通院日数などに応じて支払われるため、ある程度相場が決まっています。
ただし、相手方保険会社に提示された金額が適切とは限りません。また、通院6ヶ月になると治療終了を促されることも多く、安易に応じると十分な慰謝料を受け取れない可能性もあります。
そこで、慰謝料の正しい相場を把握し、必要に応じて増額交渉などを行うことが重要です。本記事では、交通事故問題、慰謝料請求に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、6ヶ月通院した場合の慰謝料について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

6ヶ月の通院期間ではどれくらいの慰謝料がもらえるの?

慰謝料額は、通院期間中の実通院日数によって変わります。つまり、「6ヶ月の間にどれだけ病院に行ったか」で決まるということです。
事故による苦痛の大きさは人それぞれであり、一概に金額で示すことができないため、「通院実績=苦痛の大きさ」と捉え、慰謝料を求めるのが基本となっています。例えば、通院日数が少ない場合と多い場合を比較した場合、通院日数が多いほど苦痛が大きいのではないかと見えるためです。

また、被害者の怪我の程度によって金額が変わる場合もあります。例えば、他覚所見がないむちうちや打撲、擦り傷など軽傷のケースと、骨折や靭帯損傷など重症のケースでは、慰謝料額に差が出ることがあります。

例えば、【通院6ヶ月、実通院日数60日】というケースの慰謝料は、以下の金額になります。

自賠責基準 弁護士基準
他覚所見がないむちうちや打撲、擦り傷などの軽傷の場合 51万6000円 89万円
それ以外の怪我(骨折や靭帯損傷などの重傷)の場合 51万6000円 116万円

自賠責基準とは、自賠責保険が被害者を“最低限”補償するための計算基準です。 一方、弁護士基準は、弁護士が慰謝を請求する際に用いる計算基準で、より高額になるのが一般的です。 なお、自賠責基準や弁護士基準と言った慰謝料の算定の3つの基準については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故の慰謝料とは|計算方法から相場まで解説します

通院期間とは

通院期間とは、 “事故日”から“治療が終了した日”までの期間を指します。通院6ヶ月の場合、「30日×6ヶ月=180日」が通院期間となります。

なお、“治療が終了した日”とは、怪我が完治した日または医師に症状固定と判断された日をいいます。それ以降に自主的に通院しても、慰謝料の対象には含まれません。

実通院日数とは

実通院日数とは、治療のために実際に通院した日数のことです。主に自賠責基準の計算で重要なポイントとなります。

なお、1日に複数回通院しても、実通院日数は「1日」とカウントされます。つまり、1日2回に分けて通院したり、同日に複数の病院に行ったりしても、慰謝料が増えることはありません。
むしろ、必要以上に通院すると過剰診療が疑われ、治療費の支払いを拒否されるなど相手方保険会社とトラブルになりやすいためご注意ください。

通院が少ないと慰謝料が減る

自賠責基準の慰謝料は、「対象日数×日額4300円」で算出します(令和2年3月31日以前の事故では日額は4200円です)。また、対象日数は、以下のうちいずれか少ない方が適用されます。

  • 通院期間
  • 実通院日数×2

そのため、通院日数が少ないと慰謝料も減額してしまうといえます

一方、弁護士基準の慰謝料は、実通院日数ではなく通院期間をもとに算出するのが基本です。そのため、通院頻度が少ないからといって慰謝料額が減ることは基本的にありません。
ただし、通院期間に対して実通院日数が極端に少ない方は要注意です。この場合、通院期間が以下のように短く扱われるおそれがあります。

  • 重症の場合:実通院日数×3.5
  • 軽傷の場合:実通院日数×3

実通院日数が少ない場合の慰謝料はいくら?

ここで、弁護士基準における慰謝料相場をご紹介します。通院頻度別にみていきましょう。
ただし、骨折等の怪我が重症の場合には、骨の癒合までは治療が頻回になされるとはいえず、通院頻度が多くなるとは限りませんので、以下の計算式が当てはまらないことも多いです。

【月1日しか通院しなかったケース】(=実通院日数が極端に少ないケース)

  • 実通院日数:6日
  • 通院期間:6×3=18日
  • 慰謝料:18日分(1ヶ月分を日割りで計算)

【週1日しか通院しなかったケース】(=実通院日数が少ないケース)

  • 実通院日数:約24日
  • 通院期間:24×3=72日
  • 慰謝料:2ヶ月分+12日分(2ヶ月と3ヶ月の差額を日割りで計算)

【週3日通院したケース】

  • 通院期間:180日
  • 慰謝料:6ヶ月分

具体的な金額は、下表をご覧ください。

弁護士基準の慰謝料(入院なし、通院期間6ヶ月)
月1通院 週1通院 週3通院
他覚所見がないむちうちや打撲、擦り傷などの軽傷の場合 19万×18/30
=11万4000円
36万+17万×12/30
=42万8000円
89万円
それ以外の怪我
(骨折や靭帯損傷などの重傷)の場合
28万×18/30
=16万8000円
52万+21万×12/30
=60万4000円
116万円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

相手方から治療費打ち切りの話が出た場合の対応

一定期間治療を続けると、相手方保険会社から症状固定を促されることがあります。それと同時に、治療費の打ち切りを打診されるのが一般的です。
打診のタイミングは怪我の程度にもよりますが、打撲で1~3ヶ月、軽いむちうちで3~6ヶ月、骨折で6ヶ月~1年が目安とされています。

ただし、症状固定の時期を判断できるのは医師であり、保険会社ではありません。医師が「まだ治療を続けるべき」と考えるなら、打ち切りには同意しないようにしましょう。
万が一打ち切られてしまっても、健康保険を使って自費で通院することは可能です。自費で通院を続け、後遺障害等級が認定された場合、立て替えた治療費を相手方保険会社に請求できる可能性があります。

まだ通院が必要な場合

医師が「まだ症状固定ではない」と判断した場合、相手方保険会社に治療継続の必要性を主張することが重要です。
具体的には、医師の所見が分かるものや事故の大きさを示す資料などを保険会社に送るのが効果的です。このとき、治療終了時期の見込みなど、医学的見解を詳しく記載してもらうと良いでしょう。

しかし、保険会社が頑なに治療費を打ち切ろうとするケースもあります。この場合、ご自身で交渉するのは難しいので、弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、一度打ち切られた後の延長交渉は厳しいので、お早めにご相談ください。

6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断されたら

症状固定とは

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が改善しない状態をいいます。治療の効果がみられなくなった段階で、医師が判断します。
なお、症状固定日以降に発生した治療費は相手方保険会社に請求できないため、時期は慎重に判断してもらうことが重要です。

症状固定の時点で残った症状はいわゆる後遺症として、後遺障害等級申請をすることができます。

後遺症が残ったら

後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。等級は1~14級があり、怪我の部位、症状の大きさによっていずれかが認定されます(認定するのは国の機関です)。

また、後遺障害に認定されると、等級数に応じた後遺障害慰謝料逸失利益も請求できるため、受け取れる賠償金額が大幅にアップします

ただし、自覚症状だけで認定を受けることは容易ではありません。基本的には、画像検査や医師の触診などを一通り受け、症状が残っていると医学的に証明する必要があります。
また、後遺障害診断書の書き方もポイントです。この書類は医師に作成してもらいますが、記載内容が不十分だと、適切な等級が認定されないおそれもあります。

後遺障害等級申請には様々なポイントがあるため、弁護士のサポートを受けるのが賢明です。
詳しくは以下のページをご覧ください。

後遺障害等級認定の申請方法

主婦が6ヶ月通院した場合の慰謝料

主婦であっても、慰謝料の計算方法に違いはありません。会社員と同じように、通院期間や通院日数に応じた金額を受け取ることができます。

また、主婦が慰謝料以外で請求できるものに休業損害があります。
休業損害は、仕事を休んだことによる減収分を補うものですが、家事も労働の一種と考えられています。そのため、事故のせいで家事に支障が出た場合、休業損害を請求することができます
もっとも、“家事ができなかった日数”を証明するのは難しいので、“実通院日数”をベースに算出されるのが一般的です。
なお、休業損害については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

家事ができなくなって家政婦に来てもらった場合は?

家政婦を雇った費用も、相手方保険会社に請求することができます。しかし、費用があまりにも高額だったり、軽傷なのに何日も頼んだりした場合、全額支払ってもらえない可能性があります。

また、家政婦が来た日については、本人(主婦)の休業損害を請求することはできません
例えば、【休業日数が7日で、そのうち2日家政婦を雇ったケース】で考えます。この場合、5日分の休業損害+家事代行の実費または7日分の休業損害いずれかを請求することができます。
それぞれの金額を比べ、高い方を請求すると良いでしょう。

6ヶ月以上通院し、約130万円の増額交渉に成功した事例

依頼者の運転する車両が赤信号で停止していたところ、相手方車両に後ろから追突された事故です。この事故で、依頼者の方は頚椎捻挫や腰椎捻挫(いわゆるむちうち)を負い、6ヶ月以上通院を続けました。
その後、症状固定となり、後遺障害等級14級9号が認定されましたが、保険会社に提示された賠償金額が低いと感じ、弊所に相談されました。
担当弁護士は、保険会社が自賠責基準を用いていることに着目し、増額交渉を行いました。
具体的には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などあらゆる項目を弁護士基準で計算し直し、増額を主張して交渉を行いました
その結果、交渉開始からわずか1ヶ月で、当初提示された約190万円から、約320万円まで増額することに成功しました。
依頼者の方にも非常にご満足いただく解決で終えることができました。

6ヶ月通院した場合の慰謝料請求は弁護士にお任せください

通院6ヶ月は、示談交渉で重要なポイントとなります。慰謝料もある程度請求できますし、後遺障害等級申請を検討する時期でもあるからです。
一方で、相手方保険会社に治療費の打ち切りを打診されやすい時期でもあります。そのため、いきなり保険会社からの連絡が増え、ストレスが溜まることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、治療の延長交渉後遺障害等級申請の手続き慰謝料の増額交渉などをすべて任せることができます。ご自身の負担が減るのはもちろん、より有利な内容で示談できる可能性も高くなります。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所には、交通事故に精通した弁護士が揃っています。通院6ヶ月に差し掛かった方は、ぜひお早めにご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。