監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
目次
慰謝料の相場は計算方法によって異なる
慰謝料の算定方法には、①自賠責基準に基づいて計算する方法、②任意保険基準に基づいて計算する方法、③弁護士基準(裁判基準)に基づいて計算する方法の3つがあります。
そして、以下詳しく触れていきますが、これらの計算方法のうち、③弁護士基準(裁判基準)に基づいて計算する方法が最も高額となりやすいです。
①自賠責基準に基づいて計算する方法は、最低限の基準にすぎず、また、②任意保険基準に基づいて計算する方法は、①自賠責基準と同等かそれ以上なものにとどまるため、③弁護士基準(裁判基準)で算定するものよりも低額となります。
以上のような慰謝料金額の関係を分かりやすく表記すると、以下のようになります。
【弁護士基準(裁判基準)> 任意保険基準 ≧ 自賠責基準】
それでは、それぞれの基準で算定した場合の慰謝料の金額を具体的にみていきましょう。
慰謝料相場の比較
慰謝料相場を比較するために、ここでは、
【頚椎捻挫で6か月通院し(実通院日数60日)、後遺障害等級14級9号が認められた場合】
という事例を想定して分かりやすく見ていくことにします。
まず、①自賠責基準での入通院慰謝料の基準は、以下のとおりです。
「日額4200円×基準日数(総治療期間又は実通院日数の2倍のどちらか少ない方)」
(なお、令和2年4月1日以降に発生した交通事故だと、日額を4300円に置き換えて下さい)。
そのため、本事例の自賠責基準での入通院慰謝料は、以下の計算式のとおり、50万4000円となります。
4200円×120日=50万4000円
*本事例では、実通院日数60日×2<総治療期間180日なので、基準日数は120日となります。
他方で、③弁護士基準(裁判基準)での入通院慰謝料の基準は、以下のとおりです。
「通院日数6か月の場合、89万円(赤本別表Ⅱ)」
そのため、本事例の弁護士基準(裁判基準)での入通院慰謝料は、89万円となります。
次に、①自賠責基準での後遺障害慰謝料の基準は、以下のとおりです。
「後遺障害等級14級の場合、32万円」
そのため、本事例の自賠責基準後遺障害慰謝料は32万円です。
他方で、弁護士基準(裁判基準)での後遺障害慰謝料の基準は、以下のとおりです。
「後遺障害等級14級の場合、110万円」
そのため、本事例の弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料は110万円です。
よって、以上のそれぞれの基準で計算した慰謝料金額をまとめると以下のようになります。
自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |
---|---|---|
通院慰謝料 | 50万2000円 | 89万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
*なお、大阪地裁では、「緑本」に記載された弁護士基準(裁判基準)を用いており、この基準(平成17年基準通常)だと上記事例では、入通院慰謝料は80万円、後遺障害慰謝料は110万円となり、合計で190万円となります。
任意保険基準の相場は、自賠責基準以上弁護士基準(裁判基準)以下
任意保険基準は、各保険会社で定められている内部基準で、示談金の提示の際に加害者側の保険会社が慰謝料の算定によく用いる基準です。
かかる任意保険基準で算出された慰謝料は、自賠責基準以上弁護士基準(裁判基準)以下となることがほとんどです。
それは、任意保険会社が交通事故の被害者に慰謝料等の賠償金を支払った場合、任意保険会社は、被害者へ支払った保険金のうち一定額を加害者の加入する自賠責保険から回収することができます(自賠責保険への求償、といいます。)。
また、任意保険会社も利益を求める企業であるため、被害者へ支払う賠償金の金額はなるべく抑えて損をしないように行動します。
そのため、保険会社は、自賠責保険から回収できる(求償できる)以上の金額を慰謝料等の賠償金としてなかなか払おうとはせず、自賠責保険以上の金額であっても、自賠責基準で計上した金額から多少増額した程度であることがほとんどです。
よって、任意保険基準で慰謝料金額を計算されたままだと、自賠責保険と同程度か、自賠責保険より多少増額した金額にとどまるため、適正な賠償額からは程遠いことが一般的です。
慰謝料の相場に差が出る理由
自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料の金額に差が出る理由は、それぞれの基準が具体的には何をもとに慰謝料額を算出するのか、という点が異なるためです。
例えば、自賠責保険は、交通事故被害者の方を広く救済するために用意されている強制加入の保険であり、補償内容は最低限にならざるを得ず、その結果、自賠責基準で算出した慰謝料額は当然ながら低額にとどまってしまいます。
また、任意保険基準では、上記したとおり、任意保険会社が独自に設定した基準であるものの、自社の利益を守るために多額の慰謝料を提示することはしないことは容易に予想されます。
これに対して、弁護士基準(裁判基準)では、そういった事情を考慮することなく、公正中立な第三者の立場である裁判所から見た適正ない慰謝料額を算出することができ、交通事故に遭われた被害を適切に慰謝料額に反映させることができるのです。
このように、それぞれの基準で抱える事情が。異なるために、その計算結果である慰謝料金額に差が出ることとなります
弁護士基準(裁判基準)の慰謝料相場が高くなるのは何故か
弁護士基準(裁判基準)は、公正中立な立場で多くの交通事故事件を処理した裁判所の判断をもとに作られた基準です。
裁判所は、任意保険会社のように自社の利益を考慮する必要がありませんし、また、自賠責基準のように最低限の保障を内容とするものでもなく、あくまでも適正な額の慰謝料を算出しようとする立場にあります。
そのため、弁護士基準(裁判基準)を使用することで、被害者の方は、あくまでも公正かつ適正な慰謝料額を受け取れるので、当然ながら、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料額を算出することができます。
弁護士基準(裁判基準)で交渉できるのは弁護士だけ
弁護士基準(裁判基準)は、上記したとおり、公正中立な立場である裁判所の立場から適正な額として考えられる慰謝料額を算出するものです。
かかる弁護士基準(裁判基準)は、弁護士が用いる基準になりますが、それは、弁護士が交渉すれば、仮に金額等で合意に至らずに交渉が決裂しても、裁判に移行して、改めて弁護士基準(裁判基準)で慰謝料等を裁判所に算定してもらうため、交渉段階でも裁判を見据えた具体的な交渉を進めていくことができるのです。
しかし、この弁護士基準(裁判基準)について、弁護士ではない一般の方が用いようとしても、保険会社としては、裁判を見据えた交渉に応じてくれないことが一般的です。それは、そもそも、交通事故の裁判が専門的知識やノウハウ等が必要になるところ、訴訟をしたことのない一般の方が弁護士基準(裁判基準)を使おうとしても、保険会社は軽んじて足元を見てくるだけになることがほとんどです。なお、弁護士でない一般の方が弁護士基準(裁判基準)で保険会社と交渉をしようとしたとしても、弁護士に依頼されないと、と相手にされないこともあるようです。
このように、弁護士基準(裁判基準)で保険会社と交渉ができるのは、弁護士だけなのです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
入院・通院の日数は慰謝料額に大きく影響する
交通事故によって負った怪我による精神的苦痛や、その治療のために通院を余儀なくされたことにより精神的苦痛などを金銭的に評価した慰謝料があり、これを【入通院慰謝料】といいます。
そして、この入通院慰謝料を算定する際の基準は、①自賠責保険基準や、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)があります。
①自賠責基準による慰謝料額と③弁護士基準(裁判基準)による慰謝料額の違いについては、上記したとおりです。
そして、入通院慰謝料を算定する際に、上記①~③の基準のどの基準を用いるかはもちろん重要なのですが、入通院日数や入通院期間も重要となります。
それは、入通院日数や期間が多ければ多いほど、長ければ長いほど、交通事故で被害者の方が負った怪我の程度が大きく、その治療として入院や通院を強いられるなどして被害者の方が被った精神的損害が大きいと考えられるからです。
そうすると、入通院日数や期間等は、被害者の方が被った精神的損害の程度を測る一つの指標になるといえ、入通院日数や期間が入通院慰謝料の金額に大きく影響するのです。
具体的に、どのように影響するかについては、入通院期間が少ない場合と多すぎる場合とで以下の項目で詳しく触れていきます。
通院日数が少ないと慰謝料額も下がる
前記のとおり、入通院慰謝料を算定する際、入通院日数や期間等は被害者の方が被った精神的損害の程度を測る一つの指標になるといえます。
そのため、入通院日数や期間等が少ないと、被害者の方が負った精神的損害も小さいと考えられ、そのため通院慰謝料の金額も小さくなる可能性が大いにあります。
弁護士基準(裁判基準)でも、例えば、骨折等ない打撲や捻挫の場合、2か月通院した場合の入通院慰謝料は36万円(赤い本 別表Ⅱ)ですが、3か月通院した場合の入通院慰謝料は53万円(赤い本 別表Ⅱ)と、その額は大きく異なります。
このように、通院期間が1カ月変わるだけで、入通院慰謝料の金額は大きく変わるため、入通院日数や期間については注意する必要があります。
通院が多ければ、その分慰謝料が増えるのか
入通院慰謝料の算定で一つの指標となるのは入通院日数であり、通院日数が少なかったり、通院期間が短ければ、通院慰謝料の金額が減ることは上記したとおりです。
それでは、通院日数が多ければ多いほど、通院慰謝料の額は倍々に増えるのかと疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、通院期間が同じであれば、通院日数を増やしても通院慰謝料が増額する可能性は低いと言わざるを得ません。
特に、弁護士基準(裁判基準)においては、通院期間をベースに慰謝料額を算定するのであり、通院日数が少ない場合に、通院日数が考慮されて、慰謝料額が減額されてしまうという扱いになっています。
そのため、通院日数や単に増やせば慰謝料額も増えるので良いとは言えないことになります。
適正な通院頻度はどれくらい?
弁護士基準(裁判基準)では、実通院日数が少ない場合、実際の通院期間ではなく、実通院日数×3か3.5倍をして、その日数を通院期間とみなして、通院慰謝料を計算します。
このように、実通院日数が少ない場合が少ない場合の計算方法にならないようにするためには、1カ月で通院日数を10日程度あればよいことになります。
通院日数を10日とした場合、3倍したとしても、30日(1カ月)とされるため、通院慰謝料への影響はないものと考えやすいからです。
よって、適正な通院頻度については、通院日数を月に10日程度は通えばよいと考えていただければよいのかと思います。
仕事があってそこまで通院できないという場合
記したとおり、適正な通院頻度としては、月10日程度が望ましいですが、被害者の方にとっては、仕事や家事・育児が忙しく、病院が空いている時間になかなか病院へ行けないという方も多いのではないかと思います。
そうした場合、病院で満足に治療を受けられず、怪我を治すことができないばかりか、通院日数が減ることで、通院慰謝料も減額されてしまうおそれがあります。
このような状態に陥らないように、まず、①仕事を休んで(有休を使うなどして)病院へ行くという方法があります。
仕事を休んで病院へ行く場合、後から休業損害という形で、仕事を休んで減収した分や有休を消化した分の賠償を受けることができます。
しかし、現実問題としては、仕事を休みたくても、通院という事情では仕事を休みにくいといった事情、人手が足りなくて休める状況にないといった事情や、昇進や人事評価に影響するおそれがあるといった事情から、仕事を休むことができない方が多いと思われます。
こういった場合、通院先の病院を就業場所近くの病院へ変えることや、整骨院へ通うことを検討するべきでしょう。
仕事の休憩の合間に病院へ行くことが可能となれば、治療を受ける機会を確保できますし、医師から整骨院へ通うことの了承を得れば、整骨院での施術も治療の一環として認められる場合があるからです。
弁護士への相談が早いほどアドバイスできることが増えます
弁護士への相談は事故に遭った日から早ければ早いほど適格なアドバイスを受けられるというメリットがあります。
例えば、「通院頻度は1月に10日程度は維持しましょう」、「整骨院へ通う場合には事前に医師の了承を得ておきましょう」、「転院したい場合には、こういったことを確認しておいてください」などといったアドバイスを弁護士はすることになるので、被害者の方は、そのアドバイスとおりに実行して、慰謝料を特に減額されずに、また事前に通院途中でのトラブルを防止することができます。
こういったアドバイスは、早ければ早いほど効果がありますが、遅ければ取り返しのつかないことになります。
例えば、治療終了間近に、通院頻度は1月10日程度は維持しましょう、整骨院へ通うことに医師の了承を得ましょう、通院先は変更しましょうといったアドバイスは、治療がかなり進んだ時点ではあまり効果がありません。
このように、弁護士によるアドバイスは、事故から早ければ早いほど効果的なものがほとんどであるため、交通事故に遭った方は迷わずに弁護士に相談するべきでしょう。
リハビリを通院期間に含むかは治療内容次第
リハビリのための通院は、リハビリが交通事故によって生じた怪我の治療として必要性があり、友好的であるといえれば、通院日数・期間に含まれ、入通院慰謝料の算定の際に甲書することができます。
例えば、交通事故によって負傷した部位とリハビリの部位が一致しているか、リハビリの期間は相当か、リハビリによって症状が改善するか(実際に改善しているか)、などを見ていく必要があります。
そのため、例えばマッサージだけのリハビリが長期間続く場合、治療を目的とした真摯な治療ではない(いわゆる漫然治療)として、通院日数から除かれる可能性があります。
よって、リハビリの内容や期間には、十分に注意するようにしましょう。
整骨院だけ通っていると後遺障害慰謝料に影響が出る
整形外科へあまり通院せずに整骨院のみ頻繁に通っている場合、医師の診断等を受けていないことから後遺障害慰謝料に影響が出る可能性があります。
その理由として、後遺障害認定のための診断書等は医師にしか書けず、さらに検査結果や医師による診断書などが手に入らないことから、後遺障害認定のための必要書類が十分に入手できないことが挙げられます。
後遺障害の認定では、医師が作成した診断書や後遺障害診断書の記載内容が重要な資料となるため、こうした資料が手に入らないと後遺障害の認定に支障ができかねません。
こういった事態を避けるためには、整骨院だけでなく、整形外科へもしっかり通院して、検査結果や通院時の症状などを医師に診断書へ記載してもらい、必要な資料を整えることが必要です。
整骨院に通いたい場合、どうすればいいか
整骨院で柔道整復師が行うものは、厳密には医師が行う「治療」ではなく、「施術」と呼ばれるものです。
医師の中には、整骨院での「施術」を良く思っておらず、医師に黙って整骨院へ通うと、整骨院での施術を後から認めないなどとして、医師とトラブルになる可能性があります。
そのため、整骨院へ通院する前に、医師に整骨院へ通いたい希望を話し、医師の了承を得ておくのが良いでしょう。
こうしておけば、医師に整骨院へ通って施術を受けることの必要性や有効性があることを確認してもらうことができるので、後から保険会社が整骨院での施術の必要性や有効性に疑問を示し、施術費や通院慰謝料などでトラブルが生じることを防止することができます。
また、整骨院へ通うことを医師が了承しない場合には、通院先を変更して、医師を変えることも検討するべきでしょう。
後遺障害等級認定のためにも早めにご相談ください
後遺障害等級では、医師が作成した診断書やカルテ、MRIなどの画像診断等の資料が非常に重要となります。
そのため、治療段階からしっかりと通院をして、医師に診断書などを適切に作成してもらう必要があります。
そして、診断書に適切に記載してもらうためには、医師へ症状を正確に伝えることも重要です。
例えば、交通事故当初から自身の症状を正確に伝えなければ、途中から「実は首も痛いです」と言ったとしても、交通事故とは無関係だと後遺障害等級を認定する際に不審に思われたりと不利益に繋がるリスクもあります。
そのため、交通事故当初の症状から症状固定まで正確に症状の経過を医師へ伝える必要があります。
そして、後遺障害等級の認定では、MRIなどの画像も重要となります。
MRIなどの画像は、交通事故の被害者が訴える症状を裏付ける非常に重要な証拠となります。
そして、MRIなどの画像は、交通事故から間もないときに撮影する必要があります。というのも、交通事故からしばらく経過したときのMRIの画像では、交通事故とは無関係であると言われなかねないからです。
そのため、交通事故当初から、MRIなどの画像を撮影することが重要となり、そういったアドバイスを弁護士から受けることが必要です。
よって、後遺障害等級認定のために、早めに弁護士へご相談ください。
後遺障害等級認定をサポートし、慰謝料を獲得した事例
ご依頼者様は、前方の交通状況が渋滞していたため車を停止させていたところ、後方から自動車がご依頼者様の車に追突しました。
この事故により、ご依頼者様の車は、リア部が一見して分かるほど大きく凹むなどの損傷を受け、ご依頼者様も、半年以上の通院を要する頚椎捻挫の傷害を負いました。
ご依頼者様は、症状固定となる前に、弁護士に今後の手続等を任せた方が良いと考えて、弁護士に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。
弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の担当弁護士は、まず、これまでの治療経過等に着目しながら、主治医の先生の見解を踏まえて、症状固定がいつになりそうかに着目しました。
そして、事故から半年を少し経過したのちに症状固定になるということで、その前に、主治医の先生に後遺障害診断書を適切に作成してもらうべく、担当弁護士より主治医の先生に対してアプローチをかけました。
その結果、適切な内容の後遺障害診断書が作成されたこともあり、その他必要書類を精査した上で被害者請求をした結果、頚椎捻挫後の頚部痛について後遺障害等級14級が認定されました。
このように、治療中から弁護士が適切に関与することにより、適切な頻度・内容で治療を受け続けて、症状が残存したとしても、後遺障害等級として認定される可能性が大いにあると言えます。
一般的な弁護士は、交通事故事件以外の事件も多く扱っており、必ずしも交通事故事件の経験が豊富であるとは限りません。
交通事故に精通した弁護士が担当するからこそ、被害者の方が適正な賠償を受ける可能性が高まるのであり、どんな弁護士に依頼してもよいわけではありません。
弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、かつて弁護士法人ALGの交通事故チームに所属していたために、交通事故の豊富な解決実績を持ち、知識・ノウハウも備えておりますので、安心してお任せください。
-
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)