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交通事故

弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の慰謝料などは、「弁護士基準」で算定・請求するのが重要です。
弁護士基準を知らないまま示談してしまうと、適切な賠償金を得られないおそれがあるため危険です。また、弁護士基準には、保険会社から提示された慰謝料金額から大幅に増額し得るというメリットもあります。
本ページでは、交通事故の示談交渉における「弁護士基準」に焦点をあて、金額の相場や請求方法などを交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説します。示談される前に、ぜひお読みください。

弁護士基準とは

弁護士基準とは、裁判基準とも言いますが、交通事故の慰謝料などを算定する計算基準のひとつです。過去の裁判例、つまり、公平中立な裁判所が適正な慰謝料を算定した事例をもとにいるため、3つの計算基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)のうち最も高額になるのが基本です。例えば、弁護士基準での慰謝料は、自賠責基準よりも数十万円は増額するケースが多いです。
ただし、弁護士基準は、基本的に示談交渉で使えるのは弁護士だけです。個人が弁護士基準で請求しても、まず認められないとご理解ください。詳しくは、以下の5をご参照ください。

弁護士基準の入通院慰謝料相場は2種類ある

弁護士基準の入通院慰謝料は、通称“赤い本”に掲載された「慰謝料算定表」から算出します。なお、算定表は2種類あり、怪我の種類などによって使い分けるため注意が必要です(次項で解説します)。

算定表に実際の「入院期間」と「通院期間」(30日=1ヶ月)をあてはめ、交わった枠の金額が相場となります。
ただし、通常、入院期間や通院期間は30日ぴったりにはならないため、その場合には、日割りで計算します。
例えば、①通院期間が20日だけの場合には、
「1か月分の慰謝料÷30日×20日」という式で求め、
また、②通院期間が80日の場合には、
「2か月分の慰謝料+(2か月~3か月までで増える慰謝料)÷30日×20日」という式で求めるのが基本です。

通常の怪我の場合

通常の怪我(軽傷以外の怪我)の慰謝料は、「別表Ⅰ」で算出します。
実際にどれほどの金額になるか、以下の具体例で計算してみましょう。

【例:骨折、入院期間1ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数60日】

別表Ⅰで「入院期間1ヶ月」と「通院期間4ヶ月」が交わる枠をご覧ください。弁護士基準だと、「130万円」もの入通院慰謝料を請求できるとわかります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

ただし、怪我の程度・内容によりますが、通院期間は長くても「通院頻度」が少ない(月1~2回などの)ケースは注意が必要です。通院頻度が少ないと、「通院期間=実通院日数×3.5程度」とされ、慰謝料が減額するおそれがあるためです。
特に、骨折などは経過観察により通院頻度が少ないケースもあるため、できるだけ減額されないよう交渉する必要があります。

他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合

次に、他覚所見のないむちうちや、打撲・捻挫といった軽傷の慰謝料は、「別表Ⅱ」から求めます。なお、「他覚所見のない」とは、画像検査や医師の触診から、症状が客観的に証明できないものをいいます。
受け取れる慰謝料の金額について、以下の具体例でみていきます。上記で説明した「通常の怪我」の場合との金額差にもご注目ください。

【例:他覚所見のないむちうち、入院期間1ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数60日】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

別表Ⅱに、「入院期間1ヶ月」と「通院期間4ヶ月」をあてはめます。すると、軽傷の場合の入通院慰謝料は「95万円」だとわかります。
ただし、軽傷で通院頻度が少ない場合、「通院期間=実通院日数×3程度」とされ、慰謝料が減額する可能性があることに注意が必要です。

弁護士基準の後遺障害慰謝料

怪我が治らず後遺障害等級が認定されると、将来にわたる悲しみや苦しみの補償として「後遺障害慰謝料」が受け取れます。弁護士基準で支払われる後遺障害慰謝料は、認定された等級によって金額が決まっています(以下の表を参照)。
後遺障害慰謝料も、弁護士基準が最も高額になります。例えば、むちうちで認定され得る14級と12級では、弁護士基準と自賠責基準の差額(増額幅)は
・14級:78万円(110万円と32万円の差)
・12級:196もしくは197万円(290万円と94万円もしくは93万円の差)
にもなります。

後遺障害等級後遺障害慰謝料
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士基準の死亡慰謝料

死亡事故で支払われる慰謝料を「死亡慰謝料」といいます。弁護士基準の死亡慰謝料は、「被害者の属性や家庭での立場」によって、以下の表のように相場が決まっています。
なお、死亡事故による慰謝料としては2種類(本人の慰謝料・遺族の慰謝料)あると考えられますが、弁護士基準は2つを分けて考えず、以下の表のように、2つを合わせた死亡慰謝料の総額として算定されることが基本です。
ただし、弁護士基準の金額は目安にすぎないため、実際の事故状況や加害者側の対応などによって増減する場合があります。

亡くなった被害者の属性死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

自力で弁護士基準による交渉をするのは難しい

「弁護士基準で慰謝料を請求したい」と思っても、個人で相手方保険会社と交渉するのは難しいのが現状です。
保険会社は営利企業のため、自社の出費をなるべく抑えようとしてきます。そのため、いくら個人が弁護士基準で計算した金額を提示しても、「任意保険基準以上は払えない」「社内規定だ」などと却下されてしまうのが通常です。
また、弁護士基準(裁判基準)は、弁護士が用いる基準になりますが、それは、弁護士が交渉すれば、仮に金額等で合意に至らずに交渉が決裂しても、裁判に移行して、改めて弁護士基準(裁判基準)で慰謝料等を裁判所に算定してもらうため、交渉段階でも裁判を見据えた具体的な交渉を進めていくことができるのです。さらに、個別の事故状況や事情などを踏まえ、説得力のある主張をする必要があるため、法律の専門家でなければとても太刀打ちできないでしょう。
弁護士基準については、詳しくは以下の記事で解説しておりますので、ご参照ください。

交通事故の慰謝料相場と通院日数の関係

弁護士基準の慰謝料請求はお任せください

交通事故の示談交渉では、弁護士基準で請求し、適切な慰謝料を受け取ることが重要です。とはいえ、被害者個人が相手方保険会社を説得するのはほぼ不可能なため、弁護士に依頼するのが有効です。
弁護士法人ALGは、まず受付スタッフがご事情を伺い、「弁護士に任せるとどれくらいメリットがあるか」までご説明してからご依頼いただくため、まずお気軽にご相談ください。また、弊所のご依頼者様からは、「親身になってもらいストレスが減った」「スピーディーに解決できた」といったお声も多くいただいています。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、交通事故の示談交渉での解決の実績を豊富に有しており、適切な金額で示談をし、スッキリと新たな一歩を踏み出すためにも、交通事故の示談交渉は、ぜひ弊所にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。