監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭われ、病院に通っていると、主治医からリハビリを勧められるケースは多いと思います。
交通事故の被害に遭った際には、もちろん慰謝料が発生することとなるのが基本ですが、リハビリに通った期間の慰謝料はどのようになるのか、十分に慰謝料が補償されるのかについてご不安に思われる方も少なくないと思います。
そこで、本記事では、交通事故問題、慰謝料問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、交通事故でリハビリ通院した場合、慰謝料は保険会社に請求できるか、請求できるのであれば何に気をつけてリハビリ通院すべきなのかなどについて解説していきますので、ぜひご参照ください。
目次
リハビリ期間の慰謝料は請求できる
交通事故の被害に遭い怪我を負った場合、リハビリで通院する期間の慰謝料は保険会社に請求できるのでしょうか。
この点については、基本的には、症状固定までのリハビリでの通院期間に相当する慰謝料は保険会社に請求できます。
ただし、リハビリで通院する期間の慰謝料が十分に受け取れないケースもありますので、注意が必要です。
入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで
交通事故の被害に遭い、負傷して入通院した場合、その治療期間に応じて入通院慰謝料を保険会社に請求することができます。
では、いつからいつまでが入通院の期間とみなされるのでしょうか。
この点については、交通事故に遭って初めて受診した日から「症状固定日」までの期間が、入通院期間とみなされるのが基本です。
ここでいう、「症状固定日」とは、主治医が、怪我について、これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれないと判断した日のことです。事故による被害について、残念ながら完治しないケースもあるのですが、その場合には、一定期間をもって「症状固定」となるのが基本です。
「症状固定」と判断されるとそれ以降の治療費や慰謝料は受け取ることができませんので、この点も注意が必要です。
なお、「症状固定」については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある
リハビリ期間中であっても、慰謝料請求が認められないケースもあるので注意が必要です。
あくまでも、事故との因果関係がある範囲にしたがって慰謝料が生じるものなので、その点は十分に理解しておくようにしましょう。
交通事故との因果関係がない
まず、交通事故との関係がない怪我でリハビリに通っても、もちろん、リハビリでの通院期間の慰謝料を請求することはできません。
例えば、交通事故により首と腰を負傷したにもかかわらず、足首のリハビリを不要にも受けることです。
交通事故に遭って、慰謝料を含めた賠償金を請求できるのは、「交通事故に遭ったことによって、これだけの損害が発生したから、その分の賠償をしてください。」という考えによるものなので、仮に交通事故に遭ったとしても、事故で怪我したのではない部位についてリハビリを行っても、事故と怪我との因果関係がそもそも認められませんから、当たり前ですが、リハビリでの通院期間の慰謝料は認められないでしょう。
過度の通院
それでは、不必要に、毎日リハビリでの通院していた場合には、その分、多く慰謝料を取れるのかといえば、そうではありません。
むしろ、慰謝料が減額されてしまうケースもあるので、十分に注意が必要です。「毎日リハビリに通ってたくさん賠償金を受け取ってやろう。」と思っても、もちろんこのようなことで慰謝料が増えるとは言い難いですし、むしろ、過度の通院により、不必要な治療であると争われて、慰謝料を減額されるおそれもあるでしょう。
リハビリでの通院期間の慰謝料は、「裁判基準」では特に、入通院期間をもとに計算されるのが基本ですので、必要もないのに毎日リハビリに通ったからといってその分の慰謝料が認められるわけではありません。
交通事故における通院頻度と慰謝料の関係については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
漫然としたリハビリ治療
上記した過度の通院にも関連しますが、漫然とリハビリ治療に通っても、慰謝料がその分認められるわけではありません。
リハビリ治療は、症状の改善のために行うものであり、リハビリを続けても症状の改善がないにもかかわらず漫然と通院している、マッサージばかりのリハビリや湿布薬をもらうためだけにリハビリに通っている、などのような場合には、真摯に症状の改善を目指しているわけではないと争われ、このリハビリの通院期間の慰謝料が認められない可能性があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点
それでは、リハビリでの通院において、慰謝料が十分に認められるためには、どのような点に注意しておくべきか以下見ていきましょう。
転院する場合は事前に連絡する
まず、相手方保険会社に治療状況や通院状況について理解してもらう必要があります。
例えば、それまで通院していた病院から転院する場合、事前に保険会社に連絡しておく必要があります。
保険会社としても、被害者の方がどこに通院しているか、転院したいのかなどについて都度把握できるわけではありませんので、転院する場合には、事前に保険会社に連絡するようにしましょう。
整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから
整骨院での施術は、厳密に言えば、「施術行為」とされ、医師が行う診察・治療行為ではないため、事故によって生じた治療費として認められにくい面があります。
特に、医師の許可・指示の下で、整骨院に通院する場合には、医師の関与があると言いやすいのですが、医師に無断で通院する場合には、必要な治療なのか、ということで争われるケースもあります。
そのため、病院に通院しながら整骨院にも通院する場合には、基本的には、主治医、整形外科医の許可をもらってから通院するようにしましょう。
保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない
交通事故の被害に遭ったとしても、一定期間が経つと、保険会社から、「もうそろそろ」だとか「治療費はこれ以上支払えません」などと言われて、治療費の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、これに応じてしまうと、以降の通院は自費負担での通院となるため、安易に言い分に飲まれないようにしましょう。
主治医の先生に何と言われているか、特に、どのようなリハビリを受けているか、リハビリの継続の指示があるかなどを説明して、保険会社にきちんと正確な情報を訴えていきましょう。
健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける
相手方保険会社が治療費を打ち切った後、健康保険を使うなどして治療を継続する場合があります。
ただし、健康保険を使ってリハビリ治療を続ける場合に気を付けないといけないことがあります。
それは、「150日ルール」と呼ばれるもので、診療報酬算定の観点から定められたルールで、健康保険を使ったリハビリについて、150日を超えて続けると、診療報酬の基礎となる点数が低くなるため、病院側として、150日を超えるリハビリについて消極的になるというものです。
健康保険を使ったリハビリ治療が長くなりそうな場合には、事前に主治医の先生とよく相談すべきでしょう。
適正な慰謝料を受け取るために必要なこと
それでは、適正な慰謝料を受け取るために気を付けるべきことは何かについても併せて解説していきたいと思います。
なお、交通事故における慰謝料の計算方法については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
リハビリは適切な頻度で通う
適正な慰謝料を受け取るために、必要なことは、適切な頻度でリハビリに通うことです。
上記でも触れましたが、過度なリハビリや漫然とリハビリを受けても、その分の慰謝料が認められない可能性があり、ひいては、減額の対象となるケースもあるので注意が必要です。
交通事故における通院頻度と慰謝料の関係については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
弁護士基準で請求する
適正な慰謝料をうけとるためには、何よりも、慰謝料を「弁護士基準」で請求することが肝要です。
交通事故の慰謝料を計算する基準は、以下の3つがあります。
①被害者に最低限の補償をすることを目的とする、自賠責保険による補償額の算定基準(自賠責保険基準)
②自賠責保険基準に準ずる、それぞれの任意保険会社により異なる補償額の算定基準(任意保険基準)
③最も高額になる、裁判の際等に弁護士が補償額の算定等に使用する基準(弁護士基準)
このように、③「弁護士基準」での慰謝料の算定が一番高額になるのが基本ですので、適正な慰謝料を獲得する場合には、③「弁護士基準」での慰謝料を請求するようにしましょう。
なお、上記3つの基準での慰謝料の差については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください
このように、交通事故の被害に遭い、リハビリでの通院を続けたとしても、適切な慰謝料を獲得するためには、注意点がいくつもあります。
交通事故の治療費や慰謝料については、加害者が加入している保険会社の担当者と交渉することになりますが、相手はプロなので、気づかないうちに減額され、それに気づかないまま示談などしてしまうケースも少なくありません。
この点、適正な治療やそれに基づく慰謝料の獲得のためには、こちら側にも専門家である弁護士を就けてしっかり事故の補償を受けるべきです。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故案件を解決してきた実績と経験がありますので、ぜひ一度弁護士法人ALGの神戸法律事務所にご相談いただくことをおすすめします。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)