監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
「追突事故に遭い、むちうちになってしまった。首が痛くて、家事や育児がままならない状態だが、主婦だから慰謝料は支払われない」と思われている方はいらっしゃいませんか?
交通事故の被害に遭われた場合は、主婦の方であっても、当然、加害者側に慰謝料を請求できますし、事故によって家事労働に支障が出たとして、休業損害などの賠償金を請求することも可能です。
ここでは、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、事故に遭われた主婦の方に向けて、請求可能な賠償金の種類や計算方法、相場等について説明していきたいと思います。
目次
交通事故の慰謝料は主婦だと金額がかわる?
交通事故の慰謝料とは、事故によってケガをした精神的苦痛に対する賠償金であるため、慰謝料の計算に収入の有り無しは関係ありません。よって、専業主婦の方でも、パートなどをしている兼業主婦の方でも、基本的には事故による慰謝料を請求することが可能です。
主婦の方の慰謝料については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
交通事故の慰謝料とは主婦が受け取れる慰謝料の種類
主婦の方が交通事故の被害者になった場合に請求できる慰謝料は、以下のとおり3種類あります。
①入通院慰謝料:ケガにより入院や通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料。ケガをした部位や程度、治療期間や入院、通院の日数などを基準とし、金額が決定されます。
②後遺障害慰謝料:ケガが治らず後遺症が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。後遺症について、後遺障害等級の認定を受ければ請求可能で、等級に応じ金額の相場があります。
③死亡慰謝料:事故により死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料。被害者の家族内での立場(一家の支柱、配偶者等)や遺族の人数、扶養の有無などにより金額が決定されます。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、ケガの程度や入院、通院日数、後遺障害等級などを基準として計算するため、主婦であることが金額に影響することは基本的にはありませんが、死亡慰謝料は被害者の家族内での立場をもとに計算するため、主婦であることが金額に影響してくることがあります。
例えば、基本的に、専業主婦や兼業主婦の死亡慰謝料の金額は、「一家の支柱」より低く、「子供」や「独身男女」より高くなることが多いです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
慰謝料以外に主婦が請求できるもの
主婦の方は慰謝料以外にも治療費、入通院交通費、休業損害、逸失利益、車の修理費などを加害者に請求が可能です。特に、「休業損害」と「逸失利益」は主婦であっても請求でき、またその請求できる金額を把握することが大切です。それぞれの内容と計算方法について、説明していきます。
主婦手当(休業損害)
休業損害とは、交通事故のケガで仕事を休むことによって生じた減収分を補償するものです。主婦の方の場合、どこから給与を得ているわけではないため、現実の収入がないため「減収」を観念できないものの、事故により家事労働ができなかったとみなされ、休業損害として請求することが可能です。
休業損害は「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算しますが、主婦には基礎収入がないため、基本的には、賃金センサスの「女性の学歴計、全年齢平均賃金」を1日あたりに換算し、1日あたりの基礎収入を算出します。
パートなどをしている兼業主婦の場合は、実際の収入額と「女性の学歴計、全年齢平均賃金」を比較し、金額が高い方を採用し、1日あたりの基礎収入を求めます。
なお、賃金センサスとは厚生労働省の調査結果に基づき、労働者の性別、年齢、学歴別等別に平均賃金をまとめたデータのことをいいます。例えば、令和3年の「女性の学歴計、全年齢平均賃金」は385万9400円ですので、これを1日あたりに換算すると、10,573円となります。
また、休業日数については、主婦業は会社員と違い、家事労働を休んでいた事実を示す証拠がないため、専業主婦も兼業主婦も、基本的には、実際に通院や入院をした日数を休業日数として数えることが多いです。これ以外にも、家事が全くできなかった日を100%、半分ぐらい家事ができた日を50%などとして、期間ごとに、休業日数に家事に支障が出た割合を乗じ、トータルの休業日数を算出する方法もありますが、立証が難しいとされています。
家事代行を頼んだ場合
事故のケガにより家事労働ができず、家事代行サービスなどを頼むことも考えられます。
このような場合、家事代行業者に支払った費用を休業損害として請求することが可能です。
ただし、その費用があまりにも高額だったり、ケガの症状などに照らし、サービスを依頼した期間があまりにも長期であったりする場合は、認められない可能性があるので注意が必要です。
なお、家事代行を依頼した日は、被害者自身の休業損害か家事代行費用のどちらかしか請求できません。2つを比較し、金額の高い方を請求するのが一般的です。
逸失利益
逸失利益とは、事故によって後遺障害が残った場合や死亡した場合に、事故がなければ働いて得られたであろう将来の収入分のことをいいます。この収入分は事故によって受けた損害として賠償請求することが可能ですが、専業主婦の方も兼業主婦の方も、事故によって家事に支障がでるため、当然逸失利益が認められます。
逸失利益は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。
専業主婦の方の場合は、賃金センサスの「学歴計、女子全年齢平均賃金」を基準とし、1年あたりの基礎収入を算出します。兼業主婦の方の場合は、パートなどによる実際の収入と「学歴計、女子全年齢平均賃金」を比較し、金額が高い方を採用し、1年あたりの基礎収入を求めるのが一般的です。
また、労働能力喪失率や労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、後遺障害等級やケガの部位や程度、年齢等によって数値が変動しますので、争いが生じやすい部分です。適正な逸失利益額を計算されたい場合は、交通事故に精通した弁護士などに相談することをおすすめします。
主婦の交通事故慰謝料の計算
交通事故の慰謝料はケガの部位や程度、入院、通院日数、後遺障害等級などを基準として計算するため、年齢や職業、収入は関係ありません。無収入の主婦の方でも、収入のある会社員の方でも、慰謝料の計算方法は同じです。
ただし、交通事故慰謝料には3つの算定基準があり、どの基準を選択するかによって、慰謝料額が変動します。どのような基準があるのか、以下、解説していきます。
慰謝料を請求する前に知っておくべき3つの基準
慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準 と3つの基準があります。基準ごとに慰謝料の支払金額が異なり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で、金額が高額になります。
①自賠責基準:被害者を最低限救済するために設けられた基準のため、3つの基準の中で最も低額になります。ただし、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について、120万円の支払上限額が定められています。
②任意保険基準:各任意保険会社が独自に設定する基準で、一般的に自賠責基準とほぼ同じか多少高い程度となっています。
③弁護士基準:過去の交通事故問題の裁判例などをもとに作られた基準で、基本的に、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になります。
高額な弁護士基準を用いて、慰謝料を請求できるのは、基本的には、弁護士だけです。弁護士に依頼すれば、慰謝料はじめ、休業損害や逸失利益の増額も見込めますので、事故の被害に遭ったら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
以下の記事では、慰謝料の3つの基準について詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
交通事故慰謝料の算定基準について治療より家事・育児を優先させると慰謝料が減額する?
多少痛みがあっても、病院に行かず、我慢して家事や育児をされている主婦の方が多いのではないでしょうか。
しかし、慰謝料は、基本的には、治療期間や、通院日数などを基準に計算されるため、通院が不十分だとケガに見合う慰謝料を払ってもらうことが難しくなります。通院しないと、ケガが大したことがないのではないかと見えてしまうためです。
具体例として、交通事故で最も多いむちうちの場合の入通院慰謝料の相場をご紹介します。
通院期間 | 自賠責基準 (2020年4月1日以降に発生した事故で、通院日数 月15日以上) |
弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 12万9000円 | 19万円 |
2ヶ月 | 25万8000円 | 36万円 |
3ヶ月 | 38万7000円 | 53万円 |
4ヶ月 | 51万6000円 | 67万円 |
5ヶ月 | 64万5000円 | 79万円 |
6ヶ月 | 77万4000円 | 89万円 |
上記の表のとおり、基本的に、通院期間が長くなるほど、慰謝料金額は高くなります。
ただし、通院期間は長くても、その間ずっと経過観察でほとんど病院に通っていなかったなど、通院回数が少ない場合は、表の金額より減額される可能性があるため、適切な通院頻度を保つことが必要です。
なお、過剰に通院すると、早めに治療費を打ち切られたり、賠償が認められにくくなったりするので、注意が必要です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
主婦と交通事故の慰謝料に関する解決事例
ここでALGの弁護士が介入し、主婦の慰謝料の増額に成功した事例を2つご紹介します。
兼業主婦が交通事故に遭い、慰謝料の増額に成功した事例
停車中の依頼者の方の車両に前方を走行する相手方車両が逆突し、依頼者の方が腰にケガを負うという事故が発生しました。依頼者の方は当時66歳の兼業主婦(アルバイト)で、相手方保険会社と賠償金額について争いになりました。
担当弁護士は、慰謝料について、①事故状況やケガの状態からして、依頼者の方の負った腰椎椎体骨損傷は軽傷でないこと、②通院も頻繁になされていることを主張し、増額交渉を行いました。
また、休業損害や逸失利益についても、①依頼者の方はアルバイトをしていたが、兼業主婦であるため、給与ではなく、賃金センサスの女子平均賃金を基礎収入とすべきこと、②休業損害証明書の記載日数以外にも主婦業の支障があったため、その分も休業日数に加算すべきことを主張し、増額交渉を行いました。
その結果、慰謝料で約100万円、休業損害で約130万円の増額が認められ、合計約230万円の増額に成功しました。
家事や育児への影響を保険会社に丁寧に伝え、交通事故慰謝料の増額に成功した事例
原付自転車で優先道路を走行中の依頼者の方が、脇道から飛び出した相手方車両と衝突し、依頼者の方が左尺骨遠位端骨折、左橈骨遠位端骨折のケガを負うという事故が発生しました。依頼者の方は、通院半年後、ALGにご相談されました。
依頼者の方は、治療費の一括対応の終了や、後遺障害等級の認定可能性、過失割合等に不安を感じられており、ご相談の上、ALGへ依頼いただきました。
結果として、担当弁護士は、依頼者の方の自覚症状を詳細に聞き取り、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、①治療の延長(6ヶ月→8ヶ月)②後遺障害等級14級の認定、③依頼者に有利な過失割合への修正に成功しました。
また、慰謝料、休業損害、逸出利益などについても交渉を重ねた結果、各項目ともに数十万円以上の増額が認められ、賠償金額を当初の140万円から260万円に増額することに成功しました。
主婦でも交通事故の慰謝料を請求することができます。お困りのことがあれば弁護士にご相談ください
主婦の方も、事故によって精神的苦痛を味わうのは同じですので、慰謝料を請求することが可能です。また、慰謝料以外にも、主婦としての休業損害や、後遺障害として認定されれば、逸失利益も請求できますので、これら賠償金をしっかり回収することが必要です。
しかし、被害者の方が弁護士基準を知らなかったり、加害者側の保険会社が裁判されることはないだろうと高をくくったりして、低い賠償金額で示談されているのが多いのが現状です。また、主婦の休業損害は被害者の方から要求しないと、保険会社が支払ってくれない場合もあります。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準により適正な慰謝料や休業損害、逸失利益等の金額を算出し、相手方と直接示談交渉しますので、賠償金の増額が見込めます。また、示談交渉はもちろん、必要書類の収集や申請手続き等すべて弁護士が代行して行いますので、安心して治療や家事に専念できるというメリットもあります。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故案件を解決に導いた実績がありますので、慰謝料を含め、交通事故の賠償金に関して何かご不安がある場合は、一人で悩まず、ぜひ交通事故問題に精通した弁護士が所属するALGにご相談下さい。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)