貯金・預金の相続に必要な手続き

相続問題

貯金・預金の相続に必要な手続き

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

親族が亡くなった場合、故人(以下、「被相続人」といいます。)の「相続」が発生し、相続手続きが必要となります。

被相続人の相続手続きでは、被相続人の財産・遺産を分割することになるのですが、被相続人の遺産には、ほぼ全てのケースで「貯金・預金」が遺産に含まれます

このように、「貯金・預金」は、代表的な遺産であるとはいえ、被相続人が亡くなった後に、どのようにすればよいのか分からない方も多くいらっしゃるでしょう。

そこで、本記事では、相続問題、遺産分割問題を数多く扱い、相続問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、「貯金・預金」の相続に関する手続きなどを解説していきますので、ぜひご参照ください。

亡くなった人の口座は凍結される

被相続人が死去したことが金融機関に把握されると、金融機関は、口座名義人が亡くなったということで、直ちにその口座の「凍結」の手続きを行います

口座が「凍結」されると、その「凍結」の状態が解除されるまでは、引出しなど口座の操作が一切できないことになります。

そのため、葬儀費用やその他費用のために引き出そうと思っても、引き出せないケースがありますので注意が必要です。

そのため、以下で述べていくように、口座の「凍結」を解除するような手続を取っていくべきといえます。

凍結を解除するには

それでは、「凍結」された口座を解除するにはどのようにすればよいのでしょうか。

これについてですが、口座の「凍結」を解除するには、各金融機関での手続きが必要となるため、どのような書類を提出して口座の「凍結」を解除できるかを確認すべきでしょう。

ただ、一般的には、遺言書や遺産分割協議書によって相続人のうちの誰がその口座を相続するのかが明確になっている必要とされていますので、遺言書や遺産分割協議書の他、印鑑証明書などが必要になるため、口座の「凍結」の解除の手続を行う金融機関に必要なものを確認しましょう。

預貯金を放置したらどうなる?

それでは、預金口座の「凍結」の解除の手続を取らずに放置したらどうなるのでしょうか。

これについてですが、「貯金・預金」を相続しなければならない期限は明確に定められているわけではないものの、放っておいても何もなりませんので、なるべく早く手続をすべきといえます。

なお、法律上は5年間(金融機関によっては10年間)預貯金を放置してしまうと、金融機関は時効(民法166条1項)を主張して払戻しを拒めるようになるおそれがあり、実際には時効を主張されるケースはほぼないようですが、金融機関側がいつまでも支払いに応じてくれるという期待は持つべきとはいえません。

また、そもそも、「貯金・預金」は、最後の取引があった日から10年を経過すると休眠口座となってしまい、休眠口座となった後も口座の相続は可能ですが、手続が煩雑となるうえ、手続が完了するまで時間がかかるというデメリットがあります。

そのため、「貯金・預金」については放置することなく、速やかに手続きを取るようにしましょう。

預貯金を相続する場合の注意点

「貯金・預金」は、残高などもはっきりしており相続できる額が分かりやすく、土地や建物などの不動産よりも相続するにあたって面倒ではないと考える方もおられるでしょう。 もっとも、「貯金・預金」を相続するにあたって、色々な注意点がありますので、以下具体的に見ていきましょう。

なお、土地や建物などの不動産の相続については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

家屋の相続手続き

遺産分割手続きが完了するまで口座からお金を引き出さない

上記で触れましたが、被相続人を金融機関が把握すると被相続人の口座は「凍結」され、遺言書や遺産分割協議書によって口座を相続するのが誰かが明確にならないと、口座の「凍結」が解除されず、「貯金・預金」を引き出すことはできなくなってしまいます

もっとも、遺言書がない場合には、「遺産分割協議」を行う必要があり、「遺産分割協議書」は、相続財産全体について分割協議が終わった後に全ての遺産について網羅的に作成するのが通常です。

そのため、「貯金・預金」の相続人は決まっていても、不動産などその他の相続財産について揉めていて「遺産分割協議書」の作成ができない場合には、口座からお金を引き出すことができないというリスクがあります。

ただし、例外的に、法定相続分の1/3以下の額ということであれば、金融機関側への要求により、150万円以下の額を引き出すことも可能です。

平日の日中しか手続きができない

また、上記のとおり、「貯金・預金」の口座の「凍結」の解除手続きを行うのは、金融機関に対してであるため、相続人が「貯金・預金」の「凍結」の解除の手続きを窓口で行うためには、金融機関の窓口の営業時間内に手続きを行う必要があります

一般的な銀行では、窓口の営業は平日の午前9時から午後3時までです(なお、ゆうちょ銀行については、平日の午前9時から午後4時まで窓口を営業しているようです)。

ただし、一部の銀行では、窓口の営業時間を延長したり、土日も営業したり、郵送での手続きを受け付けているケースがありますので、金融機関へ直接確認しておくようにしましょう。

銀行ごとに書式が違う

「貯金・預金」の口座の「凍結」の解除及び払戻しは、当然ながら、金融機関ごとに行う必要があります。

しかし、金融機関には「凍結」の解除にあたっても、それぞれ独自の書式があり、金融機関で書式が統一されているわけではない点は注意しましょう。

そのため、複数の金融機関の「貯金・預金を相続する場合、各金融機関の書式に対応した書面を作成しなければならず、手間がかかるので、ご留意ください。

銀行等の金融機関で行う相続手続の流れ

それでは、銀行等の金融機関で「貯金・預金」の口座の「凍結」の解除及び相続手続を行う場合にはどのような流れを取ればよいのでしょうか。

上記で説明しましたが、金融機関ごとに必要書類は異なりますので、事前にご自身のケースであればどのような書類を準備しなければならないかを確認しておくべきですが、一般的な流れについて、以下解説しておきます。

1. 銀行等、口座のある金融機関に相続手続を申し出る

「貯金・預金」を相続するためには、「貯金・預金」の口座のある金融機関に名義人が亡くなったことを伝えなければなりません。

連絡方法としては、窓口で直接伝える方法や電話で伝える方法、WEBサイトで伝える方法等があります。

「貯金・預金」の口座の名義人が亡くなったことを伝えると、金融機関は口座を「凍結」します

なお、口座が「凍結」された後は、一切の口座の操作ができなくなり、公共料金や通信料等の引き落としもできなくなるので、なるべく事前に引き落とし口座を変更しておくなどしておきましょう。

2. 必要書類を準備する

口座が「凍結」された後は、「凍結」の解除のための手続が必要になります。

「貯金・預金」を相続するために、「凍結」を解除することになりますが、その際に必要な書類は、大きく分ければ遺言書があるか否かによって変わります

また、各金融機関が用意している「相続手続依頼書」(名称は各金融機関で変わることがあります)の提出等が必要となります。

「相続手続依頼書」には、基本的に相続人全員による署名押印のうえ、押印には実印を用いて印鑑証明書を添付することを要求されたりします。

遺言書がある場合

上記のとおり、口座の「凍結」の解除及びその後の相続手続きにおいて、「遺言書」があるかどうかで必要書類は異なってきます。

一般的には、「遺言書」がある場合、「貯金・預金」を相続するのが誰かは「遺言書」を確認すればわかるケースが多いので、主に以下のような書類を提出します。

  • 遺言書
  • (自筆証書遺言の場合)検認調書または検認証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
  • 預貯金の相続人の印鑑証明書
  • 被相続人の通帳等
  • 相続手続依頼書

なお、「遺言書」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

【自筆証書遺言】の書き方 公正証書遺言の作り方、メリットや費用について

遺言書がない場合

これに対して、「遺言書」がない場合には、その「貯金・預金」の相続人が誰であるかが決まっているのか、具体的には、「遺産分割協議書」があるのかどうかによって異なりますので、以下見ていきましょう。

なお、「遺産分割協議書」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺産分割の方法
遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合

「遺言書」はないものの、「遺産分割協議書」があるのであれば、その原本が必要になります。

また、相続人全員で協議したのか銅貨を確認すべく、戸籍謄本や法定相続情報一覧図が必要になります

戸籍謄本については、「遺言書」がある場合と同様に、被相続人の出生から死亡までのものが必要となります。

ただし、印鑑登録証明書については、「遺言書」がある場合と異なり、法定相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

なお、印鑑証明書は他人が取得することはできないため、法定相続人全員に協力を求める必要があるので、遺産分割協議書取り交わしの際にあわせて協力を求めて提出しておいてもらうとよいでしょう。

遺言書も遺産分割協議書もない場合

「遺言書」も「遺産分割協議書」もない場合でも、口座の「凍結」の解除及びその後の相続手続きは可能です。

ただし、その相続手続が、相続人全員の意思に基づくものであることを証明する資料が必要になります。

この観点から、「遺産分割協議書」以外の戸籍謄本等の必要書類は同じといえます。

3. 払戻し等の手続

上記のように、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの必要書類を提出して、全ての手続きを終わらせると、被相続人名義の「貯金・預金」の口座は、解約されて払戻しとなるか、口座の名義が変更されます

「貯金・預金」の払戻しの場合、必要書類を提出してから1ヶ月程度はかかりますが、払戻しの入金は、相続手続依頼書で指定した口座に行われます。

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貯金・預金の相続に関するQ&A

それでは、「貯金・預金」の相続に関してよくある質問を取り上げたいと思います。

銀行預金の相続に期限はありますか?

上記したとおり、「貯金・預金」の相続について期限はありません
ただし、「貯金・預金」の相続手続きを放置してもメリットはなく、なるべく早く手続をすべきです。
なお、「貯金・預金」は、最後の取引があった日から10年を経過すると休眠口座となってしまい、休眠口座となった後も相続をすることは可能ですが、手続が煩雑となり、また手続完了までに時間がかかることは説明したとおりです。

生活保護を受けているのですが、貯金を相続したら保護は打ち切られてしまいますか?

生活保護を受けている方も「貯金・預金」を相続することはもちろん可能です。
もっとも、生活保護は、最低限度の生活を営むことができない経済的な状況等にあることを対象としています。
そのため、「貯金・預金」の相続によって、預金額が十分にあるとされて、最低限度の生活を営むことができるような金銭状況になったのであれば、「保護を必要としなくなったとき」に該当し、生活保護が打ち切られるおそれがあります
ご自身の場合に生活保護がどうなるのかについては、事前に担当のケースワーカーに相談しておくべきでしょう。

相続人は自分だけです。相続手続きせず口座を使っていても良いですか?

相続人が1人しかいない場合には、そもそも相続人が複数の場合の遺産の分け方を決める「遺産分割協議」が必要ありません。
もっとも、被相続人が亡くなっている以上、口座名義人が存在しておらず、相続手続きをせずに口座を使うべきではありません
「貯金・預金」の引き出し等を行うことができるのは、本来的に「貯金・預金」の口座名義人だけなので、名義人以外の人間が預金の移動を行うことは許容されないところです。
上記したような金融機関での手続を行わなければならない手間はありますが、口座の「凍結」の解除及び相続の手続きはきちんと行うようにしてください。

相続する貯金がどこの銀行にあるか分からない場合はどうしたらいいですか?

被相続人の「貯金・預金」がある金融機関が分からない場合には、まずは、被相続人の通帳やカード等を探して調べるようにしましょう
また、被相続人の自宅等に金融機関からのはがきが届いている、パソコンやスマートフォンにメールが届いている場合等もあるため忘れずに確認しましょう。
その他にも、近所にある金融機関等で手続きを行えば、口座を開設していないか確認できることがあります。
なお、近年は店舗のないインターネットバンキング等もありますが、パソコンの接続履歴やスマートフォンのアプリ等を確認することによって口座を把握できる可能性があります。

貯金の相続手続きをするなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです

これまで見てきたとおり、「貯金・預金」の相続手続きは、口座の把握や各金融機関への書類の提出等を行う必要があるところ、そもそも戸籍謄本などの必要書類を集めたり、様々な書類を集めたりと煩雑な手続きが伴います。

また、必要書類を入手できそうであったとしても、そもそも「遺言書」がない場合には、「遺産分割協議」を経ないといけないため、「貯金・預金」だけでなくその他の遺産も含めて、相続人間でどのように遺産分割を行うのかについて話合いがまとまらない可能性もあります。

これらの手続きは非常に複雑であることから、「貯金・預金」の相続手続きを円滑に進めるためにも、相続の専門家である弁護士へ相談されることをおすすめします。

この点、弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの相続問題、遺産分割問題を解決してきた実績を有しておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。