遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

相続問題

遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

亡くなられた故人(以下、「被相続人」といいます。)が、「遺言書」を作成していない場合には、配偶者や子などの相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになります。
そして、【遺産分割協議】により、被相続人の遺産をどのように分け合うかが決まると、その内容をまとめた【遺産分割協議書】を作成します。

【遺産分割協議書】を作成することで、「遺産分割協議」で決めた内容を書面に残して協議の蒸し返しを防ぐことができますし、第三者にも協議内容を明示できます。

そこで、本記事では、遺産分割問題、相続問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【遺産分割協議書】の作成方法や作成する際の注意点などについて詳しく解説いたします。

目次

遺産分割協議書とは

まず、【遺産分割協議書】とは、「遺産分割協議」を経て相続人間で決まった内容を記載した書面をいいます。
なお、「遺産分割協議」とは、被相続人の遺産についてどのように分割するか相続人全員で行う協議を指します。

「遺産分割協議」を経て、協議内容がまとまったら、相続人間で誰がどの財産をどのような割合で取得するかを証明すべく、【遺産分割協議書】を作成するようにしましょう。

なお、「遺産分割協議」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺産分割協議について詳しく見る

遺産分割協議書は必要か

【遺産分割協議書】は、上記のとおり、「遺産分割協議」を行ったときには必ず作成するべきです。
なぜなら、相続人間のトラブルを防ぐことができるだけでなく、合意内容を第三者に証明するときにも用いることができるからです。

ただし、ケースによっては、【遺産分割協議書】の作成が不要な場合もありますので、以下詳しく解説していきたいと思います。

法定相続分や遺言書通りに相続しない場合は必要

まず、【遺産分割協議書】が必要なケースとしては、遺言書がなく、遺言書がなく、法定相続分(民法で定められている相続割合のこと)とは異なる割合で相続をする場合です。

なぜなら、遺言書があり、その遺言書の内容どおりに相続をする場合には、遺言書などが、各相続人の相続分を第三者に対しても証明する資料となり、それによって、不動産の名義変更などの手続が取れるためです。

また、遺言書がない場合であっても、法定相続分にしたがって相続する場合には、戸籍や法定相続情報一覧図によって法定相続分を明らかにすることができます。

したがって、遺言書がなかったり、遺言書の記載とは異なる内容で相続するケース、遺言書がなく法定相続分とは異なる割合で相続するケースにおいては、【遺産分割協議書】の作成が必要でしょう。

なお、「遺言書」や「法定相続人」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺言書について詳しく見る 法定相続人について詳しく見る

相続税の申告をする場合は必要

相続税の申告に【遺産分割協議書】が必要となるケースも多いです。
特に、上記のとおり、法定相続分や遺言書どおりに相続をしない場合には、相続税の申告の際に、各相続人の相続分を証明する資料として、【遺産分割協議書】の提出が必要になります。

相続税の課税対象となるケースでは、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければならないところ、この10か月以内に【遺産分割協議書】まで作成して申告する必要があります。

もっとも、この申告期限までに「遺産分割協議」がまとまらなかった場合、未分割の状態で相続税の申告をする(一旦法定相続分で分割した形での申告など)ことになります。

名義変更が必要な相続財産がある場合も必要

遺産の中に名義変更が必要になる財産が含まれる場合には、【遺産分割協議書】が必要になります。

例えば、遺産に不動産や自動車、株式などが含まれる場合、相続により、その所有者が被相続人から誰かに変動が生じるため、その変動にしたがって登記・登録などの名義変更をする必要があります。

相続を原因とする登記・登録の名義変更の際には、各共同相続人の相続分を証明する資料が必要となるところ、法定相続分や、遺言書の内容どおりに相続しない場合には、その資料として、【遺産分割協議書】が必要となります。

なお、不動産の相続については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

不動産を相続した場合について詳しく見る 相続登記について詳しく見る

「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる

共同相続人全員が合意して、揉めないと当初は思っていても、【遺産分割協議書】を作成していない場合、しかる後に、共同相続人の一部から、「やっぱりやり直したい」、「そんな話ではなかったから合意は成立していない」などといって、せっかく決めた「遺産分割協議」についてトラブルが生じる可能性があります。

このような場合に、【遺産分割協議書】を作成していれば、合意内容が明確になりますし、言った言わないなどのトラブルを防止することができるでしょう。
このような観点からも、【遺産分割協議書】を作成しておくことが重要であるといえます。

遺産分割協議書が不要なケース

それでは、【遺産分割協議書】が不要なケースはどのようなケースでしょうか。
簡単に言えば、「遺産分割協議」が不要なケースでは、【遺産分割協議書】の作成も不要といえるでしょう。

具体的には、以下のようなケースです。

①相続人が一人しかいない場合(複数相続人がいたものの、「相続放棄」により相続人が一人になったケースも含みます)
⇒相続人一人が全て相続するため、「遺産分割協議」は不要

②遺言書によって被相続人の遺産が分配されており、それにしたがって遺産を分ける場合
⇒遺言書にそって遺産を分割するため、「遺産分割協議」は不要

③被相続人の遺産を法定相続分にしたがって分ける場合
⇒法定相続分という割合で分けるため、「遺産分割協議」は不要、ただし、名義変更がある場合等には、【遺産分割協議書】の作成をすべきでしょう。

遺産分割協議書はどこでもらえるの?

【遺産分割協議書】は、共同相続人全員で協議を行い、合意が成立した場合に相続人間で作成するものですので、役所等で配布されるものではありません。
そして、【遺産分割協議書】については、法律で決まった書式や形式もなく、パソコンや手書きでも作成できます。

遺産分割協議書を作成できる人

これまで、【遺産分割協議書】を作成する必要があるケースなどについて解説してきましたが、【遺産分割協議書】を実際に作成する場合に、誰が作成すべきかなどに焦点を当てて、以下解説していきます。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

【遺産分割協議書】の作成については、相続人であればどなたでも作成することが可能です。
必ずしも、弁護士などの専門家に頼まなければならない、資格が必要であるというわけではありません。

もっとも、法律で定められた書式がないといっても、「遺産分割協議」では、被相続人や相続人、遺産の範囲等を明確に特定し、さらに、それを誰がどのように承継するのかについて明示できなければ意味をなさないため、作成の際には特に注意が必要です。

その意味では、何度も修正しなくてもよいように、また、名義変更などの手続も無事完了するように、専門家である弁護士に相談すべきでしょう。

遺産分割協議書の作成を専門家に頼むと作成費用はいくらかかる?

【遺産分割協議書】の作成を弁護士や行政書士等の専門家に依頼する場合には、ケースや遺産の内容、遺産の分け方によって変わり得るところですが、約5万~15万円程度の費用がかかることが多いでしょう。

ただし、専門家の中でも、弁護士については、「遺産分割協議」や「遺産分割調停」などにも関わっているでしょうから、【遺産分割協議書】を作成するにあたって幅広い知識・ノウハウを有しているため、そもそもどういった内容を【遺産分割協議書】に定めることができるのかなど幅広い観点からアドバイスを受けることができるでしょう。

遺産分割協議書はいつまでに作成すればいい?期限はある?

【遺産分割協議書】の作成について、法的な期限はありません。
ただ、上記でも触れましたが、相続税の申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています。

相続税の申告期限までに「遺産分割協議」がまとまることが望ましいですが、まとまらなかったとしても、未分割の状態のまま相続税の申告をする必要があります。
このように、相続税の申告の関係からも、できる限り早めに「遺産分割協議」を行い、【遺産分割協議書】を作成すべきです。

なお、相続に関連する期限や遺産分割の期限については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続手続きについて詳しく見る 遺産分割協議について詳しく見る

遺産分割協議書の作成に必要な書類

【遺産分割協議書】の作成に必要な書類は、おおむね以下の書類があると良いかと思います。

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産の登記簿や預金の残高証明書といった相続財産に関する資料

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遺産分割協議書の作成方法と流れ

それでは、【遺産分割協議書】については、どのように作成していくか、その流れなどとともに解説したいと思います。
記入例を踏まえながら、綴じ方や押印等についても見ていきましょう。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書

上記のとおり、【遺産分割協議書】には、次の内容を記入・押印するようにしましょう。

①タイトル
②被相続人の情報(氏名、本籍地、最後の住所地、生年月日)
③「遺産分割協議」への合意の事実
④遺産の内容と分割方法
⑤【遺産分割協議書】を作成した日付
⑥相続人の情報(氏名、現住所、被相続人との続柄)
⑦相続人全員の署名捺印(実印で捺印)

遺産分割協議書の綴じ方

【契印の方法(ホチキス止め)】

【遺産分割協議書】が2枚以上にわたり、それが一つの文書であることを示すために、契印が必要となることは忘れないようにしましょう。
契印とは、合意書が2枚以上にわたる場合、その一つの文書であることを証明するために押印するものです。契印があることによって、一部のページが後から差し替えられてしまうことを防げます。

2枚以上といっても、2枚や3枚にとどまる場合には、ホチキス止めでも良いでしょう。
【遺産分割協議書】が2、3枚程度で、ホチキス止めする必要がある場合には、以下のように、見開きしたすべてのページに各相続人の実印を押印するようにしましょう。

遺産分割協議書の綴じ方

【遺産分割協議書】が2、3枚程度で、ホチキス止めする必要がある場合には、以下のように、見開きしたすべてのページに各相続人の実印を押印するようにしましょう。

【契印の方法(製本)】

【遺産分割協議書】が2、3枚以上にわたり、袋とじ(書類をテープ等で綴じること)で製本した場合には、製本した合意書の一部が差し替えられてしまわないように、製本の袋とじ部分(テープ部分)に各相続人の実印を押します。

契印の方法(製本)

【割印の方法】

割印の方法

上の図のとおり、割印とは、2部以上の合意書を作成した際に、これらが同一であることを証明するために押印するものです。

【遺産分割協議書】は、複数の相続人間で合意した内容を記載する書面であるため、人数分作成されるのが通常です。
そのため、複数ある遺産分割協議書を作成した場合には、以下のように、複数の【遺産分割協議書】にまたがるように各相続人の実印を押します。

作成時には相続人全員の実印と印鑑証明が必要

上記したとおり、【遺産分割協議書】を作成する際には、基本的には、共同相続人全員が、実印で押印しましょう。

認印で押印した【遺産分割協議書】が無効となるわけではありませんが、不動産の相続登記の手続や預金口座の払戻し手続の際には、実印で押印した【遺産分割協議書】と印鑑登録証明書の提出を求められるため、【遺産分割協議書】を作成する際には、実印で押印しましょう。

遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する

【遺産分割協議書】については、上記のとおり、実印での押印が必要であり、その印鑑登録証明書を添付する必要があります。

上記でも触れましたが、不動産の相続登記の手続や預金口座の払戻し手続の際には、実印で押印した【遺産分割協議書】と印鑑登録証明書の提出を求められるため、相続人全員の印鑑登録証明書を添付して保管するようにしましょう。

【遺産分割協議書】を相続人の人数分作成したら、各相続人に、それぞれ一部ずつ保管してもらいましょう。

遺産分割協議書の訂正が必要になったら

【遺産分割協議書】の記載に間違いがあり、訂正が必要になった場合には、訂正することができます。
方法としては、該当部分に二重線を引き、その二重線の上に相続人全員の実印を押します(訂正印)。そのうえで、訂正箇所の近くに正しい文言を記載すれば良いです。

遺産分割協議書のテンプレート(文例集)

【遺産分割協議書】のテンプレートについてご紹介いたします。

共通して必要になる項目

上記でも触れましたが、【遺産分割協議書】には、少なくとも、以下の項目を記載するようにしましょう。

①タイトル
②被相続人の情報(氏名、本籍地、最後の住所地、生年月日)
③「遺産分割協議」への合意の事実
④遺産の内容と分割方法
⑤【遺産分割協議書】を作成した日付
⑥相続人の情報(氏名、現住所、被相続人との続柄)
⑦相続人全員の署名捺印(実印で捺印)

預貯金がある場合

遺産に預貯金がある場合には、「相続人〇〇は、次の預貯金を取得する」などと本文中に記載し、被相続人が保有していた口座の金融機関名と支店名、口座の種類(普通・定期・当座)、口座番号を記載して、相続する預貯金を特定するようにしましょう。

相続放棄した人がいる場合

共同相続人のうち「相続放棄」をした人が出るケースもあります。
「相続放棄」した方については、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、「遺産分割協議」に参加する必要がなく、【遺産分割協議書】への署名押印も不要です。

そのため、【遺産分割協議書】においても、「相続放棄」をした者がいることを【遺産分割協議書】に明記する必要もありません。

ただし、遺産不動産などの名義変更を行う際には、戸籍上は相続人として表れてきてしまうため、「相続放棄」を証明する資料として、家庭裁判所が発行する「相続放棄受理証明書」の提出を求められるため、注意が必要です。

なお、「相続放棄」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄について詳しく見る

マンションがある場合

遺産にマンションがある場合には、「相続人〇〇は、次の不動産を取得する」などと本文中に記載し、不動産の全部事項証明書を取得の上、不動産の所在や家屋番号、種類、構造、床面積等を正確に記載します。

これらの記載内容が誤っていると、名義変更の手続ができなくなるため、必ず不動産の登記事項証明書に記載されているとおりに書き写すようにしましょう。

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合には、注意が必要です。
具体的には、以下のとおりです。

⑴相続人に未成年者がいる場合

⇒未成年者は、単独で有効に法律行為を行うことができないため、通常、親権者(両親など)などの法定代理人が未成年者に代わって「遺産分割協議」を行うことになります。

ただ、親権者も相続人であるようなケース(例えば、父親が亡くなり、母親とその子が相続人のケース)では、未成年者と親権者との利益が相反する関係になる場合には、親権者は、未成年者のために「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。

⑵相続人に認知症の方がいる場合

⇒認知症の方は、認知症の程度によっては、単独で有効に法律行為を行うことができないため、「成年後見人」が「遺産分割協議」に参加することになります。
そのため、「成年後見人」が選任されていない場合は、遺産分割協議を行う前に「後見開始の審判」を申し立てることが必要があります。

なお、「遺産分割協議」の際に、未成年者がいる場合については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議について詳しく見る

一人が全て相続する場合

被相続人の遺産を相続人一人が全て相続する場合は、上記のとおり、【遺産分割協議書】を作成する必要はありません。遺産を一人で相続する場合は、そもそも遺産分割(協議)をする余地がなく、他の共同相続人と相続分についてトラブルとなる可能性もないためです。

相続人が1人のケースとしては、⑴そもそも相続人が1人のケースと、⑵他の共同相続人が全て「相続放棄」したケースが考えられます。

遺産分割協議書の提出先

完成した【遺産分割協議書】について、名義変更などのために提出する場合は、以下のとおりです。

相続財産 提出先 その他必要な手続き
預貯金 各金融機関 ・預金の払戻し
・口座の名義変更
不動産 法務局 相続登記
株式 証券会社か株式の発行元の会社 名義変更
自動車 運輸支局
軽自動車検査協会(軽自動車の場合)
名義変更

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合

【遺産分割協議書】が作成された後に、新たに遺産があることが判明した場合、新たに判明した遺産について「遺産分割協議」を行いましょう。
なお、既になされた「遺産分割協議」が無効となるわけではなく、初めから「遺産分割協議」をやり直す必要はありませんです。

遺産分割協議書に関するQ&A

【遺産分割協議書】についてよくある質問に回答していきます。

遺産分割協議書は手書きじゃなきゃダメですか?

【遺産分割協議書】については、上記のとおり、法律であらかじめ定められた書面があるわけではなく、書き方についても特に手書きやワープロでの作成等の指定はありません。
したがって、手書きでなければならないというわけではありません。

遺産分割協議証明書って何ですか?遺産分割協議書とは別に作る必要がありますか?

「遺産分割協議証明書】とは、「遺産分割協議」が相続人全員の合意により成立したことを証明する文書のことをいいます。
これまで見てきた【遺産分割協議書】は、上記したとおり、相続人全員が署名押印して作成する必要があります。

他方で、「遺産分割協議証明書」は、遺産分割協議の合意内容を明らかにするために、相続人が単独で作成することができます。相続人が遠方に居住していて、相続人全員が一つの書類に押印等するのでは時間がかかってしまう場合などに用いられます。

ただし、相続登記などの際には、全員分の証明が必要となるため、相続人全員分の「遺産分割協議証明書」が必要です。

遺産分割協議書なしでも預金の相続はできますか?

【遺産分割協議書】がなくても、金融機関によっては、預金の相続手続が可能であることがあります。
【遺産分割協議書】の提出が必須か否かは、各金融機関に事前に問い合わせておきましょう。

他にも財産がある状態で不動産のみ記載された遺産分割協議書を作成しても有効になりますか?

遺産が不動産や株式、預貯金など複数の種類がある場合、その遺産の一部についてのみ先んじて「遺産分割協議」を行い、その一部について【遺産分割協議書】を作成しても有効と扱われます。
そのため、他にも財産がある状態で不動産のみ記載された【遺産分割協議書】を作成しても有効ですし、それに基づいて、不動産の名義変更手続を行うこともできるでしょう。

ただし、残りの遺産について、「遺産分割協議」が未了のまま放置をしておくと、さらに相続人が亡くなり二次相続が発生し、相続関係が複雑になるおそれがあるので注意が必要ですし、あとでどのように分けるかを先送りしただけで結局求めてしまうこともあります。

そこで、できる限り早めに残りの遺産についての「遺産分割協議」を行うか、一度に遺産の全てについて「遺産分割協議」を成立させてしまいましょう。

遺産分割協議書の捨印は何に使うのですか?押しても大丈夫ですか?

捨印は、【遺産分割協議書】に誤字や脱字など記載ミスが判明した場合に、記載ミスを訂正することを許容するために相続人全員が【遺産分割協議書】にあらかじめ押印するというものです。

これにより、【遺産分割協議書】に追って軽微な記載ミスが判明した場合に、二重線を引いて訂正印を押すといった訂正の手続きを要することなく、訂正することが可能となります。
捨印としては、このような意味・効果を有するものでしかないため、捨印を押しても特に問題はありません。

相続人の中に海外在住者がいます。署名や実印、印鑑証明はどうしたら良いですか?

 海外在住者の方で、日本に住民票がない方は、住民票が除票扱いとなり、印鑑登録も抹消されてしまっているおそれがあります。

このような場合には、日本の印鑑登録証明書に代わるものとして、署名証明書という書類を用いることになります。

署名証明書は、領事の面前で行われた署名が本人のものに間違いないことを証明するものですので、海外在住者の方であっても、【遺産分割協議書】に署名を行うことにより、【遺産分割協議書】を有効に成立させることができるでしょう。

遺産分割協議書を無効にするにはどうしたら良いですか?

もし一度相続人全員が署名押印した【遺産分割協議書】を無効にしたい場合、かかる【遺産分割協議書】のもととなった「遺産分割協議」が無効となる原因があることを主張立証する必要があります。
「遺産分割協議】が無効となる原因としては、例えば、以下のようなものがあります。

・遺産分割協議に相続人全員が参加していなかったこと
・遺産分割協議書の内容が公序良俗に反すること
・未成年の相続人がおり、特別代理人の選任が必要であったにもかかわらず、その選任がなされていない
・認知症の相続人がいて、成年後見人が必要であったにもかかわらず、その選任がなされていない

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遺産分割協議書についてお困りの場合には、弁護士にご相談ください

これまで【遺産分割協議書】の作成上の注意点や流れなどについて解説してきました。
【遺産分割協議書】は、将来的にトラブルになることを防ぐためにも、また、第三者にも内容を証明する必要があるので、事前に内容や作成方法に不備がないか確認しておくことが重要です。

しかし、遺産の内容や分け方など、それぞれの具体的な事情に応じて、【遺産分割協議書】に記載する内容は異なり、注意すべきポイントなども多岐にわたります。
そのため、【遺産分割協議書】の作成についても、専門家である弁護士に相談すべきです。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの、遺産分割協議問題、相続問題を解決してきた実績がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。