遺産分割の方法

相続問題

遺産分割の方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

「遺産分割」とは、亡くなった人(「被相続人」と言います。)の財産・遺産を相続人間で分けることです。財産・遺産を分けるといっても、財産・遺産の種類、相続人の数などによって、具体的にどのように分けるのが良いのかは異なります。
例えば、ある人が亡くなって、その遺産を分けるとき、現金・預貯金だけなら分けるのは簡単ですが、実際には不動産など分けるのが難しい遺産もあります。
そこで、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下、遺産分割の方法、特に、分割が難しい遺産についてどうやって分けるか、注意点は何かなどを解説していきます。

遺産分割の方法は複数ある

上記したとおり、もし、遺産が現金・預貯金だけであれば、その現金を相続人間で1円単位まで分割することは容易です。
しかし、実際の相続の場では、遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれたり、美術品、貴金属など人によって金銭的価値、評価に差が生じやすく、物理的に分けることが難しい財産もあります。このような場合に、遺産分割の方法に困るということは、珍しくありません。
このような場合の具体的な分割方法としては、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」という4つの分割方法が考えられますので、以下順に解説したいと思います。

分割方法1:現物分割とは

「現物分割」とは、個々の財産の形状や性質を変更することなくそのまま分ける分割方法を言います。
分かりやすく言えばと、自宅不動産については妻、預金は長男、骨とう品は二男、アクセサリーは長女というように、現にある物をそのまま分ける方法です。
まさに遺産をそのまま分けるという方法ですので、分かりやすいといえるでしょう。
一般的に、遺産が多くない場合には、「現物分割」による解決が実現された例も多いです。

現物分割のメリット

「現物分割」のメリットは、分け方が簡明である点です。上記のとおり、遺産としてあるものをそのまま相続人それぞれが受け継ぐので、相続にあたってそれほど手間がかかりません。また、遺産がそのままの形で残せるので、心情面でも受け入れやすいかもしれません。
上記したとおり、どの相続人がどの財産を取得したかということが一目瞭然ですので、例えば相続人の数が少数で、遺産も多くないというような場合には、相続人間の話合いにより、「現物分割」を行うことが、最も簡易で分かりやすい分け方かと思います。

現物分割のデメリット

「現物分割」のデメリットは、遺産を平等に分けることが難しい場合がある点です。
これまで述べたとおり、相続人が3人で、遺産は預金300万円ということであれば、それぞれに100万円ずつとして平等に分けることはできます。
しかし、遺産に、自宅不動産、収益不動産(賃貸物件)、高価な動産(貴金属)などがある場合には、これを相続人間で分けるとなると、誰がどれを取るかで不公平が生じることもあり、話し合いが難航する可能性もあります。

分割方法2:換価分割とは

「換価分割」とは、遺産を第三者に売却した上、その売却代金を相続人間で分割するという方法を言います。
具体的には、自宅不動産や貴金属など、売れるものは第三者に売って、その売却で得た現金を分ける方法です。
遺産現物ではなく、売却代金であれば、現金・預貯金と同様に1円単位まで分割することが可能ですので、例えば、遺産が不動産などである場合には、「換価分割」を取ることも多いです。

換価分割のメリット

「換価分割」のメリットは、価値が出そうなものについても売却のうえで、その売却で得た現金を分けることになるので、つまりは現金を分けるのと同じになり、公平に分けることができることにあります。
また、例えば、不動産などについては残しておく場合の維持管理費用を支払う必要がなくなることもあげられます。
このように、相続人間で遺産を公平に分けることができ、また負担が減ることもあるので、不満は出にくくなるでしょう。

換価分割のデメリット

他方で、「換価分割」のデメリットとして、買主が現れなければ売却できないので、期間を要する可能性が高いという点が挙げられます。
不動産や自動車など、買い手がつかないことには売却ができないうえ、高額の売却になることが多いため、売却に時間がかかることが多く、また、売却となると、処分費用や譲渡所得税等がかかる場合がある点はデメリットとして挙げられます。
また、思い出の品や自宅を残すことができなくなるため、故人と同居していた方にとっては自宅を失うことになり、また、思い出の品も手元に残すことができなくなることもデメリットになりうるでしょう。

分割方法3:代償分割とは

「代償分割」とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に相続分に相当する金銭(代償金)を支払う、という方法を言います。
例えば、相続人として子3人(X、Y、Z)がいたとして、遺産が自宅不動産(3000万円)のみであった場合に、Xが自宅不動産を相続したときは、Xが3000万円相当を1人で相続していることとなるため、Y、Zが本来もらえるはずであった1000万円について、XがY、Zそれぞれに対して1000万円ずつの代償金を支払うというものです。

代償分割のメリット

「代償分割」のメリットとしては、自分の取得したい遺産を確保しつつ、公平な遺産分割ができることが挙げられます。
例えば、被相続人と相続人の一人が同居していた場合に、「換価分割」とは異なり売却することなくそのままその自宅不動産を所有し続けることができます。
また、これと引き換えに、法定相続分より多く取得した部分について、他の相続人に対して代償金を支払うため、公平性が保たれて、他の相続人からの不満も出にくいこともあります。

代償分割のデメリット

他方で、「代償分割」のデメリットは、遺産を取得する相続人が、他の相続人らに代償金を支払わなければならないため、遺産を取得する相続人の金銭的負担が大きいという点です。上記したとおり、遺産が不動産の身の場合などは、不動産を取得した相続人は、自分で代償金を用意しなければならなくなります。
さらに、不動産の価値など遺産の評価額について相続人間で争いがあり、代償金の額も決まらないことも多く、そもそも「代償分割」がスムーズに行えないということもありえます。

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分割方法4:共有分割とは

「共有分割」とは、対象となる遺産を誰かが単独で取得するなどと限定しないで、相続人全員で相続分に応じて共有する分割方法です。
例えば、遺産として不動産があり、相続人が子3人の場合、法定相続分は、子1人あたり1/3ずつです。そのため、当該不動産は、子3人が1/3ずつの持分割合で共有することになり、もし不動産の評価額が3000万円だったとすると、子は遺産分割により、それぞれ1000万円相当の持分を取得した、ということになります。

共有分割のメリット

「共有分割」のメリットは、遺産それ自体をそのまま残すことができるという点です。
例えば、先祖代々受け継いでいる不動産や、被相続人が起業した会社を手放したくないという場合に、「共有分割」によることが想定されます。
また、相続人間で相続分に応じて共有する状態になりますので、相続人間の公平も図られたといえるでしょう。

共有分割のデメリット

「共有分割」のデメリットは、共有になることによるデメリットといえ、共有者間の権利関係が複雑となることです。
例えば、その財産の売却、賃貸、担保設定、大改造などを行おうとする場合、他の共有者全員の同意が必要となります(民法251条)。もし、共有者の一人が亡くなり、共有者の子が相続するなどして、権利関係は更に複雑となります。
ただし、後に共有物の分割請求を行うことも可能ですので(同法256条1項)、遺産をそのまま残したいという当初の目的が達成されない、という可能性もあります。

遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?

遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って、遺産を分割することになります。例えば、遺言書で、「下記の不動産は、子Aに相続させる」とした場合には、当該不動産は、子Aが相続することになります。 他方で、遺言書に記載されていない財産については、別途相続人間で遺産分割の協議を行うことになります。
もっとも、相続人間で遺言書とは異なる遺産分割の内容で合意ができている場合には、遺言書の内容と異なる遺産分割ができる場合もあります。
なお、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害する場合であっても、それによって遺言書の内容が無効になるということはなく、遺留分を侵害された相続人がその侵害額に応じて、他の相続人等に金銭請求ができるにとどまります。
「遺言書の効力」や「遺留分侵害額請求」については以下の記事でも詳しく解説しておりますのでご参照ください。

遺言書の効力 遺留分侵害額請求とは|請求の方法と注意点

遺言書がない場合の遺産分割方法

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことになります。
具体的に、どんな遺産があって、どれを誰が取得するのか、どう分けるのかなど、詳細に話し合うことになります。
話し合いで決着がつけば遺産分割協議書を作成し、その内容通りに分割することになります。もし相続人のみでは話し合いにならない場合には、家庭裁判所での調停などを利用することもできます。
相続人間で決着がつかない場合、法律で定められた相続分を基本とし、特別受益や寄与分で具体的な相続する分を決めていくことになります。

遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください

相続が発生した場合には、往々にして紛争が起きやすいといえます。
すでに争いが生じているわけではなくても、遺産を分割する方法について複数考えられる場合には、争いが生じることを防ぐためにも、また、すでに争いが生じてしまっている場合でも長引くことを防ぐためにも、ぜひ相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
弁護士に相談することで、ご相談者様の事情に応じた適切な遺産分割の方法について、アドバイスを受けることができます。また、弁護士に依頼することで、遺産分割協議に代理人として参加してもらうこともできます。仮に話がまとまらずに遺産分割調停や遺産分割審判に至ってしまっても、代理人として弁護士に参加してもらうことができるため、精神的・時間的な負担も軽減されるでしょう。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの遺産分割問題を解決に導いてきました。
そのため、遺産分割の方法で迷われた場合には、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士に、ぜひご相談下さい。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。