遺産分割に期限はある?押さえておくべき相続手続き期限について

相続問題

遺産分割に期限はある?押さえておくべき相続手続き期限について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

相続手続きには、法定の期間制限があるものが多数存在します。この制限期間内に手続きをとれなかった場合には、相続放棄ができない等の法的な効果が得られなかったり、延滞税の課税対象になる等のペナルティが課されるおそれがあります。
本記事では、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、相続手続きにおける期間制限や必要な手続き等を紹介しますのでぜひご参照ください。

相続手続きの期限について

相続手続きについて期限があるものとしては主に以下のとおりです。

期限のある手続き 相続税申告(10か月以内)
準確定申告(4か月以内)
相続放棄・限定承認(3か月以内)
相続登記(3年以内)
遺留分侵害額請求(1年以内※遺留分算定の特別受益・寄与分は10年以内のものに限定される)
生命保険金の受取り(3年以内)
期限のない手続き 遺産分割協議

なお、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続手続きの一覧と期限について

相続放棄は3ヶ月以内に手続きが必要

「相続放棄」とは、被相続人の遺産のすべての承継を拒否することをいいます。相続放棄を行うと、初めから相続人ではなかったことになります。
相続放棄は自身が相続人になったことを知ったときから原則3か月以内に行う必要があり、この期間を熟慮期間といいます。
相続放棄をするためには家庭裁判所へ申述する手続きが必要ですが、この手続きが、熟慮期間内に行えなかった場合は、基本的に相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

相続放棄については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄の手続き方法と注意点 相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?

準確定申告は4ヶ月以内

準確定申告は、被相続人の死亡日を含む年の1月1日から死亡日までに対応した被相続人の所得税や消費税等の申告をいいます。
準確定申告は、被相続人の死亡時の納税地の所轄税務署長に、原則として相続人全員が、相続開始の日(被相続人の死亡日)から4か月以内に行う必要があります(なお、令和2年分以降はe-tax(国税電子申告)を利用して申告できます。)。
準確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税がかかるなどのペナルティがあるため、注意が必要です。

相続税の申告・納税期限は10か月以内

相続税の申告・納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続人は、相続税の申告・納税を行うまでに、遺言の有無の調査、遺産の調査・評価、法定相続人による遺産分割協議、遺産分割協議書の作成等を行う必要があります。
相続税の申告・納税期限前に遺産分割が完了している場合には、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例などの優遇措置が受けられますので、なるべく速やかに申告を行いましょう。

土地の遺産相続登記の期限

現在の不動産登記法上の制度には、遺産相続登記に期限はありません。
もっとも、2024年4月1日から改正法が施行されるため、改正後は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されます。
もっとも、不動産登記法の改正がなされる前であっても、土地の遺産相続登記の必要書類と相続税の申告の必要書類は重複するため、同時に行うことをおすすめします。

なお、「相続登記」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続登記とは|手続きの方法と問題になりやすいケース

遺留分減殺請求の期限は1年以内

遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者が有する遺産に対する一定の権利を侵害された際に、その権利を侵害した受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める請求です。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知ったときから1年以内に行使する必要があります。

なお、遺留分侵害額請求については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺留分侵害額請求とは|請求の方法と注意点

生命保険金は3年以内に請求

被相続人が生命保険の被保険者であった場合、その生命保険金の請求手続きが必要となります。この手続きは、被相続人の死亡後2カ月以内に行う必要があり、死亡から3年以内に保険会社に連絡を行わないと、生命保険金を失う権利を原則として失うため、注意が必要です。
なお、生命保険は相続財産ではないため、原則として遺産分割の対象外です。

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遺産分割協議は10年経過していても行うことができる

遺産分割協議には法定された期限は存在しないことから、法律上はいつでも可能ということになります。もっとも、遺産分割協議を未了のまま放置することのリスクとして、相続財産がいつまでも共有状態であること、相続が複雑化する可能性があること、税務上の特例等優遇措置が受けられなくなること等があります。また、前述したとおり、2024年4月から、遺産相続登記が義務化され、3年以内に申請がない場合には10万円以下の罰金が科されるといった運用となるため、遺産分割協議は早期に行うことをおすすめします。

なお、「遺産分割協議」については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺産分割協議の流れと注意点

遺産分割のやり直し期限

遺産分割協議のやり直しに期限の制限はありませんが、やり直すことは簡単ではありません。やりなおすためには、相続人全員の同意がある場合や、詐欺や錯誤があったとして取消権が行使できる場合など、条件を満たす必要があります(なお、取消権を行使する場合には、取消の原因事由が消滅し、取消権があることを知った時から5年以内で消滅時効が成立してしまうので、注意が必要です。)。
もっとも、遺産分割協議をやり直したとしても、やり直す前に第三者に相続財産を譲渡している場合には原則として取り戻すことはできませんし、遺産分割協議のやり直しによって遺産の移動が譲渡・贈与等にあたるとされた場合には課税対象となる等、注意する点が存在します。

遺産分割の期限について詳しくは弁護士にご相談ください

本記事でご紹介したとおり、相続に関しては期限が設けられているものも多くあります。
遺産分割協議には法定された期限はありませんが、その他の手続きには法定された期限があるものがたくさんありますし、その手続きも複雑なものが多くあります。
相続手続きに不備があることによって不利益を被ったり、残された親族間で揉めないためにも、相続の際には、これまで多くの相続案件、遺産分割案件を解決している弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。