相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

相続問題

相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

ご家族が亡くなられて、相続が発生したときに、いざ財産を確認してみたら、借金が多すぎた(=債務超過)ということがあります。このようなとき、相続をしないことにするのが相続放棄という手続です。相続をするとなると、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も引き継ぐため、相続をしないのであれば、相続放棄をすべきことになります。
その他にも、もともとそのご家族と疎遠であり、自分が預り知らないトラブルに巻き込まれる可能性があることを考え、相続をしたくないと考える方もおられます。このような場合にも、相続放棄を取るべきケースがあります。
では、こういった相続放棄に際してのルールや、注意点はどのような点にあるかなどについて、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下詳しく説明いたします。

目次

相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方

まず、相続放棄には、期間制限(期限)があります。
それは、相続の承認又は放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければならないとされているためです(民法915条1項)。
つまり、被相続人が死亡したことと、自身が相続人であることを知った時から「3か月以内」に相続放棄をしなければならず、この3か月の期間を、「熟慮期間」といいます。

期限が迫っているからと、焦って手続をすると後悔する場合も…

「熟慮期間」は上記したとおり3か月なので、期限は非常に短く、どうしても焦りが生じてしまいます。
もっとも、仮に関わりたくない、マイナスの財産が多そうと考えても、「相続財産調査」の結果、マイナスを上回るプラスの財産が見つかるというケースも多くあります。
しかし、先んじて相続放棄の手続をしてしまうと、相続放棄を撤回することはできないため、焦って動いてしまうと結果的に損をすることになる危険もあります。
なお、「相続財産調査」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません

この点、3ヶ月の「熟慮期間」の中では、債務超過なのかどうかわからない場合には、家庭裁判所に申し立てることで、「熟慮期間」の延長をすることも可能です。
ただし、必ず認められるわけではありません。また、あまりに長期間の延長が認められるわけでもありません。遺産の分量等、遺産調査と相続の承認・放棄の判断にかかる時間などを踏まえて、一般的に1か月~半年程度の延長が認められることが多いようです。

相続放棄の期限を延長する方法

それでは、相続放棄の「熟慮期間」を延長する方法を見ていきましょう。
「熟慮期間」の延長は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることにより行います。かかる延長の手続は、それぞれの法定相続人が行います。個々の法定相続人が行う必要があり、法定相続人全員に効果が出るものでありません。
裁判所への申立てに必要な費用として、申述人1人につき800円の収入印紙、及び裁判所との連絡に要する郵便切手(額や種類の詳細については、各裁判所に確認しましょう。)、その他、戸籍謄本などを取得するための費用が必要です。
そして、裁判所には、申立書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、及び申述人の戸籍謄本、他に申述人と被相続人との関係性により、必要な書類を提出します。

3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?

3ヶ月の「熟慮期間」、つまり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月」が経過してしまうと、原則として、相続の効力が生じます(いわゆる「単純承認」の効力が発生します(民法921条2号。法定単純承認。)。
そのため、相続したことと同じとなり、被相続人の資産も負債も無限に相続することになります。
しかし、以下のようなケースもありえますので、諦めることのないようにしましょう。

3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース

もっとも、「熟慮期間」である3か月を過ぎたとしても相続放棄が認められる場合があります。
それは、「相当な理由」があると裁判所に認められた場合であり、例えば、被相続人に借金があることを知らなかった場合等です。
裁判例でも、『自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、・・・熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である』としたものがあります(福岡高決平成27年2月16日)。

相続放棄が認められないケース

上記とは異なり、相続人において負債があることを認識していたにもかかわらず、相続放棄をしなかった場合には、相続放棄が認められないことが一般です。
その他にも、「相続放棄という手続を知らなかった」、「相続放棄の手続に期限があることを知らなかった」といった場合には、相続放棄は認められないのが基本です。

3ヶ月経過していたら弁護士にご相談ください

ここまで見てきたように、「熟慮期間」の3か月という期間が過ぎていたからといって、必ず相続をしなければならないわけではありません。
「熟慮期間」が経過した後、相続放棄をするには、「どうして熟慮期間が経過するまで手続を採らなかったのか」を、被相続人との関係性などを踏まえて、証拠を基に具体的に説明する必要があります。
このような説明は、法的知識をもった相続問題に精通した弁護士に相談するようにしましょう。

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相続放棄の期限に関するQ&A

それでは、以下、相続放棄の期限についてよくある質問を取り上げます。
相続放棄については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄の手続き方法と注意点

相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?

相続放棄の期限内に手続きを完了する必要まではありません。
相続放棄の「熟慮期間」内に、申立書を裁判所への提出をすることまでが必要です。申立書を郵送する場合には、申立書が3か月以内に到達すれば期限内に手続を行ったこととなります。
つまり、裁判所への申立書の提出が間に合えば、裁判所の判断が3か月を経過した後になされたとしても問題ありません。

相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?

相続開始後、というだけの段階であれば、相続放棄の申述をすることは可能です。
もっとも、上記したとおり、「相続財産調査」の結果、借金を返済できるだけの資産があるかもしれません。まずは、家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てを検討してみましょう。
これに対して、相続(単純承認)をしてしまった後であれば、相続放棄をすることは難しいかといえます。

亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?

「熟慮期間」である3か月を経過しているため、原則として相続放棄をすることができませんが、上記の裁判例のように、被相続人に借金があることを知らなかったため、熟慮期間内に申述できなかった「相当な理由」があるといえる場合には、相続放棄をできる可能性があります。

先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。

この場合、先日相続人であることが判明した事情が何であるかがポイントとなります。
例えば、債権者からの通知によって知ったということであれば、その通知をもとに、ご自身が相続人であることを知ったことを証明する必要があります。
そのため、被相続人が亡くなってから半年が経過していたとしても、債権者からの通知を受け、相続人であることを知って3か月以内ということがいえれば、依然として、相続放棄ができる可能性があります。

相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。

上記の質問でも触れましたが、相続放棄の申述の書類が裁判所に届いている必要があります。
そのため、書類の発送ではなく、到着が間に合わない可能性がある場合には、ご自身で裁判所へ提出するなどの対応を検討しましょう。

相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?

そのご認識で間違っていないかと思います。
後順位である第2順位の人(親など)は、先順位の第1順位(子など)の相続人が相続放棄をするなどしてない限り相続人となることができません。
このように、後順位の人が相続放棄をするにあたっての「熟慮期間」は、先順位の人の相続放棄が認められ、かつ、その相続放棄があったことを知ってから3か月ということとなります。
なお、「相続順位」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

相続の順位と相続人の範囲

相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください

これまで見てきたとおり、相続放棄にはタイトな期限があり、その中で、そもそも相続放棄をするかどうかという判断自体も迷うところがあり、その前提としてどのような資産と債務があるかの調査や確認も問題となるところです。
結婚などを経て被相続人とは疎遠だったというような場合に、3カ月以内に資産と債務の調査を自力で行い、相続放棄すべきかの判断を行うというのはかなりタイトなスケジュールですし、大変な手間と労力を要します。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの相続問題、相続放棄手続に関わってきた実績とノウハウ等があります。
相続のことは、専門家である弁護士に早い段階で一度相談することを強くお勧めいたします。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。