遺産確認の訴えとは

相続問題

遺産確認の訴えとは

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

相続に関する問題・トラブルといえば、財産をどう分けるかで揉めるというイメージを持たれるかもしれません。
しかし、その前提である「相続財産(=遺産)」に何が含まれるかについて争いになることも往々にしてあります。
遺産として、どのような財産があるかは、相続人間の協議によって決めることができますが、そもそも特定の財産が遺産として含まれるかどうかについての争いはそう簡単に解決しないこともあります。このような場合には、【遺産確認の訴え】と提起して紛争を解決することがあります。
そこで、遺産問題、相続問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下、【遺産確認の訴え】とは何か、注意点は何か、などを解説していきますので、ぜひご参照ください。

遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)

【遺産確認の訴え】とは、特定の財産が故人(以下、「被相続人」といいます。)の相続財産に属するのかを裁判で確定するものです。
視点を変えると、そもそもどの財産を相続人が分け合うのかという前提として、遺産の範囲を裁判で確定するものといえます。
【遺産確認の訴え】は、遺産確認訴訟とも呼ばれます。
裁判であるため、裁判で決まったことは後々蒸し返すことはできません。
そのため、後々にまた遺産の範囲で揉めるということを回避できるため、うまく活用すると良いでしょう。

遺産確認の訴えで認められた財産は誰のもの?

【遺産確認の訴え】で、裁判所が決められるのは、「どの財産が相続財産に含まれるのか」ということだけです。
その遺産を誰が相続・取得すべきかなどまで決めるものではありません。
つまり、「この財産は遺産である、遺産ではない」ということを決めて、あとは、「遺産を誰が相続する」かは別途協議していくことになります。
そのため、【遺産確認の訴え】により、「この財産は遺産である」と決まっても、その相続財産は相続人全員の共有状態です。

どんな時に遺産確認の訴えを利用すると良い?

それでは、どのようなケースで【遺産確認の訴え】を利用すべきなのでしょうか、以下詳しく見ていきましょう。

遺産の範囲に争いがある場合・相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合

【遺産確認の訴え】は、共同相続人間で相続財産の範囲に争いがあるときに利用します。
たとえば、
①被相続人の財産だったのに、被相続人が亡くなる直前に名義変更が行われた不動産がある、
②相続人名義であるものの、実際の積み立ては被相続人が行っていた預貯金口座がある(いわゆる名義預金)
というようなケースで、【遺産確認の訴え】が利用されることが多いです。
①②については、形式的には被相続人以外の財産だが、実質的には被相続人の財産であり、相続財産の範囲に含まれるのではないかという点が問題となります。
このような場合に、【遺産確認の訴え】を提起して、裁判所に相続財産の範囲を確定してもらいます。

相続財産がどれくらいあるか不明な場合

また、相続財産が全体としてどれくらいあるか不明な場合にも、【遺産確認の訴え】を利用できるケースがあります。
例えば、被相続人の財産はもっとあるはずなのにどうも少ない、もしかしたら他の共同相続人の誰かが相続財産を隠しているのかもしれない、といった場合に、【遺産確認の訴え】を提起し、裁判の中で、相続財産の全体を明らかにし、確定させることもできることがあります。

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遺産確認の訴えを起こす方法

では、いざ【遺産確認の訴え】を提起する場合、以下の点に注意する必要があります。

①必要書類

  • 訴状
  • 戸籍謄本、住民票など相続関係が証明できるもの
  • 不動産登記簿、預金通帳など財産が分かるもの
  • 遺言書(被相続人が遺言書を作成している場合)

これらを用意して、被相続人の最後の住所を管轄とする裁判所や被告の住所地を管轄とする裁判所に提出します。

②訴えを起こす相手
訴えを起こす相手、すなわち被告とする相手は、共同相続人全員です。
【遺産確認の訴え】は、法的に言うと「固有必要的共同訴訟」という訴訟の類型にあたり、当事者全員が揃わないと裁判ができないものとなっています。
そのため、自分が揉めている相手のみが被告となるわけではないことに注意が必要です。

③地方裁判所への出廷
裁判が開始すれば、原則として、地方裁判所に出廷する必要があります(弁護士に頼めば別です)。

遺産確認の訴えにかかる費用

【遺産確認の訴え】を提起する場合、裁判所に対して、訴訟の手数料として支払う印紙代が必要となり、訴状に必要額分の印紙を貼付する必要があります。この費用は、確認の対象となる被相続人の相続財産の価格によって決まります。
そのため、仮に遺産に含まれるかどうか確認の対象の相続財産が億単位の額であれば、訴え提起時の印紙代で数十万円を超えるおそれがあります。なお、印紙代の額については、各裁判所の窓口等に尋ねることをお勧めします。
また、別途、裁判所から書類等を郵送するための郵券(郵便切手)も別途必要となるため、あらかじめ裁判所に確認するようにしましょう。

遺産分割(に関する?)訴訟でも財産は確定できる

【遺産確認の訴え】の提起ではなく、他の訴訟によって、問題解決が図れる場合もあります。
たとえば、相続財産かどうか疑われている特定の財産に対して、「自分のものである」と所有権確認訴訟を提起し、その財産が自己固有の財産であることを決めて貰う方法があります。これによって、当該財産は、相続財産の範囲に含まれず、また、自分がその財産の持ち主であることが確定できます。
また、所有権確認訴訟で決まるのは、当該財産が事故の所有物であること、言い換えれば、当該財産が相続財産の範囲に含まれないことだけなので、そのほかの相続財産についても相続財産なのか争いになっていたり、相続財産の範囲で紛争が生じているのであれば、【遺産確認の訴え】を提起した方が、抜本的な解決が図れる場合もあります。

遺産確認の訴えに関する判例

【遺産確認の訴え】は、遺産の範囲を争いたい意向があれば、どんな財産でも遺産の範囲に含まれるか否かを確認できるというわけではありません。確認訴訟においては、対象を無制限に広げないために、それを確認することによって紛争の抜本的解決に資するなどの「確認の利益」という要件を充たすことが必要です。
その「確認の利益」を充たすかどうかが問題となった裁判例として、令和2年8月27日東京地方裁判所判決があります。
この裁判例は、すでに処分された財産(払戻済み預金債権等)が被相続人の遺産に属するか否かが問題となった事案です。
【遺産確認の訴え】は遺産分割の対象である遺産であることを既判力をもって確定しておくためであるから、現存する遺産の確認を求める場合に「確認の利益」が認められるとして、既に処分された財産については「確認の利益」がないと判断しました。
つまり、仮に問題となる相続財産が、相続開始時に存在していても、既に処分されてしまった場合については、【遺産確認の訴え】は起こすことができないということになります。

遺産確認でお困りなら弁護士にご相談ください

相続での争いは、遺産分割の前提である相続財産の範囲(どの財産が遺産か)を決める段階から生じることが往々にしてあります。
そして、相続財産の範囲が決まらなければ、どの財産をどう分けるかという遺産分割の協議もなかなか進みません。
相続での争いは、時間がたてばたつほど解決が困難となるおそれがあり、早期の段階で、様々な法的観点から検討する、アプローチすることが必要となる場合が多いです。 適切な相続を行うためには、一度相続問題に強い弁護士にご相談すべきといえます。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの相続問題、遺産問題を解決してきた実績がありますので、お困りの方はぜひ一度弊所にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。