みなし相続財産とは

相続問題

みなし相続財産とは

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

相続の際、特に相続税申告の場面で、【みなし相続財産】が問題となることがあります。
遺産分割協議などの場面では、故人(以下、「被相続人」といいます。)が死亡時に有していた財産が、遺産分割をする際の対象となります。
もっとも、税法上は、上記のような相続財産の他にも相続財産としてみなされ、課税の対象となる財産があります。相続の際に、この遺産分割協議などの対象となる相続財産と【みなし相続財産】の違いを知ることはとても重要といえます。
そこで、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【みなし相続財産】とは何か、遺産分割の際の相続財産との違いは何なのか、その注意点などについて解説していきますので、ぜひご参考にしてください。

みなし相続財産とは

【みなし相続財産】とは、被相続人が亡くなったために受け取る財産のことをいいます。被相続人が亡くなった時点で保有していた財産ではないものが含まれる点で、遺産分割の対象となる「相続財産」とは違います。
そのため、遺産分割の対象とはならず相続放棄をしても受け取る財産もあります。
しかし、【みなし相続財産】は、税法上は「相続財産」として扱われるので、相続税の課税対象となります。【みなし相続財産】は、被相続人が亡くなったために取得する財産であるため、実質的に見れば「相続財産」と同じですから、「相続財産」に課税するのに【みなし相続財産】に課税しないと不公平となりますので、【みなし相続財産】も相続税の課税対象とされています。

みなし相続財産になるのはどんなものか

では、相続税の対象となる【みなし相続財産】とはどのような財産でしょうか。
相続税の対象となる財産は、原則として民法に従って贈与を受けたり相続した財産が対象となります。もっとも、相続や贈与に該当しなくとも、結果的に相続や遺贈と同様の経済的効果が発生するときには、公平に課税対象とするため、相続税法の規定によって相続や遺贈によって取得したものとみなされ、【みなし相続財産】とされるものもあります。
以下では、どのようなものが【みなし相続財産】となるのかを詳しく見ていきましょう。

生命保険金

【みなし相続財産】の代表的なものは、「生命保険金」です。
「生命保険金」は、保険会社との生命保険契約において、受取人と指定された人が受領するものです。被相続人が保険会社と締結していた生命保険契約の内容に基づいて、被相続人の死後、保険金の受取人の立場として受領したものであるため、遺産分割の対象となる「相続財産」には含まれません。
しかし、被相続人の死亡によって財産を受領する点で、「相続財産」と類似しているため、税法上は、相続財産としてみなし、基本的には、課税の対象とされています。
ただし、保険料を誰が負担していたかによって【みなし相続財産】にならないこともありますので、注意しましょう。

死亡退職金

【みなし相続財産】に含まれるものとして、「死亡退職金」があります。
「死亡退職金」とは、被相続人が死亡後に会社から受け取る退職金のことです。特に、被相続人が亡くなってから「3年以内の支給が確実な死亡退職金」は、【みなし相続財産】として相続税の課税対象となります。
そのため、【みなし相続財産】には、被相続人が会社を退職する前に死亡した場合に、死亡後に支給される退職金が含まれますし、また、生前に退職していたものの、被相続人が亡くなってから「3年以内に金額が確定した退職金」も同様です。
なお、死亡退職「金」とはいうものの、現金や預貯金口座への振り込みといった形で支給された金銭だけが【相続財産とみなされる死亡退職金】となるわけではなく、例えば、会社が所有している土地や建物などを、実質的に被相続人の退職金として支給された場合も【みなし相続財産】になり得ます。

借金の返済が免除、または減額された場合(債務免除益)

【みなし相続財産】としてみなされるものとしては、借金の返済の免除、減額等が挙げられます。
相続人が被相続人からお金を借りていた場合などで、遺言によって、被相続人が相続人の債務を一部ないし全部免除してくれた場合、その免除してもらった債務は【みなし相続財産】となります。

特別縁故者への分与財産

【みなし相続財産】としては、「特別縁故者」への分与財産が挙げられます。
「特別縁故者」とは、相続人がいない場合において、相続人以外の被相続人の内縁配偶者や、被相続人を献身的に看護・介護していた者のことをいいます。相続人がいない場合において、「特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て」を家庭裁判所に行い、それを家庭裁判所が認めた場合には、その特別縁故者に支払われる相続財産は【みなし相続財産】となります。

定期金に関する権利

【みなし相続財産】として、定期金に関する権利が挙げられます。
ここでいう、定期金とは、個人年金等の定期的に支払われる金銭のことをいいます。
生命保険契約のように、相続時において、定期金の給付事由が発生していない定期金給付契約で、その掛金を被相続人が負担し、なおかつ、被相続人以外の者が契約者となっている場合における定期金に関する権利は、【みなし相続財産】となります。
また、被相続人が年金を受給期間中に亡くなった場合(保証期間付定期金)には、相続人が残りを受け取ることができ、このような保証期間付定期金に関する権利も【みなし相続財産】となります。
また、企業退職年金のように、被相続人の死亡によって受ける定期金に関する権利で契約に基づかないものも【みなし相続財産】となります。

信託受益権

【みなし相続財産】として、信託受益権が挙げられます。
信託受益権とは、財産の運用管理を信託銀行等の専門家に委ね、一定手数料を支払う代わりに受け取ることのできる運用利益のことをいいます。被相続人が遺言で相続財産を信託していた場合、相続人が受け取る運用利益が【みなし相続財産】となります。

公益法人等から受ける利益

【みなし相続財産】として、公益法人等から受ける利益が挙げられます。
被相続人が公益を目的とする法人に対して財産の遺贈があった場合等に、その法人が特定の者に特別の利益を与える法人である場合に、その特別の利益を受ける者が、その利益を遺贈によって取得したものとみなされます。
この場合、その受けた利益が【みなし相続財産】となります。

遺言による経済的利益

【みなし相続財産】として、遺言による経済的利益が挙げられます。
例えば、遺言によって、著しく低い価格で不動産などの財産を贈与された場合、譲り受けた人はその財産の時価との差額が【みなし相続財産】となります。 

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相続放棄してもみなし相続財産は受取可能

これまで、遺産分割の対象となる相続財産≠【みなし相続財産】であるなどと説明してきました。
「相続放棄」をすると相続財産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金等や死亡退職金等のみなし相続財産は相続放棄をしても取得することが可能です。
以下、詳しく見ていきましょう。
なお、「相続放棄」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄の手続き方法と注意点

契約内容次第で受け取れなくなるもの

しかし、一方で、同じように「生命保険」や「死亡退職金」と名前の付くものでも、その契約内容等によっては、【みなし相続財産】ではなく、単なる相続財産である場合もあります。この場合は「相続放棄」した相続人が受け取ることはできません。

生命保険金

生命保険金は契約内容次第で、「相続放棄」をしてしまうと受け取れなくなってしまいます。
例えば、生命保険金の受取人が被相続人自身になっている場合、単なる被相続人の財産であり、相続財産となるため、「相続放棄」した相続人は受け取れません。
また、生命保険契約であっても、契約者が被相続人で、被保険者が第三者である場合、つまり、被相続人が死亡しても生命保険金が支払われずに生命保険契約が存続していくものについては、契約の権利(例えば、解約返戻金が発生します)自体が相続財産となり、「相続放棄」した相続人はこの契約の権利を相続することはできません。

死亡退職金

死亡退職金も、「相続放棄」をすることで受け取れない場合もあります。
例えば、死亡退職金について退職金規定に何の定めもない場合は、死亡退職金が相続財産に含まれると判断される場合がありますし、受給権者が被相続人本人と明確に定められている場合は、相続財産に含まれます。
いずれにしても、退職金規定などに何の定めもない場合には、死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかが争いになり、もし、相続財産に含まれると判断された場合、死亡退職金を受け取ってしまうと相続を単純承認したことになり、「相続放棄」することはできないため、注意が必要です。

みなし相続財産は課税対象になる

【みなし相続財産】は課税対象となることには十分注意しましょう。
相続税がかかる財産は、原則として、贈与や相続した財産が対象となりますが、相続や贈与に該当しなくとも、結果的に相続や遺贈と同様の経済的効果が発生するときには、課税の公平を図るため、相続税法の規定によって相続や遺贈によって取得した【みなし相続財産】とされて課税対象となるため、注意が必要です。

非課税枠について

相続税との兼ね合いで押さえておくべきものは、非課税枠です。
生命保険金等には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」の額の範囲では課税がされないことになります。死亡退職金等にも生命保険金等と同様に相続税の非課税枠があり、算式は「500万円×法定相続人の数」となっています。
しかし、「相続放棄」した場合、相続人とみなされなくなってしまうので、生命保険金等の非課税枠と死亡退職金等の非課税枠を受けることができなくなるため、注意が必要です。

申告し忘れてしまった場合のリスク

相続税の申告を忘れてしまった場合には、リスクがありますので注意しましょう。
【みなし相続財産】を含めずに相続税の申告を行った場合、またはそもそも相続税の申告を怠った場合、重いペナルティが課されてしまいます。例えば、「無申告課税」、「過少申告加算税」、「重加算税」、「延滞税」など本来の相続税に加えて下記の税金を上乗せして支払わなければならなくなるおそれがあるため、注意が必要です。

みなし相続財産についての不安は弁護士にご相談ください

これまで【みなし相続財産】を見てきました。
【みなし相続財産】は、遺産分割の対象となる相続財産とは違い、「相続放棄」をした人でも受け取ることができます。また、基本的に、受取人以外が手にすることはできません。
そのため、多額の生命保険金など【みなし相続財産】があるときは、相続を巡る問題が複雑になりがちです。さらに、【みなし相続財産】となり得る財産であっても、具体的な契約内容によっては通常の相続財産に当たる場合もあるので、【みなし相続財産】に該当するのか、非課税枠が適用できるのかは、それぞれの事情に応じた判断が必要になります。
相続問題や【みなし相続財産】についてお困り事がある方は、ぜひ相続手続について経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士が所属しており、これまで数多くの相続問題を解決してきました。また、弊所は、弊所のパートナー弁護士等が構成する税理士法人ALGとも連携しているため、税務面からも手厚くサポートすることが可能ですので、ぜひご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。