遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

相続問題

遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の財産をどう承継するかという「相続」が発生します。
「相続」が発生した場合、誰がどのくらいの被相続人の有していた財産をどのように受け取るのかということを話し合う必要があります。
この際、当事者間で話し合うのは「遺産分割協議」といいますが、話し合いがまとまらないなどすれば、家庭裁判所で行う「遺産分割調停」や遺産分割審判という手続があります。

今回は、遺産分割審判とはどのような手続きなのか、「遺産分割調停」とどのように異なるのか、などについて、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下解説していきます。

遺産分割審判とは

遺産分割審判は、相続人間の話し合いや合意ではなく、相続人それぞれの主張や提出された資料等を基に、裁判所が遺産分割の内容を決するという手続です。
相続人間で話し合いがまとまらない場合に、いつまでも平行線の話し合いを続けるよりも、むしろ裁判所に決めてもらうほうが簡潔という場合は少なくありません。

また、「遺産分割協議」や「遺産分割調停」を成立させるためには、相続人全員の合意が必要とされることから、音信不通の相続人がいる場合等、審判手続による他ないという場合もあり得ます。

遺産分割調停との違い

分割方法 調停委員の関与 当事者全員が同席するのか
遺産分割審判 家庭裁判所の裁判官が分割内容などを決定して分割する なし 当事者一方の出席で足りる
*ただし、「審問」といった手続きの際に、当事者全員の同席が要求されることがある
遺産分分割調停 当事者全員が合意した内容で分割する あり 全員の同席が必要

遺産分割審判と「遺産分割調停」との違いとしては、「遺産分割調停」では、遺産の分割方法について協議する手続であるため、遺産の分割方法などに制限がなく、相続人全員が納得・合意すれば、その納得・合意した分割方法で分割されることになります。もっとも、そのためには、相続人全員が出席しなければなりません。

他方、遺産分割審判は、「遺産分割調停」で遺産の分割方法が決まらなかった場合に行われますが、裁判所が客観的に分割方法を決めることになります。遺産分割審判では、相続人全員の出席は必要ではなく、当事者一方の参加で足ります。

「遺産分割調停」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。 遺産分割調停の流れとメリット・デメリット

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遺産分割審判の効果

遺産分割審判の効果としては、審判が確定すると調停調書や判決と同様の効果を有することになります。
つまり、審判が確定すれば、判決等と同様の効果として、その内容を覆すことが出来なくなり、また、ケースによっては強制執行が可能になります。
以下、詳しく見ていきましょう。

強制執行を行うことができる

遺産分割審判は、審判が確定すると「執行力のある債務名義と同一の効力」を有します(家事75条)。
そのため、審判の内容に従わない相続人がいても、その相続人に対して強制執行、つまり、国の権力に基づいて強制的に債権の回収などを実現することができます。これにより、相手が審判の内容を履行しない場合でも、強制力をもって内容の実現を図ることが出来ます。
ただし、強制執行をするためには、別途、裁判所に強制執行の申立てをしなければいけません。

なお、強制執行の申立ての際には、申立書に「審判書の正本又は謄本」及び「送達証明書」を添付する必要がありますので、注意しましょう。

不動産の名義変更などができる

遺産分割審判で、例えば、審判書において、不動産の登記名義の変更が命じられている場合、遺産分割審判に基づいて登記名義を移転することが可能になります。
また、遺産分割審判が確定すれば、当該遺産分割の内容は確定し、誰がどの財産を承継するのかなどの権利関係が明らかになりますので、預金の解約等の手続も行えることがあります。

なお、不動産の相続登記については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

家屋の相続手続き

遺産分割審判の流れ

遺産分割審判は、難しく言えば「調停前置主義」の対象外であるため、調停手続を経ずに審判手続を申し立てることは可能です。
しかし、裁判所の判断により、いきなり裁判所が遺産分割の内容を判断するよりも、まずは話し合いを、ということで、調停手続に付されることが一般的です。

そのため、実務的には遺産分割審判をいきなり申し立てるのではなく、まずは「遺産分割調停」を申立て、調停成立の見込みがない場合に遺産分割審判に移行するという流れが一般的です。
この場合、調停が不成立となるとそのまま審判手続に移行するので、当事者が改めて遺産分割審判の申立てをする必要はありません。

遺産分割審判の1回目期日が決まる

上記したとおり、「遺産分割調停」が不成立になると、そのまま遺産分割審判に移行することになります。
遺産分割審判に移行すると、遺産分割審判の第1回期日が設定されます。
その際、裁判官から、調停の中でなされた主張について整理や、預金の最新の残高または上場株式の直近の価格に関する資料などの提出を求められることがよくあります。
判断権者の裁判官からの指示であるため、指示があった場合には、第1回期日までに、ご自身の主張及びその主張においての証拠を提出する必要があります。

期日当日

遺産分割審判の第1回期日については、裁判官と当事者が1つの部屋に集まり、審判の第1回期日までに提出された書面や証拠の確認がされます。
基本的に、「遺産分割調停」のような話し合いがされることはありませんが、裁判官から和解案、解決案を提示される可能性があります。

場合によっては、審問期日が設けられ、裁判官が当事者から意見の陳述を直接聴取することがあります。その際、他の当事者には原則として立ち合いの権利が存するものとされていますが、立ち合いにより事実の調査に支障があると判断された場合等、立ち合いが制限される場合もあります。

審判期日の回数に制限はありませんし、審判前に和解案が示される場合もありますが、特に新たな争点が生じてその整理が必要というような場合でもなければ、多数の期日が重ねられる可能性は低いでしょう。

審判が下される

遺産分割審判において、審判が下される場合には、民事裁判などのように、公開の法廷で判決が読まれることはなく、裁判所から審判書が郵送されることになります。
審判書を受け取った場合には、審判書の内容をよく読んで、どのような分割内容が示されているかを把握しましょう。
なお、審判書を受け取った際から、即時抗告の期間が進行することとなりますので、受け取る際には、そのことも念頭に入れましょう。

審判に不服がある場合

審判書に記載された結果に不服がある場合、「即時抗告」という手続をとることが出来ます。
これは、上級審に再度判断を求める、いわゆる控訴のような手続であり、家裁で出された判断への不服を上級審である高裁にて再度審理してもらう、というものです。

ただし、注意すべきなのは、「即時抗告」の申立てには期間の制限があり、審判の告知(≒審判書の送達)を受けた翌日から起算して2週間以内の不変期間内(延長などはありません)に抗告状を判断を出した裁判所に提出して行わなければなりません。

遺産分割審判を有利に進めるためのポイント

遺産分割は相続人間の争いであるため、これまでの不満や感情的対立など、遺産分割の内容とは直接関係のないことを言いたい場面もあるかと思いますが、遺産分割審判では、裁判官の判断がなされる場であるため、法的に効果的な主張を行うことや、その事実を証するための効果的な証拠の選別等、裁判などと同様の戦略的活動が重要なポイントとなります。

そのため、多少費用を掛けてでも、なるべく早い段階で相続問題に精通した弁護士に依頼するほうが良いでしょうし、自身で対応するよりも有利な結果につながる場合も多いと思いますので、早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

遺産分割審判を欠席した場合のリスク

上記したとおり、遺産分割審判は、当事者一方が欠席しても成立します。
つまり、審判期日に欠席すると、裁判官に自分の言い分を聞いてもらえないまま審理が進んでしまうことを意味します。
裁判官に自分の言い分を聞いてもらう機会や、和解の提案を受ける機会を失いかねませんので、欠席はおすすめしません。

欠席したい場合の対処法

遺産分割審判の期日に出席することができない場合、ひとまず家庭裁判所の担当書記官に連絡し、期日に出席ができないこと、出席ができない理由を伝え、期日が変更できないかをお願いしてみましょう。
また、家庭裁判所に出席することはできないものの、電話による参加ができる可能性もありますので、そのことも伝えてみましょう。

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遺産分割審判で解決した事例・裁判例

弊所で、遺産分割審判で解決した事例をご紹介いたします。

事案の概要としては、被相続人が父親、母親は既に死去していたため、相続人は子供3人というもので、特に、不動産の評価、代償金について争いとなっていました。
具体的には、不動産を取得したい相続人がいるものの、不動産の評価に争いがあるため、不動産を取得する代わりに他の相続人に支払う代償金の額が争いになったものです。

担当弁護士は、遺産分割調停から関わっており、遺産分割審判に移行した後も主張立証を尽くし、最終的には、「鑑定」が実施されることとなり、代償金の問題も決着が付きました。
調停から審判での解決まで2年を要した事案でしたので、遺産分割の大変さを改めて実感したものでした。

遺産分割審判を検討されている場合は弁護士にご相談ください

以上、遺産分割審判について解説してきましたが、遺産分割審判は、審判での主張、立証を十分に行い、有利なように手続きを進めていかざるをえず、時間と労力、また法的知識が必要となる手続きです。

相続問題や遺産分割問題に精通した弁護士にご依頼いただければ、根拠資料を基にした主張内容の精査なども弁護士が代理で行い、審判期日の出頭にも弁護士が同席しますので、安心した手続きを進めやすいものと思います。
中には、「後々、不利になったら弁護士に相談すればいい」というお考えの方もいますが、既に進んだ調停及び審判を取り返すことは難しく、時すでに遅しとなってしまうおそれもあります。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの相続問題、遺産分割問題を解決した実績がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。