離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

離婚問題

離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚の際に、「相手が原因で離婚するのだから、離婚するなら慰謝料が欲しい」、と思われることは当然のことだと思います。
しかし、慰謝料については、どのようなケースで発生するのか、どのように請求していくべきかなどは、そう簡単なことではありません。相手としても、そう簡単に責任を認めるものではないでしょうし、多額のお金を支払うことは当然抵抗してくるためです。

そこで、本記事では、離婚問題、慰謝料問題を数多く取り扱ってきた弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、離婚慰謝料とはそもそも何か、どのような場合に離婚慰謝料を請求できるのか、離婚慰謝料を請求するにあたって何に気をつければいいのか、離婚慰謝料の額は何によって増減するのか、実際に離婚慰謝料を請求するにはどうしたらいいのかについて解説していきます。

離婚慰謝料とは?

まず、離婚慰謝料とは、離婚する際に生じる精神的苦痛などを金銭的に評価して慰謝料として請求するものです。
この点、厳密に考えることもあるのですが、離婚慰謝料は、「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」の2つに区別することができます。

「離婚自体慰謝料」とは、離婚によって配偶者の地位を失うことそれ自体から生じる精神的苦痛に対する慰謝料をいいます。また、「離婚原因慰謝料」とは、不貞やDVなど個別の離婚原因から生じる精神的苦痛に対する慰謝料をいいます。

もっとも、この2つを区別する実益が多いかというと、慰謝料の額等を分析的に検討する際に有益なのですが、両者は関連することが多く、通常はこれらを特に区別することなく合計で慰謝料の請求金額を決めます。

なお、離婚慰謝料については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

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離婚慰謝料を請求できるケース

それでは、離婚慰謝料を請求できるケースを見ていきましょう。
具体的には、以下の代表的なケースに分けて考えられます。

⑴相手が不貞をした場合、
⑵相手からのDV・モラハラがあった場合、
⑶相手の行為が悪意の遺棄にあたる場合、
⑷浪費やギャンブルで相手が借金を作った場合、
⑸相手がセックスを拒否してセックスレスになった場合

ただし、これら⑴~⑸があればそれでよい、というわけでなく、いずれも婚姻関係を破綻させられたことによって精神的な苦痛を受けたことをきちんと主張立証していく必要があります。

不貞行為

まず、離婚慰謝料の典型例としては、⑴相手が不貞をした場合です。
相手の「不貞行為」を証明できれば、「不貞行為」は婚姻関係を破綻させる最たるものなので、離婚慰謝料を請求することができます。

「不貞行為」とは、性交渉やそれに類似する行為を指します。ラブホテルや不貞相手の家に宿泊したことが分かる写真などが証拠になります。
「不貞行為」による慰謝料請求にあたっては、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

浮気による慰謝料について 不貞慰謝料とは

DV・モラハラ

次に、離婚慰謝料の典型例は、⑵相手からのDV・モラハラがあった場合です。
相手からのDV・モラハラがあったことを証明すれば、DVやモラハラも婚姻関係を破綻させるものなので、離婚慰謝料を請求することができます。

ただし、DVやモラハラは暴力や暴言などの具体的な事実(いつ、どのような状況で、何をどのようにされた、言われたかなど)をもとにDVやモラハラと評価するので、あくまで主張立証すべきは、具体的に相手からこのような暴行を受けた、暴言を吐かれたなどの事実を証拠によって証明する必要があります。
DVやモラハラでの離婚を検討されている方は、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

DV加害者と離婚するためにすべきこと 離婚をするためにはモラハラの証拠が重要

悪意の遺棄

また、⑶相手の行為が「悪意の遺棄」があたる場合にも、離婚慰謝料を請求することができます。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がなく夫婦間の義務に不当に反することです。夫婦は、お互いに「同居義務」「協力義務」「扶養義務」という3つの基本的な義務を負っていますが、これらの義務に正当な理由なく反すれば「悪意の遺棄」と評価されます。

ただし、「悪意の遺棄」として離婚慰謝料の請求が認められるハードルは、かなり高いです。裁判で悪意の遺棄が認められたケースとして、夫が、半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を自宅に置き去りにして長期間別居を続け、その間生活費も全く送金していないケースがあります。

浪費やギャンブルによる借金

そして、⑷浪費やギャンブルが原因で相手が借金を作った場合でも、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦で生活するための住宅のローンや夫婦の生活に必要な車のローンなどではなく、浪費やギャンブルによる借金は婚姻関係を破綻させうるものです。

しかし、あくまでもお金の問題であるため、その背景や、借金の額・内容など、踏まえて本当に夫婦関係を破綻させたものかどうかを吟味する必要があります。

セックスレス

最後に、⑸相手がセックスを拒否して「セックスレス」になった場合でも、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
「セックスレス」とは、日本性科学会によると、「病気などの特別な事情がないのに、1ヶ月以上合意の上の性交渉やセクシュアル・コンタクトがないこと」と定義されており、キスやオーラルセックスも含まれるもので、つまり、1ヶ月以上パートナーと何らかの性愛的なスキンシップがないことをいいます。

夫婦としてはこういった性愛的なスキンシップを伴うのが一般的であるといえ、若く健康な夫婦の一方がセックスを拒絶している場合には、それ自体が婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚原因になり、離婚慰謝料請求できる可能性があります。
もっとも、相手にも理由や反論があることも多く、離婚慰謝料がそう簡単に認められるものとはいえないでしょう。

なお、「セックスレス」での離婚については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

セックスレスを理由に離婚はできるのか

離婚慰謝料を請求できないケース

他方で、当然ながら離婚慰謝料を請求できないケースもあります。
離婚原因が性格の不一致などの場合には、どちらか一方に婚姻関係を破綻させた原因があるとは言えないため、慰謝料請求をすることはできません。

また、不貞の開始時には既に婚姻関係が破綻していた場合やセックスレスではあるが病気のために性交渉ができない場合など、相手の言い分として離婚理由に不合理な点がない場合にも、離婚慰謝料を請求することは難しいケースもあるでしょう。

離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」

以上見てきた離婚慰謝料ですが、離婚慰謝料を請求するポイントは証拠の有無です。
やはり証拠がなければ、話し合いで折り合いがつかず裁判になった場合に、裁判官を納得させることができないからであり、逆に証拠があれば「裁判になってもこうなるだろう」ということで話し合いでまとまる可能性も高まります。
この意味では、第三者が見て「確かにそのようなことがあった」と言えるような証拠が欲しいところです。

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料が裁判上認められる相場としては、だいたい数十万円から300万円程度です(中でも100万円~200万円程度が多いといえるでしょう)。

しかし、当事者での話し合いで解決した場合には、いくらにしなければならないという決まりが特にあるわけではないので、合意ができればいくらでも構いません。
なお、慰謝料の相場については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因

それでは、離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因にはどのようなものがあるのでしょうか。
当然、離婚理由によって異なるところはありますが、「不貞行為」を例にとると、婚姻期間の長さ、子供の有無、不貞期間の長さ、不貞の回数の多さ、不貞相手との間に子供ができたか、その子を認知したか、不貞発覚時の態度、不貞をやめると約束していたにも関わらず不貞を繰り返したなどの要因が挙げられます。

これらは、離婚、「不貞行為」に伴う精神的苦痛に対する慰謝料ですから、精神的苦痛の程度を増減させる要因が慰謝料の金額を増減させることになります。

離婚慰謝料の請求の流れ

次に離婚慰謝料の請求の流れを見ていきましょう。
まずは、相手に対して、交渉を試みます。別居しているでしょう場合には、内容証明郵便を送るなどして交渉の土台をセッティングします。交渉で希望する慰謝料を支払うことが合意できれば良いですが、交渉が決裂した場合やそもそも交渉を拒否している場合には、訴訟を提起して慰謝料を請求していくことになります。
交渉が難航しそうな場合や、調停・裁判になりそうな場合には、速やかに弁護士に相談すべきといえます。

なお、「協議離婚」の進め方については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

協議離婚とは

離婚慰謝料に関するQ&A

以下、離婚慰謝料についてよくある質問に回答していきます。

離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は?

 離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)ですが、慰謝料の額や支払方法が相手と合意できれば、きちんと離婚協議書などの書面で明文化しておくようにしましょう。
後で相手が気が変わった、そんなこと言っていないなどと言った言わないといった無用な争いを招くためです。
なお、離婚協議書や協議離婚については以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

協議離婚とは

離婚後でも慰謝料請求できますか?できる場合、いつまで可能ですか?

離婚慰謝料についても時効がありますので注意しましょう。
離婚慰謝料として、●●が原因で離婚に至ったと主張して慰謝料を請求する場合には、離婚成立のときから3年で消滅時効にかかります。

極端な話をいえば、離婚する5年前の「不貞行為」を原因として離婚に至ったと離婚後1年以内に主張する場合(離婚慰謝料としての請求)には、消滅時効にかかっていないと主張してもよく、単に、「不貞行為」の責任を主張する場合(離婚原因慰謝料)には、「不貞行為」を知った時から3年で消滅時効にかかるおそれがあります。
こうした観点からは、どういったことを主張・請求していくのかはポイントになるといえます。

離婚慰謝料には税金はかかりますか?

離婚慰謝料についてですが、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償ですから、基本的には税金がかかるものではありません。

もっとも、相手が逮捕されて財産が没収される前に「贈与」に見せかけて多くの財産を移転させる目的での慰謝料など、不当に不相当に高額な慰謝料の場合には、「贈与」を潜脱するものではないかということで課税されるおそれがあるものとみなされるおそれがありますから、注意しましょう。

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離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう

ここまで、離婚慰謝料について解説してきましたが、配偶者による「不貞行為」、「DV・モラハラ」など夫婦関係が壊れてきている中でそれを指摘して、離婚慰謝料を請求する話をする時点でかなりの負担がかかるものと思います。

特にお子様を抱えている場合には、離婚後の生活も考えながら相手と相対することになるので、精神的にも大きな負担がかかることは目に見えています。
さらに、離婚慰謝料を請求して、実際に受け取るまでの間にはいくつものハードルがあることがお分かり頂けたと思います。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚問題、慰謝料案件について多数携わってきており、ノウハウや実績を多数有しています。

離婚慰謝料の請求を検討されている方をはじめ、そもそも離婚についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にお気軽に相談ください、ぜひお力添えをしたいと考えております。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。