LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

離婚問題

LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

「夫(妻)のLINEのポップアップ通知を偶然見てしまった。もしかしたら浮気されているかもしれない・・」

LINEは現代の生活に欠かせない連絡ツールです。そのため、LINEのメッセージから不倫が発覚するケースは少なくありません。
LINEはその内容によっては、配偶者や浮気相手に慰謝料を請求するための、浮気の証拠として使える可能性があります。

この記事では、離婚問題や不貞慰謝料問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、浮気の証拠として有効になるLINEのやり取り、LINEを裁判で使える証拠にする方法などについて解説していきます。配偶者が浮気をしているかもと疑念を抱かれている方は、ぜひ参考になさってください。

浮気・不倫で慰謝料を請求するには証拠が必要!

浮気・不倫を理由に、配偶者または浮気相手に慰謝料を請求するには、不貞行為を証明する証拠が必要となります。

不貞行為とは、一般的には「結婚している者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」をいいます。
不貞行為を証明する証拠として、例えば、配偶者が誰かと一緒にラブホテルに出入りする、相手の自宅で一夜を共にするような、肉体関係を持ったと推察できる写真や動画などが挙げられます。

相手が不貞行為を認めて慰謝料の支払いに応じるなら問題はありませんが、慰謝料はもとより、不貞行為すら認めない可能性もあります。この場合、不貞行為があったことは慰謝料の請求者が立証する必要があるため、不貞行為があったことを証明する証拠を集めることが必要となります。

なお、浮気の慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

浮気による慰謝料について

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LINE(ライン)のトーク履歴は浮気の証拠になる?

LINEのトーク履歴も、不貞行為があったことを証明する証拠になりえます。
ただし、不貞行為があったことを証明するには、LINEのやり取りの内容から「肉体関係を持っている」という事実が推認できることが必要です。
どういうものなのか、以下で説明します。

浮気の証拠として有効になるやりとりとは?

不貞行為の証拠として有効になるLINEのやり取りとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 2人で一夜を共にしたことがわかるやり取り
    「あなたとのエッチは気持ちが良かった」「次はいつにする?」
  • 2人で旅行に行き、ホテルに宿泊したことがわかるやりとり
    「今〇〇ホテルの部屋に着いたよ」「僕ももうすぐ着くから」
  • 同棲していることがわかるやりとり
    「今日は何時に帰ってくるの?」「今日は遅くなるから、夕飯いらないよ」
  • 性交渉をしている写真、相手や配偶者の性器の写真、裸の写真が添付されているやりとり

これらのメッセージのやりとりは、肉体関係があったことが推認されますので、不貞行為の証拠として認められる可能性があります。また、これらにプラスして、不貞行為が行われた日時・場所等を裏付ける証拠(ラブホテル、レストランのレシートやクレジット明細など)も追加すれば、不貞行為の存在がさらに認められやすくなります。

浮気の証拠がLINEのみだと慰謝料請求は難しい?

LINEのやり取りの内容によっては、LINEのみだと証拠としては弱い場合があります。
例えば、以下のようなメッセージです。

  • 「愛している。早く会いたい」
  • 「この前の夜は最高だったね」
  • 「昨日は激しかったね」

これらのメッセージの捉え方は人それぞれですが、最高だった、激しかったと言っても、何が最高で、何が激しかったのかは特定できません。2人でジムに行って、激しいトレーニングをしただけという可能性だってあります。そのため、これだけで肉体関係を持っているとまでは判断できないでしょう。
ただし、これらのやり取りの証拠にプラスして、別の証拠を合わせることで、不貞行為が認定される可能性を高めることができます。詳しくは以下でご説明します。

LINE以外で浮気の証拠になるものとは?

LINEのやり取りから、普通の知人よりは親しい間柄であると読み取れても、不貞行為を証明するには不十分な場合もあります。
そこで、以下のような他の証拠を集めて、LINEのやり取りの証拠と合わせれば、不貞行為が認定される可能性を高めることが可能です。

  • 浮気相手と一緒にラブホテルに出入りするところを撮影した写真や動画
    2人の顔が鮮明に写っているものであることが必要。
  • クレジットカードの利用明細
    ラブホテルの利用、ETCの利用、女性用のブランドバックなど高額なプレゼントの購入がわかるもの
  • 交通ICカードの利用履歴
    ホテルに行ったことや、旅行に行ったことを伺わせる利用履歴
  • ホテルの領収書
    ビジネスホテルではなく、ラブホテルの利用レシートなど
  • 通話履歴
    2人で頻繁に通話していることがわかる履歴
  • 探偵による報告書など
    探偵が配偶者と不倫相手を尾行し、隠し撮りした写真を添付した報告書

LINEを裁判で使える証拠にする方法

裁判では、当事者本人の証言も証拠になりますが、「LINEで浮気相手とのやり取りを見た」と証言するだけでは、裁判官としてはその証言内容が真実であるか否かの判断ができないため、不貞行為があったと認定してもらうのは難しくなります。
そこで、裁判所から、LINEの証拠としての価値を十分に認めてもらう方法を以下でご説明します。

LINEの画面を写真撮影する

浮気相手とのLINEのやりとり画面や、通知のポップアップ画面を、スクリーンショット等で、そのまま撮影しておくことをおすすめします。

LINEのメッセージは転送も可能ですが、本人に追及したときに、「君が文章を加工したんだろう」「それは私が書いたLINEではない」などと言い訳される可能性があります。そこで、LINEのやりとり画面を、スマホの本体ごとそのまま撮影しておけば、加工や偽造をしたと疑われずに済みます。

また、浮気が発覚したときに、証拠隠滅のためにLINEのデータが削除されてしまう可能性もありますので、画面を撮影して証拠として残しておくことが必要です。
特に、LINEの送信者(誰とのLINEか)と送信日時(いつのやり取りか)がはっきりわかるように撮影することがポイントです。

LINE画面を撮影するときのポイント

  • 不貞行為がはっきり分かる部分を撮影する
    浮気相手との肉体関係がはっきりわかる部分を狙って写す
  • スマホ本体の形状や機種が写るように撮影する
    誰のスマホか分からなければ、パートナーが浮気をした証拠としては不十分なため
  • 日付や時間、送信者が分かるように撮影する
    送信者のアカウントも分かるように写す
  • メッセージが長いときは前後がわかるように撮影する
    分割するときには、文頭と末尾の数行が重複するようにして写す
    スクロールさせていく様子を動画撮影することも有効

LINE画面を撮影するときのポイントは、以下のとおりです。

  • 不貞行為がはっきり分かる部分を撮影する
    浮気相手と肉体関係があることがはっきりわかる文面を狙って写します。
  • スマホ本体の形状や機種が写るように撮影する
    誰のスマホか分からなければ、配偶者が浮気をした証拠としては不十分ですので、スマホの本体ごと撮影し、配偶者のスマホであることが分かるようにしておきましょう。
  • 送信日時、送信者が分かるように撮影する
    送信者のアカウントが分からないと、本人に追及した時に「これは自分が書いたメッセージではない」と言い訳される可能性があります。また、送信日時が分からないと、「いつのことを言っているのか分からない」と言い訳される可能性もあります。
    よって、送信日時や送信者が分かるように写します。
  • メッセージが長いときは前後がわかるように撮影する
    メッセージのやりとりが長いため、分割して撮影する必要がある場合は、文頭と末尾の数行が重複するようにして写します。画面をスクロールさせていく様子を動画撮影することも有効です。

LINEのトーク履歴をバックアップする

配偶者のLINEトーク履歴をバックアップし、自分のスマホにデータを送ることも有効な証拠となり得ます。
浮気の証拠隠滅として削除されたとしても、本人以外の端末で復元することが可能です。
この方法であれば、自分のパソコンなどで確認ができるため、トーク履歴が膨大で、すべての画面を写真撮影する時間がないときには有効です。
例えば、iPhoneの場合は、以下の方法でバックアップします。

① LINEの設定画面を開く。
② 「トークのバックアップ」を押す。
③ 「今すぐバックアップ」を押す。
④ できたテキストファイルを自分のパソコンなどに送信します。

相手を説得してLINEを見せてもらう

相手を説得して、本人から浮気の証拠となるLINEの画面を見せてもらい、その画面を直接カメラで撮影するという方法があります。
まずは、不貞行為の別の証拠を相手に突き付けて、「浮気してるでしょう?わかっているのだからスマホを見せなさい」などと言えば、相手が降参して、「わかった」と自らLINEの画面を見せる可能性もあります。
ただし、やりすぎは禁物です。相手を脅してスマホを見せるように強要すると、強要罪(刑法223条)にあたる場合があるため注意が必要です。

LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点

LINEで浮気の証拠をつかむときに注意すべき点を、以下に挙げていきます。
例えば、相手のLINEを勝手に見ることは、違法行為になる可能性があるため注意が必要です。

相手のLINEを勝手に見ることは違法?

相手のLINEを勝手に見たとしても、刑法上の犯罪にはなりません。
ただし、「プライバシー権の侵害」による民法上の不法行為として、相手から損害賠償を請求される可能性があります。

もっとも、浮気の証拠をつかむために、相手のLINEを見たのであるならば、プライバシー権の侵害の程度は小さいと考えられます。よって、この場合、相手からの損害賠償請求が認められたとしても、低額の賠償金にとどまることが予想されます。

また、LINEを勝手に見たとしても、浮気の証拠としての有効性に影響を与えることはありませんので、心配は無用です。

プライバシー侵害にあたるケース 勝手にロックを解除して相手のスマホを盗み見た
プライバシーの侵害にあたらないケース スマホのポップアップ通知を偶然見てしまった

ID・パスワードを勝手に使うと不正アクセス禁止法違反

相手のLINE画面をチェックするために、自分のスマホやパソコンから相手のIDやパスワードを使って、勝手にLINEにログインしたり、アプリを開いたりすることは、「不正アクセス禁止法違反」にあたります。

プライバシー権の侵害とは違い、刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があるため、夫婦だから見ても大丈夫だろうと思わず、注意する必要があります。

また、相手のID・パスワードを使って勝手にログインしたり、アプリを開いたりしたうえで、LINEのデータを自分のパソコンなどに転送する行為も、不正アクセス禁止法に違反するためご注意ください。

なお、相手のスマホのロックを解除したり、パスワードを入れずに単にLINEのトークを見たりするだけであれば、不正アクセス行為にはあたりません。

相手が浮気を認めたら「不貞の自認書」の作成を!

LINEのやり取りを証拠に、相手が浮気を認めた場合は、「不貞の自認書」を書いてもらいましょう。

不貞の自認書とは、「〇〇さんと(できればいつからいつまで)不貞行為をしました」と浮気を正式に認めた書面のことです。
自認書は、自白のようなもので、不貞の証拠として使うことができますので、浮気をした期間や具体的な行為内容、相手の名前などの詳細について、浮気をした本人に自筆で書かせ、署名・押印してもらいましょう。

この際、抽象的に「不貞をした」のみの文言だと、その後、その行為内容について争われる可能性もありますので、できる限り、具体的事実も記載してもらうようにしましょう。
この自認書は、不貞相手に慰謝料請求をするための証拠として使うことも可能です。

なお、相手が浮気を認める発言をしていたときに取った録音データも、自認書の音声版として、浮気の有効な証拠となりえます。相手方に浮気の証拠を見せて、自白させようとする場合は、ポケットなどにボイスレコーダー等を忍ばせておくことをおすすめします。

よくある質問

浮気相手とはLINEだけの関係で、不貞行為がない場合でも慰謝料請求できますか?

不貞行為、つまり性交渉がなければ、基本的には、不貞の慰謝料を請求することができません。

ただし、性交渉がなかったとしても、2人で頻繁に会って、デートやキスをしていたりしたなど、性交渉に準ずるような行為がなされた場合は、「婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したとして、慰謝料を請求できる場合があります。

慰謝料請求が認められるか否かは、行為の内容や頻度など個別事情をもとに判断されますので、ご自身で判断できない場合は、弁護士などの専門家にご相談下さい。

LINEの証拠をもとに、浮気相手へ慰謝料を請求することは可能ですか?

LINEの証拠をもとに、パートナーだけでなく、浮気相手に対しても、不貞行為による慰謝料を請求することができます。不貞行為は、配偶者と浮気相手とが共同で行った不法行為であると考えられるため、2人で連帯して、慰謝料などの損害賠償金を支払う義務を負うからです。

ただし、LINEの証拠にもとづき、浮気相手に慰謝料を請求するためには、名前、住所や連絡先等、浮気相手を特定する必要があります。特定するには写真が有効です。浮気相手のLINEのプロフィール写真が顔写真になっているならば、スマホで画面ごと撮っておきましょう。また、氏名が書かれていたら、FacebookやInstagram、TwitterなどのSNS を検索し、本人が登録していないかどうかも調べておきましょう。

浮気の証拠を掴むために、LINEのトーク履歴を開示請求できますか?

例えば、LINE社に対して、LINEのトーク履歴の開示請求をしたとしても、プライバシー性の高い情報であるため、LINE社が第三者に開示することは事実上ないでしょう。
また、配偶者にLINEのトーク履歴を見せることを法的に強制することはできません。
弁護士に依頼したとしても、開示は困難です。
よって、トーク履歴の開示請求は、本人の同意がなければ事実上不可能であるといえます。

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LINEは単独ではなく、他の証拠とセットにすれば、さらに強い証拠となり得ます。
弁護士に任せれば、浮気で慰謝料請求するためにはどのような証拠を収集するべきか、集めた証拠をどのように組み合わせて有効な証拠とするか、などのアドバイスを受けることが可能です。

あなたの一番の味方となり、適正な慰謝料を受けとれるよう、最大限サポートいたしますので、浮気の慰謝料請求についてお悩みの場合は、ぜひ、離婚問題や不貞慰謝料問題に精通した弁護士法人ALG神戸法律事務所までご相談下さい。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。