協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

離婚問題

協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

ご結婚された夫婦が、価値観の不一致、一方の不倫など何かのきっかけで離婚に至ることは珍しいことではありません。
日本では、離婚方法として協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの種類がありますが、離婚の約9割は協議離婚で成立しています。

この協議離婚は、夫婦間で話し合い、離婚届を作成して、役所に提出すれば離婚が成立するという非常に簡便なものですが、よく分からないまま協議を進めてしまい、不利な離婚条件で離婚をしてしまった、離婚後になって問題が生じたというケースも少なくありません。

そこで、この記事では、協議離婚をする上でのメリット・デメリット、注意点などを詳しく説明したいと思います。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦間で話し合って離婚することに合意し、離婚届を作成した上で、役所に離婚届を提出することで成立する離婚のことをいいます。ただし、未成年の子がいる夫婦の場合、親権者をどちらか一方に指定しなければ離婚をすることができませんので、ご注意ください。

なお、親権者以外の養育費、慰謝料、財産分与などの条件は、基本的には離婚成立前に全て協議して決めておくべきですが、決めずに離婚することも可能です。

メリットについて

協議離婚のメリットは、既に説明したとおり、夫婦で離婚の合意が成立し、離婚届を提出できれば、成立する点であり、協議がうまく進めば離婚の成立に時間や費用を多く要さない点が挙げられます。

これに対して、調停離婚や裁判離婚では、家庭裁判所の手続を使って離婚の成立を目指していくため、多くの時間と費用がかかります。例えば、調停や裁判は、裁判所に1カ月か1カ月半に一度行く必要があり、離婚成立までに多くの時間を要しますし、また、家庭裁判所での手続きであるということで、弁護士に依頼される方も多く、その場合には当然ながら弁護士費用も要します。

そのため、こういった調停離婚や裁判離婚で要する時間や費用などを必要とせず、当事者間の協議により速やかに離婚を成立させられる点はメリットになるかと思います。

デメリットについて

協議離婚のデメリットは、夫婦間で離婚の合意が成立しない場合や離婚条件で合意できない場合に離婚が成立しないという点です。文字通り「協議」で離婚を進めるための弱点であるといえます。

離婚の合意が成立しない場合や離婚条件で合意できない場合、弁護士などの第三者に間に入ってもらい、協議離婚を再度目指すか、調停離婚や裁判離婚を利用することを検討することになるでしょう。

そのため、夫婦間での協議が進まない、相手が離婚を嫌がるなどの場合には、調停離婚や裁判離婚を検討せざるを得ず、一方的に離婚を成立させることはできないというデメリットがあります。

協議離婚の流れや進め方

離婚を切り出し合意を得る

協議離婚をするための進め方はいくつかあります。
例えば、①同居したまま、夫婦間または両親を交えての話し合いの場を設ける、②別居を始めて、夫婦間または両親を交えての話し合いの場を設ける、③弁護士に依頼する、などの方法です。
①や②を試したうえで、③を検討する方が多いと思いますが、夫婦間で向き合って話し合いをすることができない、話し合っても進まないという場合には、③を検討するべきでしょう。

また、離婚という重大なことを切り出すのですから、なぜ離婚をしたいのか、そう思った経緯や理由などを説明する必要があります。夫婦間でもこれまでの経緯などについて認識や把握の仕方に大きな差があることは多くあり(例えば、喧嘩一つとっても、重大な問題と捉えている方もいれば、大したことないと捉えている方もいます)、夫婦の一方が離婚する理由はないと思っていることも多いです。そのため、何を原因として離婚をしたいと思ったか、どういった点で離婚したいかという理由などは重要となりますので、しっかりと説明できるように事前に準備をしておくべきでしょう。

離婚条件についての話し合い

夫婦間で離婚する場合、どういった条件で離婚するかも協議していく必要があります。

例えば、①未成年の子供がいた場合に親権者はどうするのか、②親権者に支払う養育費はどうするのか、③親権者ではない親と子の面会交流をどうするのか、④結婚後に購入した家などをどうするのか(財産分与)、⑤不倫などがあった場合には慰謝料をどうするのか、⑥妻が専業主婦や夫の扶養に入っていた場合には年金分割するのか、などです。

前記したとおり、①未成年の子供がいた場合には、子供の親権者として夫婦のどちらか一方を指定しなければならず、これを決めずに協議離婚をすることはできませんので、この点は注意しましょう。

①親権者以外のその他の条件である養育費、慰謝料、財産分与などについては、決めずに離婚することも可能ですが、離婚後にはなおさら協議が進まない、まとまらないことも多いので、なるべく離婚前にきちんと協議して合意した上で離婚すべきです。

話合いをメールで済ませることは可能?

協議離婚は、どのような方法であれ、離婚の意思と離婚条件についての合意が成立すれば問題ありません。
なので、「協議」といっても、必ずしも直接会って話す必要はなく、メールなどの方法で離婚の意思と離婚条件について合意し、離婚届を作成し、役所に提出できれば、問題なく離婚は成立します。

そのため、直接会って話しにくい、既に実家に帰るなどして別居中である、などの場合には、メールなどの方法で協議を進めるようにしましょう。むしろ、一度話し合って合意できたとしても、事後的に離婚条件で揉めることもあるため、メールなどで協議の経過、何を合意できたかを目に見える形で残しておくことで有利になることもあります。

離婚協議書の作成

協議の末、離婚の意思と離婚条件についての合意が成立した場合、合意した離婚条件を離婚協議書という形で記録・保管しておくのがよいでしょう。例えば、養育費の金額や支払方法、財産分与・慰謝料の金額などは重要な離婚条件ですから、後でうやむやにされないように、離婚協議書を作成しておくことが肝要です。

特に、養育費の不払いへの対策という点からすると、離婚協議書を公正証書という形式で作成するとより良いといえます。公正証書で離婚条件を明記し、その公正証書に「強制執行受諾文言」「強制執行認諾文言」という条項を設けておけば、養育費の未払いがあった場合、その公正証書をもとに、給与の差押えなど強制執行の手続きを取りやすいためです。本来、強制執行をするためには、調停調書や判決などの債務名義(簡単に言えば、裁判所のお墨付きとなるもの)が必要になり、その取得のために時間も費用も要しますが、公正証書もこの債務名義となるため、調停や裁判をせずとも、強制執行ができるようになるのです。

離婚届の提出

離婚届は、どの市区町村の役所にでも提出することができます。
ただし、提出する人の本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合、離婚届とは別に戸籍謄本が必要となることが多いです。そのため、本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合、事前に離婚届以外に必要な書類を確認しておくのがよいでしょう。

また、記入漏れや間違いがあると受理されないケースもありますので、ご注意ください。

協議離婚の証人になれる人

離婚届には、証人欄と呼ばれる記載欄があり、離婚届を提出する際には、成年(20歳以上)の2人の証人の氏名、住所等の記載が必要です。これは、離婚という身分関係に関する重要な行為をするにあたり、その事実を証明する人が必要と考えられたためです。

そして、この証人になれる人は、20歳を超えている人物であれば、親や兄弟姉妹などの親族に限られることはなく、誰でもなることが可能です。証人として婚姻届に名前等が記載されても責任等は負いませんのでご安心ください。

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協議離婚で決めておいた方が良いこと

協議離婚では、夫婦間で協議して、離婚条件を決めていくことになります。
具体的には、以下で述べていくような財産分与や親権者などを決めることになりますが、その内容や額については、一定の基準や相場はあるものの、基本的には、夫婦で協議して納得して合意したものであれば有効です。

そのため、まずは、離婚の際にどのようなことを話し合って決めていくべきかを見ていきましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に築き上げた夫婦の共有財産を離婚時に清算することです。
一般的には、婚姻から別居ないし離婚するまでに取得した財産を2分の1の割合で分けることが多いのですが、協議離婚では、分ける財産の範囲や分ける割合を自由に決めることができます。例えば、子供の親権を取得する側が、もう一方に対して、離婚後の生活等を考えて、より多く財産を取得するという合意をしているケースもあります。

ただし、財産分与は、あまり考えずに決めてしまうと後に問題が生じることもあります。例えば、夫が、離婚後の妻と子供の生活のために、自宅の所有権を妻に譲ることで合意した場合でも、住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの借り入れ先である銀行は、住宅ローン未返済の状態で、夫から妻へ自宅の所有権を移転させることについて基本的には同意せず、完全には所有権が移転しないという問題が起こることがあります。
そのため、財産分与の内容を決める際には、慎重に検討するべきであり、一度弁護士に相談するべきでしょう。

子供がいる場合

親権

未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、離婚後の親権者を決めなければなりません。

親権とは、身上監護権(子と同居して指導監護する権利・責任)と財産監護権(子の財産に関する同意権等)の2つに大別でき、親権者となった方は、離婚後に、未成年の子供と一緒に暮らして、財産等を管理していくことになります。

ただし、上記したとおり、協議離婚においては、親権者を必ず決める必要があるため、協議離婚において親権者で争いになって折り合いがつかない場合、協議離婚自体が成立しないでしょう。
そのため、親権者で争いになっている場合には、弁護士に依頼した上で離婚調停を申し立てるなどの対応を考えたほうがよいでしょう。

養育費

上記したとおり、未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、離婚後の親権者を決めなければなりませんが、親権者とならなかったとしても、子供との親子関係が切れるわけではありません。

つまり、親権者でない親も、子供との関係では親のままであり、子供に対して扶養義務を負い続けることになります。そして、扶養義務の一環として、親権者ではない親は、子供の生活費等として養育費を負担する義務を負います。

養育費の金額については、当事者の合意によって決めることができます。その際、どれくらいの額が適正な額か分からない場合には、裁判所が用いる、いわゆる「算定表」という表を参照すると良いでしょう。

面会交流

上記したとおり、離婚後の親権者とならなかったとしても、子供との親子関係が切れるわけではありません。特に、子供からすれば、親の事情で離婚することによる精神的なダメージ等を受ける可能性があり、養育費の支払いだけでなく、離婚後も親子としての対話・関わり合いを持つべく、子供と面会する機会が保障・確保されるべきであるといえます。

離婚後に親権者ではない親と子が交流を図ることを面会交流といい、面会交流の日時(第2日曜日の13時~16時は面会とするなど)、頻度・回数(月に1回など)・方法(待ち合わせ場所は駅にするなど)などを離婚の際に決めておくべきでしょう。

ただし、面会方法を具体的に決めたとしても、離婚後の子供の生活の変化・意識の変化等もあり、必ずしも、協議した内容で面会交流が行われ続けるとはいえないところもあります。

離婚慰謝料は請求できるのか

離婚慰謝料とは、不貞やDV等をした配偶者に対して、不貞やDVなどが原因で夫婦関係が破綻し、離婚に至り、これによって精神的な損害を受けたとして請求する慰謝料のことをいいます。

協議離婚では、不貞やDV等をした配偶者に対して、離婚慰謝料を請求できますが、多額の慰謝料を請求したとしても、争いになるケースが多く、そもそも支払う気がない、また支払う気があっても支払う原資・資力がないケースもあります。

この場合には、財産分与や養育費の額等で調整をしていくこともありますが、きちんと支払いを確保すべく、不貞やDV等をした配偶者との離婚を考えておられる場合には、一度弁護士に相談されるべきです。

協議離婚にかかる期間

協議離婚に要する時間は、その夫婦の関係性、離婚に至る理由、求める条件等によって変わります。短期間で離婚が成立するものもあれば、長期間にわたる交渉の末に離婚が成立するものもあります。

長期化する場合には、例えば、①そもそも他方が離婚したくないと思っている、②親権者をどちらにするかの争いがある、③養育費や慰謝料、財産分与の金額や内容で争いがあるなどの様々な事情があります。

そのため、これらの点で協議がまとまらない場合、離婚の成立に向けてどのように動くべきか一度弁護士に相談すべきです。

協議離婚で成立しない場合

相手が離婚に応じない場合や離婚条件で合致しない場合などには、協議離婚は成立しないことになりますが、このような場合には、別居や調停の申立てを検討すべきです。
以下、詳しく見ていきましょう。

別居する

相手が離婚に応じない場合、離婚条件で合致しない場合には、協議で折り合わずに、離婚成立までに時間がかかることが予想されます。
離婚成立まで時間がかかるときに、同居したままで協議を続けることは精神的な負担もあるでしょうから別居するべきケースも多いです。

特に、協議がこじれて調停や裁判の可能性もあることを考えると、別居した上で、夫婦関係の形骸化を示していく必要があります。なぜなら、夫婦には同居義務があるために、別居してそれぞれの生活実態が別ということになれば、夫婦関係が形骸化している、すなわち、離婚ということに結びつきやすくなるためです。

そのため、離婚協議が長引きそうな場合には、早期に別居することを検討してみると良いでしょう。

離婚調停へ

離婚協議が長引きそうな場合、弁護士を介入させて、協議の雰囲気を変え、協議離婚を再度目指すという方法もありますし、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てて、協議の場を裁判所に移すという方法もあります。

調停では、夫婦は基本的には顔合わせせずに、調停委員を介して協議を進めていくことになりますから、相手と顔合わせたくないという方は安心して用いることができる手続きかと思います。家庭裁判所へ行くという手間がありますが、弁護士資格を持った調停委員もいますし、養育費・慰謝料・財産分与などについて条件を調整してくれる役割を期待できるため、相手との協議が難航しそうな場合には、調停を申し立てるということも検討すべきです。

夫婦だけでのやりとりとなる協議離婚は難航する場合が多くあります。不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう。

以上、協議離婚に関するメリットやデメリット、注意点などを説明してきましたが、夫婦だけの協議では一方が納得できずに協議が難航するケースも多いです。また、協議の最中に一方が感情的になり、協議がうまく進まないことも多々あります。
そのため、離婚について話し合う際には、一度、離婚事件に精通した弁護士にご相談すべきかと思います。

弁護士法人ALGの神戸法律事務所では、離婚事件について多数扱っており、交渉や調停、裁判などで離婚条件をうまくまとめたケースがいくつもありますので、協議離婚を進める上で行き詰まったり、不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。