離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

離婚問題

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

「離婚=慰謝料」と当たり前のようにイメージする方もいらっしゃいますが、慰謝料は必ずしも受け取れるものではありません。【離婚慰謝料】を請求するには、条件をクリアする必要があり、請求するにしてもコツやポイントがあります。
ここでは、【離婚慰謝料】の請求を考えている方に向けて、離婚問題、慰謝料問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、請求できる条件や請求方法、注意点などを交えてわかりやすく解説していきます。“後悔しない離婚”を目指すためにも、ぜひ参考になさってください。

離婚慰謝料を請求できる条件

そもそも【離婚慰謝料】とは、夫婦関係に亀裂を生じさせ離婚を決意するまでに至らしめた相手に対して請求できるものです。相手の行為により受けた精神的苦痛を癒すため、いわば償いの意味も込めて支払ってもらうお金のことをいいます。
この相手の行為は、法律用語で“不法行為”というのですが、代表的なのが浮気や不倫といった不貞行為、DVやモラハラなどの行為がこれにあたります。他にも、生活費を一切渡さない、突然別居されたなどの悪意の遺棄、セックスレスなども離婚慰謝料を請求できる条件として認められます。

性格の不一致でも慰謝料請求は可能?

世の中の離婚原因の多くを占める「性格の不一致」による慰謝料請求は、基本的に認められません。なぜなら、性格の不一致はお互いの性格が合わないに過ぎず、また、夫婦はもともと他人であるため、性格が一致するものとはいえず、どちらか一方に責任が問われるものではないからです。
他にも、こちら側が不倫をして、相手がモラハラをしたなど双方に不法行為が認められるケースでは、それぞれの不法行為の期間や程度といった責任の重さを追求していくことになりますが、相殺され結局慰謝料はお互い発生しないといった事態もあり得ます。

離婚慰謝料を請求する前にすべきこと

【離婚慰謝料】を請求できる条件に該当したら、請求するというアクションを起こす前に必要な確認や準備をしておきましょう。これらを怠ると、せっかく条件はクリアしたのに、請求が叶わなくなってしまうおそれがあります。チェック事項をみていきましょう。

時効が成立していないかを確認する

まずは、時効が成立していないかをご確認ください。
【離婚慰謝料】の請求にあたっては、【3年】または【20年】という数字を覚えていただければと思います。それぞれの根拠は以下のとおりです。

  • (離婚後に請求する場合)離婚した時から【3年】(ただし、離婚せずに慰謝料を請求する場合には不法行為(不貞行為、DVなど)や加害者(不貞相手など)を知った時から【3年】)
  • 不法行為から【20年】

請求に必要な証拠を集める

【離婚慰謝料】を請求するには、相手に非を認めさせ納得させなければなりません。何もないまま請求したところで、しらを切られるのが目にみえています。きちんと慰謝料を請求するためにも、相手の不法行為が有無を言わせず“事実である“という証拠が必要です。
以下、条件ごとに考えられる証拠の一例をピックアップしていますので、参考になさってください。

<浮気や不倫といった不貞行為の証拠>

  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 肉体関係をうかがわせるメールやLINEなどのやりとり画面を写した写真
    ※スクリーンショットは加工を疑われてしまうため推奨しません。
  • 友人や同僚など、不貞行為の事実を知る人物からの証言

<モラハラ・DVの証拠>

  • 人物が特定できる音声や動画
  • 暴れた後の部屋の様子を写した写真
  • 特定できるよう顔も写したDVによる怪我の写真
  • 病院の診断書
  • 異常な束縛などをうかがわせるメールやLINEなどの画面を写した写真
    ※スクリーンショットは加工を疑われてしまうため推奨しません。

<悪意の遺棄>

  • 生活費が支払われていないことがわかる通帳、家計簿
  • 一方的に別居されたことを記録した日記

離婚慰謝料の相場を把握する

離婚原因 慰謝料の相場
浮気・不貞行為 200万~300万円
悪意の遺棄 50万~300万円
DV・モラハラ 50万~300万円
セックスレス 50万~200万円

着実に【離婚慰謝料】を受け取るには、相場を把握したうえで請求することが大事です。怒りの感情や勢いなどから、相場とかけ離れた金額を請求したところで、応じてもらえる可能性を下げてしまいますし、現実的ではありません。
なお、上表はあくまでも相場ですので、個別の事情によって金額が異なる可能性は十分にあります。ご自身の状況ではいったいいくらが妥当なのか、不安に思われる方は離婚問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

離婚慰謝料を請求する方法

【離婚慰謝料】の請求の条件の確認や証拠をそろえるといった準備が整ったら、ようやく相手に対して請求していきます。請求の仕方としては、いきなり裁判から始めるのではなく、【話し合い(協議)➡調停➡審判➡裁判】といった段階を踏んで慰謝料を求めていくことになります。

また、離婚後に慰謝料請求をする場合には、時効が成立していないかを確認のうえ【話し合い(協議)、内容証明郵便による請求、裁判】といった方法により請求していきます。離婚後に請求する場合は、段階を踏む必要はありませんので、いきなり裁判を申し立てることも可能です。

では、段階ごとの請求方法について、掘り下げてみていきましょう。

話し合いによる協議離婚で請求

まずは、夫婦間での話し合いを試みます。相手に対して、離婚の意思とともに慰謝料を請求したい旨を伝えて協議を進めていきましょう。
協議離婚は、お互いが合意できれば成立します。そのため、相場よりも高い金額でも、証拠が十分とはいえなくても、相手が認めてこちらも合意できれば離婚も慰謝料請求も成立することとなります。 ただし、注意点があります。

離婚協議書の作成

裁判所を介さず、自分たちで離婚や【離婚慰謝料】の請求に関する取り決めをしたのなら、必ず書面に残すようにしてください。人の記憶とは曖昧で、自分にいいように捉えてしまうこともあるため、口約束では不充分すぎるからです。後になって「言った・言わない」の水掛け論になるおそれもありますので、必ず話し合った取り決め事項を記録した“離婚協議書”を作成しましょう。
なお、自分たちによる離婚協議書ではなく、公証役場で作成してもらう公正証書にしておくとなお良いです。公正証書※があると、約束が守られない場合には、強制執行によりお金を回収できますので、安心材料にもなるでしょう。

※執行認諾文言が付されている必要があります

話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求

話し合いを試みても、落としどころが定まらなかったり、そもそも話し合うことすらできなかったりした場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行いましょう。
裁判所ときくと構えてしまいがちですが、調停というのは、裁判官と男女一人ずつ選ばれた調停委員の3名で構成される“調停委員会”が、当事者から事情を聴いたり、当事者双方の折り合いをみつけたりする仲介役のような立場に立って進める、話し合いの延長のようなスタイルです。
調停委員を介すことで冷静に考えられたり、調停委員を味方につけることで事を有利に進められたりするメリットがあります。ただし、あくまでも話し合いでの手続きであるため、強制的に支払わせるなどのことはできません。
調停が成立すれば、調停調書が作成されることとなります。

調停不成立の場合は審判の申立てが可能

調停は、場所を裁判所に移した話し合いに過ぎませんので、お互いが合意できなければ調停不成立となります。この場合、別途申立てを行うことで審判の手続きを利用することが可能です。
審判とは、調停の内容を受けて裁判官が審判を下すもので、決定時には審判書が作成されます。おおむね合意はできているものの、細かいところで揉めているなどの場合は、裁判官に判断してもらうことで解決につながる可能性があります。
ただし、裁判官が下した審判内容に不服申立てをすることも可能ですので、実際利用する人は多くない印象です。

それでも解決しなければ離婚裁判へ

これまでの段階を踏んでも解決できなければ、最終的に裁判を提起することになります。
裁判ともなると、民法で認められる理由である法定離婚事由にあたるかどうか、それを証明する明確な証拠はあるかどうかなどを厳しく追及されることになりますので、これらをきちんと主張・立証できるかがカギとなってきます。
何回か期日を設けられた後、判決が下ると確定判決が双方の手元に届くこととなります。

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内容証明郵便での請求について

離婚した後に離婚前の不貞行為に対して慰謝料を請求することを決意した場合や、離婚前に別居して話し合いを持ちかけようにもDVを受けているなどの事情で切り出せない場合などには、話し合うことすらむずかしい状況も考えられます。そうした際に、内容証明郵便を活用するのも一つの手段としておすすめです。

内容証明郵便は、その内容とともに“送った事実”を郵便局が証明してくれるという特殊な郵便です。送達した記録を証明してくれますので、相手に慰謝料請求の意思が伝わったことの証となります。
受け取った側としては、特殊な郵便にプレッシャーを感じ支払いに応じる可能性もありますし、調停や裁判の場においても請求の意思が届いている証拠となるといったメリットがあります。
逆にデメリットとしては、法的拘束力のある文書ではありませんので、必ずしも相手がリアクションをするとは限りません。また、書式やフォーマットに規定があったり、別途費用がかかったりするなどの手間や負担は少なからずあるでしょう。

内容証明郵便に記載する内容

有効な内容証明郵便を送るためにも、記載内容についてはきちんと必要事項を盛り込む必要があります。
具体的な記載内容について列挙しますので、参考にしてみてください。

  • タイトル(「通知書」など)
  • 慰謝料請求の根拠とする行為の事実(いつ、どこで、どのような行為をしたかなど)
  • 不法行為にあたること
  • 慰謝料請求をすること
  • 慰謝料の請求金額
  • 慰謝料の支払期限
  • 振込先
  • 支払期限を過ぎた場合のペナルティ
  • 日付
  • 自身と相手の氏名、住所※

※DVやモラハラから逃げるなどの理由で別居先を知られたくない場合は、弁護士に依頼することで弁護士名義で送付にすることも可能です。

相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法

取り決めをしたのに、一向に相手から慰謝料が支払われないことも考えられます。
この場合は、まずは冷静になって、相手に状況確認の意味で連絡をとってみましょう。単純に忘れている可能性もありますし、病気や事故、失業などの事情により支払いができない可能性も考えられるためです。

事情の確認がとれたら、場合によっては分割払いなどを検討するようにしましょう。
また、連絡しても無視し続けられる場合には、強制執行の申立て手続きを検討します。執行認諾文言が付してある公正証書や、裁判所が作成した調停調書、確定判決などがあれば、手続き可能です。
強制執行により、相手の給与や預貯金といった財産を差押えることで、強制的に慰謝料の支払いを受けることができます。

よくある質問

子供がいる場合、離婚慰謝料の相場より多く請求することはできますか?

子供の年齢にもよりますが、相場よりも多い【離婚慰謝料】が認められる可能性があります。
なぜなら、離婚は子供にも多大なる影響を与えるものであり、特に親とのかかわりを必要とする年齢の子供にとっては計り知れない精神的苦痛を伴うからです。
子供にも影響が及んでいることを相手にしっかり理解してもらうようにしましょう。
なお、子供がいる場合には、慰謝料のほかにも養育費を受け取ることができます。この点も抜け目なく取り決めができるように意識しておく必要があります。

不倫の慰謝料は離婚しないと配偶者に請求できませんか?

不倫の慰謝料は、離婚しなくても配偶者に対して請求することができます。
事実、謝罪の意を込めて慰謝料を支払わせることで、婚姻を継続させる夫婦もたくさんいます。

注意点としては、不倫の慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手にも請求できるものの、二重取りはできないというところです。例えば、不倫の慰謝料を【200万円】とするなら、配偶者から200万円を獲得したら不倫相手には請求できません。配偶者から50万円を獲得したら、不倫相手に150万円請求できます。割合は如何様にも決められますが、あくまでも、不倫した配偶者と不倫相手のトータル額は変わらないことにご注意ください。
なお、不倫相手が結婚の事実を知らないまま関係を持ったというのであれば、そもそも不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
浮気・不倫の慰謝料については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので,ご参照ください。

浮気による慰謝料について

モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料の相場より高く請求する方法はありますか?

モラハラを受けていた期間が長ければ長いほど、程度がひどければひどいほど、相場よりも高い慰謝料が認められる可能性があります。
モラハラは、言葉の暴力ともされ、目にみえないことも多いため、その事実の立証の難しさが際立つものです。くわえて、モラハラ加害者は、モラハラを行っている自覚がなく、外面がいいという特徴を持ち合わせているので、立証するうえで厄介なことが多いのも事実です。
しかし、長期に渡ってモラハラ被害を受けており、うつ病やパニック障害といった精神病を患ってしまうような事態になっているようであれば、その精神的苦痛は相当なものであるといえます。
精神科の診断書や、モラハラを行っている音声や動画、モラハラをうかがわせるメールのやりとりなど、できる限りの証拠を集め、事実を主張・立証しつつ【離婚慰謝料】を求める必要があります。

離婚の慰謝料請求の時効が迫っているのですが、時効を止める方法はありますか?

【離婚慰謝料】の請求の時効が迫っている場合には、内容証明郵便の送付(催告)と裁判によって時効を延長することができます。
内容証明郵便を送付することで、届いた日の翌日から6ヶ月の間、時効が延長されることになります。
また、この延長された6ヶ月の間に裁判を提起し判決が下れば、時効がリセットされ、判決確定日の翌日から新しくカウントがスタートされることになります。
とはいえ、時効が迫っており厳密な期限管理が必要とされる事態に変わりありませんので、ご自身で行おうと無理せず、弁護士に依頼したほうがいい事案といえるでしょう。

離婚時の慰謝料請求についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう。

離婚の慰謝料を請求するにしても、そもそも請求できるケースとできないケースがあることや、有用な証拠、段階を踏んだ請求方法など、さまざまなことを検討しなければなりません。また、体裁的なことはお伝えできても、個々の込み入った事情はやはりそれぞれにおいて異なるため、それぞれのケースでベストな対応をする必要があります。

そこで役立てていただきたいのが、弁護士という存在です。
弁護士は依頼者の代理人になれるという職権を有しており、法律のプロですので、依頼を受けた方の立場に立ってベターではなくベストな対応を目指すことができます。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで離婚問題、慰謝料問題を数多く経験しておりますので、ご相談いただければ糸口が見つかるかもしれません。まずは、無料相談から検討してみてはいかがでしょうか。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。