セックスレスを理由に離婚はできるのか

離婚問題

セックスレスを理由に離婚はできるのか

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

夫婦の離婚の理由はさまざまですが、中には「セックスレス」を理由に離婚したいと考える方もいらっしゃるでしょう。 この記事を読んでいる方の中にも「セックスレス」にお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 セックスレスは周りにも相談しにくく、一人で悩んでしまう方も多く深刻な問題です。

この記事では、セックスレスに着目し、セックスレスとは何か、セックスレスで離婚できるかについて、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、解説していきます。

 

セックスレスとは

セックスレスとは、日本性科学会によると、「病気などの特別な事情がないのに、1ヶ月以上合意の上の性交渉やセクシュアル・コンタクトがないこと」と定義されています。

「セクシュアル・コンタクト」とは、キスやオーラルセックスも含まれます。
つまり、1ヶ月以上パートナーと何らかの性愛的なスキンシップがないことをいいます。

セックスレスは離婚原因として認められるのか

セックスレスで離婚できるのかということは、気になるポイントだと思います。
まず、夫婦間で協議を行って、双方離婚することに合意すれば、どのような理由であれ離婚することが可能です。

もっとも、協議で離婚することがまとまらない場合には、「離婚調停」での話し合いを行うことになり、さらに「離婚調停」でも離婚について合意できなければ、「離婚訴訟」を提起することとなります。

「離婚訴訟」では、以下の法定離婚事由に当てはまらないと離婚が認められません。

【法的離婚事由】
①配偶者に不貞行為がったとき
②配偶者から悪意の遺棄があったとき
③害遇者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記の⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、「婚姻関係が破綻していて回復する見込みがない状態」をいうところ、セックスレスは、この⑤の事情の1つになりうると考えられています。

なお、「離婚調停」や「離婚裁判」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

離婚調停とは 離婚裁判とは

セックスレスでの離婚率

性交渉は結婚したのなら「絶対にしなければならない」ことではありませんが、円満な夫婦関係を営む上では大切なことです。
セックスレスで離婚するのは大袈裟かな?と不安に思うかもしれませんが、そんなことはありません。性的不調和によって生活が苦しいのであれば、離婚を考えるのは自然なことです。

令和2年度の司法統計によると、家庭裁判所に離婚調停等を申し立てた方の中で、「性的不調和」を理由にしている方は4557人もいます。
そのため、セックスレスでの離婚はけっして大袈裟なことではありません。

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セックスレス離婚の慰謝料

セックスレスを理由に離婚する場合、相手方の行為(正当な事由なく性交渉を長期間拒絶した等)によって精神的苦痛を負ったときは、慰謝料を請求できる可能性があります。
次項では慰謝料の相場や請求方法についても詳しく解説しますのでご覧ください。

慰謝料の相場

セックスレスが原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は50万~200万円程度となっています。
もっとも、慰謝料の額は、セックスレスを含む夫婦の間の様々な事情(婚姻期間、レスの期間、レスの原因、相手方の言動など)を踏まえて判断されることから、どれほどの額が認められるかは一概には言えません。なお、一般的な離婚慰謝料の相場に関しては、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

慰謝料相場と請求方法について

請求方法

セックスレスを理由に慰謝料を請求する方法は以下のとおりです。

① 話し合い
まずは、希望する慰謝料の金額について当事者間で協議しましょう。

②調停
当事者間の協議で決着がつかない場合は離婚調停を申し立て、調停員を介して、裁判所で再度話し合いを行います。

③訴訟
離婚調停での話し合いがうまくいかず、調停不成立となった場合は、離婚裁判を起こし、慰謝料を請求します。

離婚慰謝料請求については以下のリンクで詳しく解説していますので、ご参考ください。

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

セックスレス離婚の切り出し方

セックスレスで離婚したい場合、まずは、なぜ離婚したいかについてノートにまとめる等して、整理しましょう。気持ちを整理することで、離婚を切り出す際に相手に自分の気持ちを伝えやすくなります。

自分の意見を伝えたら、相手の意見も聞いてみましょう。相手はあなたの悩みに気づけていなかったかもしれません。

離婚したくないと言われた場合

勇気を出して離婚を切り出しても、相手が離婚を拒否する場合も考えられます。
そのため、離婚を拒否されたり、セックスレスの事実はないと言われた時に証明できるよう証拠を集めておくことをおすすめします。
セックスレスの証拠を集めておくことは、相手を説得するためや、裁判所に離婚を認めてもらうために必要となります。

ただし、セックスレスだけでは離婚を認めてもらうことは難しいため、できるだけ早い段階で別居し、夫婦関係が破綻していると認められやすくすることもひとつの手です。

セックスレス離婚に必要な証拠

セックスレスで離婚するために必要な証拠は以下のとおりです。
①夫婦の生活時間帯などがわかる表
②セックスレスについて夫婦で話した会話の録音
③セックスレスのことが書かれた日記

次項でそれぞれについて詳しく解説していきます。

夫婦の生活時間帯などがわかる表

夫婦の生活時間帯などがわかる表を作成し、証拠とすることもできます。
表を作成することにより、夫婦の生活時間にズレがないことを証明し、性交渉する時間が十分に確保されているのもかかわらず、正当な理由なく性交渉を拒まれていると主張することが可能です。
詳細なものを作る必要はなく、起床、帰宅、就寝等がわかるもので十分です。

セックスレスについて夫婦で話した会話の録音

相手が正当な事由なく性交渉を拒んでいる発言やセックスレスの期間について夫婦の会話を記録したものはセックスレスを立証する証拠となる可能性があります。また、録音だけでなく、メールやLINEでセックスレスについてのやり取りが記録されている場合には、これもまたセックスレスを立証する証拠となる可能性があります。

セックスレスのことが書かれた日記

セックスレスの証拠として日記が用いられることが多くあります。
継続的に書かれていない日記は、相手から「自分の都合のいいように書いており信用できない」と反論されるおそれがあるため、継続的に書いていることが望ましいです。継続的に、事実と感情が綴られているものであれば、嘘の記載を行っている可能性は低いと考えられ、日記の信用性が上がる可能性があります。

また、日記にはセックスレスの事実と自分の気持ちやセックスレスによって受けた精神的苦痛について書くことをおすすめします。特に、セックスレスの原因として、合理的な理由がないにもかかわらず拒否されているかどうかもポイントとなるため、こうした事情がある場合には、記録に残しておくようにしましょう。

セックスレスでの離婚に関するよくある質問

セックスレスでよくある質問に答えていきます。

セックスレスで離婚した場合、子供の親権はどちらになりますか?

子供の親権を決める際に重要なのは「子供の健やかな成長」を考えることであり、夫婦のセックスレスとは関係ありません。あくまでも夫婦間の問題にすぎないためです。
一般的にはこれまでに監護養育を行っていた側が親権者になることが多くあります。
また、子供が15歳以上の場合は、子供の気持ちも考慮され親権者が決まります。
なお、「親権」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

親権とは

セックスレスを理由に不倫された場合は離婚慰謝料を請求することはできますか?

セックスレスであっても夫婦関係が良好である場合は、不倫されたことによる離婚慰謝料を請求することができます。
しかし、長年のセックスレスや別居の後に、相手が不貞を行った場合には、すでに不倫の際には既に夫婦関係が破綻していたとして、不倫されたことによる離婚慰謝料は認められない可能性もあります。
なお、「不倫・浮気」の場合の慰謝料については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

浮気による慰謝料について

妊娠中のセックスレスでも離婚できますか?

妊娠中の女性は、身体の負担も多く、そもそも性交渉することが難しくなります。
そのため、上記のような性交渉を拒んだとしても正当な理由があると認められる可能性が高く、セックスレスによる離婚が認められるのは困難といえます。

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セックスレスにより離婚する場合は弁護士にご相談ください

セックスレスは簡単に人には言える悩みではないため、一人でつらい気持ちを抱えている方もいらっしゃることでしょう。
セックスレスを理由に離婚したり、慰謝料請求をするためには、具体的な事実の主張や証拠の収集が必要になるなど、ご自身で全て行うのは困難であることも多いため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ALG神戸法律事務所には離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が在籍しておりますし、また、女性弁護士も在籍しておりますので、女性の方からの相談も受けやすい環境を整えておりますので、是非一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。