不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

離婚問題

不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

配偶者に不倫された場合、配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求したいと考える方も多いかと思います。ただ、不倫は、慰謝料の問題だけでなく、夫婦の信頼関係を破壊したものとして離婚問題にも発展する重大な問題です。
不倫とは、法的に「不貞」「不貞行為」と表現されることが一般的ですが、不貞行為に及んだ当事者(配偶者、不倫相手)はともに不貞に対する責任を負うことが基本ですので、不貞をされた側からすれば、どのような請求ができるのか、どのような責任を取らせることができるのか、不貞をした側からすれば、どのような責任を取る必要があるのかをまずは把握しておくべきです。

そこで、離婚問題、不貞問題、男女トラブルの問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下詳しく解説していきます。

不貞慰謝料とは

上記したとおり、不貞とは、いわゆる不倫だと認識していただいて良いかと思います。
法的に考えると、夫婦は、互いに配偶者以外の者と性的関係を持たない義務(貞操義務)を負っていますが、不貞とは、一方の配偶者がこの貞操義務に反して、配偶者以外の者と性的関係・肉体関係を持つことを指しているのです。
そのため、一方の配偶者が配偶者以外の異性と性的関係を持てば、不貞をした配偶者が貞操義務に反して他方配偶者の権利を侵害し、精神的苦痛を与えたということになります。
また、不貞は一人ではできず、必ず相手がいるはずなので、不貞をした配偶者とともに不貞相手も他方配偶者の権利を侵害し、精神的苦痛を与えたということにあります。
そこで、不貞をされた配偶者は、他方配偶者や不貞相手に対して慰謝料の請求ができるのです。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い

不貞があった場合に請求しうる慰謝料としては、【不貞慰謝料】と【離婚慰謝料】というものがあります。

① 【不貞慰謝料】について
まず、【不貞慰謝料】とは、不貞行為そのものによって一方配偶者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
そのため、【不貞慰謝料】については、不貞行為に関与した配偶者だけでなく、不貞相手に対しても請求できます。
ただし、不貞行為を基準とするために、不貞の事実及び不貞相手を知った時から3年以内に請求する必要があります。

② 【離婚慰謝料について】
次に、【離婚慰謝料】とは、文字どおり、離婚することによって一方配偶者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
そのため、【離婚慰謝料】については、基本的に、他方配偶者に対してのみ請求できるのですが、ただし、不貞に限らず、暴力等の他の原因で離婚に至ったとしても慰謝料請求できることになります。
なお、離婚を基準とするために、離婚成立したときから3年以内に請求する必要があります。

不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞行為に対する慰謝料の相場ですが、不貞行為があると立証できたとして、一般的には、【不貞慰謝料】については50万円~300万円、【離婚慰謝料】については150万円~500万円辺りが相場とされています。
ただ、実務上では、【不貞慰謝料】は50万円~200万円、【離婚慰謝料】は150万円~300万円の範囲内が多いかと思います。

なぜこのように相場の幅も広いのかというと、慰謝料については、目に見えにくい精神的苦痛に対する金銭的な賠償であり、一義的に算出できるものではないために、個々のケースにおいて、不貞行為により別居や離婚に至ったかどうか、などさまざまな事情を総合的に考慮して判断せざるを得ないためです。例えば、①不貞により離婚に至ったケース、②不貞により離婚には至らなかったものの別居したケース、③不貞により離婚も別居もしなかったケースについての慰謝料額は、①>②>③、という扱いになるのが一般的です。

不貞慰謝料額の判断基準

では、具体的に、不貞慰謝料額の算定の際にどのような事情を考慮しているのかを見ていきましょう。
実務上では、以下の事情を総合的に考慮して、適正な慰謝料額の算出をするようにしています。

  • 不貞行為に至った経緯(配偶者と不貞相手のどちらが主導的な役割を担ったか)
  • 不貞行為の回数・期間・態様(回数が多い、期間が長い、不貞相手が妊娠したなどの事情があればダメージは大きい)
  • 夫婦の婚姻期間、夫婦関係の良好さ(婚姻期間が長いほど不貞によるダメージは大きい、夫婦関係が良好であるほど不貞によるダメージは大きい)
  • 夫婦の子供の有無(夫婦に子供がいれば子供にも影響を与えかねないためにダメージが大きい)
  • 不貞行為により別居や離婚に至ったかどうか(別居や離婚に至れば不貞によるダメージが大きい)
  • 慰謝料を支払う側の立場・職業・収入(上司・部下などの上下関係にあるか、慰謝料数百万円で責任を取らせることが適切か)
  • 不貞行為後の事情(不貞は明らかであるのに不貞の事実を否定する場合にはさらにダメージを与えることになる)

不貞慰謝料を請求したい方

【不貞慰謝料】を請求したい方は、以下に述べるとおり、誰に請求するのか、資料はどこまでそろっているか、どのような方法で請求するかについて考えておくべきといえます。

不貞慰謝料は誰に請求できる?

「1.1 不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い」でも触れたとおり、【不貞慰謝料】は、不貞行為そのものによって被った精神的苦痛に対する慰謝料ですので、不貞をした配偶者と不貞相手に請求することができます。
そのため、請求先としては、①不貞をした配偶者のみ、②不貞相手のみ、③不貞をした配偶者と不貞相手双方という3つのパターンの請求の仕方が可能です。
ただし、不貞をした配偶者と不貞相手とは、二人で配偶者に対する権利侵害をしたということで、連帯責任の関係(不真正連帯債務といいます。)にあり、不貞行為に対する二人の責任としてどれくらいの責任を負うか、という点も問題になるので、この点は注意しておくようにしましょう(例えば、求償権などの問題)。

不貞慰謝料を請求する前に確認すべきこと

【不貞慰謝料】を請求するにあたっては、不貞行為があったといえるのかなど事前に確認すべき点がいくつかありますので、以下の点を参照するようにしてください。

  • 不貞があったといえるだけの事情・証拠がどれくらいあるか
  • 不貞相手の名前・連絡先・素性などが分かっているか(特に、不貞相手へ慰謝料請求する場合)
  • 時効が成立していないか(不貞行為から3年以上経過していないか)
  • 不貞した配偶者や不貞相手の言い分は何か(不貞行為を否定しているなど)

ケースによっては、これらのほかにも考えておくべき点はいくつもありますから、請求する前に、離婚問題や不貞慰謝料問題に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。

証拠になるもの

不貞行為は、当然秘密裏に行われますから、不貞行為そのものを直接的に示す証拠(例えば、不貞行為そのものを撮影した映像など)は通常取得できません。
そのため、【不貞慰謝料】を請求するにあたっては、不貞行為そのものがあっただろうと一般人に思わせるだけの証拠を集めていくことになります。
そこで、以下に列挙する、不貞行為があっただろうと十分に思わせるような証拠が集まると良いかと思います。

●写真・動画
上記したとおり、不貞行為があっただろうと一般人に十分に思わせる証拠の一つとして、①ラブホテルに男女で入り、数時間滞在した後に出てくる写真・動画や、②不貞相手の家に配偶者と不貞相手とが入り、数時間滞在した後に出てくる写真・動画などは有力な証拠になります。
例えば、ラブホテルは、一般的に考えても、肉体関係を持つことを目的とする場所であるため、ラブホテルに出入りしている写真や動画は、不貞の事実を強く推測させる証拠となります。
これに対し、ビジネスホテルの場合は、二人が同じ部屋に宿泊しているとは限らず、ホテルのロビーやレストラン等に立ち寄っただけという可能性もあります。そのため、ビジネスホテルに出入りしている写真や動画では、不貞の有無の判断が難しいこともあります。

●メール・SNS
メール(パソコン・携帯電話)やSNS上のメッセージも、文面自体から肉体関係があったと推測できる内容のものであれば、不貞の事実を推測させる証拠になります。
例えば、「ラブホテルまた行きたいね」「昨日は気持ちよかった」などの内容があれば、肉体関係があったことを示す内容といえます。
ただし、前後の文脈も大事ですので、一定期間のメールやSNS上のやり取りを証拠として確保するようにしましょう。

●領収書
ラブホテルはもちろん、ホテルや旅館等の宿泊施設の領収書やクレジットカードの利用明細は、2名分のものであれば2人で宿泊するほど親密な関係があったことを示すものとして、不貞の事実を推認させる証拠となります。
その他にも、夫側が女性の下着店で下着を購入した事実なども、一定程度ですが、不貞の事実を推認させ得るものといえます。

不貞慰謝料を請求する方法

【不貞慰謝料】は、配偶者や不貞相手に請求することになりますが、請求方法としては、書面や口頭、メールでの請求、調停や裁判などの裁判手続の活用など様々な方法があります。
特に、不貞相手に請求する場合には、心理的プレッシャーを与えるという意味でも、内容証明郵便を送るというのが有効であることも多いです。さらに、請求後も配偶者や不貞相手との交渉があることからすれば、離婚問題や男女問題に精通した弁護士に請求前に相談することをおすすめします。

内容証明郵便での請求について

配偶者との別居などで直接会うのが難しい場合や不倫相手に請求する場合には、電話やメール、内容証明郵便などで請求することができます。
この中でおすすめするのは、内容証明郵便での請求です。
内容証明郵便は費用と手間がかかりますが、請求の内容や意思を明確に記録に残すことができますし、記載内容によって、相手に多くの心理的プレッシャーを与えることができるというメリットがあります。
そのため、内容証明郵便の送付を考えておられる方は、離婚問題や男女問題に精通した弁護士に請求前に相談することをおすすめします。

内容証明郵便に記載する内容

内容証明郵便には、①不貞行為の事実(いつから、どこで、配偶者と不貞をしたのか)、②慰謝料請求する等の意思表示、③請求内容(特に慰謝料額)、④慰謝料の振り込み先などを記載します。
内容証明郵便を送る際の注意点としては、⑴文字数や行数に制限があること、⑵保管用を含めて3通用意すべきこと、⑶配達証明付きで発送すること等の形式面のほか、内容面として、⑷事実に反することや不倫相手を誹謗中傷するような記載をしないこと等があります。

離婚後でも慰謝料請求は可能?

不貞慰謝料は、不貞の事実が明らかであれば離婚後でも請求することができます。
ただし、「1.1 不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い」でも述べたとおり時効の問題があるので注意するようにしましょう。
また、配偶者との離婚協議の中に、慰謝料の請求について請求権を放棄するような内容を盛り込んだ場合には、当然、後になって配偶者に対して慰謝料請求することは出来ません。
また、性格の不一致など別の原因で離婚を成立させた後に不貞が発覚したという場合には、慰謝料の金額は、当然低くなってしまいます。これは、不貞が原因で夫婦関係が破綻したことを大きな要因としているためです。

相手が慰謝料を支払わないときの対処法

慰謝料を支払うという合意が成立した場合、基本的には「合意書」や「示談書」を取り交わすことになるでしょう。
ただし、「合意書」や「示談書」を取り交わしたとしても、それだけで慰謝料の支払いを強制させられるとは限りません。
支払いを強制させるためには、強制執行手続まで念頭に入れる必要があり、強制執行には、強制執行受諾文言付きの公正証書や判決など、債務名義となるものが必要ですので覚えておきましょう。
これらの書類があれば、支払われない場合には相手の財産に対する強制執行で慰謝料を回収することができます。差押えの対象は、給与(制限あり)や預貯金、車、不動産などです。車や不動産については、差し押さえて売却するなどして換価することで回収します。

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不貞慰謝料を請求されている方

本記事をお読みになっている方の中には、【不貞慰謝料】を請求されている側の配偶者の方や不貞相手の方もいらっしゃると思いますので、次は、請求されている側の目線での注意点等を見ていきたいと思います。

慰謝料を請求されたらまず確認すること

慰謝料を請求された場合には、まず以下の事項について確認するようにしましょう。

  • 誰から請求されているのか
  • 相手方に代理人がついているか
  • 相手方が主張する内容は事実か
  • 既婚者だと知っていたか(ご自身が不貞相手の場合)
  • 相手は証拠を持っているのか(どのような事実を掴まれていそうか)
  • 時効が成立していないか
  • 夫婦関係がすでに破綻していなかったか
  • 慰謝料の額はどれくらいを主張しているか(高額な慰謝料を請求されていないか)

内容証明郵便で請求された場合の対処法

慰謝料請求の書面が入っていた封筒に内容証明郵便と赤いハンコが押されている場合、相手は内容証明郵便で慰謝料請求をしてきたということです。
この場合には、相手方が慰謝料請求の意思を明確に示しているものとして、しかるべき対応を取るべき必要があります。

回答書を送付する

内容証明郵便が届いたら、中身を確認したうえで、反論、減額の希望など請求に対する何らかの返事を行うことになります。
内容証明郵便に対して、口頭で相手方に返事をしても問題ありません。
また書面で回答する場合でも、必ずしも内容証明郵便で返答しなければならないわけではないので、普通郵便などで回答書面を送付しても構いません。
なお、不貞の事実を認めて減額のお願いをする場合には、謝罪の意など誠意が伝わるよう表現するというのも一つです。

内容証明を無視することは避けるべき

内容証明郵便で慰謝料請求をされても、法的拘束力はないため、支払い期日や回答期日を過ぎても直ちに不利益が生じるということはありません。
しかし、内容証明郵便を送ってくるということは、相手が不貞の証拠を押さえるなどして慰謝料請求の意思を明確にしているため、内容証明を無視すると裁判等にまで発展する可能性もあるため、注意するようにしましょう。

代理人を通して請求されたら

相手が弁護士に依頼して弁護士名義で不貞慰謝料を請求してきた場合、慰謝料の支払いを強く求めてくることが予想されるため、回答しないなどの対応に終始していると裁判等にまで可能性が高くため、こちらも弁護士に依頼するなどして対応することをおすすめします。
これに対して、行政書士を通して請求された場合、行政書士は弁護士と異なり当事者の代理人として交渉する権限がありませんので、請求してきた側としては裁判等にまで発展させずに当事者間での解決を希望している場合も多いのではないかと思います。

請求された慰謝料を減額するには

慰謝料を減額する方法

慰謝料の減額のために減額交渉をしていくという方法があります。
ただし、減額の「交渉」ということで、基本的には協議で進めていくために、慰謝料の額などで合意できなければ示談に至ることはありません。
そのため、減額交渉をしても、話がまとまらずに相手が調停を申し立てたり、裁判を起こしてきた場合には、こちらも対応しなければなりません。

慰謝料が減額されやすいケース

「2.1 不貞慰謝料額の判断基準」でも触れましたが、慰謝料額は様々な要素をもとに判断していくのですが、次のようなケースでは、慰謝料が減額されやすいといえるでしょう。

  • 不貞の期間が短い
  • 不貞の回数が少ない
  • すでに婚姻関係・夫婦関係が破綻していた
  • 相手から強く誘われた、上司などで断れなかった
  • 相手が離婚していない
  • 相場に比べて高すぎる額を要求している

合意後、慰謝料を支払わないとどうなる?

慰謝料を支払うと「合意書」や「示談書」で約束したにもかかわらず、支払えない場合でも直ちに強制執行などで財産が差し押さえられるというわけではありません。
「3.6 相手が慰謝料を支払わないときの対処法」でも触れたとおり、支払いが強制させるのは、強制執行がなされた場合であり、強制執行には、強制執行受諾文言付きの公正証書や判決など、債務名義が必要です。

例えば、強制執行受諾文言付きの公正証書で支払いを約束したにもかかわらず、慰謝料を支払わない場合には、裁判まで発展していなくても資産や給料などを差し押さえられますし、慰謝料請求の裁判を起こされて、敗訴したり和解で裁判が終了したにもかかわらず慰謝料の支払いをしない場合には、資産や給料などを差し押さえられることになります。

給料の差押えなどは会社にも当然伝わりますから、会社で働きづらくなったりする可能性があるなどの影響があるでしょうから、どうしても支払えない場合には、分割払いを提案するといった方法が考えられます。

不貞慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

配偶者の不貞によって精神的苦痛を受けたということで、慰謝料の請求をしようとしても、どのように請求すればいいのかが分からなかったり、不貞を行った配偶者やその不貞相手と直接交渉すること自体が精神的苦痛だと思います。不貞をされた側にもかかわらず、反論や時には逆上などされて、さらに精神的苦痛を被ってしまうケースもあります。こうした場合、離婚問題や男女問題に精通した弁護士にいち早く相談し、今後どのように進めていくべきか、場合によっては依頼も検討すべきです。
他方で、突然、不貞慰謝料を請求された方も、驚きや不安、焦りから適切な対応ができないというのが普通です。

慰謝料請求について請求する側でも請求される側でも少しでもお悩みの方は、離婚問題や男女問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、離婚問題や男女問題の代理交渉や裁判など数多くの実績を残しているので、きっとお力になれると思います。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。