浮気による慰謝料について

離婚問題

浮気による慰謝料について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

生涯のパートナーと決めて愛を誓い合った相手に“浮気”をされていたとしたら…。悲しみに暮れる方、怒りに震える方、自分を責めてしまう方と、受け止め方は個別に違うかと思います。
しかし、パートナーとの関係を立て直すにしても、離婚を考えるにしても、起こってしまった“浮気”に対しては、相手にケジメをつけてもらった方が、気持ちよく今後の生活を送れるのではないでしょうか。

このページでは、パートナーが“浮気”“不倫”をした場合の「慰謝料請求」について、離婚問題,慰謝料問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が詳しく解説していきます。

浮気・不倫が原因の慰謝料について

“浮気”や“不倫”のボーダーラインはどこか?といった感覚的なものは人それぞれですが、その感覚的な基準をもとに慰謝料を請求しても、必ず支払ってもらえるわけではありません。
また、“浮気”や“不倫”を理由に慰謝料を請求し、結果として離婚に至らなくても、慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。

次項より、慰謝料請求が可能な“浮気”や“不倫”のボーダーラインとは?といった観点から、順を追って解説していきます。

浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか

一般的に、“浮気”や“不倫”で慰謝料請求できるかどうかのボーダーラインは、肉体関係(類似行為も含む)の有無です。

法律上、結婚している者が自らの意思で配偶者以外の者と肉体関係をもつことは、夫婦が負う「貞」操義務に違反する行為として「不貞行為」にあたるため、不法行為として、慰謝料請求の法的根拠となります。つまり、“浮気”や“不倫”が「不貞行為」にあたるかどうかが慰謝料請求のポイントとなります。

なお、仮に、肉体関係を伴わなくとも、キスや抱擁などの行為、愛情表現を含む多量のやり取りなどがあった場合でも、その程度,内容・態様等を踏まえて夫婦関係の破綻に直接起因しているといえる場合には、慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、肉体関係が伴わない以上、慰謝料額としては低額にとどまります。

慰謝料が発生しないケースもある

たとえ「不貞行為」があったとしても、相手に慰謝料を支払ってもらえない以下のようなケースもありますのでご注意ください。

時効が経過しているケース

「不貞行為」の慰謝料の請求には“期限”があります。これを過ぎてしまったケースでは、慰謝料請求は難しいでしょう。
詳しくは、以下の6をご覧ください。

相手が“浮気”や“不倫”に走る以前に、すでに夫婦関係が破綻しているケース

例えば、離婚する前とはいえ、何年にもわたって別居生活が続いており、夫婦の実態がないような状況で相手が“浮気”や“不倫”を始めた場合、「不貞行為」以前に夫婦関係が破綻していたものとして、相手に慰謝料を支払ってもらえなくなるケースが考えられます。

上記のケースでは、裁判においても慰謝料の請求が認められないといえるため、話し合いで相手が自ら支払いを申し出るといったことがなければ、支払ってもらうことは難しいでしょう。

不貞行為に対する慰謝料の相場

慰謝料請求の対象となり得る“浮気”や“不倫”のボーダーライン、慰謝料請求できないケースがわかったら、次に気になるのは「金額」かと思います。

「不貞行為の慰謝料請求」と一口にいっても、夫婦の関係性や“浮気”や“不倫”が行われていた期間、“浮気”や“不倫”がきっかけで離婚や別居に至ったか否かなど、夫婦をとりまく事情はさまざまです。つまり、慰謝料額はそれらの内容によって変わってくるため、一概にいくらということはできません。

とはいえ、ある程度の相場は知ておきたいところです。以下、裁判になった場合の慰謝料相場とされる額をご紹介しますので、ご参照ください。

  • 「不貞行為」はあったが、離婚・別居なし:50万~100万円
  • 「不貞行為」のために別居に至った:100万~200万円
  • 「不貞行為」のために離婚に至った:200万~300万円

相場の違いを見ると、「不貞行為」の事実だけでなく、その結果として夫婦関係がどうなったかによって、“浮気”や“不倫”をされた側の精神的ショックの大きさが考慮され、慰謝料の額に反映されているであろうことがわかります。
もっとも、夫婦関係は破綻寸前だった、あるいは、社内不倫がバレて実質左遷の扱いになったなど、何らかの社会的制裁を受けているといった場合には、相場よりも低額になる可能性がありますし、協議離婚の場合には、相場にとらわれず自由に金額を決定することができます。

浮気の慰謝料が高額になるケース

以下にあげるような要素がある場合、相場よりも高額な慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。

《例》

  • 婚姻期間が長い
  • 夫婦間に未成年の子供がいる
  • 浮気・不倫の回数が多い、期間が長い、会う頻度が高い
  • 浮気・不倫相手との間に子供がいる・中絶した
  • 証拠を突き付けても浮気を認めない
  • 浮気・不倫相手とはもう会わないと約束していたにもかかわらずそれを破って会っていた

浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要

“浮気”や“不倫”の慰謝料請求ができるかどうかは、いかに効果的な「証拠」を集められるかにかかっています。裁判ではもちろん、話し合いで交渉する際にも、相手が浮気や不倫を認めなかったら、支払ってもらえる可能性はかなり低いといえます。
では、どんな「証拠」を集めたら良いのでしょうか。

写真・動画

肉体関係を裏付けるような写真・動画は証拠になる可能性があります。
性行為の事実が直接わかる写真等を入手できれば強力な証拠となりますが、ラブホテルや浮気相手の部屋に何度も2人で足を運んでいる様子がわかるものなどがあれば、比較的認められやすいでしょう。
他方で、2人で一緒に並んで歩いていたり、食事をしていたりするだけの写真等では、“浮気”や“不倫”以外の目的で会っていたなどの言い訳が立ってしまうおそれがあるため、証拠としては弱いことが考えられます。

メール・SNS

ラブホテルや浮気相手の家、あるいは2人きりで旅行に行ったことがわかるメールのやりとりやSNSの投稿も、証拠となり得ます。SNSの種類が豊富な昨今では、いわゆる“匂わせ”といった投稿から、容易に有力な証拠を収集できる可能性もあります。
ここでも“肉体関係が推測できる内容”であることが求められるため、例えば仕事の話のやりとりをしているだけでは、証拠としては弱いといえます。

領収書

“浮気”や“不倫”のために使ったラブホテル等の領収書やクレジットカード明細が証拠となる可能性もあります。
また、浮気相手と行ったレストランやレジャーチケットの領収書等では、肉体関係を示す証拠とはいえないものの、ほかの証拠と組み合わせることで“浮気”や“不倫”があったことの信憑性を高められるかもしれません。

配偶者本人が自白した音声

配偶者本人の自白および浮気相手の自白は、有力な証拠になります。ただし、データとして記録に残す必要があるため、配偶者から話を引き出せそうなときや、浮気相手と三者で話し合いの場を持つときなどには、あらかじめボイスレコーダーを準備しておきましょう。

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴

SuicaやPASMOなどの交通ICカード、Webやアプリでの乗り換え検索、自動車のETCカード、カーナビなどの履歴から、“浮気”や“不倫”の足跡をたどることができるケースもあります。
つまり、それらの履歴から、何度も同じ経路をたどって自宅でも職場でもない場所に通っていること、あるいは決まったラブホテルに出入りしていること、その日付がわかった場合に、写真や領収書の日付と合致すれば、“浮気”や“不倫”の事実を示す強力な証拠となり得ます。

なお、PASMOやSuicaの履歴は券売機から、ETCカードの履歴はETC照会サービスから容易に確認・印字することが可能です。

GPS

GPS機器やGPS追跡アプリ等を使って、ラブホテルや浮気相手の自宅など、“浮気”や“不倫”が疑われる場所へ出入りしているデータを収集して証拠とすることも可能ではあります。
しかしながら、たとえ不倫の調査等正当な目的であっても、夫婦とはいえ相手の許可なく執拗にGPSで行動を監視することはプライバシーの侵害になりえるので、GPSを用いて調査する場合には注意をするようにしましょう。

浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

“浮気”や“不倫”には浮気・不倫相手が必ずいます。「不貞行為」を行った2人は、共同して責任を負うことになるため、慰謝料は、配偶者のみならず、浮気・不倫相手に請求することも可能です。
したがって、次の3つのパターンが考えられ、“浮気”や“不倫”をされた側がどのパターンで請求するのか決めることができます。

パターン①:配偶者のみに請求
パターン②:浮気・不倫相手のみに請求
パターン③:配偶者&浮気・不倫相手の両方に請求

ここで注意したいのが、パターン①+パターン②=パターン③の金額になるわけではないということです。パターン③を選択した場合、1つの「不貞行為」に対して認定された金額を配偶者と浮気・不倫相手で負担することになり、二重取りすることはできません。
つまり、例えばパターン②を選択した場合には、浮気・不倫相手が、配偶者に対して、支払った慰謝料額から配偶者の責任割合分を負担するよう「求償」する可能性があることにも留意してください(特に、夫婦が離婚しない場合には、浮気・不倫相手に慰謝料を支払ってもらったのに、浮気・不倫相手から求償されてしまう可能性がある点は注意するようにしましょう。)。

なお、浮気・不倫相手が、配偶者が既婚者と知らずに関係を持っていた場合や、配偶者の脅迫等による強制性交が行われていた場合などでは、浮気・不倫相手への慰謝料請求ができない可能性があります。

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浮気に対する慰謝料を決める方法と流れ

「不貞行為」の慰謝料は、まず交渉で、交渉がまとまらなければ裁判で請求していく流れが一般的です。
当事者同士の交渉で慰謝料額や支払方法を決定する場合、後から決定事項を簡単に覆されることがないよう、取り決めの内容は書面等に残しておくことをおすすめします。
配偶者と浮気相手に慰謝料を請求する時も、同時に請求するのか、片方ずつ請求していくのか、どちらか一方しか請求しないのか、など状況に応じて判断する必要があります。
また、裁判では、事案の概要や当事者の双方の主張・立証をもとに、慰謝料請求の可否を含め裁判所が判断するため、裁判をしたからといって必ずしも支払いを受けられるわけではないことに改めて注意が必要です。

浮気に対する慰謝料請求の時効について

「不貞行為」の慰謝料を請求できるのは、“浮気”や“不倫”の事実とその相手を知った時から3年の期間制限があり(「時効」といいます。)、また、“浮気”や“不倫”の関係が始まってから20年の期間制限があります(「除斥期間」といいます。)ので、期間制限等については十分な注意が必要です。

よくある質問

結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?

結婚前の、貞操義務を負わない、自由恋愛の関係である相手が“浮気”したというケースでは、基本的に慰謝料は発生しません。ただし、次の2つのどちらかを証明することができれば(※“浮気”の証明は必須)、慰謝料請求できる可能性があります。

婚約関係にあった場合
婚約中に相手が“浮気”したことが原因で、結婚が破談になった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、「いつか結婚しようね」といったような口約束だけでは、婚約関係を証明することは難しいため、客観的にも明らかな証拠が必要になります。
例えば、結納をすませている、婚約指輪が贈られている、結婚式の招待状を送付しているといったものがわかりやすいですが、結婚相手として相手を紹介した家族・友人に陳述書を書いてもらうというのも手です。

内縁関係にあった場合
内縁関係とは、婚姻関係にない男女が生計をともにしていて、夫婦と同一視できるような状態にあることをいいます。いわゆる「同棲」とは違う、「内縁関係」にあることを、証拠で示す必要があります。
例えば、続柄欄に「妻(未届)」「夫(未届)」等と記載がある住民票、相当長期間同居していると確認できる賃貸借契約書、夫婦生活を営んでいることがわかるようなメール、家族や友人からも夫婦と認識されている旨が記された陳述書などが証拠となり得ます。

相手の自白は浮気の証拠になりますか?

配偶者のほか、浮気相手の自白データが証拠となる可能性はありますが、この証拠の取得方法については注意点があります。

浮気をしたことについて頭に血が上るなどして問い詰めて吐かせようとするかもしれませんが、その態様については注意が必要です。
強制的に自白した内容は、信憑性を問われ、証拠として採用されないおそれがあります。それどころか、“脅迫された”などと訴えられてしまうケースもあります。
また、「自白」という以上、取り扱われるのは配偶者や浮気相手が語ったもののみで、友人などの証言は、あくまでも「第三者からの証言」として取り扱われます。これも、信憑性の観点からです。

このように、自身としては“強力な証拠になる!”と思っていた自白データに証拠能力が認められなかったときに、ほかの証拠が一切ないといった状況になれば、形勢は不利になってしまいます。そのため、自白データが録れたとしても、ほかの証拠収集も念入りに行っておきましょう。

パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?

そもそも“濡れ衣”なのですから、請求にしたがって慰謝料を支払う必要は基本的にはありません。
パートナーが結婚前の相手で、婚約関係・内縁関係にもないのであれば、“濡れ衣”かどうかを問わず、そもそも請求に応じる必要がない可能性があります。
また、パートナーが妻や夫でも、本当に何も身に覚えがないのであればまさに“濡れ衣”ですから、相手側も浮気の証拠をそろえることはできません。仮に裁判で争われたとしても、支払いを命じられる可能性は限りなくゼロに近いでしょう。

不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?

不貞(浮気)慰謝料は、「不貞行為による精神的苦痛」に対して発生するものです。このため、仮に離婚に至らなくても、配偶者やその浮気相手に請求することが可能です。

一方、離婚慰謝料は、以下の2つに大別できます。

①離婚すること自体の精神的苦痛に対して発生するもの(「離婚自体慰謝料」などと言われることがあります。)
②「不貞行為」等が原因で離婚したことへの精神的苦痛に対して発生するもの(「離婚原因慰藉料」などと言われることがあります)

「離婚自体慰謝料」という名のとおり,「離婚自体」の責任は、配偶者のみが負うべきなので、として、①は配偶者にのみ請求でき、②は配偶者と浮気相手に請求できると分析されたりします。

このように、不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料では、【離婚】が絡む場合で、配偶者のみ責任を負うものかどうかという点で違いがあり、①のケースのみ性質がまったく異なるものであることがわかります。

3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?

例えば、3年前の浮気の事実等につい最近気づいたという場合には、請求できる可能性がありますが、3年前から浮気に気づいていたにもかかわらず、慰謝料請求をしてこなかったという場合には、請求しても時効により認められないおそれがあります。

上記6のとおり、浮気の慰謝料請求の期限は、「不貞行為」の事実と浮気相手を知った時から3年の時効と、浮気が始まってから20年の除斥期間という制限にかかります。つまり、3年前の浮気に対して慰謝料請求ができるかどうかは、上記のように、浮気の事実と浮気相手を知ったタイミングによって変わってくるということです。

なお、3年前から気づいていて、“あと1ヶ月で3年が経過してしまう”といった場合には、時効の完成猶予・更新が可能なケースもあります。
具体的には、内容証明郵便等により相手に慰謝料を請求する旨を伝えたり(=催告)、裁判手続を利用して慰謝料請求したりする、あるいは、相手が慰謝料の支払義務を認めたケース等があげられますが、期限が迫っている場合には、どのような方法をとることが可能か、できるだけ早めに慰謝料の問題に精通した弁護士へ相談することをおすすめします。

浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

ここまで、浮気かどうかのボーダーラインの見極め、浮気を裏付ける有力な証拠の収集、妥当な慰謝料額の決定など、パートナーの浮気に対する慰謝料請求のポイントを解説してきました。どの工程も事案によって判断が異なるためジャッジが難しく、特に裁判に発展した場合にこちらの主張を認めてもらうには、どのような主張を組み立ていくか、どの証拠をどのように使うかなど、専門的な知識や経験を要するということがおわかりいただけたかと思います。

パートナーと2人で、あるいは浮気相手も含めて3人で、話し合って解決に向けた交渉を行うことも可能ではありますが、浮気をしたパートナーと、さらには浮気相手と向き合うのは、ご自身の思う以上に心の負担となることが考えられます。また、浮気したという重大な事実を前に、冷静な話し合いができるようなケースも多くはないでしょう。

悔しい、悲しい思いをしたまま泣き寝入りしたり、悩んでいる間に時効が成立してしまい、後悔したりすることがないよう、離婚問題、慰謝料問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士へぜひ相談をご検討ください。弁護士法人ALGの弁護士、スタッフは、お困りの方のSOSのお声を、サポート体制を整えてお待ちしております。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。