離婚をするためにはモラハラの証拠が重要

離婚をするためにはモラハラの証拠が重要

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

配偶者のモラハラに悩まれ、離婚を考える方もいらっしゃるでしょう。ましてや、子供にまでモラハラの被害が及んでいるようなら、離婚への思いはさらに強まると思います。

「モラハラを理由とした離婚」を成立させるには、「モラハラを証明する証拠」が必要です。とはいえ、被害が目にみえにくいモラハラは、証拠集めのコツを押さえておかないとモラハラの事実を証明することが難しいという特性があります。
ここでは、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、どんなものがモラハラの証拠となるのか、具体例を紹介しつつ、モラハラの証拠集めのポイントなどを解説していきます。モラハラが当たり前になってしまっている普段の生活を見直すきっかけにもなりますので、ぜひ最後までご一読ください。

モラハラが原因で離婚する場合は証拠が重要

配偶者からのモラハラを原因とする離婚は、「モラハラを証明する証拠があるかどうか」で結果が左右されるといっても過言ではありません。
モラハラがあると主張しても、言った言わないなどの争いになることも多く、証拠が重要になるといえます。

そもそも離婚というのは、理由がモラハラであれ何であれ、本人たちが合意していれば、離婚届を提出した時点で成立となります。問題となるのは、一方が離婚に応じないパターンです。

離婚成立をめぐっては、揉めるにつれて【話し合い(協議)➡調停➡(審判)➡裁判】と段階をふむのが基本となりますので、最終的には離婚裁判で第三者である裁判官が判断します。
このとき、離婚を認めてもらうには、裁判官にモラハラの実態を認めてもらわなければなりません。そのためには、モラハラ被害に悩んでいる側は、誰がみても「確かにモラハラの事実があった」と判断できるような“客観的な証拠”を提出して主張・立証していく必要があります。

モラハラの証拠になるもの

では、一体どんなものがモラハラを証明する証拠となり得るのでしょうか?
「誰がみても明らか」であることがポイントです。
以降、具体的に紹介していきますので、注意点なども交えてみていきましょう。

モラハラの内容を記載した日記やメモ

モラハラの内容を記した日記やメモは、証拠として有効的です。
モラハラの実態を主張していくうえでは、“モラハラの継続性“もポイントとなるうえ、記憶はどうしてもおぼろげになってしまいますので、できるだけタイムリーに記録する習慣をつけておくとよいでしょう。
記録する手段は、手書きでもデータでも結構です。なお、せっかく記録した内容が紛失したり、消去したりされたり、相手に知られてしまったりすることのないよう、管理には厳重に注意する必要があります。

書き方に気をつけるべきことはある?

日記やメモに残すときには、客観的にモラハラの事実がわかるように記録します。
例えば、以下を意識するとよいでしょう。

  • 日付
  • 時間(時間帯、モラハラを受けていた時間)
  • 場所
  • その日あった出来事(家庭内、時事ニュースなど)
  • 誰に対するものか(自分、子供など)
  • どんなことを言われたか、されたか

なお、脚色は厳禁です。
また、後から思い出して書き足したり、修正を加えたりすると、事実の改ざんを疑われてしまうおそれがありますので、タイムリーに記録することを意識しましょう。

モラハラの現場を録音・録画したデータ

実際にモラハラを行っている現場の録音・録画データは、証拠として有用性が高いといえるでしょう。
ただし、誰がモラハラを行っていて、誰が受けているのか、明らかにわかるものでなければなりません。

例えば、モラハラの途中から録音されたものだと、編集を疑われ、「それっぽい切り抜き」などと判断されかねません。これは、モラハラをしている相手が画角から外れた録画データにおいても同じことが言えます。
できるだけ、モラハラのスイッチが入った当初から、関わる人物がきちんと特定できる録音・録画を心がける必要があります。ゆえに、相手にバレてしまうリスクも負っていますので、無理をせずに取り扱いには十分に注意しましょう。

なお、無断で録音・録画を試みたことに、相手からプライバシーの侵害を主張されることも考えられます。しかし、民事訴訟上では、きちんと証拠として認められていますのでご安心ください。

モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS

モラハラをする人は、メールやSNSといった間接的な手段でも攻撃してくることもあります。

例えば、1日の行動スケジュールを事細かに管理するといった独自のルールを強制するような内容を指します。他にも、大切な家族や友人などを馬鹿にするような内容も、立派なモラハラに値するでしょう。
これらは、モラハラの証拠となり得ますので、履歴などを消されてしまう前に早急に控えておくことをおすすめします。

方法としては、データをクラウドサービスなどに保管したり、スクリーンショットではなくモラハラ文面の画面を別のカメラで撮影したりするとよいでしょう。なぜなら、保存したメールを消去されるおそれや、スクリーンショットの編集を疑われるおそれがあるからです。

なお、メールやSNS以外にも、手書きのメモや手紙、常識では考えられない頻繁な着信履歴画面なども証拠になることが考えられます。心当たりのある方は、意識的に残す・保管する習慣をつけましょう。

精神科への通院履歴や医師の診断書

モラハラに悩まされ精神科にかかった場合、その通院履歴や医師の診断書は、モラハラの証拠として有用といえます。たとえ過去の診断書であっても、モラハラに起因しているものであれば証拠として使用できますので、受診時には医師に対して「モラハラが原因である」旨をきちんと伝えるようにしましょう。

モラハラにより、こころだけではなく身体にまで不調をきたしてしまう方は、心療内科を受診することもあります。この場合も、原因がモラハラであることを主張すれば通院履歴や診断書を活かせますので、医師にモラハラの事実を打ち明けることは非常に重要です。

また、副次的にモラハラのメモや日記を活用するのも一つの手です。できるだけ複数の証拠を集められるように普段から意識しておきましょう。

子供や友人などによるモラハラの証言

モラハラに関する悩みを一人で抱え込まずに、友人に相談するのも大事です。その行動はゆくゆく、「友人による証言」として、補足的にモラハラ被害を受けた証拠にもなり得ます。
また、年齢にもよりますが、二人の間に子供がいる場合は、子供によるモラハラの証言が有用とされる可能性もあります。他の証拠と併せて主張・立証することも検討するとよいでしょう。

警察・公的機関への相談履歴

友人などへの相談にためらいのある方は、警察に相談するのも一つの手です。直接警察署に出向いてもよいですし、専用窓口の「#9110」に電話してみるのもよいでしょう。また、福祉事務所や、内閣府・法務局などが設置している公的機関への相談窓口を利用するのもおすすめです。

こうした警察・公的機関に相談した事実は、必ず記録に残ります。この記録はひとたびモラハラを証明する証拠の一つになり得ますので、利用すべき手段の一つといえます。

モラハラの証拠が集めにくい理由

DVのなかでも「目にみえない」モラハラは、以下に挙げるような理由から証拠を集めにくいといえます。

  • 突発的に起こる
    録音・録画を試みようとしても、準備が追いつかない可能性があります。
  • モラハラ加害者に自覚がない
    外面がいいうえに、良かれと思って行っているケースもあります。
    また、自覚がないこともあり、「そんなこと言っていない」などと反論されることもあります。
  • モラハラ被害者に自覚がない
    モラハラを受けることが当たり前になっている、自分のせいだと思っているなどが考えられます。
  • 精神的苦痛が目にみえない
    身体に傷が残るわけではないため、客観的証拠が得にくい特徴があります。

モラハラを主張・立証していくには、上記のような特徴を理解しつつ、証拠を収集していく必要があります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚問題ご相談受付 24時間予約受付・年中無休・通話無料

証拠を集めるうえでの注意点

モラハラは、何がきっかけとなるかが読めません。前触れもないので、証拠を残そうにも準備が至らないことも考えられます。
特に、現行を録音や録画でおさえようとする場合には、注意が必要です。レコーダーを忍ばせておいたり、いつでも録画を起動できるようにスタンバイしておいたりといったことを習慣づけておくとよいでしょう。

また、スマホで記録した場合は、くれぐれも相手に知られることは避けなければなりません。データの紛失やスマホ自体の故障なども考えられますので、バックアップをとったり、クラウドサービスに保管したりすることも徹底しましょう。

モラハラの証拠がない場合の対処法

努力したにもかかわらずモラハラの証拠を集められない場合には、弁護士や探偵に依頼してプロにアドバイスを求めたり、証拠を押さえてもらったりすることも検討しましょう。

そもそもモラハラをする人には、「モラハラを行っている時」と、俗に言うハネムーン期にあたる「優しい時」とを繰り返す独特のサイクルがあることが多いです。ハネムーン期に、優しくされたり、謝られたりして、相手を許してしまう被害者の方も少なくありません。また、用意周到であり、巧妙な手口で証拠を残さないようにする特徴もあります。

証拠がなくても“合意が得られれば”離婚することはできますが、モラハラ加害者が素直に応じる可能性は極めて低いと言えるでしょう。仮に応じたとしても、モラハラ被害者に不利な条件で離婚を成立させるおそれもあります。
後悔してしまう前に、弁護士や探偵を頼るべきです。まずは、無料相談などを利用して、積極的に検討することをおすすめします。

モラハラの証拠があれば、慰謝料も請求できるのか

モラハラを証明できる証拠があれば、離婚時に慰謝料を請求できる可能性があります。
金額としては、個別の事情によって変動しますが、50万~300万円がおおよその目安となります。

モラハラ離婚の証拠に関するQ&A

子供が配偶者からモラハラを受けていた場合、離婚するには証拠が必要ですか?

この場合、証拠があるに越したことはありませんが、子供を守ることを優先し、別居に踏み切ることをおすすめします。

モラハラを受けているのが子供であっても、録音・録画データにはじまり、日記やメモ、子供自身の証言などは、モラハラの証明として押さえておきたい証拠です。しかし、これらの証拠を集めている間、子供はモラハラを受け続けることになってしまいます。親として、子供を守ることを最優先に考えるべきです。

子供を守る手段として、別居が考えられます。別居期間を設けることで、離婚が認められやすくなるというメリットもありますので、ぜひご検討ください。なお、勝手に子供を連れて別居に踏み切ることは、不利にはたらくおそれもありますので、メモや手紙などで別居する旨を伝えておくとよいでしょう。

配偶者とのLINEの内容が削除されていても、友人などにモラハラの内容が書かれたLINEを転送していた場合はモラハラの証拠になりますか?

明らかにモラハラの内容が書かれている相手のLINEを、友人に転送したり、スクリーンショットを送ったりした場合、証拠となり得ますが、あくまでも副次的なものに留まるでしょう。

LINEの転送は、転送機能を使ったとしても、あくまでも送信者からの発信となってしまいます。また、スクリーンショットにおさめられたとしても、修正を疑われてしまいかねません。
ただし、日記や録音データなどを補足する証拠として活かせる可能性がありますし、友人に転送する際に相談していれば友人の証言を得られることにつながることも考えられます。

「できるだけ証拠を集める」という観点から、削除されてしまったモラハラ相手とのLINE内容も活かせる可能性は十分にありますが、他の証拠と併せて提出することをおすすめします。

日記や録音データなどの証拠は、長期間集めるべきですか?

モラハラの証拠として、「継続性」「悪質性」を客観的に証明できるものは非常に有用です。
このため、長きにわたり連続してモラハラを受けていたことを証明するためにも、できるだけ長期間をかけて証拠を集めたほうがより強固な証拠となり得るでしょう。

また、自分で証拠となるだろうと集めたものが、有効的ではない可能性も考えられます。こうした事態を防ぐためにも、できるだけ多くの証拠をそろえる必要があります。
とはいえ、自身の体力的・精神的限界もありますし、子供がいる場合には子供の安全を最優先に別居を選択すべきともいえます。事情によって判断が異なってきますので、不安のある方は離婚問題に精通した弁護士にアドバイスを求めたほうがよいでしょう。

離婚の際に必要なモラハラの証拠について、経験豊富な弁護士がアドバイスいたします

モラハラを理由とした離婚を成立させるには、モラハラの事実を証明するための証拠が非常に重要です。辛いなかではありますが、モラハラはいつ行われるか読めない特性がありますので、普段の生活から証拠を集めることを意識して過ごさなければなりません。
とはいえ、実際何から手をつけてよいかわからなかったり、相手に知られてしまうのではないかと不安で手につかなかったりすることもあるでしょう。

そのようなときには、ぜひ、弁護士法人ALGにご相談ください。
多くの離婚問題を解決してきた実績がありますので、モラハラに悩まれている方に寄り添ったアドバイスが可能です。神戸法律事務所の弁護士も,数多くの離婚問題に取り組み,依頼者のために尽力してきました。
一日でも早く穏やかな暮らしをお届けできるよう、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が尽力いたします。

離婚ページへ戻る 離婚 コラム一覧
神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。