借金も相続しなければいけないの?

相続問題

借金も相続しなければいけないの?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

亡くなった親族に借金があった場合、「借金も相続しなければならないのだろうか」と不安に感じる方は多いでしょう。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。
しかし、適切に手続きを行うことで、借金の負担を回避できる可能性もあります。

この記事では、借金の相続について、相続人の方が知っておきたいポイントを詳しく解説していきます。

相続財産には借金も含まれる

借金やローン、未払いの税金などのマイナスの財産も、原則として相続の対象となります。そのため、被相続人に借入れがあった場合、相続人はその返済義務も引き継ぐのが基本です。

何も手続きをしないまま相続した場合(単純承認)、預貯金や不動産などの財産と併せて借金も相続することになります。相続財産の内容を十分に確認しないまま相続すると、思わぬ負担を背負う可能性があるため注意が必要です。

相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい

家庭裁判所で相続放棄の手続きを行った場合は、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、借金やローンなどの債務を引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、相続放棄では借金だけを放棄することはできません。
預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産も同様に一切受け取れなくなります。

また、一度受理された相続放棄は原則として撤回できないため、相続財産の内容は手続きの前にできる限り調査しておきましょう。

相続放棄するメリット

相続放棄には、主に以下のようなメリットがあります。

  • 被相続人が残したローンや借金などの債務を負う必要がなくなる
  • マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回っていても返済しなくていい
  • 借金に関するトラブルを回避できる(債権者からの取り立てや返済請求など)
  • 遺産分割協議に参加する必要がないため、相続争いに巻き込まれにくくなる など

相続放棄は、被相続人に多額の借金がある場合や、相続による負担を避けたい場合に有効な選択肢の一つです。また、相続トラブルへの関与を避けられるため、精神的負担の軽減にも大きくつながります。

相続放棄するデメリット

相続放棄のデメリットには、主に以下のような点が挙げられます。

  • 借金などのマイナスの財産だけでなく、プラスの財産(預貯金や不動産など)も相続できなくなる
  • 後からプラスの財産の方が多かったと判明しても、原則として相続放棄を撤回することはできない
  • 相続人の構成や相続分が変わるなど、他の相続人に影響を与える可能性がある など

相続放棄には、借金を引き継がずに済むという大きなメリットがある一方で、このようなデメリットもあります。そのため、相続放棄を検討する際は、相続財産や債務の内容をできる限り調査したうえで、慎重に判断することが重要です。

他の相続人とトラブルになる可能性がある

相続放棄をすると、他の相続人の相続分が変わったり、次順位の相続人に相続権が移ったりするため、親族間でトラブルになる可能性があります。

例えば、相続人の一人が相続放棄したことで、他の相続人が想定していない借金まで負担しなければならず、不満や対立が生じる場合があります。
また、相続放棄によって新たに相続人となる人がいる場合、その人が借金の存在を知らないまま相続してしまうおそれもあるでしょう。

相続放棄を行う際は、次に相続人となる可能性がある親族へ事情を伝えておくことが望ましいです。不要な誤解やトラブルを防ぐためにも、早めに情報共有を行いましょう。

相続順位について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

相続の順位と相続人の範囲

限定承認という方法もある

被相続人が多額の借金を抱えていた場合は、相続放棄の他に限定承認という方法も有効です。
限定承認とは、相続によって取得したプラスの財産の範囲内で、借金などの債務を引き継ぐ制度のことです。

限定承認であれば、基本的に自己資金で借金を返済する必要はありません。
相続財産が未確定の場合にも有効な方法ですが、手続きが複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。

限定承認の詳細は、以下のページをご覧ください。

限定承認について

限定承認ならトラブルを回避しやすい

限定承認は、相続放棄をした場合のように相続順位が変わったり、次順位の相続人へ相続権が移ったりすることがないため、親族間のトラブルを回避しやすいといえます。

理由は、限定承認が相続放棄とは異なり、相続人としての立場を維持したまま利用する制度であるためです。

また、相続財産の範囲内で借金を返済すればよいため、借金があるからといって相続人の誰かだけが大きな負担を負う事態も避けやすくなります。

相続放棄・限定承認には期限がある

相続放棄や限定承認は、原則として自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

ただし、相続財産や借金の調査に時間を要し、期限内に判断することが難しいケースも少なくありません。
このような場合は、家庭裁判所に延長の申立てを行うことで、熟慮期間の延長が認められる可能性があります。

相続放棄の期限について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

相続放棄の期限について

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

債権者から取り立てを受けた場合の対応は?

金融機関や貸金業者などの債権者から取り立てを受けた場合は、慌てて返済せず、まずは借金の内容や相続の状況を確認することが大切です。

被相続人に借金があった場合、債権者から電話がかかってきたり、督促状が届いたりすることがあります。もしも相続放棄をする予定がある場合や、現在手続き中である場合には、その旨を債権者へ伝えましょう。

また、すでに相続放棄が受理されている場合には、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」の提出・郵送によって、相続人ではないことを説明できます。

どう対応すればよいか分からず不安な場合には、自己判断で対応せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなる

相続財産を使用すると、「単純承認」をしたものとみなされる可能性があるため、原則として相続放棄できなくなります。

そのため、相続放棄を検討している場合は、被相続人の財産を勝手に処分したり、相続財産から借金を返済したりしないように注意しましょう。

一方、借金の返済を相続財産からではなく、自分の財産から行った場合には、単純承認とみなされずに済む可能性があります。
単純承認に該当するかどうかは個々の事情によって異なりますが、該当しなければ、相続放棄することが可能です。

不安な場合には、借金の支払いや財産の処分を行う前に弁護士へ相談することをおすすめします。

借金の相続に関するQ&A

法定相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?

法定相続人全員が相続放棄した場合は、連帯保証人への請求や相続財産清算人による清算が進められます。

法定相続人全員が適法に相続放棄をしても、借金自体は消滅しません。
しかし、相続人不在の状態となり、借金の返済義務を負う相続人がいなくなります。
連帯保証人がいる場合は、その人が債権者から一括請求を受ける可能性があります。

一方、連帯保証人がいない場合や、被相続人名義の財産が残っている場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任が申し立てられます。

【相続財産清算人】

相続人に代わり、被相続人の財産を管理・清算する人のことです。
相続財産清算人は、被相続人の財産を調査し、売却によって得られた金銭を債権者への返済に充てます。

相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?

相続放棄する前に借金があるか調べるには、以下のような方法が挙げられます。

  • 被相続人の家や遺品などを確認する
    被相続人の自宅に届いている督促状や請求書、ローンの契約書、クレジットカードの利用明細書などがないかを確認しましょう。
  • 信用情報機関に開示請求をする
    主な信用情報機関には、CIC(指定信用情報機関)やJICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)が挙げられます。
    開示請求を行うことで、クレジットカードの利用状況やローン契約の有無などを確認できます。
  • 役所に問い合わせる
    税金の滞納がないかを役所に確認しましょう。
    税金の滞納についても相続の対象となるため、注意が必要です。

借金があることを知らず、相続放棄の期限が過ぎてしまったのですが、相続するしかないのでしょうか?

相続放棄の期限3ヶ月が過ぎてしまっても、特別な事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。

“特別な事情”とは、以下のようなものです。

  • 被相続人と長年疎遠だった
  • 財産調査で借金の存在を把握できなかった など

ただし、期限後の相続放棄が認められるかどうかは個別の事情によって判断されるため、注意が必要です。

相続後に借金が発覚したのですが、相続放棄はできますか?

相続開始を知ってから3ヶ月以内の熟慮期間であれば、相続放棄ができる可能性があります。

一方で、すでに相続財産を処分していたり、借金を相続財産から返済していたりする場合は、単純承認とみなされ、相続放棄が認められない可能性が高いです。

相続放棄ができなくても、借金によっては消滅時効を援用できる場合や、債権者との交渉・債務整理によって負担を軽減できる可能性があります。
まずは、利用できる手続きがないか確認することが大切です。

借金の相続についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください

被相続人に借金がある場合、「相続した方がよいのか」「相続放棄をすべきなのか」と不安を抱える方は少なくありません。

相続放棄や限定承認を検討する際には、それぞれの状況に応じた適切な判断が必要であり、相続財産や負債の調査にも専門的な知識が求められます。

そのため、借金の有無が分からない場合や債権者から取り立てを受けている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、相続財産の調査から相続放棄・限定承認の手続き、債権者への対応まで一貫してサポートが可能です。
借金の相続でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ弁護士へご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。