相続放棄の期限はいつまで?延長はできる?

相続問題

相続放棄の期限はいつまで?延長はできる?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

【相続放棄】とは、プラスの遺産、マイナスの遺産など遺産の全てを相続しないことを指します。
一般的に、相続というと、亡くなった人(「被相続人」といいます。)の預貯金や家、土地といった不動産などを手に入れることができるメリットの大きい制度という印象があるかもしれません。

しかし、相続の対象となる財産には、こうしたプラスの財産だけではなく、借金、ローンなどのマイナスの財産も含まれています。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、安易に相続すると損をしてしまう可能性があります。 このような場合には【相続放棄】をすることを検討すべきでしょう。
しかし、【相続放棄】には期限があるため、注意が必要です。

そこで、相続問題、相続放棄手続に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【相続放棄】の期限に着目して以下詳しく解説しますので、ぜひご参照ください。

相続放棄の期限はどれくらい?

【相続放棄】は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをしなければならないとされています(この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます。)。「熟慮期間」中に相続放棄の手続きをしなかった場合、遺産を相続したものとみなされ、【相続放棄】をすることができなくなります。
なお、【相続放棄】については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄の手続き方法と注意点

起算日はいつから?

【相続放棄】の起算日、つまり、いつから「熟慮期間」がカウントされるかといえば、上記のとおり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。

「自己のために相続の開始があったことを知った」というのは、被相続人が死亡したことと、自己が被相続人の相続人に当たることを知ったことを指します。 ただし、相続人に当たるか否かは、被相続人との関係性や被相続人の子の有無などによって変わることになりますが、例えば、被相続人に子がいて、親も存命でいる場合には、その親は第1順位の相続人である子が【相続放棄】するかどうかが問題となりますので、被相続人が死亡したことを知った日が直ちに「熟慮期間」の起算日となるとは限りません。

相続放棄の期限は延長できることもある

上記したとおり、相続人は、被相続人が死亡したこと、自己が相続人であることを知った時から3か月以内に【相続放棄】をしなければなりません。
しかし、【相続放棄】をするかどうかの判断にあたって、被相続人の財産を調査したとしても、3か月以内には財産が判明するとは限らず、【相続放棄】を行うべきか決定できない場合があります。
例えば、相続財産の調査に時間が多くかかっている場合などには「熟慮期間」を延長(簡単に言えば、【相続放棄】をできる期間を延ばす)できることがあります。
延長できる期間は、法律上、定めがあるわけではありませんが、実務上、1か月から3か月の間で認められることが多いといえます。

期限を延長する方法

「熟慮期間」の伸長は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要となります。
申立てには、申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などの資料が必要となります。また、申立てに当たっては、収入印紙(相続人1人つき800円)、郵便切手(各家庭裁判所によって異なります。)といった費用が必要となります。
なお、「熟慮期間」の伸長は、申立てをした相続人の「熟慮期間」のみが伸長されるのみです。
他の相続人の「熟慮期間」には影響を与えないので、「熟慮期間」を伸長をしたい相続人はそれぞれ「熟慮期間」の伸長手続きを行う必要があります。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(裁判所)

再延長はできる?

「熟慮期間」の伸長の申立てについては、1回しかできないというものではなく、再伸長することもできます。
ただし、一度伸長した期間を、さらに伸ばすことになるため、より「熟慮期間」を延長すべき事情があったかなど厳格に判断されると考えられます。
再伸長の申立てをする場合には、再伸長が必要な理由を十分に説明できるように準備しておきましょう。

熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではありません

「熟慮期間」の伸長が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断にかかっています。
もちろん、「熟慮期間」内に適切に申立てを行えば、初回の申立ては認められる可能性が高いと思いますが、合理的な理由の有無やその内容にもよるところですので、注意して申立てを行うようにしましょう。

弁護士なら、ポイントを押さえた申立てを行うことが可能です

「熟慮期間」の伸長は、期限内に資料を揃えた上で、伸長を希望する合理的理由についても的確に家庭裁判所に説明することが肝要です。
そもそも、被相続人の戸籍の取得などの資料の収集だけでも、ご自身で行うには時間と手間を要するところですので、相続財産の調査等と併せて、早期に相続問題に精通した弁護士に相談してみてください。

相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?

【相続放棄】の期限である「熟慮期間」を過ぎてしまうと、「単純承認」をしたものとみなされますので、【相続放棄】はできなくなってしまうというのが原則です。
もっとも、以下に述べるとおり、被相続人が亡くなってから3カ月を過ぎていても、場合によっては【相続放棄】が受理される場合もあります。
なお、「単純承認」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

単純承認とは|借金相続のリスクについて

理由によっては熟慮期間後の相続放棄が認められる場合も

相続人が置かれた事情によっては、「熟慮期間」の起算日を後にずらせる場合もあります。
例えば、以下のようなケースです。

  • 被相続人の死亡を知っていたが、相続するような財産があるとは知らなかった場合、
  • 被相続人とは疎遠で、特に資産も債務もないと信じていたところ、債権者から後に連絡がきた場合、

これらのケースでは、当該相続人には、実質的に、【相続放棄】をするか否かを判断する機会が与えられていないことになります。
そのため、このような例外的な事情がある場合、「熟慮期間」の起算日をずらせることがあり、その結果、被相続人の死亡を知った時から3か月が経過していても、「熟慮期間」が経過していないこととなり、【相続放棄】が認められることになります。

こんな場合は相続放棄が認められません

しかし、上記とは異なり、単に、‘相続放棄という仕組みを知らなかった’、’相続放棄できる期限を知らなかった‘というような場合では、基本的には【相続放棄】は認められません。
知らなかったというのは、その人にしか分からないことですので、基本的に法律を知らなかったことなどを理由として、「熟慮期間」の起算日をずらすことはできないことになります。
そのため、知らなかったでは済みませんので、相続が発生した場合には、今後どうすべきか相続問題に精通した弁護士に相談するなどした方が良いでしょう。

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相続した後に多額の借金が発覚したら

相続後に多額の借金が判明した場合でも、原則として【相続放棄】をすることは難しいといえます。
もっとも、相続財産調査を行ったにもかかわらず調査後に多額の借金が判明した場合などには、【相続放棄】が認められる可能性があるため、【相続放棄】をすべきかどうか検討すべきでしょう。なぜならば、借金は【相続放棄】をするか否かに際しての重要な事情であるところ、これを知らない限り、【相続放棄】に関して適切な判断ができないためです。

熟慮期間後の相続放棄が認められた事例

弊所で扱った事例ですが、被相続人と前妻との間のお子様の【相続放棄】のケースで、熟慮期間をはるかに経過していたものの、【相続放棄】を認められたケースがあります。
この事案では、被相続人に後妻がおり、後妻らは【相続放棄】をしたものの、被相続人が死去したことも【相続放棄】をしたことも一切知らされずに、急に債権者から当該お子様に請求書が届いたというものであり、後妻との関係もあり被相続人と疎遠であった当該お子様が被相続人の死去すら知らなかったことについて十分疎明を行い、無事裁判所に受理されました。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期限内に全ての手続きを完了しないといけないのでしょうか?

【相続放棄】は、3か月の「熟慮期間」内に全ての手続を完了しなければならないわけではありません。
具体的には、起算日から3か月以内に家庭裁判所に【相続放棄】の申述をすれば問題ありません。
そのため、起算日から3か月以内に家庭裁判所に【相続放棄】の申述をしたが、家庭裁判所の判断が未了という場合であっても、【相続放棄】の期限を徒過したことにはなりません。
このように、遅くとも、3か月の「熟慮期間」内には、【相続放棄】の申述自体はしておくようにしましょう。

相続順位が第2位、第3位の場合でも、相続放棄の期限は亡くなってから3ヶ月なのでしょうか?

相続には、「相続順位」という相続できる順番があります。
民法上,配偶者は常に法定相続人になりますが,あとは、①子,②親,③兄弟姉妹の順位が民法上規定されています。
そのため、相続順位が第1位の①子が相続すれば、第2順位の②親は相続人ではないことになります。逆に言えば、①子が【相続放棄】をすれば、第2位の②親が相続人となり、そのときになって初めて、【相続放棄】をするかどうかを検討することになります。
したがって、相続順位が第2位、第3位の方については、被相続人の死亡の事実と、自分に相続権が回ってきたということを知った時が基準日となります。
そのため、【相続放棄】の期限は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月とは限りません。
「相続順位」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続の順位と相続人の範囲

相続放棄の期限に関する疑問・お悩みは弁護士にご相談ください

これまで【相続放棄】の期限に着目して解説してきましたが、【相続放棄】は、そもそも放棄をするかどうかという判断自体も迷うところがあり、その前提としてどのような資産と債務があるかの調査や確認も問題となるところです。
結婚などを経て被相続人とは疎遠だったというような場合に、3カ月以内に資産と債務の調査を自力で行い、【相続放棄】すべきかの判断を行うというのはかなりタイトなスケジュールですし、大変な手間と労力を要します。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの相続問題、相続放棄手続に関わってきた実績とノウハウ等があります。
相続のことは、専門家である弁護士に早い段階で一度相談することを強くお勧めいたします。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。