監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
故人(以下、「被相続人」といいます。)の相続が開始された際、相続人に認知症の方がいると、相続の手続き等が思うように進められなくなるおそれがあります。
相続の開始後には、成年後見制度を利用することによって解決できる場合もありますが、注意点などもあるので、認知症になる前や相続が開始される前に対策しておくことが重要となります。
そこで、本記事では、相続手続き、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、相続人が認知症になると起こるトラブルや、相続に影響を及ぼす認知症の程度、成年後見制度の利用等、事前に行うべき対策についても解説していきますので、ぜひご参照ください。
目次
相続人が認知症になったらどうなる?
まず、相続人が認知症になったらどうなるか、を見ていきましょう。
認知症になると認知能力、判断能力が低下するため、一般的に、遺産分割協議などで有効な意思表示ができるだけの意思能力が失われてしまうおそれがあります。
かかる観点から、認知症の相続人がいる場合、「遺産分割協議」、「相続放棄」において影響がありますので、以下見ていきましょう。
なお、認知症の方が書いた遺言書はどうなるのかなどについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
認知症の人が書いた遺言書は有効か遺産分割協議ができなくなる
まず、認知症の相続人がいる場合に、「遺産分割協議」ができなくなるおそれがあります。
上記したとおり、認知症になると認知能力、判断能力が低下するため、一般的に、遺産分割協議などで有効な意思表示ができるだけの意思能力が失われてしまうおそれがあるためです。
「遺産分割協議」も法律行為であるため、意思能力が失われた状態での法律行為ができないとされている以上、「遺産分割協議」を行ったとしても無効とされてしまうおそれがあります。
なお、軽度の認知症であっても、相続の結果に満足していない相続人から無効を主張される理由になるおそれがあるため、医師の診断書を受け取っておく等の対応を検討すべきでしょう。
認知症の相続人がいるなど、遺産分割協議のやり直しが必要になるケースなどについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
遺産分割協議やり直しについて詳しく見る認知症になった相続人は相続放棄ができなくなる
次に、認知症の相続人がいる場合に、当該相続人が「相続放棄」ができなくなるおそれがあります。
上記の「遺産分割協議」と同様、「相続放棄」も法律行為であるため、意思能力が失われた状態での法律行為ができないとされている以上、「相続放棄」を行ったとしても無効とされてしまうおそれがあります。
そのため、認知症の相続人が「相続放棄」をする必要がある場合、成年後見人を選任してもらう必要があります。
ただし、相続財産が多額の借金だけである場合等、明らかに相続人に不利な状況でなければ後見人による「相続放棄」は認められないものと思われます。
「相続放棄」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
相続放棄について詳しく見る相続できなくなる認知症の程度はどれくらい?
では、相続手続きができなくなるほどの認知症の程度はどの程度を指すのか見ていきましょう。
結論を先に申し上げると、相続手続きができなくなるほどの認知症がどの程度か、という明確な指標があるわけではありません。
ただし、認知症の程度は、「長谷川式認知症スケール」と呼ばれる数値によって、ある程度の判断が可能とされており、「長谷川式認知症スケール」では、認知症の疑いの診断に用いられる検査であり、短時間で、9種類の質問に答えることによって検査します。
その検査の結果、点数が20点以上であれば意思能力があるとされる可能性が高く、点数が15点以上であれば意思能力があるとされる可能性がありますが、他方で、15点よりも点数が低いと、意思能力がないと判断されるおそれがあります。
ただし、長谷川式認知症スケールの点数はあくまでも参考になる指標にすぎないため、ケースバイケースの判断に迫られる恐れがある点はご留意ください。
軽い認知症だったら相続手続きできる?
認知症の相続人がいるとしても、その認知症が軽度である場合には、相続手続きは有効に進められる可能性が高いでしょう。
本人の意思能力がある状態ならば、成年後見人の選任を申し立てる必要はなく、本人が「遺産分割協議」や「相続放棄」を実施できると考えられます。
ただし、相続に不満のある人による蒸し返しを防ぐために、意思能力があったことの証明として、医師の診断書を発行してもらう、上記の「長谷川式認知症スケール」のテストを受けておく等の対応をしておくことが望ましいでしょう。
認知症の相続人がいる場合は成年後見制度を利用して相続手続きを行う
認知症の相続人がおり、認知症が重い、認知症により意思能力を失っている場合には、「成年後見制度」を利用する方法が考えられます。
「成年後見制度」とは、認知症等によって判断能力が低下した人のために、財産を保護するなどすべく、成年後見人などを選任する制度です。成年後見人が選任されれば、相続人本人を代理して相続手続きが可能となります。
ただし、選任された成年後見人は、基本的に相続人が亡くなるまで職務を継続することになるので、その間は、成年後見人に対する報酬が発生し続けることになります。
また、成年後見人は本人の財産を守ることを目指しているので、遺産分割協議では法定相続分を確保しようとします。
加えて、相続税を減らすための生前贈与等を行うこともないと考えられるため、柔軟性に欠けるといえます。
成年後見人を選任すべきかどうかは、一度専門家の意見も参考にすべきと思います。
「成年後見」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
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認知症の人がいる場合の相続手続きに関するQ&A
それでは、認知症の相続人がいる場合の相続手続きに関してよくある質問に回答していきたいと思います。
認知症であることを隠して相続したらバレますか?
認知症の相続人がいる場合において、その事実を隠したままで相続手続きを進めようとすれば、金融機関における手続き等の場面で発覚して、大変な事態に陥るリスクが極めて高いといえます。
例えば、認知症によって意思能力を失っている人による法律行為は基本的に無効となるため、遺産分割協議などが無効となって、それを前提として進めていた相続手続きも無効となります。
また、本人が書いたと偽って書類を偽造すると、最悪の場合には私文書偽造等の犯罪に該当するリスクも考えられるので、認知症を隠して相続手続きを進めるべきではないといえます。
唯一の相続人が認知症になってしまった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?
認知症の相続人がおり、その相続人が唯一の相続人であった場合、相続手続きが進められなくなるおそれがあります。
なぜなら、相続人が1人であれば遺産分割協議の必要はないものの、相続した不動産の相続登記や、金融機関での口座の名義変更、口座の解約等の手続きは意思能力がなければできないからです。
認知症の相続人は、相続手続きを親族や専門家等に依頼することもできないので、誰かが代わりに手続きを行うことも困難だといえます。
そのため、相続手続きを進めるためには、まずは、「成年後見制度」の利用等を検討する必要があります。
認知症の方がいる場合の相続はご相談ください
これまで見てきたとおり、認知症の相続人がいると、相続手続きを進めることが難しくなります。
しかし、相続手続きを行わずに放置すると、その間は事実上、相続財産を使えなくなる、他の相続人が亡くなるなどすれば数次相続の対象となるなどの事態が起こるので注意が必要です。
さらに、法令の改正により、相続登記の期限である3年を超えると、10万円以下の過料を科されてしまうおそれもあります。
他方で、成年後見人を選任すべきかどうかという点についても判断が容易ではないところです。
そこで、相続人に認知症の人がいる場合には、専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、相続手続き、遺産分割協議などの案件を多数扱い、豊富な実績がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)