特別受益とは?|時効などの基礎知識についてわかりやすく解説

相続問題

特別受益とは?|時効などの基礎知識についてわかりやすく解説

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

相続では、「生前に特定の相続人だけが住宅購入資金の援助を受けていた」「多額の贈与を受けていた」といったケースが少なくありません。

このような場合に問題となるのが“特別受益(とくべつじゅえき)”です。
特別受益は、相続人間の公平を図るため、遺産分割において考慮される制度です。

この記事では、特別受益の意味や時効、対象となる範囲などについて、詳しく解説していきます。

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から“生前贈与”や“遺贈”などによって特別な利益を受けていた場合に、その利益を相続分の計算に反映させる制度です。

相続人間の公平を図ることを目的としており、遺産分割では原則として、受けた利益を相続財産に加えて計算する「持ち戻し」が行われます。

持ち戻しにより、一部の相続人だけが過度に有利になることを防げるため、相続人間の実質的な公平を実現する重要な制度として位置付けられています。
そのため、遺産分割では特別受益の有無が争点となるケースも少なくありません。

対象者

特別受益の対象者は、被相続人から生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けた「共同相続人」に限定されます。そのため、相続人ではない人(孫や内縁の配偶者など)が受けた利益は、原則として特別受益には該当しません。

【対象者の例】

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子供(養子を含む)
  • 被相続人の父母や祖父母(直系尊属)
  • 被相続人の兄弟姉妹

このうち、実際に共同相続人となった者のみが特別受益の対象となります。

特別受益と遺留分の違い

相続においては、特別受益と混同されやすい制度として「遺留分(いりゅうぶん)」があります。特別受益と遺留分は、どちらも相続人の権利に関わる制度ですが、制度の目的対象者が異なります。

違いを理解するためにも、まずは下表をご確認ください。

特別受益 目的:相続人間の公平な遺産分割を図る制度
対象者:生前贈与や遺贈などによって特別な利益を受けていた人
遺留分 目的:一定の相続人に最低限の遺産を保障する制度
対象者:被相続人の兄弟姉妹以外の相続人

特別受益と遺留分はそれぞれ異なる役割を持つ制度であるため、実際の相続では両者が問題となるケースが少なくありません。

特別受益の時効

特別受益そのものに、法律上の時効は設けられていません。
そのため、何十年も前の生前贈与であっても、特別受益として問題になる可能性があります。

しかし、2023年4月施行の民法改正により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益の持ち戻しを考慮することができなくなりました。

特別受益の有無を争う可能性がある場合は、相続開始後できるだけ早く遺産分割について話し合うことが重要です。

特別受益の範囲(対象となる贈与)

特別受益の対象となるのは、生前贈与遺贈、死因贈与などです。

ただし、被相続人から受けた利益がすべて特別受益となるわけではなく、内容や金額、贈与の目的などが考慮され、総合的に判断されます。

そのため、どのような利益が特別受益に該当するのかをあらかじめ正しく理解しておくことが重要です。

遺贈

相続人が遺贈によって利益を受けた場合には、原則として特別受益として扱われ、相続人間の公平を図るため遺産分割の際に考慮されます。

遺贈とは、被相続人が遺言によって特定の人に財産を無償で譲り渡すことです。
遺贈は、その目的を問わず、基本的にすべてが特別受益として扱われます。

生活費の援助

相続人が被相続人から生活費の援助を受けていた場合は、特別受益に該当する可能性があります。

ただし、直ちに特別受益と判断されるのではなく、通常の扶養義務の範囲内で行われる生活費や養育費などは、一般的に特別受益に該当しないと考えられています。

一方で、高額かつ継続的な援助が行われていた場合は、特別受益として扱われやすいです。
扶養の範囲を超える利益を受けている場合は、特別受益と判断されやすい傾向にあります。

不動産の贈与

不動産の贈与は高額になりやすいため、特別受益の対象と判断される可能性が高いです。
例えば、次のようなケースが挙げられます。

  • 自宅用の土地を無償で贈与された場合
  • 建物やマンションの所有権を贈与された場合
  • 住宅購入資金として多額の援助を受けた場合

このような場合は、相続分の前渡しと評価されることがあります。そのため、遺産分割の際には、受けた利益を持ち戻して相続分が計算される点に注意が必要です。

結婚に関する贈与

結婚に関する贈与のうち、次のようなものは特別受益に該当する可能性があります。

  • 多額の持参金
  • 多額の支度金 など

一方で、結納金や挙式費用は、相続人の財産として残るものではなく、結婚式や儀礼のために消費されるケースが多いです。
そのため、一般的には特別受益に該当しないと考えられています。

養子縁組のための費用

養子縁組にあたり、被相続人が特定の相続人に特別な経済的利益を与えた場合は、特別受益に該当することがあります。

例えば、養子縁組に合わせて多額の持参金や支度金を受け取っていたケースなどです。

持参金などの金額や贈与の目的、当時の事情などを踏まえ、相続分の前渡しと評価された場合、遺産分割で持ち戻しが必要となり得る点に注意しましょう。

学費

他の相続人と比べて著しく高額な学費の援助を受けていた場合は、特別受益に該当する可能性が高いです。具体的には、以下のような学費が挙げられます。

  • 医学部への進学費用
  • 海外留学費用 など

一般的な教育を受けるための学費や仕送りは、親の扶養義務の範囲内と考えられており、通常は特別受益に該当しないとされています。

一方、他の相続人との公平を著しく欠くほど高額な学費の援助は、相続分の前渡しと評価されやすいです。

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特別受益の計算方法

特別受益は、相続開始時の相続財産に特別受益額を加えた「みなし相続財産」を基準として、各相続人の取得額を算定します。

【特別受益を受けた人】
みなし相続財産(相続財産+特別受益額)×法定相続分-特別受益額

【特別受益を受けていない人】
みなし相続財産(相続財産+特別受益額)×法定相続分

みなし相続財産の算出時は、特別受益を受けていない人も、相続財産に特別受益額を加える点に注意が必要です。

その後、特別受益を受けた人については、すでに受け取った利益分を差し引いて最終的な取得額を算定するという計算方法が採用されています。

特別受益の計算例

相続人 特別受益を考慮しない場合の相続分 特別受益を考慮する場合の相続分
500万円(1000万円×1/2) 600万円(1000万円+200万円)×1/2
長男 250万円(1000万円×1/4) 100万円(1000万円+200万円)×1/4-200万円
長女 250万円(1000万円×1/4) 300万円(1000万円+200万円)×1/4

被相続人である夫が1000万円の財産を残して亡くなり、相続人が妻と長男、長女のみで、長男だけが大学の学費として200万円の援助を受けていた場合を考えてみましょう。

長女が長男に対して特別受益を主張した場合、特別受益を考慮しない・考慮する場合の相続分は上表のとおりとなります。

特別受益が考慮された場合は、特別受益者である長男の相続分が減り、それ以外の相続人の相続分が増えます。

特別受益の相続税の計算方法

特別受益は、遺産分割における相続分を調整するための制度ですが、内容によっては相続税の課税対象となる場合があります。具体的には、以下のように考えられています。

  • 生前贈与の場合
    原則として贈与税の課税対象です。そのため、すでに贈与税が課されている財産については、二重課税を避ける観点から、通常は相続税の対象とはなりません。ただし、相続開始前7年以内に行われた一定の生前贈与は、相続税の課税対象となる可能性があります。
  • 遺贈の場合
    遺贈によって取得した財産は、原則として相続税の課税対象となります。

特別受益についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

特別受益は、どの贈与が対象となるのか、また評価額をいくらとするのかなどの判断が難しく、相続人同士で意見が対立しやすい問題です。

特別受益を主張するためには、預金通帳や契約書などの証拠を収集し、法的な観点から整理する必要があります。

弁護士は、特別受益に該当する贈与の有無を検討し、主張を裏付ける証拠の収集や適切な相続分の算定をサポートすることが可能です。また、相続人との交渉だけでなく、調停や裁判に発展した際もスムーズに対応することができます。

特別受益に関して疑問や不安がある方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。