遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

相続問題

遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

ご家族が死去した場合、相続が発生します。
相続とは、被相続人(以下、「被相続人」といいます。)の有していた財産や権利・義務などを承継することであり、簡単に言えば、被相続人の財産等を配偶者や子供などの遺族がもらうことです。
このとき、被相続人の財産等を「遺産」といい、また、財産を承継する立場にある方を「相続人」といいますが、この「遺産」をいかに分けるか、「分割」するかを相続人の間で「協議」していく必要があります。
例えば、被相続人の住んでいた自宅を誰が引き継ぐかなどを決めていく必要があり、こういった協議を【遺産分割協議】といいます。
そこで、相続問題、遺産分割協議の問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【遺産分割協議】の注意点、ポイント等について詳しく解説していきたいと思います。

目次

遺産分割協議とは

【遺産分割協議】とは、上記しましたが、被相続人の「相続人」が「遺産」についてどのように「分割」するかを「協議」することです。
そのため、基本的には、【遺産分割協議】というのは、「相続人」が複数おり、各相続人の間で遺産の分け方を決める必要がある場合に行われることになります。
以下、【遺産分割協議】の注意点等について詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議のやり直しは原則不可

【遺産分割協議】では、配偶者や子供、兄弟姉妹など身近な人が「相続人」になって協議を進めていくことになります。
そのため、親族とのもめ事を回避したいという気持ちから、あまり積極的に協議に参加せずに、誰かが主導的に決めた内容に合意してしまう方も中にはいます。
しかし、安易に合意することがないようにしましょう。
なぜなら、【遺産分割協議】については、一度、相続人全員で合意した場合には、その合意を後から覆すことは極めて困難だからです。
そのため、【遺産分割協議】については、やり直せないということを念頭に置いてしっかり協議に臨むようにしましょう。

全員の合意がなければ成立しない

【遺産分割協議】については、相続人の協議で合意を目指していくことになりますが、相続人『全員』で合意しなければならないことにも注意が必要です。例えば、不動産を承継して登記を移転させる場合には、遺産分割協議において相続人全員の署名・押印がないと登記を移転させることができません。
ただし、相続人『全員』の合意が必要であるといっても、相続人全員が一同に会して話し合わなければならないわけではありません。あくまでも、『全員』が分割協議の内容を理解した上で、署名・押印すればよく、遺産分割協議書を相続人に郵送で送付して署名・押印してもらうなどの方法で作成していくこともできます。

相続人に未成年がいる場合

【遺産分割協議】においては、相続人に未成年者が含まれていることも多いです。
「遺産分割」となると、高齢の方が死去された場合を想定される方もいますが、例えば、交通事故や病気などで若くして命を落とされる方もおり、その方に未成年の子がいれば、当然、その未成年の子も「相続人」の立場になるためです。
こうした未成年の子が「相続人」の立場にある場合、例えば、夫が亡くなり、その妻と子が相続人になるなど、同時に、その親も「相続人」になっているケースが多いです。
こうしたケースでは、親は、未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。なぜなら、親自身も「相続人」であるため、未成年の子の代理人として参加してしまうと、未成年の子の利益を害してしまうおそれがあるためです。
そのため、このような場合には、親ではない別の代理人、つまり、遺産分割協議の特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
このように、未成年の子が「相続人」となっている場合には、特別代理人の選任が必要になることが多いため、特別代理人の選任が必要になる可能性があることには留意しましょう。

相続人に認知症の人がいる場合

【遺産分割協議】においては、相続人に認知症の人がいるケースもあります。
例えば、被相続人が高齢の夫である場合、同じく高齢の妻は当然「相続人」になりますが、このとき、妻が認知症を患うなどして、判断能力・記憶能力・認知能力が著しく低下していることがあります。
こうしたケースでは、認知症の人をそのまま「相続人」として【遺産分割協議】を進めてしまうと、認知症の相続人は、自分にとって何が有利か何が不利かを分からないまま、ほかの相続人に促されるまま、【遺産分割協議】の合意をしてしまうおそれがあります。
そのため、こうした認知症の人が「相続人」になっているケースでは、【遺産分割協議】にあたって、『後見人』の選任が必要になる可能性があることは注意しましょう。
『後見人』とは、認知症の人に代わって認知症の人の財産を管理したりするのですが、それだけでなく、認知症の人に代わって【遺産分割協議】にも参加して、代理人として合意を進めていくことになります。
『後見人』の選任については、こうした大事なことを担うので、家庭裁判所への申し立てが基本的に必要であることには留意しましょう。

遺産分割協議でよく揉めるケース

それでは、以下どのようなケースが【遺産分割協議】において揉めることが多いのか、相続問題に多く携わってきた弁護士が解説していきます。

土地などの不動産がある場合

まず、相続の中で揉めやすいのは、「土地などの不動産がある」というケースです。
もちろん、被相続人においては、自宅の土地・建物を保有している方も多く、それ以外にも賃貸物件を保有するなど収益物件を持っている方もいらっしゃいます。
こうした「土地などの不動産がある」ケースでは、①誰か不動産を取得するのか、それとも誰も取得せず売却するなどの方向で進めるのか、②「相続人」のうちの誰かが取得するとして、その取得に対する対価を他の相続人に支払えるのか、などの問題が散見されます。
特に、土地などの不動産については、預貯金のように、金額としていくらなのかという点が明確ではなく、不動産をいくらと評価するのかという点は大きく問題になることがあります。例えば、不動産を取得したい相続人からすれば、その取得の対価を抑えるために不動産を低く評価したいでしょうし、他方で、不動産を取得しない相続人からすれば、不動産を高く評価することにメリットが生まれます。
このように、土地などの不動産がある場合には、各相続人間で思惑が交差し、揉めることが多いと言えます。

家業がある場合

また、被相続人が家業を営んでいた場合にも、相続の際に揉めることが多いです。
例えば、医療法人を営み、その理事長の地位にあった方が亡くなった場合、不動産業を営み、その方が亡くなった場合に、それを誰が継ぐかで揉めることが多いことはイメージしやすいのかと思います。
また、これらの相続の場合、継いだ「相続人」が家業に関連してどれくらい遺産を引き継ぐのか分からないことも多く、また、継いだ「相続人」もあまり明らかにしないなどして、不信感が生まれ、紛争に発展するケースも多いです。 また、家業も自ら立候補して継ぐケースもあれば、特定の「相続人」しか継ぐことができないケースもあり、こういったケースでも、家業の財産の評価は揉めやすいでしょう。

相続人以外が参加した場合

そして、テレビドラマなどでも見られる光景ですが、「相続人」以外、例えば、「相続人」の配偶者や子供が【遺産分割協議】に口を出してくるケースも揉めることが多いでしょう。
もちろん、「相続人」以外の配偶者や子供にとっても、「相続人」がいくらの遺産を取得するのかについては関心が高く、遺産を多くとるようにアドバイス、時には、実質的に協議に参加することもあるでしょう。
こうしたケースでは、他の「相続人」からすれば、関係していない者が参加したという意識になり、感情的になるなどして揉めるケースが多いものといえます。

遺産の分割方法

次に、【遺産分割協議】において問題となる、分割方法について見ていきたいと思います。
現金や預金など分けやすい物であれば問題になることも多くないのですが、上記3.1のように、土地などの不動産がある場合などは、どのように分割するのかも問題になることも多いので、以下4つの分割方法について詳しく見ていきましょう。

現物分割

まず、【現物分割】とは、読んで字のごとく、遺産の「現物」を「分割」する方法です。
例えば、「土地と建物は相続人Aに、その他預金は相続人BとCに分配する」といったように、遺産を「現物」のまま「分割」するというものです。
【現物分割】で分割するメリットとしては、①遺産をそのまま残すことができる、②分割の内容がわかりやすく、手続が簡単である、といった点が挙げられます。
他方で、【現物分割】のデメリットとしては、①遺産の価値に差異がある場合に平等に分配することが難しい、といった点が挙げられます。
よって、現金や預貯金など均等に分配しやすい遺産が多いケースなどでは、この【現物分割】の方法で遺産分割協議を進めるべきでしょう。

代償分割

【代償分割】とは、これも読んで字のごとく、遺産を取得する「代償」として金銭等を支払って「分割」するという方法です。
例えば、「土地と建物を相続人Aが引き継ぐ代わりに、代償金としてBに対して金●●万円を支払う」といったように、遺産を取得した「代償」が伴うような「分割」方法です。
【代償分割】で分割するメリットとしては、①遺産、特に不動産をそのまま残すことができる、②平等に分配しやすいといった点が挙げられます。
他方、【代償分割】のデメリットとしては、①現物のまま引き継ぎたいという相続人への負担が重くなる、②現物のまま引き継ぐ相続人の資力によっては代償金が支払われないおそれがある、③不動産の評価方法について相続人間で揉めやすいといった点が挙げられます。
よって、不動産を利用し続ける相続人がいるケースやその相続人が代償金を容易に支払うことができるようなケースなどでは、この【代償分割】の方法で遺産分割協議を進めるべきでしょう。

換価分割

【換価分割】とは、これも読んで字のごとくですが、遺産を「換価」して、換価した現金を「分割」していくという分割方法です。
例えば、「土地と建物を売却し、その売却益を相続人ABで半分ずつ分ける」といったように、不動産や株式等の遺産を「換価」、つまり、売却して現金化し、分配していくという「分割」方法です。
【換価分割】で分割するメリットとしては、①相続人間で平等に分配することができる、②不動産を売却することで維持管理を行う必要がなくなるといった点が挙げられます。
他方で、デメリットとしては、①遺産をそのまま残すことができない、②売却するため、処分費用(不動産業者への手数料など)や譲渡所得税等がかかる、③売却するまでに時間や手間がかかる、といった点が挙げられます。 よって、不動産を利用し続ける相続人がおらず遺産を現物のまま引き継ぎたいと望む相続人がいないケースなどでは、この【換価分割】の方法で遺産分割協議を進めるべきでしょう。

共有分割

【共有分割】とは、これも読んで字のごとくですが、遺産を「共有」のまま「分割」する方法です。
例えば、「土地と建物を相続人ABで半分ずつの割合で共有で相続する」といったように、分割しにくい不動産等の遺産を、複数の相続人で、各相続人の相続分に応じて「共有」状態にして所有するという「分割」方法です。 【共有分割】で分割するメリットとしては、①不動産などの遺産をそのまま残すことができる、②相続人間で平等に分配することができるといった点が挙げられます。
他方で、【共有分割】のデメリットとしては、①売却や取り壊しといった処分をしたい場合に共有者全員の合意が必要になり、手続が困難になりやすい、②新たな相続が発生する度に共有者が増えて、権利関係が複雑になるといった点が挙げられます。
よって、【共有分割】は、相続人間の話し合いがまとまらず、上記【現物分割】、【代償分割】、【換価分割】といった方法で遺産分割を行うことができない場合に、とりあえずの分割方法として用いられることも多いです。
しかし、後に共有者間で争いが生じるおそれがあるため、【共有分割】はなるべく避けた方が良いでしょう。もし、【共有分割】を行った場合には、できる限り早期に共有状態を解消することをおすすめします。

遺産分割協議に期限はある?

【遺産分割協議】は、遺言により制限された場合(民法第908条)を除いて、いつ行っても構いません。また、基本的には、遺産分割協議に時効のような期限はありません。
もっとも、【遺産分割協議】を済ませなければ財産の処分ができない、遺産が散逸する等の可能性がありますので、早く【遺産分割協議】を進めることが望ましいことは言うまでもありません。

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遺産分割協議をしないで放っておいたらどうなる?

【遺産分割協議】を放置してしまう原因としては、①遺産分割協議をしたが意見がまとまらない、②他の相続人と連絡がとれない、居場所がわからないなどいくつかの原因があります。
しかし、遺産分割協議を放置してしまった場合、以下のようなデメリット、リスクがあるので注意しましょう。

⑴遺産の相続ができない

まず、遺産分割をして誰が財産を相続するか決めない限り、相続ができません。不動産の相続、株券や預貯金の相続など遺産分割協議を経て、遺産分割協議書を作成し相続をします。その遺産分割を放置すれば、当然に相続財産はそのままの手つかずの状態になり、被相続人が残してくれた財産に相続人は一切手を付けることができません。

⑵費用が増える

特に、不動産の相続にいえることですが、遺産分割を放置すれば相続ができないわけですから、その不動産を売却することもできません。名義も被相続人のままです。不動産については、毎年、固定資産税や都市計画税などの税金がかかってきますし、修理や剪定などの管理もしなければならないため、管理費用もかかります。また、その不動産が原因で誰かに損害を与えた場合には、例え被相続人の名義のままであったとしても、相続人が実質責任を負うことになります。

⑶相続財産が無くなってしまう恐れ

時間が経過すればするほど、物の行方が分からなくなってしまうことはよくあります。遺産ののなかに、価値のある骨董品や美術品、被相続人の形見など、手元に残しておきたい物はあったとしても、遺産分割を放置することで、大事な財産を失ってしまうリスクがあります。

⑷次の相続が始まってしまう

遺産分割が確定する前に、その相続人が亡くなってしまうケースもあります。その場合、最初の相続が済んでいないのに次の相続が発生します。(数次相続といいます。)
こうなってしまうと、相続関係が非常に複雑化してしまいその後の手続きなどが難解になってしまいますので注意が必要です。
このように、【遺産分割協議】の放置には、数々のデメリット・リスクが伴うため、注意しましょう。

遺産分割協議が無効になるケース

上記2.2のとおり、【遺産分割協議】の成立には、相続人全員の合意が必要ですが、せっかく全員で合意したにもかかわらず、無効となるケースが以下のとおりありますので、注意するようにしましょう。

⑴相続人の一部を除外して行われた遺産分割協議

例えばですが、亡父の妻とその子供たちで遺産分割協議を成立させたものの、後から、亡父に婚外子がいたことが判明した(つまり、別の子供もいて、その子供も相続人であったことが判明した)というような場合です。

⑵精神上の障害により判断能力のない相続人や未成年者である相続人が加わって行われた遺産分割協議

上記2.3のように、未成年者が相続人として行った【遺産分割協議】は無効です。
また、上記2.4のように、本人に判断能力がなく、法律行為を適切に行うためには成年後見人を選任する必要があるにもかかわらず、そのような手続をとらないまま判断能力のない者との間で行われた【遺産分割協議】は無効です。

⑶遺産分割の意思表示に錯誤があったとき

遺産分割の重要な事実について誤解があった場合には、錯誤による無効が認められる場合があります。ただし、後から気が変わって、やはり不公平だからやり直したいというだけでは、一旦有効に成立した【遺産分割協議】を無効にすることはできませんので、この⑶による無効の主張は現実には難しいでしょう。

遺産分割協議のやり直しが必要になるケース

【遺産分割協議】のやり直しは、基本的には原則できません。
【遺産分割協議】は、協議が調えば終了するのであり、後で自分が不動産を相続したいなどと思ったからといって、やり直しをしなければならないとなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わらなくなってしまうためです。
ただし、例外的に、以下のようなケースでは、【遺産分割協議】のやり直しができることがあります。

⑴遺産分割協議に無効・取消し原因がある場合

上記7で述べたように遺産分割協議が無効になるような場合には、遺産分割協議がやり直しになります。例えば、上記7の①のように相続人全員が参加していないなど【遺産分割協議】が無効である場合には、【遺産分割協議】はやり直しとなります。
また、【遺産分割協議】にあたって詐欺や強迫が用いられた場合には取り消すことができ、【遺産分割協議】はやり直しとなります。

⑵遺産分割協議を行った全員の合意がある場合

【遺産分割協議】をしたものの、事情が変わって相続人全員が別の分け方がよかった、ということもあります。この場合には、相続人全員が合意しているわけですから、再度の【遺産分割協議】を認めてもよく、やり直しをすることができます。

遺産分割協議に応じてもらえない場合にできること

感情的な対立があるなど、相続人間で必ずしもスムーズに【遺産分割協議】が成立するとは限りません。
【遺産分割協議】に応じてもらえない場合などは、相続問題に精通した弁護士に依頼して、間に入ってもらうことで、相続人間の連絡・折衝がスムーズに行われるケースがあります。
また、【遺産分割協議】が成立しなかった場合、【遺産分割調停】を申し立てることを検討しても良いでしょう。もし、【遺産分割調停】を申し立てる場合には、調停を申し立てたい相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることになりますのでご注意ください(家事事件手続法245条1項)。

そもそも遺産分割協議が必要ない場合

これまで、【遺産分割協議】における注意点等を解説してきましたが、そもそも【遺産分割協議】が必要ないケースもありますので、以下詳しく見ていきましょう。

遺言書がある場合

遺産は、被相続人が築き上げたものですから、その財産をどう分与させるかは、被相続人の意思を尊重すべきと考えられています。
この観点から、遺言は、最大限に尊重されるべきものであるとされているため、遺言書がある場合、基本的には遺言で指定されたとおりに遺産分割を行うことになるでしょう。
遺言者は、遺言によって、遺産分割の方法を指定することができ、法定相続分とは異なる相続分を指定することもできますし、特定の財産を特定の相続人に承継させるように指定することもできます。
ただし、全員が【遺産分割協議】での解決を求めた場合には、遺言とは異なる割合で遺産分割することもできますので、この点は留意しておいてください。

法定相続人が一人しかいない場合

法定相続人が一人しかいない場合には、そもそも協議の相手がいないため、【遺産分割協議】は不要といえます。
ただし、上記7⑴で解説したように、婚外子の存在などがあるケースもあり、本当に他に相続人がいないのかを調査して確定しておくことが肝要です。

遺産分割協議のお悩みは弁護士にご相談ください

これまで、【遺産分割協議】における注意点やポイントなどを解説してきました。
【遺産分割協議】は、相続人の確定のために戸籍を収集したり、遺産がどれくらいあるのか調査したり、その遺産を財産目録にして表したり、こういった手続だけでも、ご自身で行うのは骨が折れる大変な作業だと思います。
また、【遺産分割協議】は、親子間、兄弟間などで行うことが多く、親族同士の利害対立に直面することも多々あります。遺産が多い、少ないなどにかかわらず、近しい関係にあればこそ、長年抱えてきた他の相続人への不満が噴出し、感情的対立を深めたまま長年解決できていないというケースも散見されます。
その上、相続人の数が多ければ多いほど、それぞれの利害の調整は困難になりますし、不動産のようにそれ自体を分割することが容易でないものや、会社や事業の経営権に関する問題等が絡むと、その相続問題の解決はとても複雑であり、専門的な知識や経験が要求されます。
このように、遺産分割の問題は、ご自身の力だけでの解決には限界のあるものですので、少しでも不安を感じているなら、一度、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士に相談していただき、適切な方針の選択や、助力を得ておくことを強くお勧めします。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。