モラハラで離婚請求された場合の対応

離婚問題

モラハラで離婚請求された場合の対応

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

モラハラを理由に配偶者から離婚を求められた場合、突然のことにどのように対応すればよいか不安になる方も少なくないと思います。
モラハラという言葉が広く認知されるようになったため、モラハラと言われたら離婚したくなくても離婚しなければいけないのか、また配偶者に対して慰謝料を払わなくてはいけないのか、など、様々な問題に対して不安でどう対応すればいいのか分からなくなってしまうものと思います。

そこで、本記事では、離婚問題、モラハラ等のハラスメント問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、モラハラを理由に離婚を請求された場合、離婚は避けられないのか、慰謝料を払わなければならないのか、などについて解説しますので、ぜひご参照ください。

モラハラを理由に離婚請求されたらどうしたらいい?

配偶者からモラハラを理由に、離婚を請求された場合、どのようにすればよいのでしょうか。
そもそもですが、配偶者から離婚を請求されたときの対処法としては、離婚をするかしないか、仮に離婚をするとしてもその条件をどうするのかについて、まずは話し合う方法が挙げられます。この話し合いで離婚の意思や離婚の条件が折り合うならば、「協議離婚」という形になります。

しかし、話し合っても離婚の是非や離婚の条件が決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることとなり、調停でも合意に至らない場合には、基本的には調停不成立となり、基本的には、離婚裁判(離婚訴訟)を申し立てることになります。

モラハラを理由に、配偶者から離婚請求された場合にも、この一連の流れに従って、離婚の成否を検討していくことになります。

そもそもモラハラとはどのような行為?

まず、モラハラとはどのような行為を指すのか見ていきましょう。
モラハラとは、「モラルハラスメント」の略称で、道徳や倫理、モラルに反した言動や行為により、相手方に精神的苦痛を与えることを指すと考えられています。
モラハラについては、具体的に定義されているわけではありませんが、下記のような言動がモラハラに該当すると言われています。

  • 「いる価値がない」「死んでしまえ」「最低だ」等人格を否定するような言葉で貶める
  • 他人の前で被害者を貶める嘘をついたり、悪口を言ったする
  • 怒声で話しかける、相手の近くにあるものを叩いたり壊したりして威圧する等

なお、「モラハラ」を理由とした離婚がそもそもできるのかどうかについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。

モラハラを理由に離婚できる?

離婚を拒否することは可能だけど、裁判になると…

モラハラを理由として離婚を請求されたとしても、離婚を拒否することは可能です。
しかし、離婚を拒否し続けると、最終的には、離婚裁判に発展していく恐れがありますので、注意が必要です。
具体的には、離婚について夫婦間での話し合い(離婚協議)や、家庭裁判所での調停(離婚調停)では、離婚することや離婚に伴う条件について合意ができなければ離婚は成立しません。そのため、離婚を拒否し続ければ、離婚は成立しないことになります。

ただし、離婚調停が不成立となって、「離婚裁判」が提起されると、法律で定められた離婚理由があると認められる場合は、他方が離婚したくないと思っていても、離婚請求が認められて、強制的に離婚させられることになります。

なお、「離婚裁判」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。

離婚裁判について

モラハラで離婚が認められるケースとは

モラハラで離婚が認められるケースとしては、まずは、当事者が離婚に同意しているケースが挙げられます。もちろん、モラハラを理由としなくてもよいですが、当事者が離婚に同意しているようなケースでは離婚が認められます。

次に、裁判(離婚訴訟)では、相手の主張するモラハラの内容が、民法770条1項5号で定める法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断されると、離婚が成立することとなります。特に、モラハラが長期間継続して行われていたことや、モラハラを原因として相手が精神病になってしまったことを示す客観的な証拠があると、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性が高まるでしょう。

離婚が認められないケース

逆に、モラハラで離婚が認められないケースとしては、一方がモラハラを否定して、離婚に同意していないケースが挙げられます。もっとも、上記のとおり、裁判(離婚訴訟)において、相手の主張するモラハラの内容が、民法770条1項5号で定める「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断されると、離婚が成立してしまいます。

ただし、客観的な証拠がない場合は、裁判(離婚訴訟)においても、裁判官がモラハラの事実を認定できず、モラハラを理由に離婚を認めない可能性が高いです。
例えば、モラハラの内容が断片的に書かれたメモや、モラハラを受けたと当事者が主張するだけでは、モラハラの客観的な証拠とは評価されません。
また、言われた側からすればモラハラであると感じても、夫婦ゲンカや性格の不一致に止まる程度の内容であれば、客観的な証拠があっても、離婚が認められないこともあります。

身に覚えのないモラハラ・冤罪をかけられたときの対処法

それでは、もし、身に覚えのないモラハラを理由に離婚を請求された時は、どのような対処をとればよいのでしょうか。
これについては、まず、具体的にどのような言動がモラハラに該当すると考えたのかを、相手に冷静に確認することが重要です。相手に確認してモラハラと指摘された事実について、記憶にないのであれば記憶にない、明らかに事実異なるのであれば、はっきりと事実ではないと説明すべきでしょう。

それでも相手が納得しないのであれば、当事者だけで話し合っていても、事態が進展する見込みは残念ながら低いといえます。しかし、話し合いの様子を相手が録音して、離婚を求められて感情的になっている様子をモラハラの証拠であると言われる可能性があるので注意が必要です。

このような場合は、弁護士に依頼して、自分の代わりに相手と交渉してもらうべきといえます。

モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?

仮に、モラハラの事実が認められてしまった場合には、慰謝料は発生してしまうおそれがあります。
モラハラは、暴言等による精神的な暴力といえ、被害者に目に見える傷は残らなくとも、精神的な苦痛を与えます。
慰謝料は、精神的な苦痛についての賠償であるため、モラハラをした加害者は、被害者に慰謝料を支払う義務を負うおそれがあります。

もっとも、相場よりも高額の慰謝料の請求がされているケースも少なくなく、慰謝料の減額を主張する余地があるため、弁護士に相談すべきでしょう。
モラハラによる慰謝料の請求については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

モラハラで離婚したら親権はどちらがとる?

モラハラで離婚する場合の親権者はどうなるのでしょうか。

この点、モラハラをした側の配偶者が、離婚後に、子供の親権者となることもあり得ます。
なぜなら、親権者を決める時は、父母のどちらが子供を育てる方が子供にとっての利益になるかという点がまず第一に考慮されるので、モラハラをしていても、育児は問題なく行っていれば、親権者としてふさわしいと判断する余地があるからです。

ただし、配偶者へのモラハラが認められた結果、離婚後に親権者となった場合に、子供へモラハラ等をする可能性があると判断されることも考えられ、モラハラをしたことが親権者を決めるうえで不利に判断されることは十分あり得ますので、注意が必要です。
なお、親権については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

親権とは | 親権を決める流れと獲得のポイント

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相手が別居することを選んだら

モラハラを理由とするなどして相手が別居を始めた場合、相手が離婚に向けて動き出した可能性が高いです。

なぜなら、夫婦は同居が基本であり、別居してその期間が長期間になると、夫婦関係が破綻していることを示す資料となるからです。仮に、離婚したくない場合には、別居の状態を長引かせるのは得策ではなく、同居再開に向けて方策を考えるべきでしょう。

さらに、以下の注意点もあります。

婚姻費用を請求される可能性がある

相手が別居しても、夫婦の離婚が成立しているわけではないので、法律上の夫婦の相互扶助義務や扶養義務がなくなるわけではありません。
そのため、相手から婚姻費用を請求された場合、基本的には、収入の高いほうが、別居中の相手に婚姻費用を支払う必要があります。

この点、妻が夫からのモラハラを理由に別居するケースが多いと思いますが、夫が妻のモラハラに耐え兼ねて、別居を選択することも当然あります。
このような状況で妻から婚姻費用が請求された場合、もし妻が夫婦関係を破綻させた側であると認定されると、妻からの婚姻費用の請求が全部ないし一部認められない可能性があります。

なお、婚姻費用については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

婚姻費用分担請求の方法と注意点

子供を連れて別居された場合

別居のケースでも、夫婦間に子供がいるケースは揉めやすく、子供を連れ去った、連れ去られたと紛争化しやすいため注意が必要です。

仮に、相手が子供を連れて別居した場合、別居先を特定したり保育園や幼稚園の帰りを待ち伏せするなどして、子供を自分の力で連れて帰ってしまうと、その後の親権者の判断において、親権者にふさわしくないと不利に判断されるおそれがありますので、止めましょう。

もし、連れていかれた子供に連れ戻したい場合には、自力で子供を連れてくるのではなく、「監護者指定・子の引渡し審判」を家庭裁判所に申し立てるなどして、裁判所を利用した手続きで、子供を連れ戻せるようにしましょう。仮に、相手による別居の方法が、子供への配慮に欠けている、利益に反すると判断されると、子供の引渡しが認められる可能性もあります。

なお、別居と親権については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

別居中の親権への影響

モラハラによる離婚請求に関するQ&A

ここでは、モラハラによる離婚請求についてよくある質問を取り上げたいと思います。

私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?

親族からのモラハラがある場合ですが、夫婦の離婚原因として考慮されるのは、原則として、夫婦間の事情なので、親族からのモラハラがあったからといって直ちに離婚が認められるわけではありません。

しかし、親族からのモラハラを認識していたのに配偶者として止めようとしなかった、または積極的にモラハラに加担したというような事情がある場合は、夫婦間の事情にもなり得るのであり、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められる可能性があります。

私からのモラハラを訴え別居した夫が不倫したようです。離婚が回避できないならせめて慰謝料をもらいたいのですが可能ですか?

モラハラにより別居した夫の不倫というケースですが、まず別居したとしても、離婚したわけではなく婚姻関係は続いているため、夫の「不貞行為」が原因で夫婦関係が破綻したと判断された場合は、夫に慰謝料を請求することができます。

ただし、本当に妻のモラハラが原因で別居に至っていた場合、夫の不貞行為の前に、すでに婚姻関係が破綻していた、もしくは悪化していたと判断され、夫に対する慰謝料請求が認められない、もしくは一部減額される可能性があります。

モラハラを理由に離婚を請求されていますが、嫌なら都度言ってくれればいいのにいきなり離婚なんて納得いきません。離婚を拒否できませんか?

たしかに、夫婦間できちんと話し合いができていれば、いきなり離婚という事態にはならなかったかもしれません。その意味では、モラハラについても都度指摘されていれば、と思われるかもしれません。

しかし、モラハラによる離婚は、日々の言動の積み重ねであることが多く、我慢していたものがある日突然限界に達することもあります。また、夫婦間の力関係、バランスなども踏まえて、都度モラハラを指摘することが難しく、ある日突然別居に至ることもあるので、話し合いをしていないことを理由に離婚を拒否することは難しいでしょう。

ただし、納得がいかないのであれば、どのような点がモラハラと思ったのかなど冷静に確認するようにすべきです

モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります

これまでご説明したとおり、モラハラを原因として離婚請求されるケースは少なくなく、他方で、モラハラを指摘された側にはその認識を欠くケースもあります。
モラハラがあったかどうかだけでなく、それを原因とした慰謝料請求、親権者争いに発展するケースも当然ありますので、モラハラを主張されている場合には、離婚協議の進め方なども注意が必要です。

特に、相手方がモラハラの慰謝料の固執している場合には、調停や訴訟にも発展することがありますが、モラハラを理由とする離婚や慰謝料の請求については積極的に争うべきケースも多いです。

そのため、モラハラで離婚及び慰謝料の請求をされた場合には、反論の仕方、離婚の進め方などしっかりと対策を考えることが重要となります。そして、これらについては、法的な知識等も駆使して具体的に考えていく必要があるため、法律の専門家である弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで離婚問題、ハラスメント問題を数多く取り扱ってきた実績等がありますので、一度お気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。