監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
別居中の生活費は、思いの外重くのしかかってきます。
さらに子供も連れた別居ともなると、ただでさえ片方の親と離れて暮らしているのに、経済的側面からも子供に不憫な思いをさせてしまいかねません。
こうしたお金の面の不安・負担は、 “婚姻費用”として相手に請求することができます。
ここでは、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が,以下婚姻費用分担請求に焦点をあて、その概要や手続きの方法、注意点などを解説していきます。
基本的に“離婚が成立していなければ”手続き可能ですので、諦めてしまう前にぜひご一読ください。
目次
婚姻費用分担請求とは?
婚姻費用分担請求とは、文字どおり「婚姻費用を分担してください」と相手に請求することをいいます。
夫婦には、お互い同じ生活レベルを保たなければならないという“生活保持義務”が課せられています。これは、別居中でも“婚姻関係が続いているかぎり”果たさなければなりません。
婚姻費用(結婚生活で必要な生活費や子供の養育費など)を請求するために、まずは話し合いを試みることからスタートしますが、らちが明かない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立て、話し合いのフィールドを裁判所に移して合意を目指すことになります。
働いていても婚姻費用分担請求できる?
婚姻費用の受け渡しは、夫婦のお互いの生活レベルを同等にするために行われます。
そのため、お互い働いていても双方の収入に格差がある場合には、収入の多いほうから少ないほうへ婚姻費用を支払うことで、均衡を保たなければなりません。
この点、子供がいる場合には、子供と同居している側の経済的負担が変わってきますので、子供の年齢や人数などによって調整を図ることとなります。
婚姻費用分担請求を行うメリット
婚姻費用分担請求を行う最大のメリットは、別居中の生活費を確保できることです。
衣食住にかかわるお金、子供の養育費、常識の範囲内の娯楽費など、家計簿につけてきたような費目はおおむね婚姻費用に区分されます。これらが少しでも工面できるのは、精神的にもぐっと変わってくるはずです。
また、裁判所の司法統計によれば、2019年における婚姻費用分担調停(審判)での平均額は「月6万~15万円」に集中しています。こうした自分の収入以外に毎月コンスタントに定額のお金を受け取れるのは、離婚が成立するまでの間において大きなメリットといえるでしょう。
また、停滞していた離婚の話し合いなどが進みやすくなるのもメリットのひとつです。
婚姻費用分担請求が認められると、相手にとっては経済的負担が増えることになりますので、離婚に応じる姿勢が前向きに変わってくる可能性があるためです。
離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?
「婚姻費用の分担請求調停」と「離婚調停」の同時申立てが可能です。
同時申立てのメリットとしては、離婚が不成立になったとしても、婚姻費用については認められ得る点があげられます。以降は、婚姻費用を受け取りながら離婚に向けた手続きを進められるということです。
なお、婚姻費用は、請求時より過去にさかのぼった請求はできませんので、できるだけ早いタイミングで申し立てることをおすすめします。
また、期日を同日にすることで、裁判所に出向く負担を軽くできる点もメリットのひとつといえるでしょう。
こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……
場合によっては、婚姻費用分担請求が認められないこともあります。
例えば、相手より収入が高い場合には基本的に認められません。
また、相手より収入が低くても、不倫やDVといった別居の原因を作ったのが自分にある場合には認められません。そればかりか逆に慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。
ただし、婚姻費用は認められなくても、養育費といった“子供にかかわる部分”は認められるのが一般的です。
ほかにも、ちゃんとした理由もないまま・伝えないまま一方的に別居に踏み切ったケースや、すでに高額な補填金を受け取っているケースなどにおいても、婚姻費用の分担請求を認めてもらうのはむずかしいといえるでしょう。
婚姻費用分担請求の方法
では、具体的な婚姻費用分担請求の方法についてご紹介します。
まずは、お互い話し合うことから始めましょう。
話し合いでは、裁判所も参照する「養育費・婚姻費用算定表」の相場をもとに、お互いの事情を考慮しながら着地点をみつけていきます。合意できれば、後々のトラブル発展を避けるためにも、必ず書面に残すようにしてください。合意書ないし公正証書を作成しておくとベターです。
話し合いで合意できなければ、相手方の住所地を管轄しているか夫婦が合意した家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てましょう。
調停では、基本的に二人の調停委員を介して話し合いを進めていきます。調停委員が双方の事情を聴き、和解案などを提示しながら一緒に妥協点をみつけていきます。
調停でもなお合意できない場合には、自動的に審判に移行し、裁判官が判断を下します。
なお、調停前には相手に対して内容証明郵便を送っておくのも有用です。
相手にプレッシャーを与えると同時に、請求時から認められる婚姻費用の請求日を、調停の申立てよりも前の「内容証明郵便が届いた日」として主張できる可能性があるためです。
婚姻費用分担請求調停の流れ
ここで、「婚姻費用の分担請求調停」の具体的な流れをご紹介します。
まずは、必要書類を確認していきましょう。
必要書類
「婚姻費用の分担請求調停」の申立てには、以下の書類をご用意ください。
- 申立書およびその写し各1通
- 標準的な申立添付書類
○夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) ※内縁関係に関する申立ての場合は不要です
○申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書などの写し)
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められる可能性があります - 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手 ※詳しい内訳は、申立先の家庭裁判所に確認しましょう
申立て~調停完了までの流れ
「婚姻費用の分担請求調停」」の申立てから調停が完了するまでのおおまかな流れは、以下のとおりです。
① 家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる
申立先は、相手の住所地を管轄するか、お互いの合意によって決まった家庭裁判所となります。
必要書類をそろえて、郵送または持参により申立てを行います。
② 双方に、裁判所から第1回調停期日が記載された呼出状が届く
どうしても都合が悪い場合には、事前に裁判所に連絡しておきましょう。
③ 第1回調停期日が行われる(通常は申立ての約1ヶ月後)
1回目の期日で終了することはほとんどありません。
実務上は、1回目で双方の言い分を聴き取り、2回目以降で調整を図っていくことが多いです。
④ 第2回目以降の期日が、おおむね1ヶ月に1回程度のペースで行われる
⑤ 調停成立または不成立で終わる
2~3回の期日で終了することもあれば、長期化するケースもあります。
調停成立の場合
調停が成立した場合には、法的効力をもつ “調停調書”が作成されます。
この調停調書があると、万が一相手が約束を破った場合(婚姻費用の支払いを滞納するなど)に、預貯金や給与の差押えを行って支払い義務を果たしてもらうことができます。この手続きを「強制執行」といいます。
調停調書があることで、国の権力を行使して行う強制執行をスムーズに進めることができますので、滞納分を回収できる可能性が高まります。
調停不成立の場合
調停委員が間に入って話し合いを進めても合意に至らない場合、調停委員の判断により “調停不成立”となります。
この場合、審判手続きに自動移行し必要な審理が行われたのち、審判がなされます。
審判後、調停調書に代わる「審判書」が届けられますが、その内容に納得できない場合には、審判書を受け取った翌日から2週間以内に「即時抗告」による不服申立ての手続きを行い、上級裁判所に判断を求めます。
お互いから即時抗告がなされなければ、審判内容が確定し、約束が守られないときには、審判書をもって強制執行の手続きが行えることとなります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚姻費用の調停で質問される内容
婚姻費用の分担請求調停では、調停委員から以下のような内容を質問されることがあります。
いずれにしてもポイントは、感情的にならず、嘘偽りなく正直に答えることです。
- 現在の双方の収入
- 現在の生活状況(別居済か、子供はどちらが育てているか)
- 婚姻費用の希望額、支払方法
- 相手の主張内容に対する反論
- 調停を申し立てた理由、経緯
このほか、話し合いを進めるうえで考慮してほしい個別の事情などについて、できるだけ端的に伝えられるようにメモしておくとよいでしょう。
婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?
調停を欠席する際に、裁判所に事前連絡があったかどうかによって扱いが変わってきます。
事前連絡があった場合には、調停期日の調整や延期がなされることが多いです。
事前に連絡もなく無断欠席した場合には、片方の言い分を聴取して、次の期日を決めることが多いです。
裁判所によって判断は異なりますが、いずれにしても欠席が続いたり、連絡もなく無断欠席したりした場合には、調停委員の心証は悪くなると言わざるを得ません。常識的に考えて、欠席するにしても事前連絡は必須です。どうしても出席できない場合には、弁護士に依頼して代わってもらうのも一つの手です。
今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?
経済面で困窮し、今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしい状況の方もいらっしゃるでしょう。
この場合、「調停前の仮処分」の申請や「審判前の保全処分」の申立てを行うことで、婚姻費用の分担請求調停などが成立していなくても、裁判所から相手方に対して婚姻費用を支払うように命令してもらうことができます。
それぞれの概要は以下のとおりです。
調停前の仮処分
対象期間:婚姻費用の分担請求調停申立て後、調停終了まで
裁判所に対して申立書や上申書を提出し、緊急を要すると判断されれば、裁判所から相手に対し婚姻費用の支払いの勧告・命令が下されます。
強制執行力はないものの、相手が勧告・命令を無視した場合には10万円以下の過料が科せられるため、少なからずプレッシャーを与えることが期待できます。
審判前の保全処分
対象期間:(婚姻費用の分担請求調停申立て後、)審判の決定が出るまで
仮処分と異なるところは、強制執行力がある点です。
相手が裁判所からの命令を無視すれば、給与や預貯金などを差押えることができます。
ただし、仮処分よりも強制力があることから、それ相応の緊急性の高い事情が必要です。相当な緊急を要する場合には、調停後審判に移行する前に、申し立てることが可能です。
婚姻費用分担請求で弁護士にできること
婚姻費用分担請求をするうえで弁護士ができることには、以下のようなものがあります。
- 必要な資料の収集、精査
- 話し合い(協議)の場への同席、代理
- 協議合意後の合意書・公正証書作成
- 調停、審判の手続き、同席、代理
また、基本的にさかのぼって請求できない婚姻費用の過去の未払い分について、財産分与の決定に際し考慮するよう交渉することも可能です。
婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください
婚姻費用は、別居後生きていくために必要なお金です。
子供を連れて別居している場合には、なおさら大きな意味をなしてくるでしょう。
婚姻費用は過去にさかのぼって請求することが認められていませんので、一刻も早く請求しなければなりません。
とはいえ、複雑そうな手続きや、相手とコンタクトをとるのを避けたいなどの理由から、婚姻費用分担請求を躊躇していらっしゃいませんか?そんな時こそ、弁護士の出番です。
離婚問題の経験が豊富な弁護士は、さまざまなケースの婚姻費用分担請求を経験しています。ご依頼者様お一人お一人の態様に応じて、適切な対応をしていくことが可能です。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は,離婚問題,婚姻費用の問題を数多く経験しておりますので,ご相談いただくだけでもご安心いただけるものと思います。
迷っている時間が勿体ありません。勇気を出して、まずはお電話をいただく第一歩から踏み出してみませんか?
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)