監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
離婚の際に未成年の子供がいる場合には、その子供を連れて行くかどうかが問題となります。
その意味では、子供を連れて別居すると、離婚後の親権にとってどのような影響があるのでしょうか。子供を連れての別居を検討している方は、事前に専門家である弁護士に相談すべきと言えます。
この記事では、子供を連れて別居する際の注意点や離婚後の親権への影響について、離婚問題、親権問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説しています。
目次
子供を連れて別居した場合の親権への影響は?
まず、子供を連れて別居を開始してそれが長期間継続した場合、裁判所が親権者を決める際の重要な判断要素の1つである「現状維持の原則」などにより、子供を連れて別居した親にとって、親権者の判断において有利になることがあります。
以下、詳しく見ていきましょう。
子供を連れて別居した方が親権獲得に有利?
「現状維持の原則」とは、現状を変更すべき特段の事情がない限り、既に監護を続けている者が引き続き監護すべきであるという考え方です。
子の健全な成長のためには、厳に監護している親と子の不断の心理的結びつきが重要であって、監護養育者の変更は子の心理的不安をもたらすことを理由にします。
この考え方によると、別居中に子供と同居していた方の親が、「現状維持の原則」により親権者の指定において有利であるといえるところです。
子供を勝手に連れて別居した場合
しかしだからといって、違法に子供を連れ去ると、親権者として不適格であるとして親権者の指定にあたって不利になることがあります。
違法であっても子供の連れ去りが親権獲得にとって有利になると、子供の奪い合いを誘発するからです。
違法に子供を連れ去ると、親権者の指定において不利になるばかりではなく、子の引渡し請求や人身保護請求という法的手段によって、子供を取り戻される場合も考えられるので、違法な子供の連れ去りは、子供のためにも行うべきではありません。
監護者指定について
親権のうち、未成年の子供の身上監護(健全な生育を図ること)をすることを監護権と言い、この監護権を行使する者を監護者といいます。
別居中の夫婦の間では、まだ共同親権の状態であるのですが、どちらが子供を監護するかを決める場合、父母間の協議により子供の監護者を定めることができ、当事者間での協議が整わない場合や、協議ができない場合には調停や審判手続を利用することができます。
なお、調停で監護者を定めることができる見込みがない場合などには、子の監護者指定の審判といって、裁判所が子供の監護者を指定する手続きもあります。
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別居中の面会交流について
別居中の面会交流は一般的に重要とされています。
それは、親権者の指定の場面においても同様であり、面会交流によって非同居親とも積極的に交流することが子供の健全な成長のためには重要であるから、面会交流を積極的に考えている親の方が親権者になることが子供の福祉に資するとする考え方を「寛容性の原則」といいます。
「寛容性の原則」は、上記の「現状維持の原則」ほど重視される判断要素ではないとされておりますが、子供の健全な成長のためには、両親との繋がりを感じさせられるよう、非同居親との面会交流も積極的の行うことが望ましいといえるでしょう。
子連れ別居は実家に行くことで親権獲得に有利になることも
裁判所が親権者をどちらにするかを判断する際の考慮要素の1つに、「監護補助者」の存在があります。
仮に、親権を獲得しても、仕事などの用事もあるでしょうから、一報の親が24時間つきっきりで子供の世話をできるわけではないからです。
そこで、「監護補助者」の存在が重要となります。
例えば子供を連れた別居先を実家にすると、家賃がかからないばかりか親族が監護補助者となり、子の世話のサポートをしてくれるというメリットも考えられます。
そうすると、子供を見守る「監護補助者」がいることになりますので、親権者の指定において有利になるといえるでしょう。
住民票の異動
それでは、別居に当たって住民票の異動はどうすべきでしょうか。
転居から14日以内に住民票を移すことは法律上の義務であり、これに違反すると5万円以下の過料に処せられる可能性がありますし、また子供の転校の為には基本的に住民票の異動は必要でしょうし、別居から14日以内に住民票は移すようにしましょう。
ただし、別居原因が配偶者からの暴力(DV)である場合には、転居先の市区町村に申し出ることによって、住民票の写し等の交付を制限することができるので、遠慮せずに申し出るようにしてください。
親権者となるための条件
親権者は、子供の福祉の観点から様々な事情を総合的に考慮して判断されることになりますが、重要な判断要素としては、
- 監護能力、監護実績
- 精神的・経済的家庭環境、居住環境、教育環境
- 子に対する愛情の程度
- 親族などの援助の可能性(監護補助者)
- 面会交流実施の許容性
などを挙げることができます。
これらの要素から親権者を判断するわけですから、子供をつれて別居する際にも監護能力や監護実績があるかを踏まえて判断すべきといえるでしょう。
よくある質問
それでは、別居や親権に関連して、よくある質問を見ていきましょう。
母親が子供を置いて別居した場合、父親が親権を取れるのでしょうか?
上記でも見たとおり、裁判所が親権者の判断する際の重要な判断要素としては、監護能力・これまでの監護状況、精神的・経済的家庭環境、居住環境、教育環境、子に対する愛情の程度、親族の援助の可能性に加えて、面会交流実施の許容性です。
そのため、母親が子供を置いて別居し、父親が子供を養育している場合には、もちろん母親が別居した原因にもよるでしょうが、父親の監護実績が積み重なっていくわけですから、親権者の指定においては有利になるでしょう。
高校生の子供と一緒に別居した場合は子供が親権者を選ぶことができますか?
家事事件手続法169条2項によれば、家庭裁判所は、親権者を決める際に、子が15歳以上であれば、必ず子供の意見を聴かなくてはならない、とされています。
高校生であれば15歳以上でしょうから、子供が裁判所に対してどちらの親が親権者となることを希望するかを話す機会は基本的にあります。親権者を指定するにあたっては子供自身の意見ですから非常に重要な判断要素になります。
また、15歳未満でも10歳くらいであれば子供の意見を聴かれることはありますが、子供が意思を表明できるか、表明した意思は自由な意思であるか、その判断を重視すべきかなどの問題があるため、年齢が低ければ低いほど判断要素としての重要性は低くなるといえるでしょう。
母親が子供を連れて別居しても親権者争いで負けることはありますか?
上記でも見たしたとおり、裁判所が親権者決定の判断する際の重要な判断要素としては、監護能力・これまでの監護状況、精神的・経済的家庭環境、居住環境、教育環境、子に対する愛情の程度、親族の援助の可能性に加えて、面会交流実施の許容性です。
仮に、母親が子供を連れて別居した場合でも、これらの判断要素に照らして親権者争いで負けることはあり得るといえるでしょう。特に、違法な子供の連れ去りは親権者争いで不利になるので避けるべきと言えます。
別居後の親権についての不安は一人で悩まず弁護士へご相談ください。
離婚の際に、未成年の子供がいる場合に、子供を連れて別居すべきかどうかについて悩んでおられる方は非常に多いと思います。
そして、離婚の際の親権者は、自分にとっての大切な子供の将来を左右しかねないので、他方配偶者とどのように協議していくべきか、どのように別居を進めるべきかを十分に検討した上で進めるべきと言えます。
しかし、その判断は容易ではありませんし、他方配偶者との折衝をうまく進められないと思われる方も多いかと思います。
そのような方は、離婚問題、親権問題について多数携わり、男性・女性問わず親権を獲得してきた弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)