モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

離婚問題

モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

相手のモラハラが辛い、姑のモラハラに対して相手が何もしてくれないなどの理由で、離婚を考える方もいらっしゃるでしょう。【モラハラ】とは,モラルハラスメント,例えば,「お前は役立たず」など道徳や倫理に反する精神面への嫌がらせを一般的に指します。
このようなモラハラを受けているのが自分ではなく子供である場合は、子供を守るためにもより一層離婚への思いは強くなると思います。
そもそも、こうしたモラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか?
このページでは、離婚問題,モラハラ問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が,モラハラにお悩みで離婚を考えている方に向け、離婚する方法や注意点などを解説していきます。ぜひ、参考になさってください。

モラハラを理由に離婚できるのか?

離婚というのは、モラハラに限らずどんな理由であろうと、話し合いで本人たちが合意すれば成立します。

ただし、相手のモラハラが原因である場合には、相手方が自分に非があると感じていないケースがあったり,非を認めないケースも多く,そもそも話し合いのフィールドに事を運ぶことがむずかしいケースも多いです。そのため、協議や調停といった話し合いにとどまらず、裁判に発展することも考えられます。

裁判では、モラハラが「法律で定められている離婚事由にあてはまるかどうか」がポイントとなってきます。モラハラの継続性や悪質性(一方的,根拠がない,言葉がきつい)などの実態を、第三者である裁判官に認められるような客観的な証拠が必要です。

モラハラをしているのが姑の場合

モラハラをしてくるのが姑の場合、直接的には,夫婦間の問題ではないため,直ちに離婚することにはつながりません。
ただし,これが夫婦間の問題にもなっているか,つまり,姑からのモラハラの事実に対して「相手がどのような態度・対応をしているか」がカギとなってきます。
相手が姑のモラハラに加担していたり、目をつぶっていたりするようなら、夫婦間の問題としてとらえられ,夫婦関係が破綻しているという一事情になり得ますので、他の事情と併せていけば離婚が認められる可能性があるでしょう。
一方、相手がモラハラをする姑を注意したり、あなたをフォローしたりしていれば、夫婦関係の修復を図ろうとする努力がみられますので、離婚は認められにくいと考えられます。

離婚する相手は、モラハラを受けている姑ではありません。あくまでも当人同士の問題であることを念頭におきましょう。そのうえで、客観的に判断できるような証拠を集める必要があります。

子供がモラハラされている場合

モラハラの被害者が自分ではなく子供である場合、これは夫婦間の問題ともいえ,離婚できる可能性はあるでしょう。ただし、離婚するにはある程度時間がかかりますので、離婚よりも一刻も早く子供を守ることを優先しましょう。

まずは、子供の心身の安全を確保することを最優先に、別居や、警察・公的機関への相談、児童相談所への相談・一時保護などを検討します。これらは、子供を守ることにくわえて、その事実・相談記録などが強固な証拠となり得ます。離婚のために外堀を埋めることにもつながりますので、できるだけ早く行動に移しましょう。

子供がいる離婚は、親権が争点となりやすいです。
とはいえ、子供の福祉の観点から、モラハラ加害者である親が親権者となる可能性は低いと考えられます。安心して子供を守ることに専念していただき、証拠を十分にそろえたうえで離婚に踏み切ることが重要です。

モラハラの慰謝料はもらえる?

モラハラで受けた精神的苦痛は、慰謝料を請求できる根拠となりうるでしょう。
しかし、モラハラを証明する客観的な証拠が必要です。

夫婦喧嘩に毛が生えた程度のものや、多少言い方がキツイくらいでは、慰謝料の請求はむずかしくなってきます。モラハラの実態がどれだけ続いて、悪質であったかを誰がみても認められるような証拠を用意しなければなりません。「モラハラの継続性・悪質性をいかに証明できるか」が重要となります。
ただし,モラハラにより多額の慰謝料がもらえるケースは多くありません。やはり,不倫や暴力などと比較して,その違法性が強度とは言いにくいケースも多いためと思われます。

モラハラを理由に離婚する方法

では、実際モラハラしてくる加害者を相手取り、離婚するにはどうすればいいのでしょうか?
方法としては以下の3つがあります。

  1. 協議(話し合い)
  2. 離婚調停
  3. 離婚裁判

本来、順を追って事を進めるところ、モラハラ加害者を相手に本人同士で行う協議(話し合い)は、機会を設けること自体がむずかしいケースもあるでしょう。すると調停委員をはさむ離婚調停に進むことになりますが、ここでもモラハラ加害者特有の“外面の良さ”が影響し、調停委員が惑わされてしまうおそれがあります。

こうした事情から、離婚裁判になることも多いです。裁判では、裁判官が公平な立場で判断していきますので、より具体的で客観的な証拠の有無が結果を左右することとなります。
そうした意味で,離婚調停から離婚問題に精通した弁護士に依頼されることをおすすめします。

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モラハラの証拠として有効なもの

ここで、モラハラを証明する証拠として有効なものを紹介します。
いずれも、誰がみてもモラハラの継続性や悪質性がわかるような客観的なものであることが重要です。

  • モラハラ中の録音・録画データ集(数が多ければ多いほど良いでしょう)
  • モラハラと捉えられるようなメール、LINEなどのやりとり
  • モラハラと捉えられるようなTwitterやInstagramなどの投稿、DM
  • 心療内科などを受診した診療録
  • 警察、児童相談所といった相談機関への相談実録
  • 第三者の証言

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

モラハラ配偶者を相手に、離婚を切り出すのは至難の業ともいえます。
離婚を切り出しても理詰めで言いくるめられてしまったり、そもそも離婚の話し合いの場を設けることもむずかしかったりするでしょう。
以降、こうしたケースの対抗策を紹介します。

思い切って別居する

まずは、思い切って別居し、物理的な距離を置いてみましょう。
傍からみれば「おかしい」「異常だ」と一目瞭然でも、相手のモラハラ支配下にあると、正常な判断ができなくなっているおそれがあります。
不安もあるかもしれませんが、物理的な距離を置くことで、相手も自分も冷静に考える機会を増やすことができます。ゆくゆく、この別居期間は離婚するうえでも有効となりますので、積極的に検討すべきでしょう。

別居したいけれどお金がない場合

別居に踏み切れない理由の一つに、経済的に余裕がないことをあげる方もいます。
専業主婦やパートの方は特に、別居後、生活していくお金を工面できないことも考えられるでしょう。

その場合は、婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用とは、“婚姻関係にあれば”夫婦はお互いに助け合う義務があるとして、双方の経済力に応じて分担できる生活費をいいます。基本的に収入の多いほうから少ないほうへ支払われるもので、この義務は婚姻中ならたとえ別居中でも、維持しなければならないことが法律で決まっています。

別居にあたっての注意点

別居を急ぐがあまり、ある日突然家を出てそのまま別居に踏み切るのはおすすめしません。相手が逆上する可能性もありますし、子供がいるなら子供の連れ去りと判断され、親権獲得において不利にはたらくおそれもあるためです。

モラハラをする相手に直接伝えるのがむずかしい場合は、手紙やメールといたツールを活用して結構ですので、きちんと別居の理由を明確に伝えましょう。
また、相手に別居先を知られることは何としても避けなければなりません。誰から知れわたるかわかりませんので、家族や共通の友人、子供にかかわる学校関係者などには、相手に居場所を知らせないよう念を押しておく必要があります。
こうした意味においても,離婚問題に精通した弁護士を間に入れて,警察沙汰にならないようにするなどの工夫が必要になるといえます。

相手が下手に出ても受け入れない

モラハラ加害者を相手に対抗するうえで重要なのが、相手が穏やかになったり、優しくなったりして下手に出てきても、確固たる決意をもって受け入れないことです。

つい先ほどまでと同一人物とは思えないほど、優しくなったり、弱みを見せてきたりするのは、モラハラをはじめ、DVをする加害者の典型的な特徴といえます。モラハラ被害者は、この俗にいうハネムーン期とモラハラの蓄積・爆発期の終わりのみえないサイクルに翻弄されてしまいがちです。
ハネムーン期の相手も、「断固として受け入れない」と強い意思を持つことも重要です。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラ加害者と話し合いをする場合、二人ではなく、第三者に間に入ってもらうことをおすすめします。“第三者”ときくと、家族や友人などが思い浮かびますが、近しい間柄だと特に、どちらかに偏りがちになったり、感情的になってしまったりすることも考えられます。また、外面がいいモラハラ加害者は、第三者をも自分の味方につけてしまうおそれもあります。
話し合いを公平に進めていくには、離婚問題,モラハラ問題に精通した弁護士に介入してもらうのがよいでしょう。情や外面の良さ云々抜きに、法的な観点から冷静に事を運ぶことができます。

モラハラでの離婚について不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

モラハラにお悩みの方は、離婚が頭をよぎるのも当然といえます。
とはいえ、「相手がこわくて切り出せない」「本当に離婚できるかわからない」「離婚後の生活が不安だ」という理由から、なかなか離婚に踏み切れない方もいるでしょう。
急に優しくなる相手と言葉のナイフを振りかざしてくる相手に翻弄され、心をかき乱されて冷静な判断ができないご状況もお察しします。

お悩みの方は、ぜひ離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士は、モラハラ相手との交渉をあなたの代わりに行うことができます。くわえて、離婚や慰謝料を請求するための証拠収集をアドバイスすることも可能です。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は,離婚,モラハラに悩む夫婦の間に入り,数多く解決してきた実績があります。
ご不安な状況をお話いただくことからでも結構ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。