親権とは | 親権を決める流れと獲得のポイント

離婚問題

親権とは | 親権を決める流れと獲得のポイント

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚をする際には、取り決めなければならない離婚条件がいくつかあります。すでにご夫婦での話し合いが進んでいる方や、話を切り出さないまでも離婚準備のために下調べを進めている方の中には、取り決めるべき事項が思いのほか多いと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一般的に、“お金”にまつわる条件はもちろん重要ですが、子供を持つご夫婦にとって非常に重要な事項となるのは “子供”にまつわる条件です。
このページでは、“子供”にまつわる条件の中でも、特に【親権】にクローズアップして、離婚問題に精通した弁護士が解説していきます。

親権とは

【親権】とは、“子供の利益”のために、子供を養育・監護したり、子供の財産を管理したり、子供を代理して法律行為をしたりする、父母の立場からくる権利義務の総称です。
夫婦が婚姻関係にある間は、父母の双方が親権を持ちます(共同親権)。しかし、父母が離婚する場合には、父母のどちらか一方を親権者として定める必要があります。

親権の種類

親権は、大別すると「財産管理権」と「身上監護権」の2つの権利に分けられます。

財産管理権

「財産管理権」は、主に次の2つによって構成されます。

子供の財産を包括的に管理する権利
親権者は、子供の財産(例:子供名義の預貯金やなど)全般について、子供の代わりに保存・利用・改良・処分といった管理を行うことができる権利、あるいは管理する義務があります。
また、その財産に関する法律行為(例:契約締結など)も代理できますが、子供の行為を目的とする債務が生じる場合、例えば、子供が労務を提供することになるアルバイトなどの労働契約を結ぶ場合には、子供本人の同意が必要になります。

子供の法律行為に同意する権利
未成年者が法律行為を行うには、親権者の「同意」が必要であり、親権者はこの「同意」をする権利を有します。

身上監護権

「身上監護権」には、以下のようなものが含まれます。

身分行為の代理権
親権者には、婚姻の成立や養子縁組など、子供が身分法上の行為をする際に同意、あるいは代理する権利があります。

居住権指定権
子供が住む場所を指定する権利です。

懲戒権
子供に対して必要な範囲で“しつけ”をすることができる権利ですが、“しつけ”と“虐待”の線引きが難しいこと、昨今子供の虐待事件が増加していることなどから、削除すべきとの声もあがっています。

職業許可権
子供が職業を営んだり、雇用されて働いたりすることを許可する権利です。

親権と監護権について

監護権(=「身上監護権」)は親権の一部に含まれますから、親権者が行使するのが通常です。現実に、子供の成長に伴って必要となる手続を円滑に行うためにも、親権者と監護権者は同一の方が良いと考えられています。
しかし、親権者が仕事の都合等で子供の世話をできない場合や、財産管理の面は父親が適しているが、子供の世話は母親が適していると思われる場合など、家庭環境やその他の状況によっては、例外的に親権と監護権を切り離して、例えば父親が親権者、母親が監護権者というように分けて定めることもできます。

親権が有効なのはいつまでか

【親権】は、未成年の子供に対して有効な権利です。つまり、20歳に満たない子供は親権に服することになり、子供が成年になった時にその権利は行使できなくなります。
ただし、20歳未満であっても結婚している場合には、すでに成年に達しているものとみなされるため、親権を決める必要はありません。
なお、2018年6月に民法の一部が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなり、2022年4月1日から施行されるため、2022年4月1日以降は、18歳未満の子についてのみ親権者を決めることになると思われます。

離婚の際に親権を決める流れ

離婚手続のスタートは、父母の“協議”からです。財産分与など、さまざまな離婚条件を決めていく中で、親権者についても話し合います。協議で親権者が決められない場合には、家庭裁判所に“調停”を申し立て、調停委員を介した話し合いの中で、親権者を定めます。調停でも親権者が定まらなければ、最終的に“裁判”を起こすことになります。
協議や調停では、話し合いの末、父母が合意することで親権者が決定しますが、裁判では、父母それぞれの主張やこれまでの監護実績、子供の意思、経済状況等を踏まえて、子供にとってどちらを親権者にするのが適当か、裁判所が判断します。

親権獲得のためのポイント

親権者を決める際には、子供の精神的・肉体的な成長を図るうえで、どちらを親権者とすることが適切か、“子供の利益”の観点から、さまざまな要素をもとに総合的に判断することが求められます。

一般的には、以下のようなものが親権者を決めるポイントとなります。

  • これまでの監護実績
  • 子供への愛情
  • 子供を育てていくための経済力
  • 仕事などで養育ができない場合に、代わりに子供の面倒を見てくれる者(例:自身の親)の有無
  • (親の)健康状態
  • 住環境、教育環境等、子供を養育するための生活環境
  • 子供の年齢
  • 兄弟姉妹の有無(※バラバラにならない方が良いとされています。)

また、裁判所は、現在の監護状況を継続させることを重視したり(=現状維持の原則)、子供が15歳以上の場合、子供本人の意思が尊重されたりする傾向にあるため、例えば別居をしている夫婦の場合には、子供と一緒に生活している方の親が親権者の判断において有利となる可能性があります。

父親が親権を取得することは可能?

あくまでも親権者の決定は“子供の利益”にかなうかどうかが基準となるので、<6 親権獲得のためのポイント>について考慮した結果、母親よりも父親が親権者となる方が子供にとって幸せであると判断されれば、父親が親権を獲得することができます。

ただし、親権は、子供が幼いほど母親に有利といえます(=母性優先の原則)。
というのも、日本では、母親が主体となって育児に携わっているという認識が非常に強いことが背景にあり、幼児であればなおのこと監護実績も母親が多く積み重ねていくためです。。裁判所の手続を介して親権を争っても、監護実績などを踏まえて、8割から9割は母親が親権者に指定されているのが実情です。

問題は、父親の方が適任であるということを、きちんと立証できるかどうかです。例えば、母親が育児放棄をしていて、これまで主に父親が子供の監護にあたってきたことを客観的に証明できる記録等がある、子供が父親を親権者に望んでいるといった場合には、父親に有利に働く可能性があります。

無職でも親権を獲得したい場合

無職だからといって、親権者になれないわけではありません。
親権を獲得するにあたっては、“子供の利益”が重視されます。経済力の有無も、“子供の利益”を検討する際のポイントにはなりますが、親権を得た場合、相手から「養育費」の支払いを受けることができます。また、実の両親などの支援を受け、住環境や教育環境を整えられるという状況にあれば、離婚時に無職であったとしても、親権を獲得することができる可能性は十分にあるといえるでしょう。特に、子供が小さいなど、無職であることの理由があるのであれば、なおさら無職であることがハードルになるとはいえなくなります。
どちらかといえば、現在の監護状況、今後の養育環境が重視される傾向にあることから、自身が主体で子供の監護養育をしている実態があれば、無職であっても親権を獲得できる可能性はあるでしょう。

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親権を決める際に注意すべきこと

離婚する際に、親権者を決めなければならないことは既に述べたとおりですが、離婚を急ぐあまり親権について十分に考えずに離婚してしまうことは注意が必要です。 以下、具体的に見ていきましょう。

安易に決めると後々の変更は困難です

早く離婚を成立されたい、早くストレスから解放されたいといった理由で、簡単に親権者を決めてはなりません。一度決めた親権者を変更することは可能ではありますが、今度は、父母の話し合いでは変更できません。
具体的には、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立て、新たな親権者を家庭裁判所に指定してもらう必要があります。
もっとも、親権者の健康や経済状態の変化、親権者の再婚相手による子供への虐待が判明したことなどによって、子供の養育環境が著しく悪化したというような、親権者の変更が“子供の利益”のために必要と認められる特別な事情がある場合を除き、親権者の変更は認められにくい傾向にあります。
そのため、特に親権の獲得を望んでいる場合には、後から変更できるなどと思わずに、離婚時に納得できるまで諦めず、交渉等に努めるべきです。

親権獲得後の養育環境で、親権停止・喪失する場合も

親権が濫用されていることや、適切に機能していないことが認められる場合、親権を取り上げられてしまうことがあります。具体的には、親による子供への身体的、精神的な虐待や育児放棄など、親権の行使が不適当で、子供の利益を害する行為があった場合には「親権停止」の措置が、その程度が著しい場合には「親権喪失」の措置がとられる可能性があります。

かつては、親からまるっきり親権を奪ってしまう「親権喪失」の制度しか存在しませんでした。しかし、事案によっては過剰な処遇になるとして、平成23年の民法改正の際に、一時的に親権を停止させることができる「親権停止」制度が創設されました。これらの制度は、子供自身や子供の親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に対し審判の申立てをすることで利用できます。

子供を連れた勝手な別居は不利になる場合も

離婚が成立する前に、相手の同意を得ることなく、勝手に子供を連れて別居を始めた場合、あるいは、子連れ別居を始めた相手から、無断で子供を連れ戻した場合等には、“違法な連れ去り”を行ったものと評価され、親権者の判定において不利に作用するおそれがあります。
そもそも、夫婦の紛争に子供を巻き込み、大人の事情で振り回すようなことは決して好ましい行為とはいえず、離婚問題を泥沼化させる火種にもなりかねないため、強行突破で子供を連れ去るのはなるべく避けるべきでしょう。

他方で、相手に子供が連れ去られた場合、子供が長い間相手の監護下にあると、親権争いにおいて相手が有利になり得ます。そのため、連れ去られた子供の親権を望む場合には、速やかに家庭裁判所に対し、「子の監護者指定審判」「子の引渡し審判」「審判前の保全処分」を求めていくことになります。

親権を獲得できなかった場合の養育費について

親権を獲得できなかった場合でも、「養育費」を支払う義務は負担しなければなりません。
「養育費」とは、子供の衣食住の費用や、医療費、住居関係費、教育費など、子供が「通常」の生活をする上で必要となる費用のことです。子供を監護する親は、もう一方の親から養育費を受け取ることができます。
離婚によって夫婦関係が断ち切れたとしても、子供にとって親は親、親子の関係まで切れるわけではありません。親が子供を扶養するのは当然の義務であり、「養育費」は親権者ではなく子供のために支払われるものですから、親権を獲得できなかった場合でもきちんと「養育費」を支払うようにしましょう。

親権が獲得できなかった場合の面会交流について

もし、親権が獲得できなかった場合には、「面会交流」を求めることを検討しましょう。
「面会交流」とは、離婚によって子供と離れて暮らす親とその子供が、直接会ったり手紙を交わしたりして、交流をする権利のことです。
親子が互いに会うことができない状況はかえって不自然であり、“子供の利益”のためにも望ましくないと考えられていることから、民法は、「面会交流」を子供の監護のために定めるべき事項として明確に定めています。

親権問題は弁護士に相談して入念な準備をしましょう

父親、母親のどちらが親権を持つのか、それは、ご家族ごとに異なるさまざまな事情を踏まえて、どのように結論付けることが子供にとって、また、ご家族のみなさまにとって最も幸せな形となるのかということを念頭に、検討する必要があります。
この、“ご家族ごとに異なるさまざまな事情”によって、親権の争いに際してとるべき対策等は変わってきます。子供のことを思うあまり、あるいは離婚を急ぐばかりに焦って行動した結果、かえって不利な要素を作ってしまったということがないよう、入念な準備が必要になるでしょう。

そこで、どうぞ専門家の力をご活用ください。弁護士法人ALGの神戸法律事務所では、これまでに携わらせていただいた親権問題の多くの解決実績があり、ご依頼者様に応じた解決策をご提案し、力になることができます。

ご自身では親権獲得が難しいと思われているケースでも、弁護士にご相談いただくことで活路を見出せる可能性が高まります。
ご家族みなさまの人生を左右する大切な選択ですから、後悔しない結論を出すためにも、ぜひ一度弁護士にお悩みをお聞かせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。