
監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
夫婦の中には、配偶者から暴言を吐かれたり、無視されたり、物に当たられたりして、精神的に追い詰められて離婚を考えている方は少なくないものと思います。
このような相手の言動は、いわゆるモラハラに当たるものとして、離婚の際に、慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、具体的にどのような行為がモラハラにあたるのか、どのくらいの金額を慰謝料として請求できるのか、どのようにして相手に請求したらいいのかわからないという方も多いかと思います。
そこで、本記事では、離婚問題、モラハラ等のハラスメント問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、どのような行為がモラハラに当たるのか、モラハラで離婚した場合の慰謝料の相場、モラハラによる慰謝料を請求する流れなど、モラハラを原因とする離婚の際の慰謝料について詳しく解説したいと思いますので、ぜひご参照ください。
目次 [非表示]
モラハラを理由に離婚したら慰謝料を請求できる?
配偶者からの、いわゆるモラハラによって、精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
まず前提としてですが、モラハラとは、「モラルハラスメント」の略称ですが、具体的には、「お前は役立たず」、「生きている価値がない」など道徳や倫理に反する精神面への嫌がらせなと指します。
かかる観点から、モラハラの言動は、相手を精神的に虐待する不法行為にあたるものとして、加害者側に対して、慰謝料の請求ができる可能性があるのです。
ただし、「殴る」、「蹴る」といった身体的なDVとは異なり、モラハラの被害は目で見えないものであるため、実際に慰謝料を請求していくことが容易ではないケースも少なくありません。
なお、モラハラを理由とした離婚がそもそもできるのかどうかについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
モラハラを理由に離婚できる?慰謝料請求が認められるモラハラ行為とは
慰謝料請求が認められる可能性のあるモラハラとしては、具体的に以下のような行為が挙げられます。
- 人格を否定するような言葉(生きている価値がないなど)で貶める
- 些細なミスを責め立てる
- 声をかけても理由なく無視し続ける
- 手伝わないのに、家事や育児のやり方を全否定する
- 常に不機嫌な態度をとり、威圧する
- 勝手な自分のルールを押し付ける、従わないと怒鳴る
- 不都合なことがあるとすべて配偶者のせいにする
- 常に命令口調で話す
以上のような行為がモラハラにあたるものとして挙げられますが、具体的にモラハラといえるのかは、弁護士に相談するべきでしょう。
モラハラの慰謝料請求が難しいとされる理由
ただし、モラハラを理由とする慰謝料の請求は、基本的には容易ではありません。
理由としては、モラハラの言動を行う加害者側は、プライドが高く、自分の非を認めない人が少なくなく、モラハラをしているという自覚がなく、相手のためによかれと思った上での言動であるため、モラハラであると指摘して慰謝料の請求をしても、支払いを拒まれてしまう可能性が高いためです。
また、相手がモラハラ行為を否定している場合や裁判手続などで慰謝料請求する場合などは、相手によるモラハラの言動の事実が証明できる客観的な証拠が必須でとなります。
上記したとおり、モラハラは、「殴る」、「蹴る」などの暴力により怪我をした場合とは異なり、目で見えるような傷跡が残らないため、証拠が残りにくいといった点も、慰謝料の請求が難しい理由のひとつといえます。
モラハラの証拠の集め方
上記のとおり、モラハラを理由とした慰謝料の請求を行うには、客観的な証拠を用いてモラハラの言動があったという事実を証明する必要があります。
ただし、証拠が少ない場合には、言った言わないという状況になる可能性も高く、それがモラハラなのか、夫婦喧嘩、注意などの範疇なのか判断しにくい場合もあります。
そのため、相手の言動がモラハラにあてはまるかどうかについては、できるだけ多くの証拠を着実に積み重ねていくことが大事です。
例えば、モラハラの証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 罵倒されたり暴言を吐かれたときの音声データ(録音)
- 配偶者から送られてきたモラハラの言動があるメールやLINE
- 精神科や診療内科の通院履歴、医師の診断書
- 警察や公的支援機関への相談記録
- 日々のモラハラを受けた内容を詳細に記載した日記、メモ
- 第三者(親族や友人など)の証言
以上のようなものがモラハラの証拠にあたるものとして考えられます。
なお、モラハラの証拠については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
モラハラで離婚した場合の慰謝料相場
モラハラが原因で離婚する際の慰謝料の相場は、数十万~300万円程度と幅広いものと言わざるを得ない面があります。
慰謝料の相場に幅があるのは、モラハラの言動の回数や内容(どのような過激な言動をどの程度受け続けているか)、被害を受けた方の精神的損害の程度(例えば、医療機関に受診せざるを得なくなった)、婚姻年数、子供の有無(離婚によるダメージの程度など)など個別の事情によって変動するためです。
なお、モラハラ以外の離婚の際の慰謝料の相場については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場などモラハラ慰謝料が高額になる要素とは?
しかし、モラハラの慰謝料については、客観的に見て、被害を受けた方の精神的苦痛が大きいと判断されれば、慰謝料の金額は高額になり得ます。 具体的にモラハラの慰謝料が高額になり得る事情としては、以下のようなものが挙げられます。
- モラハラを受けた期間が長い
- モラハラの頻度が高い
- モラハラによってうつ病やPTSDなど精神疾患を発症した
- モラハラの言動の悪質性が高い
- 婚姻期間が長い
- 未成熟子がいる
以上のようなものがモラハラの証拠にあたるものとして考えられますが、その他にも、モラハラの言動をした加害者の資力、経済力も影響はしうるところです。
モラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ
相手によるモラハラが原因で離婚をし、さらに慰謝料を請求する際の流れは、一般的に以下のような流れになります。
- まずは別居を検討する
- 話し合いで請求する
- 内容証明郵便で請求する
- 離婚調停で請求する
- 離婚裁判で請求する
以下、それぞれ詳しく解説していきますので、ご参照ください。
なお、離婚の際の慰謝料請求の方法等については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
①まずは別居を検討する
まずは、モラハラの被害を受けている場合には、相手との物理的な距離を置くことが大切ですので、別居を検討するようにしましょう。
家庭内という閉鎖的な空間において、繰り返し人格や尊厳を傷つけられている状態が続いていると、冷静に物事を判断できず、また恐怖心から相手に離婚や慰謝料について話せないケースも少なくないものと思います。
精神的な安定のためにも、また冷静に落ち着いて話し合いをするためにも、やはり別居を優先させるべきケースは少なくありません。
この点、夫婦には同居義務、つまり、夫婦は同居をしなければならないという義務がありますが、モラハラの被害を受けている場合は、物理的に距離を置いて身の安全を確保する必要があるため、相手の同意がない状態で別居しても同居義務違反にはならない可能性が高く、ご安心いただければと思います。
ただし、いくらモラハラ加害者といっても、相手に黙って家を出ていくことは、「家庭を捨てた」、「夫婦関係を維持する努力を放棄した」などと、逆に、モラハラの言動をする相手の攻撃材料にされてしまうおそれがありますから、手紙やメールなどで別居したい意思を配偶者に伝えておくとベターです。
なお、離婚前に別居する際の注意点等については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか②話し合いで請求する
次に、夫婦間で、離婚やモラハラを原因と下慰謝料請求について話し合いをしましょう。
相手にこれまでモラハラの言動で苦しめられたことを理由に離婚したい気持ちを伝え、慰謝料を請求する意思を示しましょう。
ただし、上記のとおり、モラハラの言動を繰り返してきた相手との話し合いは難しいケースが多いです。
離婚を切り出して慰謝料を求めると、モラハラの言動をしてきた相手からは、大きな声を上げられたり、罵倒されたりして、まともに話し合いができないこともあるでしょう。
そのため、話し合いをするときは、第三者を交えて話し合うか、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
なお、夫婦間での離婚協議の注意点等については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
③内容証明郵便で請求する
すでに別居しているが、相手に恐怖心があるなどの理由で夫婦間の話し合いがなかなか進まない場合は、内容証明郵便でモラハラの慰謝料を請求するのも有効です。
この点、内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような内容」の書面を郵便にて差し出したのかが客観的な資料として証明されるサービスであり、日本郵便が証明してくれるので証拠としての強い力をもっています。
ただし、内容証明郵便には法的な効力はありません。
もっとも、普通の手紙で慰謝料請求するよりも、「本気なんだ」、「裁判になるかもしれない」、「無視したら弁護士が出てくるかもしれない」などと思わせて、相手に心理的プレッシャーを与えられる効果が期待できるでしょう。
④離婚調停で請求する
夫婦間での話し合いでは一向に解決できない、内容証明郵便を送っても支払ってもらえないなどの場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。
この点、離婚調停とは、裁判所にて、調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決を目指す手続きです。
離婚調停では、夫婦は基本的には同席せず、別々に調停委員と話し合いますので、モラハラをする相手と直接顔を合わして話し合うことはないため、安心でしょう。
離婚調停では、調停委員に対して、具体的なモラハラの言動の内容やどのくらい精神的苦痛を被ったかを詳しく、かつ、わかりやすく説明する必要があります。
このときに、モラハラの言動の事実を裏付ける証拠を用いて主張することで説得力も増します。
調停委員に説明等を行い、深刻なモラハラの被害の実態を把握してもらえれば、相手に離婚や慰謝料の支払いを勧めて説得してくれる可能性が高まります。
なお、離婚調停については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
⑤離婚裁判で請求する
上記の離婚調停でも、離婚そのものや離婚条件について折り合いがつかなければ、調停不成立となって、調停手続きは終了します。
離婚調停が不成立になった後は、離婚裁判を提起することを検討します。
離婚裁判では、当事者双方の主張を聞いて、証拠などを精査したうえで最終的に裁判官が離婚の可否や慰謝料をはじめとする離婚条件について判断を下します。
離婚裁判では、もちろん裁判であるため、モラハラの言動を裏付ける証拠を提出して、裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されれば、離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、裁判の進行中に裁判所から和解勧告を打診されることもあり、提示された和解案に双方が納得して折り合いがつけば、和解金というかたちで金銭を獲得して早期に裁判を終了させる場合もあります。
なお、離婚調停の不成立、離婚裁判については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
離婚調停が不成立になった場合の対応 離婚裁判についてあなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
モラハラの慰謝料請求の時効はいつまで?
ご注意いただきたいのは、慰謝料の請求はいつまで無制限に行えるものではなく、「被害者が損害および加害者を知ってから3年」という時効があります。
まず、モラハラの慰謝料請求権の時効は、モラハラの言動が終わったときから3年を経過すれば、時効にかかるのが基本です。
もっとも、モラハラの言動で離婚に至り、離婚の際に慰謝料を請求する場合は、損害が発生するのは離婚が成立したときと考えられるため、モラハラが原因で離婚する場合は、「離婚が成立した日の翌日から3年」まで請求できるのでご安心ください。
モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
これまで見てきたとおり、モラハラの相手に対して、慰謝料を請求するのは容易ではありません。
そのため、モラハラの慰謝料の請求の際には、弁護士に依頼することをお勧めします。
特に、弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられるためです。
相手と直接やり取りしなくて済む
モラハラの加害をしてきた相手と直接的に離婚や慰謝料請求について話し合うのは、大きな精神的なストレスがかかるものと思いますし、なかなかうまくいかないケースも多いでしょう。
この点、弁護士に依頼すれば、被害を受けた方の代わりに弁護士が相手と交渉するので、精神的にも楽になり、時間や労力がかからなくて済みます。
有効となる証拠集めをサポートしてもらえる
これまで説明してきたとおり、モラハラの言動は、目に見える外傷を負うものではないため、証拠や資料の収集が難しいケースが少なくありません。
また、そもそも、どのような証拠を集めたらいいのかわからないという方も多いかと思います。
この点、弁護士であれば、モラハラの被害状況を確認して、適切な証拠や資料の集め方をアドバイスしてサポートしてくれるでしょう。
慰謝料を獲得できる可能性が高まる
専門知識を有して、慰謝料請求の経験豊富な弁護士であれば、法律的な専門知識と今まで培った経験やノウハウを活かして、相手への慰謝料を請求していくものと思いますので、慰謝料を獲得できる可能性が高まるといえるでしょう。
よくある質問
以下、モラハラの慰謝料についてよくある質問に回答したいと思います。
姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料を請求することは可能ですか?
姑からのモラハラを理由とする離婚や慰謝料の支払いは、夫婦間での話し合いや離婚調停で合意できれば可能ですが、基本的には難しいケースが多いでしょう。
それこそ、夫が離婚を拒否するなどして最終的に離婚裁判へ進んだ場合は、姑からのモラハラのみが理由ということでは、夫婦間の問題とは言い切れず、裁判上の離婚事由(法定離婚事由)に該当すると判断されるのはそもそも難しいといえます。
ただし、姑からのモラハラで悩み、夫に相談したにも関わらず、放置されて婚姻関係が破綻したといえる事情があるなどの場合は、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されて離婚が認められる可能性はあります。
また、離婚による慰謝料請求については、夫婦の問題であるため基本的に相手配偶者に対して行うことができるのみで、姑に対して慰謝料請求はできませんので、ご注意ください。
旦那が子供にもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額は期待できますか?
夫が妻だけでなく、子供にもモラハラをしていた場合には、慰謝料が増額できる可能性があります。
夫からの妻に対するモラハラによる精神的苦痛を被った場合の慰謝料を請求できることに加えて、子供自身がモラハラを受けて精神的苦痛を被った場合の慰謝料も請求できる可能性があるためです。
妻からモラハラを受けていたことを理由に、養育費の支払いを減額してもらえますか?
基本的に、妻からモラハラを受けていたことを理由に養育費の支払いを減額してもらうことはできないでしょう。
そもそも、養育費は、子供が親と同程度の生活を送ることができるようにするという「生活保持義務」を根拠として、子供と離れて暮らす親が子供と一緒に暮らす親に対して支払うものであるため、あくまでも養育費は子供の生活保持のための費用であって、離婚原因がどちらにあるかは無関係であるためです。
そのため、子供を監護・養育する母親からのモラハラを理由に、養育費の減額や免除は認められないでしょう。
ただし、当事者間の話し合いや養育費減額調停で合意できれば、養育費の支払いを減額することは可能です。
なお、養育費の減額請求について、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照下さい。
養育費の減額請求モラハラで慰謝料請求するなら、離婚問題に強い弁護士に依頼することがおすすめです。
これまでご説明したとおり、モラハラを原因として離婚の慰謝料をする場合には、モラハラの配偶者に対して、しっかりと証拠を集めた上で慰謝料の請求を行っていく必要があります。
もっとも、相手方がそれでも慰謝料の支払いに応じない場合には、調停や訴訟も検討せざるを得ないところですが、モラハラを理由とする離婚慰謝料は認められないケースも少なくありません。
そのため、モラハラで離婚及び慰謝料の請求を考えている場合には、証拠の集め方、別居のタイミング、主張方法など、しっかりと計画を立てていくことが重要となります。
これらの計画は、ただ闇雲に立てるのでは意味がなく、法的な知識等も駆使して具体的に考えていく必要があるため、法律の専門家である弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで離婚問題、ハラスメント問題を数多く取り扱ってきた実績等がありますので、一度お気軽にご相談ください。
-
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)