離婚調停が不成立になった場合の対応

離婚問題

離婚調停が不成立になった場合の対応

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

夫婦間で離婚の話が出た際、協議でまとまらない場合には、離婚調停に移行します。
もっとも、離婚調停に移行したとしても、必ずしも離婚が成立するとは限らず、不成立となることがあります。離婚調停の不成立の場合には、「離婚訴訟」になることも多いです。 離婚調停が不成立になるのはどのような場合か、不成立になった場合のその後には離婚に向けたどのような手続きがあるのか、離婚調停を不成立で終わらせないためにはどのようなことに気を付ければいいのかなど不安に思われる方も多いと思います。

そこで、これらの点について、離婚問題、離婚調停案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下本記事で解説していきたいと思います。

離婚調停が不成立になる時とは?

そもそも、離婚調停が不成立になるのはどのような場合でしょうか。
離婚調停の不成立を判断するのは誰か、離婚調停を申し立てた場合に途中で取り下げることができるのか、離婚調停が当然に終了するのか、など、まずは、離婚調停が不成立になる場合はどのような場合かを解説していきます。

なお、離婚調停については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

離婚調停について

調停委員によって不成立と判断される

離婚調停が不成立であると判断するのは「調停委員会」です。
「調停委員会」というのは裁判官1名と調停委員2名で構成される組織です。

調停とは、そもそも夫婦間の問題を始め、法的な問題を裁判所にて話し合いで解決する手続きです。
あくまでも話し合いの手続であるため、当事者間の意見の対立が激しく、合意が形成される見込みがない場合に調停は不成立であると判断されます。

ただし、最初から意見の対立が激しい場合でも、調停という手続きを取る以上は話し合いでの解決が望ましいため、1回目で不成立と判断されることはあまり多くありません。

離婚調停を途中で取り下げる

離婚調停を申し立てた側は、いつでも離婚調停を取り下げることができます。
調停期日であれば口頭でも取り下げはできますが、言った言わないにならないように、書面で取り下げを申し出てもらう運用となっていることが多いようです。

なお、「離婚訴訟」を提起する場合には離婚調停を経ている必要があるのですが(調停前置主義といいます。)、離婚調停を取り下げた場合、調停を経たとして、「離婚訴訟」を提起できるのでしょうか。これについて、一概には言えませんが、離婚調停において夫婦間の離婚についての話し合いが実際に行われていて、調停を取り下げてから1年以内に離婚訴訟を提起すれば調停前置を満たしていると判断されることが多いようです。

「離婚訴訟」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

離婚裁判について

当然終了

離婚調停の当事者は夫婦双方となりますが、その夫婦のどちらかが死亡した場合、離婚調停は当然に終了します。

なぜなら、配偶者の一方の死亡によって婚姻関係は当然に終了するからです。ただし、離婚する際の「財産分与」にあたるものは配偶者の立場として遺産相続によって調整されることとなります。

なお、生存配偶者の氏については、婚姻によって氏を変えていた場合(一般的に女性側が多いです)には、婚姻前の氏(いわゆる旧姓)に復することができますし、死去した配偶者との親族関係、つまり、姻族関係については、姻族関係を終了させる意思表示をすることで終了させることができます。

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離婚調停が不成立と判断されるケース

それでは、上記した調停委員会によって離婚調停が不成立と判断されるのはどのような場合でしょうか。

ここでは、典型的なケースである、相手が離婚調停を欠席した場合、頑なに離婚を拒否している場合、未成年の子供の親権を争っている場合、財産分与に納得できない場合について解説していきたいと思います。

離婚調停を相手が欠席

離婚調停を申し立てた相手が2、3回連続で調停を欠席すると離婚調停は不成立になるでしょう。

上記したとおり、離婚調停は、話し合いで事件を解決する手続きなので相手が出席しないことには話し合いは始まらないからです。また、欠席する=話し合いで解決する気がないという風にも受け取れます。

では、離婚調停を相手が欠席すると、「離婚裁判」ではこちらの意見が有利になるのかというと、離婚調停は家庭裁判所の調停委員会が担当しますが、「離婚裁判」は家庭裁判所の裁判官が担当する別の手続きなので、残念ながら相手が欠席したからといってこちらの意見が有利になるとは限りません。

相手が離婚を拒否

離婚調停の中で、相手が離婚を明確に拒否している場合、調停委員がまずは丁寧にその理由を聞き取ってくれるでしょう。その上で、相手の離婚を拒否する意思が固く、離婚調停が成立する見込みがない場合には、離婚調停は不成立と判断されることになるでしょう。

重ねて申し上げますが、離婚調停とは、あくまでも話し合いで夫婦間の問題を解決する手続きであり、強制的に離婚を成立させるものではなく、互いに譲歩して合意を形成することを目標としているからです。

親権で争っている

離婚調停の際に、未成年の子供がいる夫婦が離婚する際には、現行法では、必ず夫婦のどちらかを子供の親権者と定めなければなりません(単独親権)。

そのため、離婚調停において、離婚は仮に合意していても、子供の親権に争いがある場合には離婚を成立させることができません。上記したとおり、離婚の際に必ず親権者を決めなければならないため、未成年子の親権者が決まらなければ、離婚調停自体が不成立となる点は注意が必要です。

財産分与の対象や額に納得できない

それでは、親権についての争いがなく、「財産分与」について激しい争いとなっている場合にはどうなるでしょうか。
上記の親権者の争いの場合と違って、「財産分与」の内容を決めなくても離婚を成立させることはできます。なぜなら、離婚が成立した後2年以内に財産分与の問題を解決できればよく(離婚後に家庭裁判所に財産分与の請求を申し立てることもできます)、離婚自体を先に成立させることができるためです。

ただし、財産分与の問題を後回しにすべきかというと、離婚調停の中で「財産分与」の内容や額についても一緒に決めることが望ましいです。

なお、「財産分与」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

財産分与について

離婚調停が不成立と判断された場合のその後

離婚調停が不成立と判断された場合、その後は離婚に向けてどのような手段・手続を採ることができるでしょうか。
以下、その取り得る手段・手続とその実効性についてみていきましょう。

当事者間で再び協議する

まず、離婚調停が不成立となっても、自動的に「離婚裁判」になるわけではありません。

離婚調停の不成立後に再び当事者間で協議すること自体はもちろん可能です。ただし、裁判所の調停委員という第三者を交えた離婚調停でも話し合いがまとまらなかったわけですから、この段階で話し合いがまとまることは極めて稀でしょう。

ただし、話し合いが解決できるのであれば、時間的にも費用的にも最も適した手段であることに変わりはありませんから、協議を持ちかける価値はあるとはいえます。

再調停はできるのか

離婚調停の不成立後に、再度離婚調停を申し立てることはできるでしょうか。
もちろん、離婚調停に回数制限があるわけではないので、離婚調停の不成立後でも再度離婚調停を申し立てることは可能です。

ただし、一度、離婚調停の場が持たれ、話し合いの機会を設けてそれでもなお話し合いがまとまらなかったわけですから、再度離婚調停を申し立てても話し合いがまとまることは稀でしょう。

審判離婚

離婚調停の不成立後に、家庭裁判所は、職権で離婚を命じる審判をすることができます(「審判離婚」といいます。)。
ただし、当事者が異議を申し立てるとその審判は効力を失うことになります。
なお、「審判離婚」が用いられることはあまりなく、離婚全体に占める割合は1%未満です。

離婚裁判

離婚調停が不成立になると、その後「離婚裁判」を起こすことができるようになります(調停前置主義)。
離婚調停があくまでも話し合いの手続だったのに対して、「離婚裁判」では、これまでの夫婦関係やその破綻の程度などを踏まえて、裁判官が離婚、親権者の是非を判断します。

「離婚裁判」というと、判決での離婚をイメージされる方も多いと思いますが、実際には裁判官から和解の提案をされ、和解による離婚で決着することが多いです。

なお、判決で離婚する場合には、戸籍に「裁判によって離婚」と記載され、和解で離婚する場合には、戸籍に「和解によって離婚」と記載されることになります。

「離婚訴訟」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

離婚裁判について

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離婚調停不成立にならないためにできることとは?

これまで、離婚調停の不成立に焦点を当てて解説してきましたが、離婚調停を申し立てている以上は、調停の中で離婚に決着をつけるのが最も望ましい方法になります。
それでは、離婚調停の不成立を免れ、なんとか調停を成立させるにはどのようなことに気をつければよいのでしょうか。

なお、離婚調停で聞かれることについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

離婚調停で聞かれることとは?

希望の条件に優先順位をつけておく

そもそも、離婚を成立させるには、そもそも離婚するのかだけでなく、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など様々なことを決めなければなりません。

そのため、あれもこれも自分の希望どおりの条件で離婚したいと思っても、それでは相手の納得を得られず離婚できないことが多いです。離婚調停は、あくまでも話し合いでの解決ということで、自身の希望が必ず通る場というわけではないためです。

そこで、希望の条件に優先順位をつけて優先度の低い条件については相手に多少譲ることで、譲歩の姿勢を見せて調停員にも良い印象を与え、離婚調停の成立を目指すのが重要と言えるところです。

感情的にならない

離婚調停になっているということは、当事者間の話し合いが必ずしもうまくいかず、結婚生活を通じて相手に対する様々な不満が蓄積されていることも多いかと思います。
そうした経緯もあることに桑手、離婚調停の場で相手が嘘を言ったり話を盛ったりすることもあるでしょう。

しかし、ここで感情的になってはいけません。感情的になればなるほど、話し合いでの解決は困難であるという印象を調停委員に与えてしまい、離婚調停は不成立になりやすくなってしまいます。

まずは、離婚を成立させるという目標のために、感情的にならずに、冷静に対応していくべきです。

弁護士に頼る

離婚調停の場合、もちろんご自身で調停に臨むことはできますが、法的な論争も絡み合うこともあり、うまく話し合いが進まずに調停が不成立になるリスクは多いにあります。

そこで、離婚案件に経験豊富な弁護士に依頼することで、譲るべきところは譲り、主張するところは主張していくなど妥当な落としどころを見つけ、結果的に早期に調停を成立させることができるでしょう。

離婚案件に精通した弁護士に依頼することで、主張内容などを整理し、調停が不成立になる可能性を少しでも減らし、調停離婚を成立させるようにすべきといえます。

よくある質問

離婚調停に関して、よくある質問に回答していきます。

離婚調停不成立後、別居する際に気を付けることはありますか?

離婚調停の不成立後に別居する場合は、明確に離婚に向けた別居を始めることになります。
DV等の被害に遭われているのでなければ、相手方に別居する旨を伝えて直ちに別居して身の安全を確保すべきです。ただし、今後も離婚に向けた話し合いをするためになるべく連絡は取れるようにすべきですが、転居先までは伝える必要はありません。
別居の際に、未成年者の子供がいる場合には、その子供をどうするかについてはなるべく配偶者と協議するようにしましょう。

そして、「財産分与」の基準時は別居時となるので、離婚に向けて別居する場合は、別居時点でのお互いの財産状況を把握しておくことが重要になります。別居前になるべく相手の財産について把握するようにして、「財産分与」に向けた準備をしましょう。

離婚調停が不成立で終わった場合でも養育費や婚姻費用は受け取ることはできますか?

離婚調停が不成立で終わった場合、婚姻はまだ継続している状態ということになります。
その場合は、養育費ではなく、婚姻関係の継続のために必要な生活費である「婚姻費用」を受け取ることができる可能性があります。

「婚姻費用」とは、夫婦とお子様が生活していくための費用であり、基本的には、収入が高い方の親から低い方の親へ支払うお金です。
相手が婚姻費用を支払ってくれない場合や支払ってはくれるが非常に低額な場合には、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることも視野にいれましょう。

なお、「婚姻費用」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

婚姻費用分担請求の方法と注意点について

調停不成立から裁判を起こすまでに決められた期間はありますか?

上記したとおり、離婚調停が不成立になると「離婚裁判」を提起することができます。
そして、離婚調停と「離婚裁判」は別の手続ですので、「離婚裁判」を提起するまでの期間制限はありません。
ただし、調停不成立の日から1年以内に離婚裁判の訴えを提起することが望ましく、調停不成立の日から2年以上経過していると、場合によってはもう一度調停からやり直すことを裁判所から求められてしまう可能性もゼロではなく、あまり時間を空けすぎずに「離婚裁判」を提起するようにしましょう。

離婚調停が不成立になった場合、別の裁判所で再度離婚調停や離婚裁判などを行うことはできますか?

離婚調停を行った家庭裁判所以外の家庭裁判所に対して「離婚裁判」を起こすことも可能です。
ただし、「離婚裁判」を提起する裁判所に対しては、離婚調停を経たこと(調停を経たが不成立となったこと)を知らせるために、「不成立証明書」を提出する必要があります。 「不成立証明書」は、離婚調停が不成立となった家庭裁判所に対して申請すれば発行してもらうことができます。調停が不成立となった日に、裁判所の書記官室へ行って申請の手続きをすれば速やかに発行してもらえることが多いようです。

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離婚調停の不成立を回避したい場合、経験豊富な弁護士への依頼がお勧めです。

これまで離婚調停の不成立となる場合について解説してきました。
しかし、上記したとおり、離婚調停が不成立となった場合には、「離婚裁判」に発展する可能性が高いため、事情によっては、離婚調停にて速やかに解決すべきといえます。 ただし、他方で、離婚の際には、親権や養育費、財産分与など関連する様々な事項が問題となりますが、離婚後の生活、特に未成年のお子様を抱える配偶者にとってはかなり重要な問題を解決していく必要があるため、なんでもかんでも譲歩すればよい、というわけではありません。

そのため、離婚調停の際には、離婚問題、離婚調停案件に精通した弁護士に積極的に依頼しましょう。こうした弁護士であれば、離婚調停の成立のために、どのような主張の組み立てを行うかなど一緒に考えて戦ってくれるものと思います。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚問題、離婚調停案件に携わってきた実績がありますので、離婚調停でなるべく全てを清算して人生の新たな一歩を踏み出すために、ぜひ弊所に離婚調停をお任せください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。