交通事故の相手が無保険だった場合の示談について

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交通事故の相手が無保険だった場合の示談について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭っても加害者の保険会社がきちんと賠償してくれるから大丈夫、そう安心している方も多いかと思います。

しかし、加害者が任意保険会社と契約していなければ、当然、加害者の保険会社から賠償金が支払われることはありません。その場合、加害者に対して治療費や慰謝料などを請求しなければなりませんが、肝心の加害者が無資力(お金がない)であれば賠償金を回収することも困難でしょう。

では、加害者が保険に入っていない場合などにはどのように対応すればよいのでしょうか、本記事では、交通事故案件を多数取り扱い、実績のある弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、交通事故の被害者になってしまったときに、加害者が無保険の時のリスクやその対処法について解説していきます。

交通事故における無保険とはどういう状態?

そもそも、交通事故における無保険とはどういう状態なのでしょうか。
この点、自動車に関する保険としては、以下の2種類があります。

⑴加入が義務付けられている自賠責保険
⑵任意に加入できる任意保険

そして、交通事故における無保険とは、以下の2つを指すことが基本です。

①自賠責保険と任意保険の両方に加入していない状態
②自賠責保険には加入しているが任意保険には加入していない状態(任意保険の契約切れを含む)

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交通事故の相手が無保険の時のリスクと問題

交通事故の被害者となってしまった時に、加害者が上記の①②のような無保険であれば、加害者と直接交渉(協議)をしなければならない、物損の補償をしてもらえない可能性がある、加害者が音信不通になるおそれがある、示談金を踏み倒される可能性がある、といった様々なリスクが考えられます。
以下、詳しく見ていきましょう。

加害者と直接交渉しなければならない

まず、加害者が上記①②のような無保険であれば、被害者の方は、基本的には加害者と直接示談交渉をしなければなりません。

理由としては、仮に自賠責保険のみに加入していても、自賠責保険は怪我の治療費や慰謝料など含めて120万円しか補償されないのが基本で、それ以上の部分は加害者から補償を受けなければならないためです。

しかし、被害者の方としては、そもそも事故の加害者と関わりたくないでしょうし、加害者がきちんと話をしてくれるかどうかも分かりません。また、たとえ、加害者が治療費や慰謝料などの賠償に前向きであったとしても、いくら賠償を受ければよいかが分からず、賠償金を適切に受け取ることは極めて難しいでしょう。

物損の補償をしてもらえない

次に、加害者が、上記①②のような無保険であれば、被害者の方は、加害者の方から物損(車両損害などの物的損害)を賠償してもらわなければならず、補償をしてもらえない可能性があります。

理由としては、仮に加害者が自賠責保険に加入していたとしても、自賠責保険は人身損害のみを補償の対象とし、物損の補償は対象外なので、加害者が任意保険に加入していなければ保険を使って物損についての補償を受けることができず、加害者から賠償を受けるほかないためです。

音信不通になる

また、加害者が上記①②のような無保険であれば、被害者の方は、加害者と直接交渉(協議)をしなければならないため、加害者が音信不通になるおそれがあります。

交通事故の被害に遭ったとしても、加害者が必ずしも適切な対応をしてくれるとは限りませんし、それまで連絡を取れていたにもかかわらず、突然音信不通になるおそれがあります。

事故に遭ったときは、事故現場で加害者の免許証などで名前、住所など基本的な情報を携帯電話で撮影したり、連絡先を交換したりすべきですが、示談交渉は時間がかかりますし、加害者がお金を支払うのを嫌がって、話がまとまるまでに加害者と音信不通になるリスクは常につきまといます。

踏み倒される可能性がある

さらに、加害者が上記①②のような無保険であれば、最終的には、加害者が被害者の方へ賠償金を支払わなければならないため、仮に、運よく示談がまとまり、支払いの約束を取り交わしたとしても、約束を反故にされ、踏み倒される可能性があります。
上記したとおり、示談をしても、加害者がお金を支払うのを嫌がって、音信不通になるなどして踏み倒されるおそれがあるのです。

そして、仮に、示談金の支払いについて書面に記したとしても、その書面だけでは、示談金を強制的に回収することはできないのが基本です。特に、加害者が無保険であれば、多額の賠償金の場合にはおそらく分割での支払いになっているでしょうから、全額支払われるまでに踏み倒されるリスクは常につきまといます。

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無保険の加害者に請求する方法

それでは、加害者が無保険であれば、被害者の方は、自分で加害者と直接示談交渉をして賠償金を受け取らなければ、一切の補償を受けられないのでしょうか。
しかし、加害者が無保険であっても被害者の方が補償を受けられる可能性もあるのです。
そこで、以下、加害者が無保険の場合でも賠償を受ける方法について紹介します。

相手が任意保険に入っていない場合

上記でも少し触れましたが、加害者が無保険でも、自賠責保険のみには加入しているケースも多いです。その場合には、以下のとおり、加害者の加入する自賠責保険に請求することが考えられます。

自賠責保険に請求する

上記のとおり、加害者が自賠責保険に加入しているケースはあります。
自賠責保険は強制加入保険であり、加入率は75パーセントとされていますので、自賠責保険には加入しているというケースも多いですから、加害者が自賠責保険のみには加入していることは十分に考えられます。
この場合、被害者の方は、加害者の加入する自賠責保険を使って賠償を一部受けることができます。
ただし、自賠責保険は物損については補償の範囲外ですし、治療費、慰謝料などについては120万円の上限がありますので注意してください。

自賠責保険については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

自賠責基準とは

不足分は加害者に請求する

加害者の加入する自賠責保険から賠償金を一部回収できても、すべての損害の回復には不足していることも多いです。
上記したとおり、自賠責保険は怪我の治療費や慰謝料など含めて120万円しか補償されないのが基本で、それ以上の部分は加害者から補償を受けなければならないためです。
120万円を超えるような人身損害が発生する場合や、物損が発生する場合には、加害者に対して直接請求するようにしましょう。

相手が自賠責保険にも入っていない場合

しかし、加害者が任意保険だけでなく、自賠責保険にも加入していない場合も当然ありえます。
そうすると、このようなケースでは、被害者の方は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
もっとも、必ずしもそうではなく、まだ諦める必要はありません。
では、どうしていくべきか、以下、加害者が自賠責保険にも加入していないケースでも賠償が受けられる方法などについて解説していきます。

まずは自身の保険会社に対応できないか聞いてみましょう

まず、被害者の方ご自身が加入されている保険会社に治療費の支払いの対応できないか確認してみてください。
被害者の方が加入されている保険で、確認すべき保険内容は以下のとおりです。

⑴運転手、その車両に乗っている人が交通事故で負傷した際に補填する保険である「搭乗者傷害保険」
⑵加害者が任意保険に未加入の場合や、加入していても保険金額が十分でない場合に被害者の保険会社から保険金を支払ってもらえる「無保険車傷害保険」
⑶加害者が保険に入っているか、また、被害者の方に過失が付いていても保険金を受け取れる「人身傷害補償保険」
⑷車の修理費などについて保険内容に沿って保険金が受け取れる「車両保険」

このように、万が一、加害者が無保険でも被害者の方が加入されている保険会社が賠償してくれる場合がありますので、まずは確認するようにしましょう。

労災に請求する

加害者が無保険であっても、事故に遭ったタイミングが業務中であった場合や通勤中であった場合には労災保険を使って補償を受けることができる可能性があります。
労災保険では、治療費や休業損害などの一定の損害項目について、被害者の方が被害の回復を図れることがありますので、業務中の事故や通勤途中の事故では、勤務先に労災保険の適用について相談するようにしましょう。

政府保証制度を活用する

政府保障制度とは、自賠法(自動車損害賠償保障法)という法律を根拠に、加害者が無保険の事故に遭ってしまった被害者に対し、他の方法を駆使してもなお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、国土交通省がその損害をてん補する制度です。
労災保険がない場合でも、この政府保証制度を活用することができるケースもあるので、何とか賠償を受けることを諦めないようにしましょう。

加害者が支払いに応じなかった場合の対処法

これまで加害者が無保険の場合の対応などを見てきました。
ここからは、被害者の方が加害者と示談交渉をして、その結果示談金の支払いなど示談がまとまったとしても、加害者がお金を支払うのを嫌がるなどして賠償金を支払わないことが考えられます。
このような場合には、被害者の方として、どのように対応すればよいのでしょうか、以下見ていきましょう。

そもそも支払い能力がない場合

加害者が賠償金を支払わない理由として考えられるのは、そもそも支払い能力がない場合です。
お金を支払うと約束していながら支払い能力がないというのは矛盾しているように思えますが、その場を免れるためにお金を支払うととっさに約束して、その後は支払わない場合もありえます。

弁護士なら法的措置が可能

仮に、加害者が示談金を支払おうとしない場合でも、弁護士であれば法的措置をとることが可能です。
法的措置にも様々な種類があり、具体的には訴訟を提起して判決を得て、それをもとに強制執行をして賠償金を回収するのが一般的です。例えば、強制執行によって、加害者の財産を差し押さえたり、加害者の給料債権を差し押さえたりして賠償金を回収するように動いていくことになります。

自己破産したと言われたら?

加害者から「自己破産をした」と言われたら、賠償金を回収することを諦めなければならないのでしょうか。
しかし、「自己破産をした」というのが本当かどうか分かりません。自己破産すれば、多くの財産(場合によっては家なども)を手放さないといけないなど、加害者にとってもリスクがあり、自己破産をしたかどうか簡単に信用してはいけないためです。
仮に、自己破産をしたというのであれば、裁判所での手続きをしているはずなので、裁判所からの通知を確認するようにしましょう。

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加害者が無保険の交通事故は弁護士にご相談ください

以上、少し難しい話になってしまいましたが、加害者が無保険の場合、被害者の方があれこれ対応するのはとても大変です。
どのような手順で何を確認すれば良いのか、自身が被害に遭われているにもかかわらず、このような対応を自身でしなければならないわけではありません。
具体的には、交通事故に精通した弁護士にまずはご相談すべきでしょう。
加害者との直接のやり取りもありますし、そもそも何をしていくべきか、有効なアドバイスをくれるはずです。

弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の心配はありません

ただ、弁護士に依頼するのは弁護士費用が高くなりそうだと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、被害者の方が自身の加入する保険において「弁護士費用特約」に加入していれば、ご自身が加入している保険会社が基本的には弁護士費用を支払ってくれるので、弁護士費用の心配がなくなるでしょう。

そこで、まずは、ご自身が加入している保険会社に「弁護士費用特約」が付いているかの確認を優先するようにしましょう。
弁護士への相談・依頼については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

費用倒れになってしまう場合は、事前にご説明します

「弁護士費用特約」が付いてない方や、「弁護士費用特約」があったとしても、費用倒れを心配される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そのような場合にでも、まずは弁護士に相談していただければ、もし万が一費用倒れになってしまう可能性がある場合には、事前にきちんとご説明致しますのでご安心下さい。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故案件を取り扱い、ノウハウや知識を蓄積してきましたので、ご相談いただければきっとご安心いただけるものと思います。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。