交通事故の示談は時効に注意!延長する方法は?

交通事故

交通事故の示談は時効に注意!延長する方法は?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭われた場合には、加害者に対する損害賠償請求をしていくことになります。
しかし、加害者に対する損害賠償請求について、いつまでも請求できるというものではなく、例えば、はるか昔の事故についての損害賠償請求ができるわけではありません。
こういった損害賠償請求について、請求の期限が民法上設けられており、その制度を時効(正確には、「消滅時効」です。)といいます。
特に、交通事故による損害賠償請求の場合、3年または5年で、加害者に損害賠償請求できなくなるおそれがありますので、被害者の方は要注意です。
そこで、本記事では、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、交通事故における損害賠償請求の時効について解説していきます。

交通事故の損害賠償請求は3年または5年で時効となる

交通事故における加害者に対する損害賠償請求の時効は、基本的には、物的損害(車両の修理費や代車費用など)については事故から3年、人身損害(治療費や休業損害、慰謝料など)については事故から5年となります。
ただし、時効は、民法上、「損害及び加害者を知ったとき」からの起算(開始時点だと思っていただければよいかと思います)となりますので、ひき逃げ事故などで加害者が不明などのケースでは、時効の起算が開始されないこともありますので、個々のケースで心配な方は弁護士に相談するようにしましょう。
なお、「損害賠償」や聞きなれないかもしれない「物的損害(物損)」については以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの 物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償

時効のスタートはいつから?

上記のとおり、時効は、「損害及び加害者を知ったとき」から開始されますが、大半のケースでは、事故時に加害者が誰かは分かるかと思いますので、時効の起算点については、「事故日の翌日」と考えていただいて良いかと思います。
そこで、時効の起算点・開始時点について、以下の表にまとめましたのでご確認ください。

事故の種類 時効の起算点
物損事故 事故日の翌日
人身事故 事故日の翌日
(後遺障害のある場合は症状固定日の翌日)
死亡事故 死亡日の翌日
当て逃げ・ひき逃げ 加害者を知った日

なお、表内における「症状固定」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

症状固定と言われたら

交通事故示談で時効が近い場合の注意点

上記した表などで、時効の起算点・開始時点をご理解いただいたものかと思いますが、そうすると、時効が近いケースではどうすべきか当然問題となります。
時効が迫ってきている場合には、まずは、速やかに弁護士に相談するようにしましょう。
そもそも時効の起算点がずれているケースもありえるかもしれませんし、以下に述べるとおりの、時効の完成を妨げる方法を採ることによって、時効による損害賠償請求の消滅を避けることができるかもしれません。
また、交通事故においては、加害者も消滅時効を主張してこないケースもありますし、まずは落ち着いて行動することが重要となります。

交通事故の時効の完成を妨げる方法は?

それでは、交通事故の損害賠償請求の時効の完成を妨げる方法を見ていきましょう。
制度の説明を簡単にしておくと、時効については、起算点から3年又は5年が経過したからと言って必ずしも時効が完成するわけではありません、加害者からの援用(時効を主張するということです)がないと完成しません。
また、時効には、民法の改正に伴い、以下で触れるとおりの、「完成猶予」や「更新」という制度があります。
「完成猶予」とは、時効の完成が一時猶予されることで、「更新」とは、進行していた時効期間の経過がリセットされて新たにゼロから進行を始めること(時効完成までのタイマーが0にリセットされるという理解で良いかと思います。)です。

請求書を送付する(催告)

民法150条第1項では、「催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と書かれています。
ここでいう、「催告」とは、債権者(被害者)が債務者(加害者)に対して行う債務(損害賠償債務)の履行を請求する意思の通知のことです。
例えば、被害者が加害者に対して、内容や額を明らかにして損害賠償請求する旨を内容証明郵便を送ることです。
かかる「催告」の効果は、時効の「完成猶予」です。つまり、上記のような内容証明を送ると、一度だけですが、時効の完成を先に6か月引き延ばすことができます。

加害者に債務を認めてもらう

次に、民法152条第1項では、「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と書かれています。
ここでいう、「権利の承認」とは、債務者(加害者)自らが債務(損害賠償債務)を承認することをいい、例えば、加害者が被害者に対して損害賠償金の一部を支払うことなどが「債務の承認」にあたります。
かかる「権利の承認」の効果は、時効の「更新」です。つまり、加害者が損害賠償債務として治療費などを被害者に支払うと、時効の完成までのタイマーは再び0からカウントされます。

裁判を起こす

被害者の方が、加害者に対して、損害賠償請求についての「裁判」を起こした場合、時効の完成は一時停止状態になります。
ただし、実務においては、いきなり裁判を起こすことが多いかというとそうではなく、上記のような「催告」をまず行う、または「権利の承認」などの事情がないかと調査することが多いかとは思います。

示談が進まない場合の対処法

加害者側(加害者の加入する保険会社を含む)と示談が進まず、時効が気になる場合には、上で紹介したような方法で時効の完成を妨げることができます。
しかし、加害者側との示談が進んでいないということは、交通事故に詳しい弁護士に相談して、加害者側との示談交渉を有利に進めるべきと言えます。
なお、示談交渉の期間や示談する際の注意点については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと 交通事故の示談にかかる期間はどれくらい?

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交通事故で時効が気になる場合は弁護士にご相談ください

交通事故の被害に遭われた際、怪我で体が痛い中で、加害者側との交渉を進めていくことは容易ではありません。特に、加害者側の保険会社と交渉する場合には、相手は交通事故を日々扱っているいわばプロであるため、被害者の方が言いくるめられてしまうケースも少なくありません。
そういった事情があるなどして、事故から日が経ってしまった、時効が気になる場合には、交通事故案件に精通した弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで交通事故案件を多数解決した経験・ノウハウが豊富であり、きっと被害者の方も安心にお任せできるようなアドバイスを受けられると思いますので、ぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。